不動産登記

2025年4月24日 (木)

『検索用情報の申出(単独申請)』を申請してみた【不動産登記】

Pxl_20241023_055732102 改正されたばかりの不動産登記「検索用情報の申出」の件、今週は、幸いにも、個人が権利者となる所有権の登記がない。

とはいえ、事務所として、お客様にきちんと案内できるものを用意しておかなといけない。

「何事も経験しておかないと分からない」ということで、私名義の不動産で試してみました。『既に所有権登記人である者がする検索用情報の申出(単独申請)』という部類。受付番号は10番台です。

「記録が完了した時は、電子メールで送信します」というのは、自分が受けておかないと、感覚が分からない。

オンライン登記申請システムでの完了通知と、同じタイミングでくるのか。下手したら、メールが届いた時点で、依頼者の方が「権利証を受け取りに行きます!」と、言われかねません(オンラインで完了通知が来ても、書類は法務局受付には回っていないのです)。

いきなりGメールがはじいたらどうするのか。迷惑メールとの違い、パッと見て判断できるものか。法務省の賢い方は、そんなことくらい分かって設計したものと信じたい。

堺支局では、3月31日に申請した登記が、やっと完了し始めたところ。

あれからもう1か月かと思うと、時の流れが早すぎてびっくりですが、ただでさえ、遅延している法務局の処理が遅くならないようにと、願うしかありません。

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2025年4月21日 (月)

「スマート変更登記」のどこがスマートなのか【不動産登記】

Pxl_20250421_012226473久しぶりの高師浜線。南海本線が高架になったことで、何となく、羽衣駅前が寂しくなったような気がします。こういうのは、阪和線の和泉府中駅なんかでも感じること。

さて、今日は、9時に来客。11時に高石で売買。13時にも来客…という、綱渡りのスケジュールは、少しずれるとガタガタになるところ、無事に乗り切りました。

今週は、水曜日に再び東京で(先月とは別のお仕事)、空き時間は、木曜日の朝と夕方のみ、となっています。

今日から、不動産登記で、「検索用情報(メールアドレス・フリガナ・生年月日)」の申し出をすることで、法務局が職権で住所変更の登記を入れてくれる(かもしれない?)という制度が始まっています。

メールアドレスを提供しなくても、職権で入れてくれる道があるので、一言で説明するには、そういう解釈も正しくないです。

「スマート変更登記」って、法務局のサイト上で説明されていますが、どこがスマートなのか。混雑する法務局の現場に、またダメージを与えるような改正、だと思っています。

普段であれば、勉強がてら、自分の不動産に「検索用情報」を入れてみたいところですが、それよりも、今出してる登記を早く完了させて欲しい。しばらく様子見です。

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2025年4月10日 (木)

歩行者天国「なんば」駅に初めて降りた

Pxl_20250410_013241278なんば駅前が、歩行者天国になったのを、はじめて見ました。

せっかくならば、芝生広場にでもすればよかったのに…、不自然に机とイスが置かれています。

調べてみると、「2023年11月23日にオープニングセレモニー」となっているので、長い間、なんば駅の外に出てなかったことに。なんば、天王寺共に、私にとっては乗換駅となっています。

さて、今日は、被補助人さんの不動産売買。「忘れ物をしてはいけない」のは、普段と同じですが、自分が売主となり、「必要な書類・印鑑を握っている」となると、いつも以上に、何度もカバンの中を見てしまいます。

一般の方に、売買の必要書類を案内する時は、書面で。チェックリスト形式での案内が必要、ということを、改めて。

一度事務所に戻って、被補助人さん住所異動の届出。「マイナンバーカードのデーターの書き換えがあるので、30分~40分待ち時間があります」。そして、「マイナンバーカードの住所変更の申請用紙を書いて下さい」。役所の事務手続きの矛盾は、相変わらず。

今日行かなくていいのに、近くだからと、被後見人さんの葬祭費の請求に行って、帰り道。予定外の会社さんに寄っている間に、事務所内ではやることがどんどん増えています。

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2025年4月 2日 (水)

住民票は提出先によって必要な情報の範囲が違う

20230509_135134754 新規の後見申立ての打ち合わせ。

区役所で戸籍謄本の請求と、葬祭費の申請。

戸籍謄本の請求書を出しておいて、被後見人さん宅に回り、また区役所に戻りましたが、私の番号は、まだ出ていません。

役所の市民課は、今が繁忙期。「何とかしてくれ」と文句を言われていた方も、そのうち「しゃあないな」に変わっています。

仕事で窓口に来ていると分かるのが、住民票(役所の言葉では「住民票の写し」)を取るだけでも、一般の方には一大事ということ。住民票の中でも「どこまでの情報がいるのか」を理解して、窓口に来られているとは限らないため。

その結果起きるのは、意図しない「窓口の占領」です。

登記の住所証明書としての住民票をお願いする時は、「本籍・続柄・マイナンバーは不要」と、添え書きするようにしています。

とはいえ、相続登記の被相続人の住民票除票では「本籍入り」のものをお願いしています。氏名変更に添付する住民票も、同じくです。

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2025年3月31日 (月)

同じ金融機関で売買が2件連続【不動産登記】

Pxl_20250327_061134927 同じ金融機関で、1時間の間隔で不動産の売買が2件。

突発的なことがあっても対応できるようにと、家のノートパソコンを持って行くと、事務所に忘れて帰宅しました。

仕事用のパソコンは軽量ですが、その分、スペースが狭くて仕事をしづらいため。

東京にも、家のノートパソコンを持参。新兵器になるはずの「キャスター付き&背負えるカバン」が、また重たかった。

東京には、行きは「仕事するため」という大義名分で、グリーン車。

しかし、グリーン車にはフットレストがあるので、足元にカバンを置くと邪魔、というのは盲点でした。おまけに、私が使っているソフトの不具合で、事務所のパソコンと繋がっては切れるの繰り返し。

隣の席には190ありそうな外国人で(グリーン車の隣に人がいるのははじめて)、組まれた足の膝が、すぐ目の前にある、という残念な環境でした。

昨日一昨日とほぼ外出のため、不動産売買の書類、最終チェックは、朝、早起きにて。

明け方「今日が月曜日だ」と気付くと、絶望的な気持ち。

年度末の大安ということで、トラブルが噂されていた法務省のオンライン登記申請システムは、何事もなかったようです。

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2025年3月24日 (月)

専用フォームから「抵当権抹消登記」のご依頼続く【不動産登記】

Pxl_20250324_035731827ホームページ経由の、「抵当権抹消登記」のご依頼が続きました。

抵当権抹消フォームからのご依頼は、数か月止まっていたかと思うと、最近また増えて、今日は「同じ日に2件続く」不思議な現象。事務所運営をしていると、そんな不思議なことは時々あります。

同じ苗字の方が、同じタイミングで依頼に来られる、とか。レアの事例の依頼が、連続で来るとか。

守秘義務もあるので「○○さんとは、ご親戚ですか」とは聞けないですが、多分、たまたまです。

常用しているゴム印がダメになってきたので、新調しました。ゴム印の片側からダメになっていくのは、先日、被補助人さんの施設入所の契約書に、大量の押印をして分かりました。

金融機関なんかで朱肉を出されて、「古いな」と感じることもありますが、書類を扱うお仕事。ゴム印やスタンプ、朱肉でケチるのはよくないです。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 抵当権抹消登記 専用依頼フォーム

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2025年3月21日 (金)

「後見と他の仕事、どちらが多いんですか」

20230716_120804381-1 9時に出掛けて、事務所に戻ったのは16時過ぎ。

ここまで出掛けている時間が長くなると、事務仕事にしわ寄せが来るのは確実。

来週も、月曜日は生野区(後見)。

ここは毎月通っている場所なので問題ないとして、火曜日は尼崎→伊丹(不動産登記)。水曜日は守口(後見)。木曜日からは東京へ(商業登記)と、なかなかのスケジュールとなっています。

ある分野に偏ることなく、限られた範囲の中で、依頼のあったお仕事には、お受けしていくつもりです。

「後見と他の仕事、どちらが多いんですか」

と先日聞かれましたが、即答で、売り上げ的には「他の分野」です。

毎日後見で動いているようでも、「実は」という立ち位置でいたい、と思っています。

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2025年3月16日 (日)

権利証の番号確認のために登記情報を出力【不動産登記】

Pxl_20250316_075209168お客様からPDFで届いた、大量の登記情報を出力。

「紙を増やさない」方針でも、さすがに、これだけの不動産の、登記識別情報(権利証)チェックのための、不動産登記の受付番号を確認するのに、PDFの状態では無理です。

話を金曜日に戻すと、後見申立ての受理面接。

今までは、後見の申立書類。一旦紙で控えのコピーを取った後、進行後にPDFにして紙は廃棄していたので、裁判所にも紙の状態で持って行ってましたが、最近は、コピーを取らず、直接PDFにしています。

なので、はじめて、ノートパソコン上のPDFを見ながら、裁判所で話を聞いていました。

行ったり来たりすることを考えると、PDFより紙が便利。但し、PDFだと無理、ということはありません。

視野の広さと操作性を考えると、断然デスクトップなので、ノートパソコン自体の作業が不効率、という面もあります。

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2025年3月12日 (水)

法務局のあるフロアは当たり前のように電気が

Pxl_20250312_094016830急ぎの郵便物があったので、19時前、堺東の郵便局まで出しに行きました。

ポストの回収回数が減っていく中でも、本局まで行くと、最終の回収は19時。

私がもし郵便局のかじ取りをするとしたら、ポストは極力減らして、「急ぎの方は郵便局までどうぞ」にするでしょう。郵便局の数だって、このあたりは多過ぎます。

民営化されたとはいえ、勝手なことができないのが、郵便局の泣き所なのでしょう。

堺の合同庁舎では、法務局がある4階のフロアでは、当たり前のように電気がついていました。

法務局も、法定相続情報証明制度ができたあたりから、「現場に負担かかってるな」というのが伝わりました。相続登記の義務化で、さらに負担増。代表取締役の住所非表示を使った登記をする時も、法務局の現場は「行ったり来たり」なのだそう。

とはいえ、今の大阪では、本局の不動産登記は遅れていません。

たまに出す地方の不動産登記も、そんなに遅れているというイメージはないので、完了までが遅い法務局と遅くない法務局がある事情は、司法書士には分かりません。

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2025年3月11日 (火)

抵当権抹消登記で事前に登記情報を閲覧できるメリット【不動産登記】

20230902_173648573-4 抵当権抹消登記のご依頼は、専用フォーム経由のご依頼かどうかで、司法書士報酬に差を設けています。

・専用依頼フォーム利用の場合は、16,500円
・電話による予約の場合は、19,800円

抵当権抹消の「依頼専用フォーム」の場合は、画面上に住所と地番を相談フォームに入れてもらって、事前に登記情報を閲覧します。見積書も委任状もご用意しておけます。何よりも「住所変更の要否」を見極められるため、必要書類の案内もしやすい、というメリットがあります。

今のところ、報酬に差を設けてからは、抵当権抹消専用フォーム経由からのご依頼しかなかったですが、今日は、ご紹介による電話予約。

一度お約束の電話を切ってから、「これじゃ準備できひんやん」と思い、もう一度電話をかけて住所をお聞きしました。

通常、電話でお約束をする際、いきなり「住所を教えていただけますか」と聞くことはないですが、抵当権抹消に限っては、「書類準備の都合上、住所の情報が必要なんです」とひと声かけられれば、専用フォームと同じように準備しておけます。

何を今さら、という話ではありますが、開業20年が経過しても、日々改善です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 抵当権抹消登記 専用依頼フォーム

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