相続・遺産承継

2025年3月 5日 (水)

「高額介護合算療育費・高額医療合算介護サービス費」の支給申請の案内が届く

Pxl_20250305_092334793大阪府後期高齢者医療広域連合から「高額介護合算療育費・高額医療合算介護サービス費」の支給申請の案内がまとめて届きました。被後見人さんらの分。

毎月計算される高額療養費とは違って、今回の対象分は「令和5年8月~令和6年7月分」となっています。

今、遺産分割待ちの遺産承継事案でも、期間の内訳を見ると「まだ届くと思いますので、もうちょっと待機を」。「案内の発送時期は2月~3月頃」と役所に確認して、待ってもらっていた案件があります。

亡くなられた場合は、その時点で計算してもらえたらいいのに。

例えば、関係が良くない親族間での遺産承継で、後でポロっと財産の計上漏れがあると、「終わったはずなのに、また連絡を」となりかねません。

相続税の申告を受けられる税理士さんにしたら、また違う問題が生じるでしょう。

3月上旬に、前年7月までの「高額介護合算療育費・高額医療合算介護サービス費」の支給申請の案内が届く、と、備忘録として書き残しておきます。

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2025年1月 9日 (木)

空き家を売却した時の3,000万円控除の論点が続く【相続登記】

20230702_123651371 今日は、空き家を売却した時の3,000万円控除の論点を含むご相談、打ち合わせが続きました。

・二次相続が生じた後の相続登記の入れ方について、注意が必要。

・一時相続の登記のご依頼でも、代飛ばしで相続登記をすると、将来空き家の特別控除を使う余地がなくなるので、どうされますか。

今までは「将来の手間と費用を考えると、代飛ばしの登記もありです」とお答えしていた部分、建築の年月日や、区分所有建物かどうかを確認の上、「代飛ばしもあり」だけでは、アドバイスが不十分になる可能性があります。

依頼者の方が「それはその時だから構わない」ご意向だったとしても、後になって「その説明は聞いていない」と言われたらどうしましよう。チェックリストにサインしていただくくらいの工夫も、必要なのかも。

なお、「所有者:父相続」の段階で、「将来お母様が亡くなられた時に、まとめて登記されることでもいいと思いますよ」のアドバイスは、相続登記の義務化が始まったことにより、言わないようになりました。

◎コラム124「相続した空き家を売却した時の3,000万円特別控除

◎コラム109「相続登記の義務化に対する正しい理解

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2025年1月 7日 (火)

相続手続きに必要な住民票と世帯主の変更届

20230410_123839771-1 相続の手続きに必要な住民票や戸籍謄本を取る際に、何気に気をつけないといけないのは、世帯主の変更届(住民基本台帳法25条)。

死亡届は、葬儀社さんが役所に提出してくれ、それに伴って、住民票や戸籍の書き替えがされますが、世帯主の方が亡くなった場合で、奥様や15歳以上の方、2人以上が残されているような場合、役所は世帯主の変更を自動ではやってくれません。

「死亡届は葬儀社が出してくれるため、ご家族は役所に行かれていない」ような状況で、司法書士の職務上請求書で住民票を請求した際、

「世帯主の変更届が出ていないので、住民票は出せません」と役所に言われ、ご家族の方に走ってもらったことが、何度かありました。

亡くなられてすぐのご依頼の場合、「戸籍の記載に時間がかかるため、戸籍謄本がすぐに発行されない」という可能性は、心得ています。スピード感は、死亡届を出された住所地=本籍地なのか、そうではないのかでも、違ってきます。

但し、9連休の影響なのか、戸籍係の処理が大幅に遅れているようです。戸籍謄本の記載が「3週間待ち」というのは、通常時期であれば考えられません。

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2024年12月28日 (土)

令和6年「分野別取扱い件数」更新

Pxl_20241228_070345492 サイト上で実数を公開している『分野別取扱い件数』のページ更新しました。

不動産登記(192件→160件)。商業登記(50件→43件)共に、前年からは減少。残念ではありますが、長い期間の数字を見ていると、誤差の範囲。

成年後見の申立ては、倍増で11件。新規就任は8件で、現在就任中は28件。年末時点では、今までで一番多い状態。

遺言公正証書の作成は、10件。これも、過去最大数。

遺産承継・相続手続は、1年分だけでなく、今までの記録に通し番号を振って集計しているところで、公表に至らず。

受任を停止しているとはいえ、任意整理は、とうとう0件となりました。

平成19年の817件という数字から考えると、事務所の中身は完全に入れ替わっています。個人再生は3年連続0件。自己破産の2件のうち、1件は被保佐人さんの自己破産でした。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「分野別取扱い件数(令和6年末更新)」

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2024年12月11日 (水)

相続した空き家を売った時の3,000万円控除【相続手続き】

Pxl_20241208_001058671 相続した空き家を売却した時の3,000万円控除については、先日も書きました。

税理士さんの範疇であるものの、相続登記の依頼を受けるのは司法書士。最初の窓口になるのが司法書士であるならば、司法書士も一般的な情報は持っておかないといけない、という話です。

「知っておかないといけない」と書きつつ、必要があって整理し直してみると、令和6年1月から、売却した後に取り壊される場合にも対象になっていた、ことを知りました。

税制改正。一応は視界に入れるものの、直接関係がなければスルーしてしまうもの、です。

解体費用も値上がりして、確かに、素人さんである売主が解体する負担は大きい。ところが、「解体します」という約束の元、売買して、買主が期限に間に合うよう解体できなかったら、その負担を負うのは売主です。

だから、「買主さん、期限までに解体して下さい」「そうすれば、売主さんの税金を安くします」というのは、買主が大手で信用があるとか、よほど期限に余裕があるとかでないと、なかなか難しいのではないかな、と。

私が売主であれば、税金の負担を他人の行動に委ねるのは気持ち悪いので、「先に取り壊すので、解体費用分高く買ってください」とお願いする気がします。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム124「相続した空き家を売却した時の3,000万円特別控除(相続)」

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2024年12月 8日 (日)

相続登記の期限が「3年」と言わず「1年」だったら

Pxl_20241208_012747607 今年の4月に、「相続登記の義務化」が始まったのは、想像以上に影響が大きかった。

法務局の不動産登記の部署は、慢性的に処理が遅れています。不動産登記が「通常1週間」で完了していた常識が、崩れてしまいました。

法務局の現場は大変です。平日、遅い時間に「登記の完了通知」が来ることは珍しくなく、休日出勤も・・・といった話も聞いています。

そもそも、私が司法書士になったのは、実家の相続で親たちが揉めたためであり、ひと言で言えば、相続登記を放置していたためでした。相続登記までの期限が「3年」と言わず「1年」だったら、私は司法書士になっていないかもしれません。

平成29年に、私の祖母が亡くなった時に思ったのは、お葬式が終わって、法事で顔を合わせるのは、残された家族の関係づくりの時間であり、法事で会う機会を使って、みんなで話をしましょう、ということでした。

私自身は、相続登記の義務化を問わず、相続は早い目に解決しましょう、というスタンスです。猶予期間が3年では、間延びします。

過料に対する実際の運用は、令和9年4月1日以降にならないと分かりません。

「相続登記は早くしないと、ペナルティが来るよ」「だから相続登記を急ぎましょう」という周知の仕方は、下手すると『怖がらせ商法』です。実際の過料の運用が甘かったら、「やっぱり、やらなくていいじゃない?」となりそうなので、個人的には好みません。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム109「相続登記の義務化に対する正しい理解」

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2024年11月29日 (金)

住宅ローンの団信を「相続手続き」の目線で考えてみる

Camerazoom20190622103330679 事務所のホームページのコラム。現状141ページまでありますが、グーグルに認識してもらえていないページが、22くらいあります。

いずれも内容の薄いページで、例えば『住宅ローンの団体信用生命保険』の話。

『団信』というのはこういう保険で、「団信適用により完済になった、住宅ローンの抹消登記をお受けしたことがあります」であれば、司法書士なら誰でも書けます。だから、検索エンジンに、相手にしてもらえません。

ところが、「相続の手続き」という視点で考えてみると、団信は奥が深いです。

1.亡くなった後に引き落としされた、返済金はどうなるのか

2.預金口座の相続手続との兼ね合い、順番はどうなるのか

3.抹消書類はどの段階で渡してくれるのか(先に相続登記申請の必要はあるのか)

4.契約時に支払った、保証会社の保証料は清算されるのか

こういう部分まで踏み込んで説明されている記事は、なかなかありません。

ということで、団体信用生命保険について、「相続の手続きに取り組む司法書士」という視点から、まとめ直してみました。

さらに踏み込んで、「離婚をした際、銀行に無断で、財産分与で妻に名義変更をしていた。契約者の元夫が亡くなったので、団信の申請をした場合」の結果については、銀行員さんの中でも「さぁ??」というテーマです。実例あれば、教えて下さい。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム009「住宅ローンの団体信用生命保険と相続手続き」

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2024年11月22日 (金)

特別弔慰金国庫債券の申請と相続手続き【相続・成年後見】

Pxl_20241020_061539981 現在、第十一回の特別弔慰金国庫債券の償還期間中。来年が、5年分の5年目となります。

戦没者の遺族に対する弔慰金を、国債形式で償還されているもの。そういう意味では、日本もまだ、戦争を引きずっていることになります。

特別弔慰金国庫債券の手続きには、一番最初は、被後見人さんが持たれていたので、関与することになりました。他所の郵便局では、取扱い不可。印鑑を届けてある郵便局で、その年の分を切り離して、現金を受け取ります。

しかし、その次の弔慰金の申し込みをしている最中に、亡くなられました。

次は、被保佐人さんが「過去に国債を持っていたのを見た」という証言をもらって、区役所で調査。まだ受付期間中であったため、区役所での申請は間に合いましたが、国債が届くまでに亡くなられました。

最近では、純粋な相続手続き(夫婦間)を取り扱ったのと、被補助人さんが持たれていたはずの国債が見当たらなかったので、郵便局経由で日銀に再発行の申請。今年の分を、受け取ったところ。

郵便局、日銀。それと、住所地の役所が関与する、珍しい手続き。

全体像が見えたところで、備忘録としてコラムにまとめました。「特別弔慰金国庫債券の相続手続き」です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム84「特別弔慰金国庫債券の相続手続き」

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2024年11月15日 (金)

合同会社の社員(役員)が死亡した時の登記

Pxl_20241114_230346159合同会社は、株式会社に比べると設立費用が安くて、10年ごとの重任登記も不要。

「とりあえず法人格があれば」というケースで好まれている会社形態ですが、友人同士で設立される時に、片方が亡くなられた時はどうなるでしょうかと、お話しして、最終的に、株式会社を選ばれたことはあります。

というのも、合同会社の社員(出資者でもある役員)が亡くなられた時の登記。

シンプルな論点なのに、登記の方法が確立されていない、のが現状。専門書を並べて読んでみても、「私見」しか出ていません。論点を避けられている本も、あります。

でも、『商業・法人登記500問』の記述は、一歩前進しているような気が。

登記の実務が「なんとか説」に左右される状況は、司法書士として、とても困るのです。

設立される時から、途中で亡くなられることを想定してもらうのも、難しい。司法書士が「そこ」に拘り過ぎると、何を細かいこと気にしてるねんと思われかねないですが、「作りやすい」というメリットだけじゃなく、リスクもちゃんと説明しましたよ、という記録くらい、残しておいていいのかもしれません。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム005 合同会社 運営上気をつけること」

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2024年11月14日 (木)

残高証明書取得の報酬を別計算にした理由【相続手続き】

20220412_113506855-2金融機関の相続手続きの費用。

10月の報酬改定で「残高証明書や取引明細書が必要な場合は、11,000円加算」という項目を入れました。

同じ金融機関であっても、相続による解約の係と、残高証明発行の係が違う。別々に郵送しないといけない、ということもあるため。

例えば、ゆうちょ銀行は、窓口で残高証明書が出るものの、少し待たされます。「残高証明なら郵送でいけるものの、取引明細書は店頭でないと不可」という金融機関もあります。

それと、残高証明書の発行手数料の支払い先が「別段預金」となっていると、事務所のネットバンクでは振り込めない。窓口で振り込むと、下手すると、発行手数料より振込手数料のほうが高くなる、ということもあります。

相続手続きに「残高証明書や取引明細書が必要」ということは、”相続税の申告があるため”という場合になりますが、「残高証明書の取得は別工程」という認識で、別計算にさせてもらっています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 手続き費用一覧「各種相続手続き」

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