『検索用情報の申出(単独申請)』を申請してみた【不動産登記】
改正されたばかりの不動産登記「検索用情報の申出」の件、今週は、幸いにも、個人が権利者となる所有権の登記がない。
とはいえ、事務所として、お客様にきちんと案内できるものを用意しておかなといけない。
「何事も経験しておかないと分からない」ということで、私名義の不動産で試してみました。『既に所有権登記人である者がする検索用情報の申出(単独申請)』という部類。受付番号は10番台です。
「記録が完了した時は、電子メールで送信します」というのは、自分が受けておかないと、感覚が分からない。
オンライン登記申請システムでの完了通知と、同じタイミングでくるのか。下手したら、メールが届いた時点で、依頼者の方が「権利証を受け取りに行きます!」と、言われかねません(オンラインで完了通知が来ても、書類は法務局受付には回っていないのです)。
いきなりGメールがはじいたらどうするのか。迷惑メールとの違い、パッと見て判断できるものか。法務省の賢い方は、そんなことくらい分かって設計したものと信じたい。
堺支局では、3月31日に申請した登記が、やっと完了し始めたところ。
あれからもう1か月かと思うと、時の流れが早すぎてびっくりですが、ただでさえ、遅延している法務局の処理が遅くならないようにと、願うしかありません。
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