会社登記

2023年9月26日 (火)

大阪本局の登記が遅れ気味

20230403_131229641-1 15日に申請した、大阪本局への登記。不動産・商業共に、やっと終わりました。

いずれも、法務局が発表している「完了予定日内」になりますが、商業登記はいつになく、時間がかかっています。

不動産はまだいいですが、商業登記は会社さんにとっては「この後」があるので、目に見えないプレッシャーでした。

プレッシャーから1つ解放されたところで、また次。

携帯は鳴るし、事務所の電話は鳴るし、あまりにも動きが激しい。

昨日の9時~9時半の間にやろうと、やり始めて手が止められたことに、まだ戻れていません。

今月は残り(水)(木)(金)の3営業日となります。新しい予定は、ほぼ入れられない状態となっています。

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2023年9月14日 (木)

案内がプリントされた印鑑カード入れ

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高松の法務局から届いた印鑑カード。カード入れに法務局の案内がプリントされていて、これはいいなぁ~と感じました。

もし、事務所オリジナルの印鑑カード入れがあれば、そのまま使ってもらえそうな気がします。

とはいえ、ウチの事務所では、商業登記の申請がそれほどあるわけでなくて、会社設立や本店移転など、新しく印鑑カードを作られるシーンは、年間20件もなさそう。

事務所名を入れた、いわゆる販促グッズは、いろいろと作ろうかと考えたことはあります。実現には至りませんでしたが、作るとしたら、純粋な消耗品か、印鑑カード入れのように、邪魔にならないもの。

事務所を移転した時の案内にはウチワを作りましたが、こういうのは自己満足になりがち。もらった方が喜んで使っていただけるもの、と考えると、限られてきます。

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2023年8月 3日 (木)

会社の登記と会社名のフリガナ

20230803_1442181962 吸収合併の登記が完了。

同時に、存続会社のフリガナに間違いあり、ということだったため、訂正してもらいました。

「フリガナだけ」を訂正する方法もあると聞いていますが、登記を申請する際に書いておけば、訂正してもらえます。

法務局の登記簿にはフリガナがないため、フリガナの存在について、司法書士としては深く意識しないところでしたが、国税庁のサイトには出ています。フリガナの制度がない時代の、過去の登記申請書のデーターをコピーして作ったところ、何度「フリガナが抜けています」と法務局からお叱りの電話をもらったことか。

思い込みで読んでしまったり、行き違い、聞き違いも防がないといけないところ。

戸籍にフリガナを振る制度も始まるようです。意図的なのかどうなのか、通帳によって名義人のフリガナ(名前の読み方)が違う、ということもあったので、変な混乱が生じないことを、願うしかありません。

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2023年7月22日 (土)

欲しい情報は「実際の経験」に基づく話

20230722_154302551新しい専門書が届きました。『商業・法人登記500問』。一般のお店では「仕入れ」に該当する行為。1冊5,940円です。

ひと昔前は、「ネットで分からないことを調べる」なんていう行為は、邪道だった気がします。手間暇かけて、登記総覧や登記研究で先例を探す。本をめくって調べることの積み重ねで、実務家の能力が磨かれていくものだ、と。

しかし、今では、ネットを叩けば、たいていのことが出てきます。

ネットで調べるにしても、「よく引っかかる司法書士のサイト」というのがあります。「実際の経験」に基づいて書かれた話かどうか。根拠が書かれているかどうかというのも、信用の判断基準です。

私のサイトも、同業者、証券会社や、ある時は法務局からも問い合わせがありました。いざとなった時に欲しいのは、机上の話ではなく、「実際にどうなのか」の情報。司法書士が司法書士向けに書いた本、というのは、そういう意味で貴重です。

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2023年6月21日 (水)

会社設立より本店移転が先に完了

20230403_131229641 昨日申請して、「1日でも早く」と本局に持参した、本店移転登記と、株式会社設立の登記。

本店は同じなので、同じ係で処理されたはずですが、本店移転登記は朝に完了。夕方に設立の登記が終わりました。

『ファストトラック化』は、直接的に「会社設立を先に処理します」とは言っていないはずなので、工程が多い設立の完了が後になるのはやむなし、と思うことにします。

ちなみに、お客様に急かされてはいなくても、「1日でも早く」というのは、司法書士の習性のひとつ。

登記の処理に、時間がかかる場合があるのと、すぐに終わることがあるのは、タイミング。法務局の混み具合に左右されますが、たまたま法務局が早く処理してくれると、「先生は仕事が速い」と誤解した評価をしてもらえることがある反面(一応、否定はします)、法務局の処理が遅いと、その逆に誤解されかねない、という部分もあります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「株式会社設立」

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2023年6月 1日 (木)

司法書士が司法書士業務で知りたいこと【会社設立】

20220412_113506855司法書士業務について、検索で調べ事をする際、司法書士が書いた記事でないと分かれば、基本、開きません。

「司法書士が司法書士業務で知りたいこと」に、行政書士が書いた記事が検索でヒットするのはおかしいのですが、残念ながら、これは意外とあることです。

最近では、「司法書士が司法書士業務で知りたいこと」に、紹介サイトであるとか、会計ソフトの会社、銀行のサイトまでもが上位表示されています。

特に、専門サイトの記事は専門家が監修しているのでしょう。よくできています。ボリュームで、1つの司法書士事務所が太刀打ちできるものではないです。

それはそれとして、会社設立の「払い込みがあった証明」の件で、モヤモヤしていた部分を整理して、まとめてみました。

去年の通達は別として、「資本金の払い込みは、定款認証後でないといけない」とか、「資本金の払い込みは、入金でなく、振り込みでないといけない」とか、間違った情報が、とても多い部分です。

司法書士ではないのに、司法書士業務のことを専門的に伝えるようとするのは、本来おかしなことなのですが、今日は、銀行のサイトで「振り込みでないといけない」と書かれているのを見付けて、がっくりでした。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム31 会社設立時の資本金の払い込み」

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2023年5月11日 (木)

後見届出と吸収合併と会社の設立

20230511三菱UFJ銀行での後見人の届出は、堺も中もずも予約いっぱいだったので、大美野支店を選択。

北野田まで電車に乗っている時間は11分。もしかしたら「雨の中、中百舌鳥まで行く」という可能性を考えると、悪くない選択かもしれません。

三菱UFJ銀行は、後見人の職印証明で本人確認。身分証明書は不要。三井住友銀行はその逆で、印鑑証明書が不要です。

管轄外の吸収合併の登記が完了。いつかも書いていた記憶がありますが、オンライン登記申請システムで「完了」となった後、消滅会社の登記情報が【登記手続中】になるカラクリがあるので、要注意。

堺の会社の設立登記は、「お願い」をしていないのに数時間で完了させてくれ、お客様に喜んでいただけました。ただ、堺の公証役場がとても混雑している様子。今回の株式会社設立も「定款認証待ち」の日程でした。

堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「株式会社の設立」

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2023年4月25日 (火)

合併の官報公告を申し込む窓口【会社登記】

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猫のぬいぐるみ。目の輝き方が本物みたい。視線が合っているように見えるよう、うまいこと作られています。

ただ、被後見人さんの喜ばれ方を拝見すると、声が出たり動いたりする、もう1ランク高いものでもよかったかな、と思いました。これで1万円弱の商品です。

今日は、そんな感じで猫のお届けと、他の被後見人さんには服のお届け。名義変更のご依頼に、会社設立の打ち合わせ。

それと、官報への合併公告の掲載も申し込みもありました。

会社合併手続きの中で、過去のW公告の事例、まとめていましたが、官報+他紙の二重公告による催告書の省略は、コスト的には負担代。それと、官報+他紙の二重公告をしたからといって、債権者の中でも金融機関には、話を通さないわけにはいかない、のが現実。

官報の申し込みは、一時は「どこが掲載が早い」と選んでいたことがありましたが、どこかで(どこかは忘れましたが)、ものすごく態度の悪い接し方をされたことがあって、最近はずっと同じ会社さんに申し込んでいます。至急扱いの事例がない、というのもありますが、料金が同じなら対応がいい会社が良い。これは当然です。

◎リンク 司法書士吉田事務所コラム53「合併時の個別催告省略のためのW公告」

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2023年1月19日 (木)

読めない会社名がちらほら

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会社さんの公告を載せたので、官報をペラペラとめくっていました。

パッと見てどう読むのか分からない会社。当て字であったり、司法書士事務所でいうところの「司法書士」の部分を、「シホウショシ」とカタカナにしてみたり。時代は変わったものだな、と感じます。

私には子供がいないので分からないですが、読めない漢字は使わないです。会社名でも同じ。当て字であったり、アルファベットであったり、「読めない」だけでハンデになると思っている、古い人間です。

かっこいい?おしゃれ?

いえ、分からないです。

年末の歌番組では、アルファベットでも「読めない」グループがいて、なんだこれと思うことが年々増えていきます。そんなこと言ってると、時代に遅れていくのでしょう。

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2022年11月30日 (水)

株主総会招集通知の電子化は?

Toyota 今日の日経に、株主総会招集通知の話。

上場会社の招集通知、今までの紙で送られるタイプと違い、ホームページに誘導する手段で代用できるようになりました。

みんなそうするものだと思ってましたが、「5割が完全版郵送継続」「URLのみ通知は1割」という信託銀行の調査結果が出ていました。

個人的には、好きな会社でも、わざわざホームページは見ない。かといって、招集通知もちゃんと見ていない。

ウォーレン・バフェットが、「たくさんの会社の決算書や年次報告書を愛読していた」という話を知って、私もマネしてみようと置いてありますが、無理です。ただ、定款の変更案なんかが、仕事の役に立つことはあります。

株主優待があってもなくても、株主の自宅に郵便物を送る、というのは、貴重な機会。株主を大事にしようとしている会社なのかどうか、というのは、何となく伝わります。

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