遺言・遺言執行

2023年9月28日 (木)

将来の備えに司法書士の活用を

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八尾から堺東に移動するのに、ナビで、阪神高速大和川線に誘導されました。「鉄砲」出口を出ると、ちょうど「イオンモール堺鉄砲町」のところ。

このまま湾岸線に乗って神戸に行けるとなれば、地下を走っているため、目立たないものの、何気に便利な大和川線です。

さて、相続の手続き、施設責任者の方が手伝っておられる、というお話を聞いて、SOSに入りました。今日の行き先は年金事務所だったので、私もボランティアの運転手です。

施設さんによっては、入所者を審査で選ばれている所もあれば、身寄りのない方を、身元引受人がいないまま、入所を了解されている、ということもあります。後者の施設さんのほうが、マンパワーで何でも手伝っておられる傾向。

亡くなられた後に、部屋に残された通帳が宙ぶらりんというのは、間違いなくマズい状態なので、まずは遺言書で遺言執行者を指定しておくことを含めて、死後事務に困らないようにすること。それに加えて、必要があるならば、後見制度の利用も検討。

今は困られていなくても、将来困らないようにするために、というご相談が増えているのは、事務所的には良い傾向です。

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2023年8月 8日 (火)

はじめての「タクシーGO」

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岸和田の公証役場で、遺言公正証書の証人として参加。

堺東の公証役場。なかなか予定を入れてもらえない状況なので(会社設立の定款認証は入ります…)、みんなして岸和田に移動でした。

同時刻、お客様の会社に行くのに足がないスタッフに、はじめて「タクシーGO」を使ってみました。

「事務所からタクシー」は滅多にないものの、「歩きながらタクシー探そう」と歩いていても、なかなか巡り合えないもの。あとは、「電車が止まっている」といった有事に、どこまで機能するのか。今更ながらですが、選択肢が広がりました。

夏季休暇まで、あと2営業日です。

完了した案件。書類のご返却も進めていますが、新たに登記申請。お盆のうちに出来上がってくれたら、という感覚でも進めています。

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2023年8月 7日 (月)

遺言書の作成を銀行に相談しない

020503_20230807201001相続手続きの中での、小規模宅地の特例。基本的な部分がやっと理解できるようになったので、お客様が決められていた不動産の分割方法、ちょっと待ってくださいとお話ししていました。

余計なお話かなと思う場合でも、申し上げるかどうかは、時と場合によります。本当に余計な話になることもあれば、ああ、言ってくれてよかった、と思って下さることもあるでしょう。そして、税理士さんに同行してもらって、検証してもらいます。

例えば、一筆の土地の上に、相続人Aさん、相続人Bさんの建物が立ってるような場合も、ちょっと待ってください、でした。

これは、銀行が遺言書を書かせて、土地は「持分で相続させる」とさせていましたが、そんなことをしたら、後々面倒なことになるのが、目に見えていました。

この時は、銀行のやり方に抵抗し、ご本人が後日、自筆で遺言書を書かれていたので、銀行が遺言執行者を辞退してくれました。銀行が作らせる遺言書は、残念ながら「作らせること自体」に意味があることなので、遺言書の作成を銀行に相談したらいけない、です。

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2023年7月13日 (木)

法務局に続いて公証役場でもブレーキ【遺言書作成】

20230713_171706577膨張していく書類を前に、紙のボックスファイルでは耐えられないと、プラスチック製のものに切り替えていっています。

アマゾンも不思議なのは、同じ商品10個注文したところ、6個口と4個口、別々の運送会社から届いたこと。そこまでして翌日に届けなくても、ユーザー側からすると、買いに行く時間と手間が省けるだけでも、十分便利。

さて、昨日の話の続き。法務局に続いて、公証役場でも大ブレーキ。

堺の公証役場は、遺言書の作成まで1か月待ち。内容をお見せすると、さらに待ちの期間が延びました。欠員の状態が続いているとなると、仕方ありません。

ならばと、岸和田に電話すると、「内容を見るまで、空きがあるかどうかも教えられません」と。依頼の内容によって、「空き」の有無が変わるのは、準備の手間だけが理由であれば、ウチの事務所でもありえることです。

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2023年2月21日 (火)

「親切」ではなくて「お仕事」です

20230221外気温が寒いのに、太陽の日が強くなったので、車の中は意外なほど暖かい。季節の変わり目です。走行距離は15,000キロの区切り。

遺言書作成の打ち合わせ。依頼者の方が「こんなに親切にしてもらって」と言って下さったので、「いえ、これがお仕事ですから」と即答しました。

結果的にそう伝わるのであれば嬉しいのかもしれないですが、「親切に」ということは、あまり考えていないです。逆に考えると、「お仕事じゃないとやらない。できない」という意味でもあります。

そういう意味では、自分の亡祖母に、精一杯のことができなかった後悔があります。自分のことで、精一杯だった。6年前となると、今よりも、まだ全然経験が足らなかったので、「分からなかった」というのもあります。

被後見人さんらの施設に入る手続きをする機会が増え、亡くなられて見送る機会も増え、そんな中、被後見人さんらが祖母に見えて仕方がないこともありますが、「ちゃんとやってるか?」と、見られているのでしょう。そう思っています。

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2022年11月28日 (月)

久しぶりの学研都市線

20221128久しぶりの学研都市線。祖父母が住んでいたエリアなので、いろいろなことを思い出して乗っていました。

子供の頃の片町線は、大阪環状線と同じ色の電車なのに、明らかにエアコンが付いていない車両が多くて、ローカル線の雰囲気が漂っていたもの。

鴫野の駅前も、こんなにマンションが多かったか。今は、東へ西へと路線が伸びて、便利になっています。

8年ぶりにお伺いすると、「吉田さん、随分と変わりましたか?」と真顔で聞かれます。「髪の毛ですか?」と聞き返しましたが、そうではありませんでした。

遺言執行者へのご指定をお受けして、「元気でいてもらわないと困りますよ」と言われました。こういうシーン、最近特に増えてきました。

8年前、今の事務所に来た時は、「あと20年。60歳になったら引退できるように」と考えてましたが、辞めるわけにはいかない役割が続きます。「あと20年は続ける」という20年のスタート地点は、毎年毎年、ずれてきています。

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2022年10月13日 (木)

出口が見えないと進め方が分からない

301225_20221013214101 遺言公正証書の証人として参加。

最近、何度か経験させてもらっていて、公証人によって説明の切り口が違いますが、ご本人に「個人情報の同意書」を求められるようになっています。同意書を書かなければ、公証役場のコンピューターのデーターベースに載せられなくなった、とのこと。

拒否する方がおられるのかどうかは不明です。

さて、遺言書の作成に限られないですが、相続手続き、遺言執行の手続きをさせてもらっているうち、出口が見えていないと、入口が見えない。

相続手続きの運用が分かっていないと、遺言書の作り方のポイントも見えない、ということが分かってきました。ごく当然のことです。

今回は、遺言執行者が指定されていないことも含めて、遺言書の作り替えのご依頼だったのですが、登記の仕組みが分かっていれば、例えば、遺贈の登記が必要な遺言書には、遺言施行者を指定しておく、はず。

金融資産は預貯金の口座に限られず、役所から保険料の還付金があったり、「一切の財産」と書かれていても、『保険金』というワードがないから、この遺言書では手続きできないと言われたり、ローカルルールも含めていろんな壁があるので、少しずつ工夫を重ねています。

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2021年11月 4日 (木)

「遺言書さえあれば」の相続も増加傾向

20211104今日は、遺言公正証書の証人として参加させてもらいました。

「甥・姪」が相続人になられるケースでは特に、相続手続きの中で「遺言書さえあれば」と思えるケース、今年ほど多かった年はありません。

一概には言えませんが、関係が遠くなればなるほど、話がしづらくなる傾向。揉める揉めないの次元ではなく、連絡が取れない、そんな人知らない。行方不明の方がおられて、不在者財産管理人を選んで解決した事例もあります。

昔、生まれてすぐに亡くなられても、死亡届が出されずに戸籍がそのまま、という可能性もあるんじゃないか。そう感じることもあります。

「遺言書さえあれば」は、結果論ではなくて、相続に関与している専門職の啓蒙活動が足りないんだな~と、受け止めるしかありません。遺言書の作成をお勧めしても動かれない、ということも含めてです。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 相続サイト「遺言書の作成」

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2021年9月 6日 (月)

預金口座の取引履歴の開示請求

20210906堺公証役場で、遺言公正証書の証人として参加。

公証役場のビルには「りそな銀行」が入っているので、お客様に場所を伝える時は便利です。「堺東の高島屋の向かいで、りそな銀行のビル」と言うと、堺周辺の方であれば、「何となく分かるわ」という反応の方がほとんどです。

続いて、預金口座の取引明細書の発行を依頼。
相続手続きによる口座の解約は終わっていますが、相続税の申告が必要なお客様について、税理士さん経由で過去の記録も確認されたい、というお話があったため。

金融機関によっても計算方法は違いますが、記録の開示には手数料がかかります。残高証明も同じです。

ある時、銀行のカードローンを使っていた方の成年後見人として、自己破産の手続きをする必要があって、「いつから、どのように使われていたか」が全く分からないため、銀行に取引記録の開示を依頼すると、発行手数料が「何万」と言われたことがあります(開示は諦めました)。

一方、元々の債権者が消費者金融であった場合は、当たり前のように無料で記録を開示してくれますが(債権者によっては、銀行時代の取引から無料で開示してくれるところもあります)、無料が当たり前だと思っていると、びっくりします。

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2021年8月 8日 (日)

自筆証書遺言書を法務局で預かってもらう制度

20210426_20210808200501 相続サイトの「自筆証書遺言保管制度」のページ、アップしています。

自筆証書遺言書を法務局で保管してくれる制度は、去年の7月から新しく始まった制度。

司法書士会の研修は見てものの、正直「ニーズはないだろうな」と思っていたところで、業務の依頼があったので、急いで自分の自筆証書遺言を作成して、実際に法務局に預けてきた、というのは、過去に書いたとおりです。

公正証書遺言と違って、新しくできた法務局での保管制度。実費は3,900円と安価で利用できるので、遺言書について最低限の知識を持っている人間からすると、毎年書き換える、ということも容易になります。

一方、一般の方が自筆で書かれた遺言書には、自筆証書遺言の要件を満たされていても、記載の内容が「不十分」と感じることも多いため、一度は専門家の目を通す機会を作られるほうがいいのと、後々の手間を考えると、「公正証書で作る遺言書が優位なのは変わらない」というのが現時点の結論です。

私の事務所では、司法書士の報酬は、自筆証書遺言の作成支援のみの場合は33,000円。

保管制度利用の場合は、プラス66,000円で、合計99,000円とさせていただいています。

◎リンク 司法書士吉田事務所 相続サイト「自筆証書遺言保管制度」

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