堺支局と大阪本局の受付番号の違い【不動産登記】
昨日は複数の管轄に不動産の登記を申請して、パッと見で意外だったのは受付番号の違い。
堺は、9,600番台。
大阪本局は、8,300番台。
感覚的には、都会である大阪本局のほうが登記の申請件数が多い気がするものの、堺のほうが多い。
申請件数と職員さんの数、どんな加減で決まるのかは知りませんが、現時点での完了予定日は、堺の場合は中8日。大阪本局は中9日となっています。
ところで、今回は、3つの管轄をまたぐ極度額増額の登記、追加設定の登記を出しました。
ネット上には、「追加設定をする管轄に、まず元の極度額で設定しておいて、連件で極度額増額の登記をする」という事例が出ていますが、金融機関が作成された契約書を見ると、
1.既存の根抵当権について、極度額の変更をした。
2.前条で極度額を増額した根抵当権に対して、追加設定をした。
このように記載されているので、ウチのやり方で間違えていないよね、と複数の目で確認しながらやっています。
| 固定リンク
「不動産登記」カテゴリの記事
•4月~5月は固定資産税の納税通知書が届く時期(2026.05.09)•当司法書士事務所での不動産売買(2026.05.01)
•法定相続情報証明の便利さと作成期間の兼ね合い(2026.04.30)
•素人にはどこまでが「延命治療」かの判断は難しい(2026.04.27)
•住所の変更登記が必要となるカラクリ【不動産登記】(2026.04.16)
「司法書士の日常(令和8年)」カテゴリの記事
•補助人が代理で行わず弁護士さんに依頼(2026.05.11)•マイナンバーカード・電子証明書の更新手続き(2026.05.10)
•4月~5月は固定資産税の納税通知書が届く時期(2026.05.09)
•住所と一緒に事務所名を聞かれた場合(2026.05.08)
•大阪に不在中に生じる死亡届の記載とテレビカード問題(2026.05.07)
