法定相続情報証明の便利さと作成期間の兼ね合い
年末から年初にかけて、不動産登記の完了が早くなった、と思っていたのが、また遅くなり、大阪法務局管内は「申請から1か月」がスタンダードになっています。
便利なはずの法定相続情報証明も、作るべきかどうか、悩みます。
被後見人さんらが絡む相続など、事務所が主導権を持てる相続手続きの場合は、基本、作るようにしていましたが、そこ(法定相続情報証明の作成)で2週間戸籍謄本を寝かされると、その間に相続手続きを進めてしまえるよね、となります。
どのみち、相続人さんの印鑑証明書が1通ずつしかないなら、「戸籍謄本の束」の使い回しでいいか、ともなりがち。
とはいえ、申請人側だけではなく、審査する側(金融機関など)の負担も軽くなる面が間違いなくあるので、
相続手続きがひと段落した後なのに、金融機関で法定相続情報証明の作成を強制されて仕方なく、で申請している件もあります。
| 固定リンク
「不動産登記」カテゴリの記事
•4月~5月は固定資産税の納税通知書が届く時期(2026.05.09)•当司法書士事務所での不動産売買(2026.05.01)
•法定相続情報証明の便利さと作成期間の兼ね合い(2026.04.30)
•素人にはどこまでが「延命治療」かの判断は難しい(2026.04.27)
•住所の変更登記が必要となるカラクリ【不動産登記】(2026.04.16)
「司法書士の日常(令和8年)」カテゴリの記事
•補助人が代理で行わず弁護士さんに依頼(2026.05.11)•マイナンバーカード・電子証明書の更新手続き(2026.05.10)
•4月~5月は固定資産税の納税通知書が届く時期(2026.05.09)
•住所と一緒に事務所名を聞かれた場合(2026.05.08)
•大阪に不在中に生じる死亡届の記載とテレビカード問題(2026.05.07)
