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2026年2月16日 (月)

夫婦の片方が先に亡くなり片方が後に残るという現実│相続・後見・遺言の場面で

20260111_133946135 後見申立てのきっかけが配偶者の相続、という例は、少なくないです。

「相続の手続きに後見人が必要」という側面もあるでしょうけど、どちらかというと、夫婦2人で成り立っていた生活が、おひとりになったことで、上手く回らなくなる。

男性が先であっても、女性が先であっても、「家計を管理していたほう、家事を負担していたほうが先に亡くなられる」場面で、ダメージが大きくなる傾向。

夫婦で一緒に亡くなれたらいいですが、現実には、ほぼ100%(事故や災害を除いてという意味)の確率で、どちらかが先に亡くなり、どちらかが後に残ります。それを見越して備えておく、というのは、なかなか難しいこと。

それは、遺言書の内容も含めてです。

遺言書の内容で、ご自身で公証役場に行って作られた方が、夫は「妻に全てを相続させる」という遺言。妻は「夫に全てを相続させる」という遺言書を作られているのは、あることですが、これまた100%の確率で、片方が先に亡くなられて、片方の遺言書が無効になります。

ご自身で手続きできることでも、専門家の目を通しましょうというのは、そういう場面で出てくる話です。

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