税理士さんとの相続案件のやり取り/司法書士との視点の違い
事務所での不動産売買の立ち合いと、1件訪問があった以外は、事務仕事。
「午後から予定がない」というのは、今年2度目です。
相続税申告が必要な相続手続き。税理士さんに早く資料を引き渡さないといけないので、集中して作業をしていました。預り金計算書と共に、お客様に提示するものは、解約金額が分かる部分をコピーして、資料番号を振っていきます。今回は、資料番号20まで。
税理士さんは相続時の金額を元に計算されるため、死亡日時点の残高証明も確保してあります。
残高証明書のほか、過去の取引履歴も求められるかどうかは、税理士さんにもよるし、内容にもよる感じ。
逆に、税理士さん経由で依頼がある相続登記で気を付けないといけないのは、私道部分が漏れていないかどうか。
公衆用道路が非課税となれば、税理士さんは固定資産税の納税通知書だけを見られていることもあるので、「資料が整っているのに安心して物件漏れ」ということが起こりえます。
全く違う場所に公衆用道路の持分だけが残っていた、とか、そういうこともありました。
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私が後見人等に就任している人が名義人となる相続登記を、北大阪支局と北出張所、両方に出していました。
