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2026年5月11日 (月)

補助人が代理で行わず弁護士さんに依頼

Img_20231103_160143-3 被補助人さんを弁護士さんにご紹介。

補助人の代理権を広げれば私ができないことはないものの、一部本人申立てにならざるを得ない部分もあるので、全体のことを考えて、弁護士さんに代理でご依頼という形にしました。

後見人等への就任と遺産分割協議、不動産の売買は、セットでついてくることも多いですが、私が経験している限り、そこにかかる手間を、裁判所に思うように評価されているとは思えない、という部分があります。

そもそも、評価の基準が分かりません。

今後、後見制度が改正されると、例えば「遺産分割協議だけを頼めるようになる」と言われていますが、じゃあ直接弁護士さんに遺産分割協議を依頼されるのと、どのように違うのか。

長期間報酬をいただける前提で、一時的に負荷がかかる瞬間があるのは仕方がないですが、「負荷がかかる期間だけで役割が終了」が前提であれば、それはちょっと割に合わないのでごめんなさい、となる可能性もあります。

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