家庭裁判所の手続

2022年12月17日 (土)

相続放棄の報酬改定

20221217相続放棄の報酬基準、改定しました。

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基本報酬は、55,000円
1人増えるごとに、1人あたり報酬11,000円加算
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2名様の場合は、66,000円。
3名様の場合は、77,000円となります。

戸籍謄本等収集の報酬、今までは「ご依頼がある場合に限り」ということで、別途5,500円としていましたが、「基本報酬に含む」としました。但し、事実上の値上げです。

相続放棄。単純な手続きのようで、何気に手間がかかるのと、順位をまたぐことが増えたものの、順位で加算計算すると複雑になるため、引き続き、人数にて計算します。

堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「相続放棄」

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2021年8月 9日 (月)

事務所の報酬規定の改定

310223_20210809201501事務所の報酬規定、整理していました。

先日から書いている話。「いくら~」という『~』は極力なくして、私がいなくても、事務所のスタッフでも計算できるようにしています。

報酬を考える時の基準は、まずは『時間』。
私の場合、だいたい「1時間あたり1万円」を目安に考えています。それが司法書士としての売り上げで、そこからもろもろの経費を支払うので、所得ではありません。

あと、『期間』というのもあります。
1つの案件に拘束される期間が長くなると、何度も書類を手にすることになり、単純な時間以上の手間になります。

レアな内容。
不在者財産管理人、相続財産管理人、失踪宣告や特別代理人選任申し立てについても、表に出しました。このあたりは、家庭裁判所の手続きの中でも争いがない事案なので、司法書士向けのお仕事と考えています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「手続き費用一覧」
◎リンク 司法書士吉田事務所相続サイト「手続き費用一覧表」

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2021年3月11日 (木)

特別代理人を選任しての相続手続き

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朝から不動産売買の立ち合い。
遺産承継業務の一環として、相続登記からの不動産売却。ちょうど前日に預貯金の払い戻しが完了していたため、不動産の売買代金も私がお預かりし、預かり金口座に送金。事務所に帰ってから、相続人各位に分配の手続き(銀行送金)をしました。

但し、固定資産税の清算金は、5月になると令和3年度分の請求が遅れて来るので、代表相続人の方のお手元に残してもらっています。

ゆうちょの相続手続き完了。払戻証書を窓口に持参して換金します。

完了した登記は2件。
西宮の法務局からは、先週金曜日に申請した登記が、もう戻ってきました。
大阪管轄内でも、法務局の審査の進行にはかなりの違いがあるようで、堺支局では、まだ「2週間弱」が維持されています。

未成年者が相続人になるため、特別代理人を選任した相続登記も完了。
今回の案件は、相続税の申告が必要であったため、特別代理人を選任しての遺産分割協議が必須でしたが、含まれていた金融機関が全て「残された親権者が代表として受け取るのはいい」という方針で、特別代理人を選任せずして事前に解約ができていた(残高が少ない特例でもありません)、というのは意外でした。

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2021年2月 2日 (火)

予期しないタイミングでの特別送達

Dsc_4597_20210202210501今日は、不動産売買の立ち合い2件。
両方とも、私の事務所を使っていただいての手続きです。

親族間の売買、隣人間の売買など、仲介業者さんを入れない個人間売買については、一定のニーズがあります。

ただ、当然リスクもあるので、特に親族間であれば査定書を取ったり、税理士さんに相談しながら進めています。

大阪家裁への後見の申し立ては、ご本人による申立て。書面審理の要件を元々満たしていない内容であるものの、電話による面談も省略されて審判が下りました。予期しないタイミングで「特別送達です」と郵便局員さんに言われると、ドキッとするものです。

去年の緊急事態宣言の時は、法務局と裁判所が止まってしまって大変でした。今は個々の事案によって臨機応変に、裁判所は融通を利かせてくれている気がします。

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