お金の話

2026年4月 4日 (土)

窓枠が並ぶ外見│クレアホームズ三国ヶ丘駅前

Pxl_20260403_022541508三国ヶ丘駅前に建築中のマンション、クレアホームズ三国ヶ丘駅前。

足場の幕が外れて、事務所の前からも、外観が見えるようになりました。

特徴的なのは窓。壁があって窓が一部という一般的な造りではなく、窓枠が並んでいます。

私自身、タワーマンションによくある「コーナーが窓」という造りに憧れていて、今の事務所の角に窓を固めたのも、「そこ」に憧れていた気持ちから。

しかし、窓が大きな部屋に泊まりに行って思うのは、窓を大きくすると、太陽の熱が伝わりやすくなって、冬でも暑い。冬は寒いよりもいいというのはありますが、夏の日差しを考えると、窓の大きさはほどほどに。

見かけを優先すると失敗する、というのが、私の感覚。

最近の傾向では、出せないのか、出さないのか「いくら~」という最低の価格も表示されていません。他のマンションでは、61㎡で5,500万円~と言われて、三国ヶ丘のマンション、あり得ない高騰ぶりです。

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2026年3月30日 (月)

お金は誰かに喜んでもらえるように使う

Pxl_20260330_010932239税理士さんも交えて、相続の打ち合わせ。

帰り道に、ご飯食べに行こう。そう言えば、10何年も前に、2人して「高いから止めとこ」と、利用表を見てパスした店がありました。

大した金額ではないのに、「2人分払えるようになった自分。成長したな」と思いたくて伝票を握ると、お互いに自分が払うと押し問答。結局じゃんけんに勝って、払わせてしまうことに。

つまらない話ではありますが、お金の使い道。自分だけのために使うより、誰かにも喜んでもらえるように使う。それが基本。

ひとりでご飯食べる時は、お腹を満たせたらいい。誰かと一緒ならば、その時間も楽しむ。贈り物をして喜んでもらえたら、それも嬉しい。

高い安いではなく、贈り物にはセンスも必要。おそらくは、50を超えてからたどり着けた境地です。

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2026年3月22日 (日)

「セゾン投信」から「なかのアセットマネジメント」へ

Pxl_20260321_125337273『投資の女神は塾者に微笑む(中野晴啓著)』を読みました。

著者の中野さんは、元々セゾン投信の責任者で、私がイデコを始める時の銘柄選びの時は、中野さんの本を参考に決めています。私がイデコをスタートしたのは、平成29年です。

その頃と比べると、あれ、書かれていることが違うなと思ったのですが、セゾン投信を辞められたのも知っていたので、何か事情があったんだろう、と思ってはいました。

本に書かれていることは、澤上篤人さんが言われていることと、もの凄く似ている気がします。

私自身、平成20年5月、さわかみ投信かセゾン投信が開催されたセミナーに、わざわざ東京まで行っています。夫婦で東京タワーや神宮球場に行ってる写真も残っているので、観光も兼ねて。

「ファンドの責任者の顔が見える」というのは、私が掲げる「スタッフの顔が見える司法書士事務所」というコンセプトと一緒。

どんなに大きなファンドより、責任者の考え方が見えるから、信用できる。私の事務所も、そう言ってもらえるようにしたい、と思っています。

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2026年3月 9日 (月)

スマホの割賦代金の処理│後見業務と相続手続きに共通

Pxl_20260309_065727534被保佐人さんの携帯電話の解約。

今回は明細があって、通信契約と割賦代金の支払いがあるのが分かっていたので、「両方の解約をお願いします」と言っているのに、「今度スマホを返しに来てもらう時」という話になるので、おかしいなと。

結局「請求額がゼロになるようにしてください」と言わないと、通じなかった。

毎月の利用明細があれば見えるものの、なければ見えにくいのが携帯電話(スマホ)の端末代の清算。

後見人等として、何度か端末代の支払いの解約を忘れているのと、相続のお客様からも「解約したはずなのに請求が止まらない」という訴えは聞く話。

「何か月後に返しに来てください」の話の場合も、クレジットカードで支払いをしている場合、それまでにカードを解約すると請求が宙に浮いてしまうので、これまた話を難しくします。

直近の例では、端末代の残高を一括で支払われて、支払われた金額は遺産分割の中で調整、という方法を選択されています。

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2026年2月25日 (水)

相見積もりであれば最初から辞退します│登記費用の見積書作成

Pxl_20260106_092805796-2面識のない方から、「見積書をお願いします」というお話をいただくこともありますが、登録免許税の計算も含め、見積書を作るのにも時間を使います。

ウチの相続サイトには、パッチリとした言葉が入っていました。
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「見積書の作成」は、事務所にお越しいただき、お話をお聞きし、資料を拝見した上で作成しています(資料を拝見せずに、見積書を作成することはありません)。
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書いたのは、何年も前のことなのでしょうけど、このスタイルでいいでしょう。

「写真でも結構ですので、資料を送ってください」と申し上げると、そこで連絡が途絶える、ということもあります。

どこまで頼んで下さる気がおありなのか、結構見極めているつもりです。但し、「相見積もりかな」と警戒していたものの、すんなりと「お願いします」と言われて、拍子抜けということはあります。

1.頼むのは決めているけど、先に費用を知りたい
2.複数の司法書士事務所に同じメッセージを流している

同じ「見積書をください」でも、趣旨が全然異なってきます。相見積もりであれば、最初から辞退させてもらってます。

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2026年2月 6日 (金)

変動金利の上昇局面で抵当権抹消登記のご依頼は増える?【不動産登記】

Pxl_20251222_071516057 住宅ローンを完済され、抵当権抹消の登記を依頼して下さる方の中で、「元々の償還表どおりに完済された方」と、「繰り上げ返済された方」の割合がどうなのかというのは、一切見ていないですが、ホームページの「抵当権抹消登記専用依頼フォーム」経由でのご依頼は、比較的、年齢層は若いです。

先日、ふとした雑談の中で、「金利が上がってきたから」というお話があり、「なるほど」と。

変動金利が「上がる・上がる」と、随分前から言われていたのに、なかなか上がらなくて、しかし、いざ上がり出したら、一気にです。

だから、もしかしたら、これからは繰り上げ返済をされた方による、抵当権抹消登記のご依頼も、増えるのではないか、と勝手に考えています。変動金利で、なおかつ、住宅ローン控除の期間が終わられた後の方、です。

もっとも、繰り上げ返済できるだけの資力がある方限定、ということにはなります。

それと、金利が上がっているといっても、私が最初のマンションを買った時の金利が変動で1.075%だったので、まだその時期よりかは、まだ低い。

当時、すでにAFP登録をしていた私は、机上で学んだとおり「ミックスローン(変動と10年固定)」を選択しましたが、結局は金利が上がらなかったので、当時の結論としては「全部変動金利」が正解の時代でした。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 抵当権抹消登記専用依頼フォーム

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2026年2月 3日 (火)

後期高齢者医療に係る「医療費通知」が届く(R7.1~9分)

Pxl_20260203_023451947 後期高齢者医療広域連合から、被後見人さんらの「医療費通知」が来ました。

「確定申告の医療費控除を受けるときの添付書類として使用できます」と書かれていますが、残念ながら、記載されている期間は「令和7年1月から9月」まで。

せっかくコストかけて書類にまとめるのであれば、「これ1通があれば十分」にして欲しいところ、作成日が12月になっているので、そもそも間に合わせる設計になってはいません。

後期高齢者医療保険の方だけでなく、私自身の分も届いていますが、同じく9月分まで。

以下はつぶやきですが、患者負担額は軽いものの、医療費総額を見ると、「入院すると、これだけの医療費が病院に支払われているのか」と驚きます。

ある時、被後見人さんについて「もう施設に戻れるのではないか」と病院と相談しようとしたものの、病院に誠実な対応をしてもらえず、その間にどんどん身体が弱って、ということがありました。

民間の病院に対する苦情の窓口って、どこになるんだろうと、探したりもしていました。

病院の経営優先みたいな部分は見たくはないし、誤解を与える対応もして欲しくはない、という経験です。

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2026年1月23日 (金)

会社のお客様への請求は1/6程度│司法書士事務所の決算の準備

Pxl_20241228_070345492-1 税理士さんが相続の仕事で来て下さる機会を利用しようと、事務所の決算の準備もしています。

会社のお客様に天引きで納めてもらっている形になる源泉所得税の数字は、請求システムから一覧で出てきます。会社のお客様への請求は、全体の売上額の1/6程度。5/6が個人のお客様への請求。

割合から見ても「個人向けの司法書士事務所」という看板に、偽りはありません。

システムの分類機能が上手く働いておらず、他の請求区分はボタンひとつで出ないですが、後見報酬は全体の1/3程度です。日々、書いている話は後見関係が多いですが、「成年後見専門の司法書士事務所」ではありません。

ならばどうやって成り立っているのかと、自分でも不思議な事務所ですが、業務区分別の報酬割合はすぐに計算できることなので、そのうちやってみます。

毎年、税理士さんには「一番に申告してもらえるように、書類の準備をしよう」と、事務所内では言っています。

いいお客さんというのは、報酬を値切らないとか、専門家をコントロールしようとしないとか、いろんな要素があると思うのですが、必要な書類は速やかに用意をする。伝わりやすいように準備するなど、特別なことではなく、誰でもできる部分にあります。

確定申告時期。あちこちから一気に書類が押し寄せてくる税理士さんは、本当に大変。背景も想像しながら、お願いしています。

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2026年1月 6日 (火)

事務所の報酬規定を改定(R8.1~)│一部報酬の増額あり

Pxl_20260106_092805796 令和8年1月から、事務所の報酬規定を一部改訂。

公開からタイムラグができると、ホームページを見て来られた方の認識と、実際の金額が違う、ということになるので、年末はこの改訂作業にも追われていました。

専用フォームからのご依頼が多い「抵当権抹消登記」の報酬は、基本が19,800円のところ、22,000円に増額。専用フォームから依頼の場合の割引で、19,800円としました。

・売買や相続など、不動産を共有で取得(所有権移転)される場合や、すでに共有で所有されている場合の抵当権設定では、共有者加算を設けました。これは、特に「検索用情報の提供」が始まったことがきっかけで、権利者側にもおひとりおひとり説明しないといけない負担が増えているため。

・役員変更登記では「5名を超える場合は、1名につき3,300円加算」という人数加算を作りました。

・相談料は、引き続き30分3,000円。5,000円にしたかったのですが、事務所内の説得で、私が引きました。

最初のハードルは上げ過ぎないほうがいい、という意見ですが、そもそも、業務をご依頼いただく場合は、別途の相談料は不要。「相談料をいただいて終了」というケースは、年に数件程度です。

全体的に、慢性的に繁忙状態が続いていることと、個々の事案から生じる負担を考えて微調整しています。頼みやすい事務所でいたいので、安売りはしないですが、そんなに高くはしていない、つもり。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「手続費用一覧」

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2025年12月21日 (日)

元後見人や遺言執行者の立場から見た未支給年金の後処理│返納の処理はなかなか進まない

Camerazoom20180130091618649 未支給年金を請求する手続きは、社労士さんの専門業務だとしても、「元後見人」や「遺言執行者」の立場から見ると、未支給年金の後処理は面倒な問題。

例えば、12月15日に支給される年金は、10月11月分と後払い。「だから、12月1日に亡くなっても受け取れるので、そのままでいい」と解釈するのは勘違いで、

亡くなった後に支給される以上、生計を同じくしていた一定の遺族からの請求が必要。

すでに亡くなった人の口座に入っていても、形式どおり請求者の通帳コピーの添付がないと、書類不備で差し戻されます。

元後見人としては、「ここで年金が入ると後処理が大変」というケースがあるので、事前に金融機関に連絡をして口座を凍結させる、ということは、今まであったものの、

公的年金の場合はかなり前にデーターが入力されているそうで、タイミングによっては「口座が凍結されていても入金されてしまう」可能性あり。

口座凍結により、ATMでは記帳不可。当然入金も止まっているはずだと勝手に解釈していると、店内で通帳記帳してもらうと、入金済みで出てきたことも。

一方、年金事務所に死亡届を出しても、次の年金まで1か月くらいしか期間がなければ、止まらない可能性が高い。

しかし、未支給年金の請求がされなかった場合の、年金事務所からの返金要請は、待っているとなかなか届きません(しかも、5年の分割返納ができるとか、何と悠長な)。

今回、年金事務所に聞くと、「返納方法申出書」の用紙を先に郵送してくれ、死亡届と一緒に提出すればいい、という話になったので、裁判所の許可を取って、元後見人として後処理することに。

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