生前贈与

2023年6月11日 (日)

相続時精算課税制度が改正されていた【生前贈与】

20230611_192054557昨日の日経新聞に「相続時精算課税の役割」「課税を先送り、贈与後押し」の記事がありました。

相続時精算課税制度の対象が「60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫など」とあり、「18歳以上に改正されるのか…」と読んだものの、それらしい記述はなし。

国税庁のタックスアンサーを見てみたら、令和4年4月1日から相続時精算課税制度が改正されていたのを、見落としていました。恥をさらすようですが、恐いです。ホームページは、ひと通り書き換えた、つもり。

「不動産の生前贈与」のご相談は、ちょこちょことありますが、コストがネックになって、「それなら相続まで待ちます」となることも多いです。

ニーズが多いのは、相続時精算課税制度。幸いにも、受贈者の年齢で「使えません」という結果になったことはありませんが、つい最近も、来年60歳になられる方からのご相談があって、「来年60歳なら、再来年まで無理ですね」というやり取りをしたばかり、でした。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所相続サイト「相続時精算課税制度」 

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2021年9月11日 (土)

『わかりやすい相続税贈与税』

20210911 税理士さんが『税務ハンドブック』をペラペラめくって答えられているのを見て、どんなものかと買ってみましたが、司法書士には敷居が高過ぎました。法人税、消費税、このあたりはさっぱり??です。

司法書士として必須の登録免許税は、「その他国税」という分類の中で、さらっと流されています。税金の本で見る登録免許税は、難しく感じます。

結論として、司法書士が「相続・贈与」で求められる知識は、私が持っている『わかりやすい相続税贈与税(税務研究会出版局)』で網羅されています。

税金の知識は、「司法書士が税金の相談に応じる」ということではなく、贈与の登記の相談や、相続の手続きの中で、税金の知識も必要になってくる、ということです。不動産の贈与では、配偶者控除を使った夫婦間贈与、相続時精算課税制度を使った親子間贈与、のご依頼が多いです。

「税務署に確認を」「税金のことは税理士さんに」が基本ですが、税務署で聞いて来られた答えに、間違いがあると感じて、もう一度一緒に行ったこともありました。たまたま対応された税務署の職員が、登記の手続きを把握しているとは限らない(また、お客様が登記の内容を正しく伝えられるは限らない)ので、橋渡しする存在は必要なのだと感じたものです。

◎リンク 司法書士吉田事務所「相続・名義変更相談サイト」夫婦間での不動産贈与

◎リンク 司法書士吉田事務所「相続・名義変更相談サイト」相続時精算課税制度

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