会社登記

2026年4月15日 (水)

南海電気鉄道の会社分割の登記が終わる

20230403_140745365一度の外出で、「JR」→「阪急」→「JR」→「JR」→「JR」→「阪急」→「大阪メトロ」→「南海」と移動。

いずれも、複数の路線が並走している区域を移動していたため、次の目的地に合わせて、行きと帰りに違う路線を使ったり、もしています。

出掛けた時は暖かかったのに、途中から雨に打たれ、靴は濡れてボトボトに。。。

南海電鉄の会社分割の登記が、やっと終わりました(業務として関与したワケではないので書けます)。

大正14年に設立された南海電気鉄道株式会社は、株式会社NANKAIに商号変更。株式会社NANKAIから会社分割された南海電気鉄道株式会社は、令和7年に設立されたばかりの会社に。

社会的に影響力のある会社なので、どんなスピードで登記が進むのかなと、4/1から観察していましたが、【登記手続中】になったのは多分4/1の15時以降。

特別な事情の有無も知らずに書いていますが、原因日が到来しているならば、「朝一申請(そして、急ぎなら法務局まで持参)」が当然のウチの事務所からすると、登記申請されたタイミングからして意外でした。

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2026年3月27日 (金)

不動産の登記と商業の登記を並行して申請する場合

Pxl_20260327_044854778不動産登記と同時に、会社さんの変更登記のご依頼を受けたので、

1.ひとまず不動産登記用の、会社の登記事項証明書を請求
2.商業登記の変更登記の申請

この方法で進めることにしました。

不動産登記をする上で、登記事項証明書は省略できるようになっていますが、商業登記の事件中が解けないと、不動産の登記も進まないため。

司法書士によっては、「印鑑証明書に限らず、登記事項証明書も全件に付ける」というやり方をしている、と聞きます。

商業登記を違う司法書士に依頼されていると、不動産登記を担当する司法書士には把握ができないため。

商業登記と不動産登記について、「違う司法書士に依頼されること」があるのか。

これはあります。会社さんにとっては、深い意味がなくて、銀行経由の登記は、銀行の司法書士に依頼するほうが、銀行の担当者を軸に登記が進むのでスムーズ。不動産の売買なんかも同様で、仲介業者の担当者を中心に話が進むので、本人確認に応じればいい。

私自身は、どちら側に立つこともあるので、そんな感覚だと理解しています。

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2026年1月25日 (日)

令和7年度の事件分類別の売上比率=「登記>後見」

Pxl_20260125_054535520司法書士会に、令和7年の業務報告書を送信。毎年、区分ごとの受託件数のみ、報告することになっています(提出期限は翌1/31)。

令和7年度の事件分類別の売上比率は、請求システムにきちんと入力することで、自動で数字が出てきました。
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登記:38.3%
後見:36.7%
裁判書類作成:8.8%
遺産承継:8.6%
死後事務:3.5%
行政書士:1.9%
その他:2.2%
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辛うじて、後見業務を上回るのが登記業務の売上。司法書士である以上「登記」という軸は、ぶれてはいけない。

弁護士さんからも、税理士さんからも。そして行政書士さんからも依頼される業務といったら「登記」なので、今年もそんな感じになればいいなと思っています。

ひと昔前、債務整理が多かった時期も、不動産登記は、平成18年が昨年と変わらない件数。商業登記は、平成19年・平成20年は、去年よりも申請件数が多かった。

当時は、若かったからできた。今は、そこそこの年齢だから、何とかできる。人生経験が乏しい過去の自分に今のことはできないし、今の自分に、若い時と同じことはできない。抽象的ですが、そんな感覚です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト 分類別取扱い件数

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2025年12月29日 (月)

数字で振り返る令和7年│不動産・商業共に多い目・成年後見就任は倍増

Pxl_20251229_083627775 令和7年末時点の「分野別取扱い件数」のページを公開しました。

不動産登記193件、商業登記67件は、毎年と比べると多い目。
(ここでの多い目というのは、ウチの事務所内でのことなので、大きな事務所とは比べものにならない)

成年後見は、新規就任が16件と、前年に比べて倍増。

しかし、年末時点の就任件数は、前年末28件に対して32件なので、たくさん増えたのに、その分亡くなられている計算。新規の就任時も大変ですが、死後の事務も負担が大きい(夜中の電話で起こされるリスクを含む)。

その他、相続放棄、遺言公正証書の作成、消滅時効の件数は入れました。遺産承継は集計の土台作りで滞っており、公開に至らず。

同時進行の事件数は、3月23日にカウントした80件が、おそらく最高値。

あの時は「もう無理だ」と思って、逃げるように旅行に出ましたが、旅先でも仕事の依頼が届いて、反射的に断ってしまった。進行中事件は年末時点でも68件なので、大して変わりません(いや、68と80とではまた違うか…)。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 分野別取扱い件数(令和7年末現在)

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2025年12月11日 (木)

A3印刷できないかもしれない件│遺産分割協議書や株主総会議事録など

Camerazoom20200109172632298例えば、遺産分割協議書とか株主総会議事録は、たいていA3サイズ。

お客様が「メールで送ってくれたら印鑑押して送るから、郵送しなくていいよ」と言って下さることもあります。最近だと「LINEで送ってくれたら印刷できるから」と。

しかし、司法書士としては正直、こちらで印刷して、鉛筆で印を付けさせてもらうほうが安心。

というのも、「A3のつもりで作ったのに、A4で印刷されてくる」ということがあったり、意図したように印鑑が押されていない、ということもあるため。

事務所のプリンターは複数種類ありますが、A3対応と未対応のプリンターがあって、未対応のプリンターを使うと、自動でA4に縮小されてしまいます。

とはいえ、印影自体が縮小されているわけではないので、そのまま使います。

困るのは、お客様のほうで用紙の設定を変えられて、A3がA4用紙2枚に分割して印刷されていて、かつ、ページ間の契印がない、というケース。それは、私がひと言かける配慮が足りなかったと、反省するしかありません。

「A4しか印刷できない」と事前に確認できた時は、両面への印刷が可能であれば両面印刷してもらって、「契印は不要」扱いで進めます。

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2025年12月 4日 (木)

「みなし解散」を防ぐには令和7年12月10日が期限【会社登記】

Pxl_20251010_0517219672-1 毎年開催されている、法務局での休眠会社等の整理事業。

株式会社については、12年間登記がされていない会社を対象に、『みなし解散』を警告する通知が送られています。

解散をしていない場合は、令和7年12月10日までに必要な登記をするか、まだ事業の廃止をしていない旨の届出が必要。そうでなければ、法務局が職権で解散登記を入れます。12月10日まで、もう少し。

私の事務所でも、今、1社、役員変更登記を出しています。

元々、登記の準備されていたところで法務局からの通知が来た、という流れですが、『みなし解散』の登記が入ってしまうと、継続させるにもコストが高くなるので、今、慌ててやってもらうのが正解です。

「過料の通知が来る」というネット情報もありますが、私が関与させてもらった事例(みなし解散前に変更登記をした事例+みなし解散後に継続させた事例も含む)では、いずれも来ていないようです。

「過料が来なかった」のがたまたまなのか、今後のためにも、当該会社さんから情報をもらうようにしています。

まだ『みなし解散』の時期に至っていないのに、「何も登記をせずして過料の通知が来た」という事例も、実際に届いた会社さんからの情報です。

◎リンク 司法書士吉田事務所コラム111「株式会社の『みなし解散』と会社継続の手続き」
◎リンク 司法書士吉田事務所コラム「『みなし解散』からの継続と税務上の問題」

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2025年11月30日 (日)

「登記情報交換用」の登記事項証明書の交付申請書

Pxl_20251130_031213027 昨日、窓掃除をしてもらったのを機会に、机の配置を一部変更。横幅2000の机をメインで使っているのに加えて、120の机を背中側に置きました。

プラス、40×120のサイドテーブルを2つ、追加で購入します。

古い書類もずいぶんと整理していましたが、『登記情報交換用』と書かれた、登記事項証明書の交付申請書が出てきました。ゴム印の住所がひとつ前の住所なので、少なくとも、平成15年夏頃以降のもの。

今となっては、いつ頃のことか、記憶が全然ありません。

どこの法務局の登記簿謄本も当たり前に取れるようになって、なおかつ、事務所に居ながらにして、登記情報を確認できるようになりましたが、「他の法務局の情報を、目の前の法務局で取れる」ということが、特別だった時代があるということです。

『コンピューター用印鑑届書』もありました。

今は普通のコピー用紙に印刷していますが、当時は専用の用紙に。その前はいわゆる「印鑑ビラ」の時代だったと思いますが、『印鑑ビラ』は多分、事務所の中には残っていないです。

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2025年11月17日 (月)

閉鎖された登記簿と改製原附票の保存期間

20221025_092339196-3 正確な表現ではないですが、「昭和20年代に閉鎖された役員欄は、法務局に行けば確認できるのか」のご質問。

ここで、条文通りに「閉鎖された登記簿の保存期間は、商業登記規則で20年とされているため、保存されていないです」と答えるのは軽率。

以前に、大阪本局では、「昭和55年頃からの分であれば、保管している」と聞いたことがあります。

で、堺支局はというと「多分あると思います」と電話での回答後、当該会社の分を調べてくれて、昭和20年代の閉鎖役員欄も残っていることが確認できました。

似たような現象は、コンピーター化によって閉鎖された、戸籍の附票でも見られます。

戸籍の附票の保存期間が150年となったのは、令和元年6月20日以降。それ以前は、たったの5年でした。

戸籍の附票のコンピーター化は、平成になってから各自治体で行われていますが、大阪市では改製原附票は残っています(大阪市のホームページでもその旨記載あり)。他の自治体でも意外と残っている印象ですが、堺市では、何度か試していますが、コンピュータ化前の改製原附票は「残っていない」とされています。

お客様からは、「自分たちでは取れないけど、司法書士に頼めば取れるんでしょ」と言われたりしますが、ご自身で取れないものは、司法書士でも取れないです。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「コラム106 被相続人の住所証明を添付できない場合の取扱(不動産登記)」

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2025年11月10日 (月)

在留資格をクリアするための増資【会社登記】

Pxl_20251110_052754447 在留資格『経営・管理』のビザの要件が、「資本金500万円から3,000万円に引き上げ」というニュースを見て、

もしかして「ニーズがあるのかも」と思っていると、早速、入管を取扱う行政書士さん経由でご依頼がありました。

今回は、債権の現物出資で、決算書にも元帳にも代表者の貸付金が計上されていて、ある意味、進めやすかったですが、

会社の設立ができても、銀行での口座開設が、かなり難しい状況なのは変わらない様子。

会社名義の口座がない。海外からの現金の持ち出しができない。海外送金ができない、といった面も含めて、実務的な問題は出てきそう。

ご紹介とはいえ、登記のご依頼をお受けするのは、対面でお会いできること。日本語でお話ができることを、受任の条件とさせてもらっています。

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2025年11月 4日 (火)

銀行の保証会社が「代表者の住所非表示の制度」を利用してる件【抵当権抹消登記】

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抵当権抹消登記のご依頼。

抹消書類を受け取られてから期間が経過している場合は、登記情報で登記簿を確認して、委任状を発行している代表取締役の、代表権の有無を確認するようにしています。

当該会社。直近の別事例では、違う人から委任状が出ていましたが、その方も、まだ代表取締役のまま。

そして。令和6年10月1日から施行された「代表取締役の住所非表示措置」を使われていることも確認。

確かに、銀行本体と共に、保証会社の登記簿も、他人の目に触れる確率が高い気がします。プライバシーの観点から、他人の目に触れる機会が多いほど「住所非表示制度」を使うメリットはあり。

抵当権抹消登記に関わらず、会社の資格証明書は、添付が省略てきるようにはなっていますが、

例えば、住宅ローンを滞納して、保証会社が代位弁済。債権が保証会社に移った後に、保証会社が競売申立て。そういう場合に表に出るのは、銀行ではなく保証会社です。

「競売と並行しての任意売却を」というご相談も、昔は結構ありました。「コロナで住宅ローン破綻が増えるかも」という時期までは、債務整理を取り扱っていましたが、住宅ローン破綻が増えるような感じでもなかった。

その前に、「競売でも高く売れるので、債権者が任意売却に応じにくくなった」という情勢にも、なっていました。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 抵当権抹消登記専用依頼フォーム

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム11 退任した代表者が発行の抵当権抹消登記の委任状(不動産登記)

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