成年後見

2026年4月11日 (土)

人が違う事情が違うとなればやり方が変わるのも当然

Pxl_20251104_233612898 ある時、後見人の依頼を受ける際に、親族さんから「臨機応変にお願いします」と言われて、何気ないひと言にも、深い願いがあると伝わりました。

士業として「自分のやり方が一番」というプライドも大事かもしれませんが、人が違う、事情が違うとなれば、対応の仕方も変わってくるのは当然。

後見業務に限らず、そんな感覚でやっています。

大阪の不動産売買では、「売り買い分かれ」ということで、売主買主で違う司法書士が付くことも多いのですが、「自分のやり方と違う」ということで、思わぬところで意見されたりします。

ウチはいつもこうやってる、相手はいつもこうやってる。仕事の進め方の違いがあっていいじゃない?と思います。

但し、「立ち合いはしません」「補助者が行きますがいいですか」みたいなことを言われると、それは「仕事のやり方が違う」という問題とは、また違います。

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2026年4月 8日 (水)

受任件数「30件」はひとつの節目の数字

Pxl_20260408_0643190602 新たに保佐の審判確定で、受任中の件数が「32」に戻りました。

1人で抱えられる件数のひとつの節目というか、限界のとして「30」という数字が、よく出てきます。

自分の中では、もう少しできるのではないかと思っていますが、新規に就任しては亡くなられての繰り返しで、「30」がひとつ山。

但し、件数を追い求めるのではなく、ご依頼がある範囲で、できる範囲でやっていきたい、という感覚です。

それと、「面会に来ない人」と噂される側に立ちたくはないので、「財産管理のみ」の場合は例外があるとしても、月一度の面会は、維持していく。

なおかつ、「後見と後見以外なら、どちらが多いか」と聞かれた時に、「後見以外」と言えるように。

そんな司法書士事務所でいたい、と思ってます。

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2026年4月 7日 (火)

自宅にお骨を置かれたままの場合│納骨のお手伝い

Pxl_20251227_003209097 大阪市の北斎場で、火葬証明書の発行を依頼。

亡くなられた親族さんの「お骨」を家や施設に置かれたまま、という方が結構おられて、後見人等として関与させてもらう中、お手伝いのひとつとして、「納骨」のために動いています。

お骨はしかるべき方法で処理しないと、遺品整理業者さんも手出しができないため。

ある時は「家の中から出てきました」と、遺品整理業者さんがお骨を事務所に持って来られて、本当にびっくりしたし、困りました。

納骨の前日になって、「他のお骨」が出て来た時も、慌てました。

北斎場に行ったのは、多分、今年3回目です。

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2026年4月 6日 (月)

電話を切ってすぐに眠れるほど図太くはない

Pxl_20260324_041839135 最近、毎週どこかで入院の手続きをしています。

入院手続きが長引いて、面会時間が終わってしまいましたが、「先に面会に行ないで、と書かれているじゃないですか」と少々の文句を言って、病棟に入れてもらいました。

土曜日の夜、病棟から電話があって、最後の電話は21時半だと思っていたら、着信記録を見ると22時13分。「もう経過報告の電話には対応できないので」と断ち切ったものの、すぐに眠れるほど図太くはないです。

救急搬送や容体悪化の電話は、どういうわけか、寝るか寝ないかの時間帯が多い。ただ単に、嫌な印象が残るからそう感じているだけ、という面もあるでしょうけど。

事務所にいる時間帯は、精一杯手を動かしましたが、月曜日は電話も多くて、先には進めません。

結局、朝からやらないといけないと思っていたことには、手が回らずでした。

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2026年4月 5日 (日)

交流がなくても「亡くなった時は声を掛ける」という慣習

Pxl_20241216_090426670 コロナを機会に、大きな会館を持っている葬儀社までもが「家族葬」と言い始めました。

葬儀は、確実に小規模化しています。

普段、交流があった人であれば声を掛けるべきと思いますが、交流もないのに、絶縁状態なのに、亡くなった時は声を掛けないといけない。そして駆け付けないといけない、というのは、何か変なような気がします。

だったら、元気な時に、会いに来てあげてくださいよ、と。

死後事務の委任契約をする時は、「どなたに知らせますか」というのを予め確認をしています。

後見人等に就任していた方が亡くなられた場合は、法定相続人の方に通帳等を引き渡ししないと、終われない。知らせざるを得ないとはいえ、電話をして、怒られたこともあるし、無視。逃げられたこともあります。

「親子だから」とか、「兄弟だから」とか、一般的な感覚で考えていたらいけないんだと、思っています。

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2026年4月 1日 (水)

個人事業者には無縁の「4月1日」人事異動

Pxl_20260401_0348199904月1日ということで、あちこちで「式」に出た後の方だろう、と思う姿を見ました。特に目立つのは、お母さん方。

それと、仕事上のお付き合いでも「4月1日異動」の連絡あり。「やっと担当者が変わる」という例はなくて、残念でならないのが日常。

私自身は、中途で就職して、事務所を開いたのも7月なので、「4月1日」が特別な意味を持っていたのは、大学入学まで遡らないとありません。

郵便局では、局長さんが、転勤して来られた方を紹介してくださいました。4人がかりで窓口に出向いて、いつも窓口の時間を奪って申し訳ないなと思っている司法書士事務所です。

個人事務所には、元々「異動」がありません。

「人が変わっても組織としては変わらない」のは、ある意味凄いなと思いますが、例えば、小規模な高齢者施設で管理者が変わると、いろいろ変わって現場は大変、というのは複数拝見しています。

何も変わらないのも、ひとつの安心材料です。

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2026年3月31日 (火)

年度末に複数の予定も「準備が9割」以上

Pxl_20260301_052126520 年度末は3か所に登記の申請。しかも、伊丹、伏見、園部と遠方ばかり。

もし法務省のオンライン登記申請システムに混乱が生じても、送信ができる環境であれば、オンラインで申請すると、腹を括っていました。

1件は立ち合いありでしたが、まさしく「準備が9割」。
想定よりも平穏に過ごせています。

とはいえ、1人は銀行で売買の立ち合い。1人は確定証明書を取りに大阪家裁と、天王寺のサービスカウンターで戸籍収集。私は、救急搬送された被補助人さんの入院の手続き(これは全くの想定外)と、3人同時に外出。

天王寺のサービスカウンター。補助者が2号様式の職務上請求書を利用する場合、司法書士から補助者への委任状が必要になった、とのこと。司法書士会経由で告知されているのを、見落としていたんだろうか。

大阪市の中でも、天王寺のサービスカウンターは、補助者が行っても被後見人さんらのマイナンバー入りの住民票を発行してくれますが、梅田のサービスカウンターは郵送限定。難波は職務上での請求自体が不可、という取扱い。

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2026年3月26日 (木)

後見人が親族さんと信頼関係が必要かどうかについて

Pxl_20260325_075033480 マスコミでは、引き続き後見制度に関するネガティブキャンペーンが続いているようです。普段私が考えていること、書き残しておきます。

「後見人は本人の代理人だから、親族との信頼関係は関係ない」という意見を見ましたが、それは違うと思いました。

「ご本人の生活を支援していく」という部分で、親族さんのご協力は不可欠です。

・後見人というのが、どういう立場の者か(家族さんの思い通りに動けない)。
・裁判所の基本的な考え方は、どうなのか(家族さんの思い通りに動けない)。
・裁判所での後見報酬の決められ方は、どうなのか(後見人に決める権限がない)。

関係を築くにあたって大きなポイントは、ここらあたり。求められている場合は、丁寧に、繰り返しご説明するようにしています。

それと、本当に支援して下さる親族さんがおられる場合は、権限分掌もお勧めしています。「財産管理は司法書士に、それ以外を親族後見人さん」という形で選任したいと、申立時に記載して出します。

心の中で思われていれば、気付けないですが、「今まで親族さんと揉めた」というのもなくて、最初は警戒されていたとしても、きちんとやっていれば、分かって下さるもの、と思ってやっています。

もっとも、半分程度、半分以上の場合で、親族さんとは「疎遠」「関わりたくない」「無視」です。

特に親族さんが居られない方には、必要以上のこともやってるんです。その話をみんなこと細かく書かないので、世間では知られていないだけです、ということは、お伝えしたいところです。

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2026年3月24日 (火)

「救急搬送」とか「亡くなられたこと」のご連絡│事後の相続手続きとは次元が違う

Pxl_20260324_041159383朝、4時台に、救急搬送の留守電を聞きました。とはいえ、何かを求める電話でなかったのは幸い。

9時に事務所を出発。複数個所を出掛ける予定の中に、入院手続きも組み込みました。

出掛けた後に、夜中のうちに、また別の方が亡くなられていたと、ご連絡あり。事情があり、事務所の司法書士と2人で補助人になっていたのが幸い。しかし、お葬式の打ち合わせを頼んだところ、まさかの破談に。

そういうこともあるのだな、という社会経験です。

16時22分、私は事務所に戻りました。

「3月末は不動産登記用に空けよう」と、かなり予定を前倒してやってきましたが、救急搬送や亡くなられたことによって、事務所が立てていた予定は崩されます。

無理やりに割り込んでくる出来事への対処。こういうのも、自分がその立場に立ってみないと、分からないこと。

事後の手続き。「相続登記のご依頼」「相続手続きのご依頼」とは、別次元です。

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2026年3月23日 (月)

ATMでの指紋認証にもメリットデメリットあり

Pxl_20251116_042220616写真とは関係ありませんが、銀行の窓口で、はじめて指紋認証の登録をしてきました。「これで安心ですね」と窓口で言われましたが、いろいろ考えると、デメリットもあります。

事業用の口座でネットバンクを契約すると、当該銀行では月1,100円のランニングコストがかります。それとの兼ね合いでの選択。

後見人としてのネットバンクは、契約できる金融機関が限られていますが、探すのが難しい話ではないです。

在宅の方で、「口座振替できない。振込限定のサービスを使われている方」で、普通に利用しています。

どこの金融機関も、ATMを撤退させたり、複数台あったのが1台になったり、それには裏事情があると聞きます。そんな中で、「ATMでキャッシュカードを持って並ぶ方が安全」とは思いません。

特に私自身は、後ろに人が並んでいたら、何回も連続で使うほどの図太さがありません。普通に譲ります。

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