自宅にお骨を置かれたままの場合│納骨のお手伝い
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後見業務をするにあたって、気軽にお願いができる葬儀社さんとの付き合いは必須。社長とLINEで繋がり、携帯でつながっているのは、ありがたい。夜中でも自分が対応するので大丈夫、と言って下さっています。
葬儀社さんと司法書士。士業とは違ったところで、隣接業者です。
周りから社長を拝見していると、私には到底マネができません。
「隣の芝生も青く見えない」くらいに、過酷なお仕事だと思ってます。
私自身、過去には葬儀社さんを買収しようと動きかけたこともありましたし、不動産業者を始めようと動きかけたこともありましたが、
今のところの結論として、「司法書士業務だけで広すぎる、深すぎる」ので、司法書士業務を極めることを考えていこう、です。基本が職人なので、今後手を出すこともない、でしょう。
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事務所での不動産売買の立ち合いと、1件訪問があった以外は、事務仕事。
「午後から予定がない」というのは、今年2度目です。
相続税申告が必要な相続手続き。税理士さんに早く資料を引き渡さないといけないので、集中して作業をしていました。預り金計算書と共に、お客様に提示するものは、解約金額が分かる部分をコピーして、資料番号を振っていきます。今回は、資料番号20まで。
税理士さんは相続時の金額を元に計算されるため、死亡日時点の残高証明も確保してあります。
残高証明書のほか、過去の取引履歴も求められるかどうかは、税理士さんにもよるし、内容にもよる感じ。
逆に、税理士さん経由で依頼がある相続登記で気を付けないといけないのは、私道部分が漏れていないかどうか。
公衆用道路が非課税となれば、税理士さんは固定資産税の納税通知書だけを見られていることもあるので、「資料が整っているのに安心して物件漏れ」ということが起こりえます。
全く違う場所に公衆用道路の持分だけが残っていた、とか、そういうこともありました。
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今回は明細があって、通信契約と割賦代金の支払いがあるのが分かっていたので、「両方の解約をお願いします」と言っているのに、「今度スマホを返しに来てもらう時」という話になるので、おかしいなと。
結局「請求額がゼロになるようにしてください」と言わないと、通じなかった。
毎月の利用明細があれば見えるものの、なければ見えにくいのが携帯電話(スマホ)の端末代の清算。
後見人等として、何度か端末代の支払いの解約を忘れているのと、相続のお客様からも「解約したはずなのに請求が止まらない」という訴えは聞く話。
「何か月後に返しに来てください」の話の場合も、クレジットカードで支払いをしている場合、それまでにカードを解約すると請求が宙に浮いてしまうので、これまた話を難しくします。
直近の例では、端末代の残高を一括で支払われて、支払われた金額は遺産分割の中で調整、という方法を選択されています。
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就任したばかりの被保佐人さん宅で、テレビ、水道、ガス関連の処置。2時間枠の予約の中で、うまいこと同じ時間に来てくれています。
ガスの閉栓は、たいていの場合は外から処置してもらいますが、今回、エネファームがありました。「水抜きが必要」と作業されてました。
我が家にもエネファームがあります。売電の明細を見ては、得した気持ちで利用していますが、「10年で一旦止まります」と購入時に言われた意味は、理解できていません。
テレビの接続サービスは、電気も取り込んでいます。
機材の返却は、前回自分でやって大変なことに(切り離しができず、長いケーブル共に電車で持ち帰る羽目に)なったので、有料で引き取りに来てもらいました。複数の機材の中で、どれがそれかの見分けは、素人には困難。
レンタル品の返却がひとつのハードルなのは、後見業務と相続でも同じです。
「これ、レンタル品ですよ」と先に指摘してくれる遺品整理の業者さんは、手慣れた業者さん。一方、処分された後に、「そういうことなら先に言ってもらえないと分からない」と反論された騒動も、過去にはありました。
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銀行の相続手続き。なかなか解約金が入らないのは、貸金庫の契約があったためでした。
貸金庫の契約がある場合、手数料の清算もあるため、「貸金庫の開扉→預金の払い戻し」の順番となります。
貸金庫開扉の段取りまでは、委任状をいただいて代理で手続きを進めてきましたが、貸金庫の開扉には、遺言執行者である相続人の方にも立ち会ってもらいました。
本当は、公証人の事実実験公正証書を使う場面ではないかと思い、公証人に相談したところ、出張を伴う仕事は4月以降でないと約束できない、ということで、断念しています。
今回は、内容物の種類を把握できていたため、相続人さんにも並行して貸金庫の契約をしてもらいました。そのまま横滑りで、同じ箱を利用できるよう段取りしています。
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後見申立てのきっかけが配偶者の相続、という例は、少なくないです。
「相続の手続きに後見人が必要」という側面もあるでしょうけど、どちらかというと、夫婦2人で成り立っていた生活が、おひとりになったことで、上手く回らなくなる。
男性が先であっても、女性が先であっても、「家計を管理していたほう、家事を負担していたほうが先に亡くなられる」場面で、ダメージが大きくなる傾向。
夫婦で一緒に亡くなれたらいいですが、現実には、ほぼ100%(事故や災害を除いてという意味)の確率で、どちらかが先に亡くなり、どちらかが後に残ります。それを見越して備えておく、というのは、なかなか難しいこと。
それは、遺言書の内容も含めてです。
遺言書の内容で、ご自身で公証役場に行って作られた方が、夫は「妻に全てを相続させる」という遺言。妻は「夫に全てを相続させる」という遺言書を作られているのは、あることですが、これまた100%の確率で、片方が先に亡くなられて、片方の遺言書が無効になります。
ご自身で手続きできることでも、専門家の目を通しましょうというのは、そういう場面で出てくる話です。
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相続手続きを依頼に来て下さった家族さんが、「今が一番大変」と言われたので、「それはないと思いますよ」とお答えました。
相続の手続きは、司法書士に投げていただけたら大丈夫(相続人さんの関係が良好で、遺産分割の話が成立できるというのが大前提)。
でも、ご両親を見送られるのは、親族さんにしかできないことで、その大変さは、経験した人にしか分からない。
私自身は、仕事でしているからそう言えるのですが、相続手続きには慣れることはできても、救急搬送への対応や、時間外に亡くなられた時の対応には、何回やっても慣れることができません。
身体機能や認知機能が衰えて来られたご両親への対応が、最初から慣れておられる、ということは、ないでしょう。
もっとも、親族さんにとっては相続の手続きも初めてなので大変、という感覚も分かります。
話をまとめると、はじめてのことは何でも大変でも、亡くなられる前、人の命に関わることの重さと、「今すぐ」の対応を求められることの負担は、相続の手続きより何倍も大変。両方のことが見えている、司法書士としての感覚です。
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伊丹スカイパークは、伊丹に行った時の時間調整のため、過ごす場所です。
ナビの到達予定時刻を見ながら走ると、だいたい時間通りに着けるものですが、阪神高速堺線は日によって渋滞しているため。空いていた今日は、伊丹まで38分で着けています。
伊丹空港の滑走路の中央部分にいると、離陸する飛行機の機体がまだ浮いていないので、何とも分かりづらい写真。
それと、亡くなられた被後見人さんの葬儀の打ち合わせと、財産の引継ぎ。
裁判所やリーガルサポートの方針としては、本人が亡くなられたら「早く相続人に引き渡せ」ですが、残務整理や最後の報酬付与の審判もあるので、なかなか難しい。
「今日からのお手伝いは別料金になりますが、どうしましょうか」とご説明。「お願いします」と言ってもらえた場合は、相続人さんに通帳や現金を引き継ぐと同時に、預かり証をお出しして、立場を変えた形(後見人から遺産承継業務受任者・相続手続き代理人へ)で管理をスタートします。
親族さんにお会いできる場としたら「この場」なので、少々無理してでも資料を用意し、お伺いするようにしています。
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相続手続きの中で、税理士さんとの打ち合わせと、不動産業者さんとの打ち合わせも、入れていました。
相続された不動産を売却された際に、譲渡所得税が課税されるかどうかを検討されるため、必要になってくるのが、不動産を購入された時の売買契約書。
ご自宅に訪問し、「大事な書類が入っているのはこのあたり」と案内されましたが、感覚的に権利証を半透明のスペースに収納されないと思ったので、「こっちのほうが確率がありそう」と申し上げると、本当にそっちから出てきました。司法書士の感覚。
売買契約書より先に目に入ったのは、買戻特約の登記済証。「売買代金いくら」「契約費用いくら」と書かれているのを見て、そうか、と。
登記簿がコンピュータ化されたことで、コンピュータ化された時点で抹消された登記は出てこないため、今の登記事項証明書には出ていないものの、閉鎖された登記簿謄本を取れば、登記簿上から売買代金が確認できた、ことになります。
事務所に帰ると「もう1件申告を忘れているのではないか」の指摘。被後見人さんらが居住用不動産を売却されたことによる譲渡所得税の申告、今年は3件だと思ってたものの4件。
贈与税や譲渡所得税の申告は、元々A税理士さんが「これ以上は無理」とギブアップされたことで、B税理士さんに依頼。A税理士さんとB税理士さんが、たまたま知り合いだったということは後で知りました。ここ数年、種類ごとに分けて申告をお願いしています。
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