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2026年4月

2026年4月30日 (木)

法定相続情報証明の便利さと作成期間の兼ね合い

20220105_135129460 年末から年初にかけて、不動産登記の完了が早くなった、と思っていたのが、また遅くなり、大阪法務局管内は「申請から1か月」がスタンダードになっています。

便利なはずの法定相続情報証明も、作るべきかどうか、悩みます。

被後見人さんらが絡む相続など、事務所が主導権を持てる相続手続きの場合は、基本、作るようにしていましたが、そこ(法定相続情報証明の作成)で2週間戸籍謄本を寝かされると、その間に相続手続きを進めてしまえるよね、となります。

どのみち、相続人さんの印鑑証明書が1通ずつしかないなら、「戸籍謄本の束」の使い回しでいいか、ともなりがち。

とはいえ、申請人側だけではなく、審査する側(金融機関など)の負担も軽くなる面が間違いなくあるので、

相続手続きがひと段落した後なのに、金融機関で法定相続情報証明の作成を強制されて仕方なく、で申請している件もあります。

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2026年4月29日 (水)

「2勤→1休→2勤」のサイクルがちょうど

Pxl_20260409_045650377 水曜日に祝日が入り、2日働いて、1日休み。そして2日働く、というサイクル。

身体への負担を考えると、これくらいでちょうどいい、という感覚。

もっとも、事務所での事務仕事はしています。

祝日が入らなくても、「予定を入ない日」を作ろう、と書いていたこともありますが、現実には難しい。

朝のお約束は、あえて「9時半」スタートにしています。9時にすると、職員が出勤する前に来られる方がおられるため。

「11時半」というお約束もしません。昼休みがなくても「12時~13時」は、時間の余裕を持たせるために空けておきます。

午後からも「13時半」スタート。これも、13時スタートにすると、昼の時間帯に入りこまれることがあるため。

夕方は、一応17時までのお約束を、職員が入れられる権限を持っていますが、夕方ギリギリのお約束は、ほぼなし。私自身、書類の片付けの時間を作りたいので、夕方~夜間のお約束は望んでいないです。

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2026年4月28日 (火)

短いメッセージからも行間を読み取りながら

Pxl_20251122_094425117 紹介者への報告の前に、お客様から紹介者にお礼の言葉が届き、紹介者経由でその言葉が届きました。

直接お礼を言って下さるよりも、ありがたいことです。

私に対する信用ではなく、紹介者の信用でお仕事させてもらっている。これは、特に初期のうちは強く感じることで、自分自身を信用してもらうためには、ちょっとしたハードルを越える必要があります。

別に「信用してもらおう」と意図して、行動をする必要はないのでしょう。

何を求められているのか、どう受け止めておられるのか。

時には、短いLINEのメッセージからも行間を読み取り、「うーん」と考えながらやり繰りしていくうちに、自然と乗り越えていくのが理想です。

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2026年4月27日 (月)

素人にはどこまでが「延命治療」かの判断は難しい

20240223_143325568 被後見人さんらの救急搬送が入ると、「延命治療はどこまでしますか」という声が、電話越しに飛んでくることがあります。

医師と素人には、圧倒的な知識の格差があって、情報の格差があって、そんな中で、素人に意見を言わすというのは、無茶だと思っています。

事前に「延命治療に関する確認書」を作っている方もおられます。

「胃ろうは作らない」「人工呼吸器は付けない」「心臓マッサージはしない」。

ここまではいいとして、点滴はどうするのか、昇圧剤はどうするのか、はたまた抗生剤は使うのか。そこまでのことを、素人から医師に希望を伝える。医師の治療方針を拘束する、というのは、無理があります。

司法書士業務に例えると、どんなレベルの話になるのか分かりませんが、

例えば、
1.相続登記の物件調査は、納税通知書の範囲でいいですか。名寄帳も取りますか。
2.売買の前に、登記情報の事前閲覧はしますか。

これを司法書士から一般の方に聞いたとしても、意味することは伝わらないので、するしないは司法書士が判断することです。但し、調査することのデメリットはわずかなコストの問題なので、延命治療の件とは、ちょっと話が違うでしょうね。

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2026年4月26日 (日)

GW中の営業は暦通り

Pxl_20260426_041907838GW期間中は、暦通りの営業となります。

役所や金融機関が休みとなる「5月2日(土)~6日(水)」は、おそらくは、正月休みの次に、連絡が来にくい5日間。

とはいえ、交代制で働かれている施設や病院は、「連休だから」は関係がないのと、高齢の方の体調不良や事故は、暦に関係なく訪れます。

土日にどうでもいい連絡をして来られる施設や病院には、「緊急だと思って、びっくりするじゃないですか!?」と怒っていたこともありますが、最近はそんなものだと思うことにしています。

去年はせっかくのGW中の旅行なのに、遠方に居るのが落ち着かなくて、新幹線の時間を早めて大阪に帰ってくる、みたいな残念なことをしていたので、今年はそんな状態にならないことを願いたいです。

セブンイレブンのスムージー。専用の機械で作るやつを、はじめて試しました。

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2026年4月25日 (土)

『60歳からの人生を考える22の発想(松永正訓著)』3

Pxl_20260425_104135952 『60歳からの人生を考える22の発想(松永正訓著)』から、引用します。

「何人かの先輩の開業医の先生に70歳代の開業医ライフがどういうものなのか尋ねてみた。こんな口を揃えて言っていたことは、『この歳になって人から頼りにされるのは幸せ』ということだった。つまり将来現役という考え方だ。ぼくは50歳の頃には『65歳で引退しよう』という気持ちがあったが、今は人生の最後まで人のために尽くすのも悪くないと考えるようになっている。気持ちが上向いた。」(以上引用終わり)

「何歳まで司法書士をするのか」は、事務所の中で議論しています。

先日も書きましたが、年の近い方から死後事務のことや、遺言執行者のご依頼を受けていいのか。ここはあえて断るほうがいいのではないのか、最近は考える機会が多いのです。

私自身、今の事務所に来た時は「60歳で辞められるように」と思ってました。今からすると、結構後ろ向きでした。

60歳で辞めるならば、あと7年しかない。自分のピークがどこにかあるのか分からないのに、あと7年で司法書士を終えるのは、もったいないなと思っています。

とはいえ、司法書士だから認知症にならない、という保証はないし、長く健康でいられるという、特殊な能力があるはずもないので、「生涯現役」と言えないけれど、どうやって終わるのかということは意識して、物事考えているつもりです。

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2026年4月24日 (金)

「やって当然」と思われる立場は大変

20211112_184552753 朝から、被後見人さんが亡くなられた旨、電話連絡あり。

死亡届の記載と葬儀の申し込みには出向くものの、元々決まっていた予定もあるので、全体に支障が及ばないようにと考えます。

「夜中であろうと、とにかく駆け付けろ」と医師に言われ、真に受けていたのは、今となっては昔のこと。

いざとなったらすぐに動けるようにと、自宅を事務所に近付けてから、もう7年になります。今のところ、幸いにも、普段の就寝時間を過ぎてから、出掛けたことはありません。

死亡診断書を書きに施設に行ってくれた医師は、本来、今日は休みだったそう。でも、死亡診断書が出来上がる時間が分からないと、葬儀社さんがお迎えに出れない。死亡診断書が出来上がらないと、死亡届が書けない。

周りからすると、やって当然だと思われるのは後見人も同じですが、施設の主治医も大変。

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2026年4月23日 (木)

「法人だから永続性がある」という考え方は採用しない

Pxl_20260423_071746147遺言書を作ったとしても、「相続させる」「遺贈する」と決めた相手方が先に亡くなられると、遺言書の効力がなくなってしまう。

なので、予備的な条項を入れておきましょう、というのは、普段からお話ししていますが、最近「法人に対する遺贈」というお話が、続けて出ています。

「法人だから永続性がある」という考え方は、会社の寿命を統計で見ると、決して正しいわけではない、ということは分かります。

お寺が破産する、住職個人も破産する。それはないだろうということが、起こり得る時代。

これからは、もっと「ありえない」と思うようなことが、起きてくる気がします。

大きな会社が組織再編を繰り返していく中、小さな会社であれば、なおさら。

「会社だから安心」「法人だから信用できる」という、何となくの感覚には、気を付けたほうがいいです。

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2026年4月22日 (水)

「定期預金より普通預金の金利が高い」という可能性

20220412_113506855-3 被後見人さんの通帳記帳に行くと、普通預金のページは記帳できるのに、定期預金のページは「窓口にお越しください」と出ました。

窓口では時間かけて処理されて、「定期は0.325%で更新させてもらいました」と。

普通預金より低い利率で拘束され、それでいいんだろうかと思っていて、解約する機会を窺っていたのでよかったのですが、「記帳できない」のが対面でのやり取りを求めるための手段なのかどうかは、分かりません。

預貯金の金利が、ケタ違いになりました。

去年に「キャンペーン金利」という告知を見て、「5年 年0.6%」で定期にした件がありますが、

普通の利率が0.2%になり、0.3%になると、今の金利だけを見て、無理に定期で固めなくてもいい、という考えでいます。

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2026年4月21日 (火)

「営業時間」と「定休日」を明示することの意味

Pxl_20240905_022134446 GW前ということで、予定が立て込んできました。

どちらにしても、GW期間中はみんなの動きが止まるので、駆け込みでご依頼いただいても、早くは進まないのですが、そこは人の心理として分かります。

私の事務所のほうは、GW期間が入っても、やらないといけないことの総量は変わりません。

そういう意味では、毎月よりも効率よく動いていく必要があります。

「営業時間」「定休日」を明示しておくと、本当にご依頼して下さる方は、そこを避けて頼んで下さります(と、勝手に思っています)。

なので、「事前予約してもらえたら、土日でも対応します」という表記はホームページ上からは、省いています。

たまに「土日や時間外に公式LINE連発」ということがあると、公式LINEへの対応も規制しようかなと思うのですが、多くの方は、自主規制して下さっているので、「7時から21時」は続けていきます。

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2026年4月20日 (月)

山積みの郵便物に紛れがちな『登記研究』

Pxl_20260420_014759972 郵便物が山積みの日に、「登記研究」が紛れているということは、よくあります。

被後見人さんら関係の請求書類と、今回は、年間の介護保険料のお知らせがあったので、山が余計に高く。

普通郵便の送料が110円に値上げになり、この郵便物たちはどうなるのか、と思っていましたが、ほとんどは変わらず。

メールを使われたり、ダウンロードシステムを使われる事業所さんは、少数派。

処分することを考えると、ビニールの窓付き封筒の利用(堺市では、そのまま紙ごみとして処分できない)と、封筒に顧客名を書くのは控えてもらえたら。

これは、受取り手側のささやかな願い。

ビニールの封筒にタックシールの貼付。これも、タックシール部分を切り取って処分する必要があるので、ひと手間かかります。

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2026年4月19日 (日)

「The参謀(松本隆宏著)」

Pxl_20260419_094918605「The参謀(松本隆宏著)」を読みました。サブタイトルは「歴史に学ぶ起業家のための経営術」。

経営者には、他人の力を借りる場面が必要。同じ視点で見てくれる参謀が必要。自分より経験のある経営者が参謀にふさわしい。外部に参謀に置くことが今の時代に求められている。

といったことが書かれています。

賛成できる部分もあれば、私の感覚とは違うかな、と思う部分もありました。

私自身、業績がよくなかった時に、コルサル会社の力を借りようかな、と思ったことはあります。ただ、結局、やるのは自分なのでと、踏みとどまりました。

「こうしたらいいのと違う?」と、断片的に言ってくれる人はいます。でも、私は自分の事務所に人生がかかっていますが、言ってくれる人はそこまでの気持ちはないので、そこでも選択するのは自分。

事務所の中で、意見を言ってくれる人はいます。

だから、外部でなくてもいいのではないか。運命共同体の中にいるという意味で、内部の人物だからこそ気付けることが大事なのではないかと、思ってます。

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2026年4月18日 (土)

「相続人がいなければ国に財産がいく」としても

20220622_150629504 相続人がいなければ「国に財産がいく」はよく言われる話ですが、誤解も生じやすいところ。

財産を渡したい人もいないから「国でいいんです」という言われると、それはそうとして、国に財産が帰属する前提に、相続財産清算人を選任して、複雑な工程を踏まないといけない、というお話をすると、「え、そうなんですか」と。

相続財産清算人(改正前は、相続財産管理人)を選任するにも、金融資産がなければ、予納金100万円の負担が必要。

利害関係がなければ、100万円もの大金を積んで申立てをすることは、考えづらいです。

後見人等をしていた方が亡くなられて、「相続人不存在」の場合、私自身が申立人になって相続人財産清算人の選任申し立てをしたのは、数例あり。幸いにも、金融資産がなかった例はありません。

あとは、共有者に不動産の持分を帰属させるための申立てと、不動産を放置して近隣に迷惑を掛けないようにという動機で申立てをされた件くらい。

一方、相続人全員が相続放棄をされ、不動産も含めてそのまま放置というお話しは、もっとあります。

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2026年4月17日 (金)

梅田の公証役場で公正証書の作成

Pxl_20260417_051438503梅田の公証役場に行くのは、久しぶり。

エレベーターに、学生さんが行列をなしているのを見ると、公証役場が入るビルとしては何となく場違いで、堺の公証役場との環境の違いを感じました。

公正証書の番号を見ると、先週、堺で作った公正証書と40番ほどしか変わらないので、ガヤガヤした全体の感じほど、ひとりの公証人が扱っておられる件数は変わらなそう。

もっとも、堺は3人、梅田は5人と、公証人の人数は違います。

どこの公証役場も混みあっています。

今回、原稿を申し込んでから、約束の日時までに依頼者の入院が入り、出張のお願いをすると、いつになることかと思ってましたが、無事に復活して下さって幸い。

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2026年4月16日 (木)

住所の変更登記が必要となるカラクリ【不動産登記】

Pxl_20251127_220248837 他のご依頼の中で、不動産の登記情報を拝見し、住所変更の登記がされていないことを把握。「この機会にどうですか」と、ご案内しました。

今年の4月から住所変更登記も義務化されましたが、「相続登記をしていない」という認識は持てても、「住所変更の登記をしていない」という認識は、持ちづらい。

「いえ、手続きしましたよ」と反論されることもあります。

住所地の役所での住所異動の届出と、法務局での住所変更登記は別、という理解も、難しいものです。

住所の変更登記がなされていない不動産は、大量にあります。

不動産Aを買うことに決めた。契約時の住所はBのため、住民票も印鑑証明書もBの状態で登記した。Bで登記した後に、Aに転居した。結果として、登記上の住所はBのまま残される、というのが、たいていの理由。

しかし、ハウスメーカーやマンションの提携ローンなんかであれば、住所をA移した後に直接Aで登記ということもあるので、全てがそうとは限りません。

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2026年4月15日 (水)

南海電気鉄道の会社分割の登記が終わる

20230403_140745365一度の外出で、「JR」→「阪急」→「JR」→「JR」→「JR」→「阪急」→「大阪メトロ」→「南海」と移動。

いずれも、複数の路線が並走している区域を移動していたため、次の目的地に合わせて、行きと帰りに違う路線を使ったり、もしています。

出掛けた時は暖かかったのに、途中から雨に打たれ、靴は濡れてボトボトに。。。

南海電鉄の会社分割の登記が、やっと終わりました(業務として関与したワケではないので書けます)。

大正14年に設立された南海電気鉄道株式会社は、株式会社NANKAIに商号変更。株式会社NANKAIから会社分割された南海電気鉄道株式会社は、令和7年に設立されたばかりの会社に。

社会的に影響力のある会社なので、どんなスピードで登記が進むのかなと、4/1から観察していましたが、【登記手続中】になったのは多分4/1の15時以降。

特別な事情の有無も知らずに書いていますが、原因日が到来しているならば、「朝一申請(そして、急ぎなら法務局まで持参)」が当然のウチの事務所からすると、登記申請されたタイミングからして意外でした。

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2026年4月14日 (火)

遺言執行者と死後事務委任契約のご依頼と年齢差

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午前中は外出。14時から新規のご相談で、15時には時間指定の予定が終わりました。

事務仕事がたくさんあるのに、「さて、どこに出掛けよか」と考えるくらい、営業時間内に事務仕事をすることが少ないのが日常。

今、遺言書の作成と死後事務委任契約は、複数が同時進行してます。先週は1件完結、今週も1件締結予定。

遺言執行者の指定も受けることで、報酬の単価は大きくなります。

ありがたいご依頼ではあるのですが、依頼者の方との年齢差は葛藤の元。これから(50代~)が高齢の方に信用してもらえる年齢になるのだとしたら、なおさら。

40歳差、30歳差であれば大丈夫。

ところが、20歳差となると、安易に引き受けることで、ご迷惑をお掛けする可能性があるため、事務所の司法書士と共同で受任する。外部の若い士業の先生と共同で受任する、などの方法を用いています。

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2026年4月13日 (月)

迷惑電話が多いのは高齢者宛てに限らず

20210925_164829619-1 被補助人さん宅に、新しい電話機を入れました。留守電機能付きの、ごくシンプルなやつ。

「留守電を聞いて、誰だか分かってから電話を取ってください」と。

「携帯電話料金を滞納されています」と、利用されている携帯会社ではないところから電話がかかっているので、明らかにおかしいのですが、そこを信じてしまわれるのは、ひとり暮らしの高齢者の方だから、という部分があります。

個人宅用の電話帳があって、電話番号と名前、住所までもが載っていた時代があったことは、今から思うと、ありえない話。

いまだに「住所でポン」みたいなサイトは残っていますが。

そういえば、最近ある方の電話番号を調べるため、ダメ元で「104」を使いましたが、「お届けはありません」でした。今年の3月31日に「104」のサービス自体が廃止になっています。

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2026年4月12日 (日)

日曜日の定期訪問は自転車にて

Pxl_20260412_014748939被後見人さん宅の定期訪問。

日曜日の今日は、自宅から自転車で出発。帰りも、自宅に帰りました。

行き来の道はわざと、ひとつ前に住んでいた家と、小学校4年生~を過ごした家の前を通ります。いろんなことを思い出しながら、ゆっくりと。

司法書士試験の勉強をするのに、なんばまで通っていた時も、地下鉄の北花田駅まで、今日と同じ道を通っていました。

当時、金利が7%だった住宅ローンを払い、子供2人を育てた両親の大変さは、今になって分かること。

もうちょっとで大学を卒業して就職だと思ったところで、私が司法書士になると言い出したものだから、さらに1年分の学費を払う羽目になった親の気持ちを考えると、

今、司法書士として仕事をさせてもらえているのは、奇跡のような話で、幸せなことと思っています。

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2026年4月11日 (土)

人が違う事情が違うとなればやり方が変わるのも当然

Pxl_20251104_233612898 ある時、後見人の依頼を受ける際に、親族さんから「臨機応変にお願いします」と言われて、何気ないひと言にも、深い願いがあると伝わりました。

士業として「自分のやり方が一番」というプライドも大事かもしれませんが、人が違う、事情が違うとなれば、対応の仕方も変わってくるのは当然。

後見業務に限らず、そんな感覚でやっています。

大阪の不動産売買では、「売り買い分かれ」ということで、売主買主で違う司法書士が付くことも多いのですが、「自分のやり方と違う」ということで、思わぬところで意見されたりします。

ウチはいつもこうやってる、相手はいつもこうやってる。仕事の進め方の違いがあっていいじゃない?と思います。

但し、「立ち合いはしません」「補助者が行きますがいいですか」みたいなことを言われると、それは「仕事のやり方が違う」という問題とは、また違います。

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2026年4月10日 (金)

無意識に使っている力と加減しながら使っている力

20220810_123228723-2 入院の必要性がないと言われているのに、自ら入院を希望して入院してしまった被補助人さん。

「やっぱり退院させて欲しい」と言っても、救急病院とは違ってそういうわけにはいかず、昨日今日と病院に通って、脱出してもらいました。危ないところ、でした。

日常生活で、「立つ・座る」も含めて無意識に使っている力と、「リハビリ」という名目で、加減しながら使っている力というのは全然違って、日常生活のほうが、何倍も力を使っています。

仕事に例えると分かりやすいことで、自分で調整が利く「勉強」と、周りから求められて、仕事で使わざるを得ない脳への負荷は、全然違います。

外部からの接触。特に電話に振り回されると、自分の力で調節ができない。

「頑張る」とか、「全力でやる」と言う人のこと、私は好きではないと何度も書いていますが、仕事の中では、それ以上の力を出さないと、やってはいけないため、です。

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2026年4月 9日 (木)

遺言公正証書に限らず制度が変わっていく時代

Pxl_20260409_034606957 遺言公正証書の証人として立ち合い。

今まで通りの方式で申し込みをした中で、遺言者と証人のサインが、タッチペンでする形式になっていたとは、知りませんでした。遺言者の印鑑証明書も、原本は不要、と。

死後事務委任契約も同様でした。

遺言書に限らず、どんどんと新しく制度が作られて、手続きの方法が変わっていきます。

大きなことがガラッと変わるならまだしも、小さな改正を繰り返されると、下手すると、改正されてることも気付けていない、ということに。

机上の勉強が大事であると共に、現場での経験を途切れさせないことも大事。

「司法書士だから知っている」ではなく、やってないと分からない。短いスパンで繰り返し扱っていないと、ノウハウを蓄えられない、ということです。

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2026年4月 8日 (水)

受任件数「30件」はひとつの節目の数字

Pxl_20260408_0643190602 新たに保佐の審判確定で、受任中の件数が「32」に戻りました。

1人で抱えられる件数のひとつの節目というか、限界のとして「30」という数字が、よく出てきます。

自分の中では、もう少しできるのではないかと思っていますが、新規に就任しては亡くなられての繰り返しで、「30」がひとつ山。

但し、件数を追い求めるのではなく、ご依頼がある範囲で、できる範囲でやっていきたい、という感覚です。

それと、「面会に来ない人」と噂される側に立ちたくはないので、「財産管理のみ」の場合は例外があるとしても、月一度の面会は、維持していく。

なおかつ、「後見と後見以外なら、どちらが多いか」と聞かれた時に、「後見以外」と言えるように。

そんな司法書士事務所でいたい、と思ってます。

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2026年4月 7日 (火)

自宅にお骨を置かれたままの場合│納骨のお手伝い

Pxl_20251227_003209097 大阪市の北斎場で、火葬証明書の発行を依頼。

亡くなられた親族さんの「お骨」を家や施設に置かれたまま、という方が結構おられて、後見人等として関与させてもらう中、お手伝いのひとつとして、「納骨」のために動いています。

お骨はしかるべき方法で処理しないと、遺品整理業者さんも手出しができないため。

ある時は「家の中から出てきました」と、遺品整理業者さんがお骨を事務所に持って来られて、本当にびっくりしたし、困りました。

納骨の前日になって、「他のお骨」が出て来た時も、慌てました。

北斎場に行ったのは、多分、今年3回目です。

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2026年4月 6日 (月)

電話を切ってすぐに眠れるほど図太くはない

Pxl_20260324_041839135 最近、毎週どこかで入院の手続きをしています。

入院手続きが長引いて、面会時間が終わってしまいましたが、「先に面会に行ないで、と書かれているじゃないですか」と少々の文句を言って、病棟に入れてもらいました。

土曜日の夜、病棟から電話があって、最後の電話は21時半だと思っていたら、着信記録を見ると22時13分。「もう経過報告の電話には対応できないので」と断ち切ったものの、すぐに眠れるほど図太くはないです。

救急搬送や容体悪化の電話は、どういうわけか、寝るか寝ないかの時間帯が多い。ただ単に、嫌な印象が残るからそう感じているだけ、という面もあるでしょうけど。

事務所にいる時間帯は、精一杯手を動かしましたが、月曜日は電話も多くて、先には進めません。

結局、朝からやらないといけないと思っていたことには、手が回らずでした。

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2026年4月 5日 (日)

交流がなくても「亡くなった時は声を掛ける」という慣習

Pxl_20241216_090426670 コロナを機会に、大きな会館を持っている葬儀社までもが「家族葬」と言い始めました。

葬儀は、確実に小規模化しています。

普段、交流があった人であれば声を掛けるべきと思いますが、交流もないのに、絶縁状態なのに、亡くなった時は声を掛けないといけない。そして駆け付けないといけない、というのは、何か変なような気がします。

だったら、元気な時に、会いに来てあげてくださいよ、と。

死後事務の委任契約をする時は、「どなたに知らせますか」というのを予め確認をしています。

後見人等に就任していた方が亡くなられた場合は、法定相続人の方に通帳等を引き渡ししないと、終われない。知らせざるを得ないとはいえ、電話をして、怒られたこともあるし、無視。逃げられたこともあります。

「親子だから」とか、「兄弟だから」とか、一般的な感覚で考えていたらいけないんだと、思っています。

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2026年4月 4日 (土)

窓枠が並ぶ外見│クレアホームズ三国ヶ丘駅前

Pxl_20260403_022541508三国ヶ丘駅前に建築中のマンション、クレアホームズ三国ヶ丘駅前。

足場の幕が外れて、事務所の前からも、外観が見えるようになりました。

特徴的なのは窓。壁があって窓が一部という一般的な造りではなく、窓枠が並んでいます。

私自身、タワーマンションによくある「コーナーが窓」という造りに憧れていて、今の事務所の角に窓を固めたのも、「そこ」に憧れていた気持ちから。

しかし、窓が大きな部屋に泊まりに行って思うのは、窓を大きくすると、太陽の熱が伝わりやすくなって、冬でも暑い。冬は寒いよりもいいというのはありますが、夏の日差しを考えると、窓の大きさはほどほどに。

見かけを優先すると失敗する、というのが、私の感覚。

最近の傾向では、出せないのか、出さないのか「いくら~」という最低の価格も表示されていません。他のマンションでは、61㎡で5,500万円~と言われて、三国ヶ丘のマンション、あり得ない高騰ぶりです。

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2026年4月 3日 (金)

「ほどほど」というのは基本的に難しい

Pxl_20260403_035438575朝と夜は涼しくて、昼間は暑い目。桜のシーズンも、あっという間に終わりそう。

なんでも「ほどほど」がいいのですが、たいていのことは「ほどほど」というのが難しくて、「ほどほど」よりも上にいったり、下にいったりします。

合わせるのは自分の感覚で、物理的に修正したり、気持ちで修正したり。

気候的には、あっという間に夏が来るのでしょう。

事務所の中でも「ほどほど」は難しくて、膨張し過ぎそうなところを、何とかクリアしていってる状態。それが何年も続いているのは、奇跡でしかありません。

でも、「明日やることないな」とか、「やることないから、出勤減らしてもらおうか」みたいな、ネガティブな気持ちに陥るくらいなら、精一杯働かないと回らないくらいで、ちょうどいい。

自分の感覚で「頑張っている」レベルより、さらに上にあるのが、「やらざるを得ない」という領域です。

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2026年4月 2日 (木)

相手方から見たらどうなんだろう

20210103_141608280 毎日、少しずつ問題、課題を解決していきます。

一気に解決はできないので、難しいことは後回しにしながら、いろんなことを考えて進めていきます。

今は扱っていないですが、ひと昔前に一般の訴訟を扱っていた時から、考えていました。これは相手方から見たら、どうなんだろう。依頼者の方から「相手の味方をするのですか」と、言われた記憶もあるような、ないような。

元々、争いごとが嫌いなのに、仕事といえども、対立関係に身を置くことが、心地いいわけないです。

お仕事で接する周りの方の多くは、専門外の方々。

時には「カチン」とくることもあったりますが、それはご存じないからだろう。深い意味はないのだろう、というケースがほとんどです。

自分の考え方が正しいと振り回す前に、「相手方から見たらどうなんだろう」というのは、考えておきたいです。

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2026年4月 1日 (水)

個人事業者には無縁の「4月1日」人事異動

Pxl_20260401_0348199904月1日ということで、あちこちで「式」に出た後の方だろう、と思う姿を見ました。特に目立つのは、お母さん方。

それと、仕事上のお付き合いでも「4月1日異動」の連絡あり。「やっと担当者が変わる」という例はなくて、残念でならないのが日常。

私自身は、中途で就職して、事務所を開いたのも7月なので、「4月1日」が特別な意味を持っていたのは、大学入学まで遡らないとありません。

郵便局では、局長さんが、転勤して来られた方を紹介してくださいました。4人がかりで窓口に出向いて、いつも窓口の時間を奪って申し訳ないなと思っている司法書士事務所です。

個人事務所には、元々「異動」がありません。

「人が変わっても組織としては変わらない」のは、ある意味凄いなと思いますが、例えば、小規模な高齢者施設で管理者が変わると、いろいろ変わって現場は大変、というのは複数拝見しています。

何も変わらないのも、ひとつの安心材料です。

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