遺言・死後事務・遺言執行

2026年4月17日 (金)

梅田の公証役場で公正証書の作成

Pxl_20260417_051438503梅田の公証役場に行くのは、久しぶり。

エレベーターに、学生さんが行列をなしているのを見ると、公証役場が入るビルとしては何となく場違いで、堺の公証役場との環境の違いを感じました。

公正証書の番号を見ると、先週、堺で作った公正証書と40番ほどしか変わらないので、ガヤガヤした全体の感じほど、ひとりの公証人が扱っておられる件数は変わらなそう。

もっとも、堺は3人、梅田は5人と、公証人の人数は違います。

どこの公証役場も混みあっています。

今回、原稿を申し込んでから、約束の日時までに依頼者の入院が入り、出張のお願いをすると、いつになることかと思ってましたが、無事に復活して下さって幸い。

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2026年4月14日 (火)

遺言執行者と死後事務委任契約のご依頼と年齢差

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午前中は外出。14時から新規のご相談で、15時には時間指定の予定が終わりました。

事務仕事がたくさんあるのに、「さて、どこに出掛けよか」と考えるくらい、営業時間内に事務仕事をすることが少ないのが日常。

今、遺言書の作成と死後事務委任契約は、複数が同時進行してます。先週は1件完結、今週も1件締結予定。

遺言執行者の指定も受けることで、報酬の単価は大きくなります。

ありがたいご依頼ではあるのですが、依頼者の方との年齢差は葛藤の元。これから(50代~)が高齢の方に信用してもらえる年齢になるのだとしたら、なおさら。

40歳差、30歳差であれば大丈夫。

ところが、20歳差となると、安易に引き受けることで、ご迷惑をお掛けする可能性があるため、事務所の司法書士と共同で受任する。外部の若い士業の先生と共同で受任する、などの方法を用いています。

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2026年4月 9日 (木)

遺言公正証書に限らず制度が変わっていく時代

Pxl_20260409_034606957 遺言公正証書の証人として立ち合い。

今まで通りの方式で申し込みをした中で、遺言者と証人のサインが、タッチペンでする形式になっていたとは、知りませんでした。遺言者の印鑑証明書も、原本は不要、と。

死後事務委任契約も同様でした。

遺言書に限らず、どんどんと新しく制度が作られて、手続きの方法が変わっていきます。

大きなことがガラッと変わるならまだしも、小さな改正を繰り返されると、下手すると、改正されてることも気付けていない、ということに。

机上の勉強が大事であると共に、現場での経験を途切れさせないことも大事。

「司法書士だから知っている」ではなく、やってないと分からない。短いスパンで繰り返し扱っていないと、ノウハウを蓄えられない、ということです。

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2026年4月 5日 (日)

交流がなくても「亡くなった時は声を掛ける」という慣習

Pxl_20241216_090426670 コロナを機会に、大きな会館を持っている葬儀社までもが「家族葬」と言い始めました。

葬儀は、確実に小規模化しています。

普段、交流があった人であれば声を掛けるべきと思いますが、交流もないのに、絶縁状態なのに、亡くなった時は声を掛けないといけない。そして駆け付けないといけない、というのは、何か変なような気がします。

だったら、元気な時に、会いに来てあげてくださいよ、と。

死後事務の委任契約をする時は、「どなたに知らせますか」というのを予め確認をしています。

後見人等に就任していた方が亡くなられた場合は、法定相続人の方に通帳等を引き渡ししないと、終われない。知らせざるを得ないとはいえ、電話をして、怒られたこともあるし、無視。逃げられたこともあります。

「親子だから」とか、「兄弟だから」とか、一般的な感覚で考えていたらいけないんだと、思っています。

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2026年3月13日 (金)

緊急連絡が続いて「夕方まで予定なし」から「一日出ずっぱり」に

Pxl_20240724_030312655-1 昨日から、救急搬送をすべきかどうかと、施設さんと悩んでいた件が1件ありました。

夜のうちに救急搬送があり、今朝に電話がかかってきたのは別件。11時半に医師の説明ということで、病院に向かいました。

もう1つ別件、体調が急変されたという情報が入り、病院に向かったのが14時半。

この件は、将来の遺言執行者という立場で、病院の受付で「遺言書を預かってる司法書士です」と変な説明をしてしまったため(怪しい)、面会に入れていいのかどうか、病院内での判断がなかなか。

ああそうだ。「見守り契約」もあったんだと契約書を取り出し、受付に提示。ちょうど「3月」が面会の月と、契約書でなっていたのも幸いでした。「絶対に元気になって」「4月は一緒にお出掛け」と約束して、帰りました。

同方向の被後見人さん施設での面会も入れたので、「夕方まで時間指定の予定なし」が一転、「ほぼ出ずっぱり」となりました。

もう1件、「転倒されたけど、大丈夫」の情報も入っています。

一度暖かくなった後に寒くなったので、身体にこたえます。今日は本当に寒かったですが、太陽の日が照っていると、車の中が暑い。外気温が11℃12℃となっているのに、ちょっと異常でした。

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2026年3月 3日 (火)

貸金庫の開扉→預金の払い戻しの順/銀行の相続手続き

Pxl_20260221_052540382銀行の相続手続き。なかなか解約金が入らないのは、貸金庫の契約があったためでした。

貸金庫の契約がある場合、手数料の清算もあるため、「貸金庫の開扉→預金の払い戻し」の順番となります。

貸金庫開扉の段取りまでは、委任状をいただいて代理で手続きを進めてきましたが、貸金庫の開扉には、遺言執行者である相続人の方にも立ち会ってもらいました。

本当は、公証人の事実実験公正証書を使う場面ではないかと思い、公証人に相談したところ、出張を伴う仕事は4月以降でないと約束できない、ということで、断念しています。

今回は、内容物の種類を把握できていたため、相続人さんにも並行して貸金庫の契約をしてもらいました。そのまま横滑りで、同じ箱を利用できるよう段取りしています。

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2026年2月26日 (木)

お骨、仏壇、お墓と後見人の立場

Pxl_20251227_001930196 被保佐人さん宅の納骨の準備に訪問したところ、他の方のお骨入れを発見。まさか。。。

でも、納骨に必要な火葬証明書は、見当たりません。

目当ての火葬場に電話して調べてもらったところ、記録なし。周囲の火葬場のほか、戸籍謄本に記載がある「○○市で死亡」を元に調べたところ、該当あり。

お骨はもちろんのこと、仏壇、お墓。このあたりは後見人等としてはノータッチでいきたいところ、今月は、納骨や仏壇じまいが合計3件。

もちろん、「親族の納骨に関する件」が保佐人の代理権目録にあるわけではなくて、自宅退去の前提として必要であるため。ご本人に確認の上、誰かがしないといけないので、やっています。

だから、後見制度の改正議論の中で、「後見人に広範囲な権限を与えるのは問題」「限られた範囲だけ頼めるようになる」という話を見ると、「権限や義務がなくても、仕方なくやってることもあるんですよ」と思います。

時には、高額な永代供養費用や、墓じまい費用に接することもあります。時には、裁判所から「高過ぎます!」と言ってくれないかなと思うこともあるのですが、裁判所も深く突っ込まれる部分ではなく、しかるべく。

しかるべく=後見人の判断で進めてください、というスタンスのようです。

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2026年2月19日 (木)

死後事務で南紀白浜まで日帰りで往復

Pxl_20260219_054020552 今日は、8時に事務所を出て、戻ったのは19時前。行き先は、和歌山県の南紀白浜です。

被補助人さんのご親族の納骨も、代わりに行くのであればまだいいものの、「自分で行く」「電車で行く」。「いやいや、電車は無理でしょう」ということで、私が運転手をすることになりました。

最近、裁判所も、死後事務に報酬を付けてくれるようになった傾向。それでも、1万、2万、3万という感じです。

一日潰して、ご本人を連れて行った事実行為に対し、裁判所はどのように評価してくれるのか。

あまり気にしていない、と言えばウソになりますが、報酬を気にしていれば、やってはいられません。

車椅子の足置きのパーツの取り外し方、マスターしました。「美味しいね」と、とれとれ市場で海鮮丼を食べてくれて、やっぱり来て良かった、と。今日のことは、ずっと忘れないでしょう。もろもろ含めて、報酬。

誰にもできないことをするより、誰でもできることを、ここまでやるのか、というレベルですることのほうが大変。

走行距離は、383キロでした。

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2026年2月16日 (月)

夫婦の片方が先に亡くなり片方が後に残るという現実│相続・後見・遺言の場面で

20260111_133946135 後見申立てのきっかけが配偶者の相続、という例は、少なくないです。

「相続の手続きに後見人が必要」という側面もあるでしょうけど、どちらかというと、夫婦2人で成り立っていた生活が、おひとりになったことで、上手く回らなくなる。

男性が先であっても、女性が先であっても、「家計を管理していたほう、家事を負担していたほうが先に亡くなられる」場面で、ダメージが大きくなる傾向。

夫婦で一緒に亡くなれたらいいですが、現実には、ほぼ100%(事故や災害を除いてという意味)の確率で、どちらかが先に亡くなり、どちらかが後に残ります。それを見越して備えておく、というのは、なかなか難しいこと。

それは、遺言書の内容も含めてです。

遺言書の内容で、ご自身で公証役場に行って作られた方が、夫は「妻に全てを相続させる」という遺言。妻は「夫に全てを相続させる」という遺言書を作られているのは、あることですが、これまた100%の確率で、片方が先に亡くなられて、片方の遺言書が無効になります。

ご自身で手続きできることでも、専門家の目を通しましょうというのは、そういう場面で出てくる話です。

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2026年2月11日 (水)

亡くなられる前と後のどちらが大変か│後見・死後事務と相続手続き

Pxl_20251207_0042366092 相続手続きを依頼に来て下さった家族さんが、「今が一番大変」と言われたので、「それはないと思いますよ」とお答えました。

相続の手続きは、司法書士に投げていただけたら大丈夫(相続人さんの関係が良好で、遺産分割の話が成立できるというのが大前提)。

でも、ご両親を見送られるのは、親族さんにしかできないことで、その大変さは、経験した人にしか分からない。

私自身は、仕事でしているからそう言えるのですが、相続手続きには慣れることはできても、救急搬送への対応や、時間外に亡くなられた時の対応には、何回やっても慣れることができません。

身体機能や認知機能が衰えて来られたご両親への対応が、最初から慣れておられる、ということは、ないでしょう。

もっとも、親族さんにとっては相続の手続きも初めてなので大変、という感覚も分かります。

話をまとめると、はじめてのことは何でも大変でも、亡くなられる前、人の命に関わることの重さと、「今すぐ」の対応を求められることの負担は、相続の手続きより何倍も大変。両方のことが見えている、司法書士としての感覚です。

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