« 2026年1月 | トップページ | 2026年3月 »

2026年2月

2026年2月28日 (土)

堺支局と大阪本局の受付番号の違い【不動産登記】

Pxl_20260228_043708766 昨日は複数の管轄に不動産の登記を申請して、パッと見で意外だったのは受付番号の違い。

堺は、9,600番台。
大阪本局は、8,300番台。

感覚的には、都会である大阪本局のほうが登記の申請件数が多い気がするものの、堺のほうが多い。

申請件数と職員さんの数、どんな加減で決まるのかは知りませんが、現時点での完了予定日は、堺の場合は中8日。大阪本局は中9日となっています。

ところで、今回は、3つの管轄をまたぐ極度額増額の登記、追加設定の登記を出しました。

ネット上には、「追加設定をする管轄に、まず元の極度額で設定しておいて、連件で極度額増額の登記をする」という事例が出ていますが、金融機関が作成された契約書を見ると、

1.既存の根抵当権について、極度額の変更をした。
2.前条で極度額を増額した根抵当権に対して、追加設定をした。

このように記載されているので、ウチのやり方で間違えていないよね、と複数の目で確認しながらやっています。

|

2026年2月27日 (金)

月末・大安の不動産登記はやっぱり要注意

Pxl_20260227_101441842 いつも「月末は関係なしの司法書士事務所です」と書いてる当事務所も、銀行がらみの売買の立ち合い2件と、不動産登記の申請4件を予定していました。

書類が揃うのを待っている時間に、昼ご飯。何気に開いたX(ツイッター)から、「オンライン登記申請システム」のトラブルの情報。

銀行の担当者には、「過去の例では、申請情報が届けば当日受付で処理されると思うので、オンラインでいきます」と伝えて、12時46分送信。すぐに受付番号発行。同時刻、法務省のサイトで「問題解消」の投稿が流れました。

司法書士会からメールで情報が届いたのは15時8分。遅すぎる。

元々、事務所のメンバー4人が出たり入ったりの予定のところ、月末の大安ということで着金確認に時間がかかったり、急遽、葬儀代をお届けに出向いたり、こんな日は、なかなかないんじゃないか、という一日。1人が吹田から事務所に戻ってきたのは、19時前でした。

身内が当事者になる売買は、もう「3月31日はどうですか」のお話が来ましたが、安易に「とりあえず月末を押さえる」は困るので、「前倒しできませんか」とお願いしています。

|

2026年2月26日 (木)

お骨、仏壇、お墓と後見人の立場

Pxl_20251227_001930196 被保佐人さん宅の納骨の準備に訪問したところ、他の方のお骨入れを発見。まさか。。。

でも、納骨に必要な火葬証明書は、見当たりません。

目当ての火葬場に電話して調べてもらったところ、記録なし。周囲の火葬場のほか、戸籍謄本に記載がある「○○市で死亡」を元に調べたところ、該当あり。

お骨はもちろんのこと、仏壇、お墓。このあたりは後見人等としてはノータッチでいきたいところ、今月は、納骨や仏壇じまいが合計3件。

もちろん、「親族の納骨に関する件」が保佐人の代理権目録にあるわけではなくて、自宅退去の前提として必要であるため。ご本人に確認の上、誰かがしないといけないので、やっています。

だから、後見制度の改正議論の中で、「後見人に広範囲な権限を与えるのは問題」「限られた範囲だけ頼めるようになる」という話を見ると、「権限や義務がなくても、仕方なくやってることもあるんですよ」と思います。

時には、高額な永代供養費用や、墓じまい費用に接することもあります。時には、裁判所から「高過ぎます!」と言ってくれないかなと思うこともあるのですが、裁判所も深く突っ込まれる部分ではなく、しかるべく。

しかるべく=後見人の判断で進めてください、というスタンスのようです。

|

2026年2月25日 (水)

相見積もりであれば最初から辞退します│登記費用の見積書作成

Pxl_20260106_092805796-2面識のない方から、「見積書をお願いします」というお話をいただくこともありますが、登録免許税の計算も含め、見積書を作るのにも時間を使います。

ウチの相続サイトには、パッチリとした言葉が入っていました。
------------------------
「見積書の作成」は、事務所にお越しいただき、お話をお聞きし、資料を拝見した上で作成しています(資料を拝見せずに、見積書を作成することはありません)。
------------------------
書いたのは、何年も前のことなのでしょうけど、このスタイルでいいでしょう。

「写真でも結構ですので、資料を送ってください」と申し上げると、そこで連絡が途絶える、ということもあります。

どこまで頼んで下さる気がおありなのか、結構見極めているつもりです。但し、「相見積もりかな」と警戒していたものの、すんなりと「お願いします」と言われて、拍子抜けということはあります。

1.頼むのは決めているけど、先に費用を知りたい
2.複数の司法書士事務所に同じメッセージを流している

同じ「見積書をください」でも、趣旨が全然異なってきます。相見積もりであれば、最初から辞退させてもらってます。

|

2026年2月24日 (火)

郵便物の管理スタイル│入口と出口は責任者がチェック

Pxl_20260224_015920328 三連休を挟んで、予想通り大量の郵便物。仕分けだけで、結構な時間を費やします。

郵便物は、基本、私が目を通してから、事務担当に仕分けるスタイル。責任者である私が、「進捗が分からない」になるのを防ぐため。

私が出掛けている時は、「これこれは引き取ります」と申告してから取り出してもらう、というルールにしています。

発送する書類も同じく、私が封をします。

時にはチェックの目をスルーして、ちゃんと見てなかったわ、ということもあるのですが、責任を職員に負わすわけにはいかないため。

何かあれば、私の責任。

どうしても自分で処理しないといけない郵便物は、「ケアプラン更新につき、コメントをお願いします」というケアマネさんからの書面。メールで届いたら、すらすら打てそうなことも、白紙の紙を前にすると、固まります。

|

2026年2月23日 (月)

事務仕事のひどい渋滞状態がやや解消/玄関のタイル掃除

Pxl_20260223_053338846久しぶりの玄関掃除。洗剤を専用のスポンジにつけて、洗い流します。

乾ききる前に、ポスティングの人が来て、足跡を付けられたので、もう一度ジャバっと。ポスティングの人って、午前2時とか、信じられない時間にも来ています。警備が反応するので分かるのですが。

玄関の掃除は、少なくとも年末にする余裕がなかったので、ホントに久しぶりに。ちょっとした気持ちの余裕ができたかな、という感じです。

ここ2か月程。事務仕事の渋滞を引き起こしていた元は、亡くなられた被後見人さんらの事後処理です。

就任直後はいろいろと不規則な動きがあって、1回目の定期報告(次の誕生日月)が大変なのですが、その1回目の定期報告をする前に亡くなられると、予定の割り込み状態になります。

これは、火葬とか納骨とかで、時間が取られるということとは違った意味で負担。

「白浜の疲れは取れました?」と聞かれたので、白浜?。日帰りで行ってきたので、確かに疲れたけど、白浜に行った後、目の下がぴくぴく動く現象がなくなりました。

他人を乗せての長距離移動とはいえ、青い海と、緑の山を見て、精神的に楽になった部分もあるのでしょう。

|

2026年2月22日 (日)

「Marriott Bonvoy」と「都プラス」のアプリ

Pxl_20260222_020250506 『神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ』が好きなこともあり、昨年から「Marriott Bonvoy」と「都プラス」のアプリを入れて、宿泊ごとにポイントが貯まるようにしています。

「都プラス」がキャンペーン中だったこともあり、1月の志摩観光ホテル宿泊で結構なポイントが貯まり、尼崎の都ホテルであれば、夕食に鉄板焼き付けても、追加料金なしで泊まれるほどに。。。

結論として「ラウンジがいい」という情報を得て、上本町の『シェラトン都ホテル大阪』を選択しました。

ラウンジは、本来「Marriott Bonvoy」の上位会員かスイート宿泊者しか入れないスペースですが、今回は「アクセス権付きのプラン」を選択。”特別扱いされるのは、純粋に気持ちがいい”という顧客の感覚を体感します。

ウチの事務所に、「特別扱いプラン」はありませんが、顧客の心理を知るのも大事。でも、特別扱いプランじゃなくても、ホテルのフロントにいた職員さん、「チェックインですか」と聞くと、さっと荷物を受け取ってくれました行動が、自然過ぎて感心。

名称がややこしいですが、天王寺のあべのハルカスにあるのが『大阪マリオット都ホテル』。上本町にあるのが、今回泊まった『シェラトン都ホテル大阪』。両ホテル共に、ポイントの付与は「Marriott Bonvoy」か「都プラス」のどちらかのみ。

グレード的には、眺望の有利さを除いても、圧倒的に前者に軍配が上がります。今回のお支払いは、ポイント差し引きで1人8,600円でした。

大阪マラソンの開催中。交通規制をしているのを見て、走行ルートに該当してることを知りました。テレビをつけた時には、もう先頭が38キロ地点にいて通過済みでしたが、ランナーの姿を見ながら上本町駅に入りました。

|

2026年2月21日 (土)

「そこまでするのか」の次元でやり続ける

Pxl_20260221_042224065 平成16年に始めた司法書士日誌=ブログ本は、20冊まできています。去年分の発注はまだ。

私が考えるプロの要素のひとつとして、「誰にもできないことをする」ことではなく、「誰にでもできることを、やり続けること」があると思ってます。それも、「そこまでするのか」という次元でやり続けること、です。

例えて考えると、軽く走ってるマラソン選手に、素人が全力疾走で並走しようとしても無理です。

私自身は、マラソン選手のように、長い距離を、できるだけ同じペースで走り続けられるようにと考えて、日々過ごしています。

ブログは続くけど、筋トレが続かないのは、仕事ではないから、なのでしょう。

広い意味で言うと、筋トレも健康を維持するための大事な要素なので、「仕事の一部」と言えるのでしょうけど。仕事上、いろんな方に言われています。「元気でいてね」と。

私が先に亡くなったら、迷惑をかける方がたくさんいます。

今だけではなく、長い距離を走り続けられるようにと考えています。

|

2026年2月20日 (金)

堺市の住所に「目」が入らないのと「向陵中町」の漢字の説明

Pxl_20260220_055607943事務所の住所を確認される時、「4丁目」と言われるのは、日常茶飯事。

「堺市の場合、『目』は入らないんです」と訂正することもあれば、「はい。はい。」で済ますことも。

それと「向陵中町」の漢字を聞かれた時に、『陵』の漢字の説明が難しいのは、ウチの事務所のデメリット。

今日もスタッフが「仁徳天皇陵の陵です」と説明していました。「仁徳陵のことくらい、学校で誰でも習うでしょう」と私も思ってますが、今の学校では、「仁徳天皇陵」と教えられいるとは限らない、とか。

内心は、郵便番号を言ってるんだから(私の事務所では、郵便番号をシステムに入れたら、地名は自動変換で出ます)、漢字くらいそっちで調べて、と思ってはいます。

堺市堺区には、向陵中町の他、向陵西町、向陵東町があって、「仁徳天皇陵に向かう真ん中の場所」という意味で、説明のしにくさ以外は、気に入ってる地名です。

◎リンク 堺市のホームページから 「なぜ、堺市では美原区域以外は「丁目」じゃなくて「丁」なの?」

|

2026年2月19日 (木)

死後事務で南紀白浜まで日帰りで往復

Pxl_20260219_054020552 今日は、8時に事務所を出て、戻ったのは19時前。行き先は、和歌山県の南紀白浜です。

被補助人さんのご親族の納骨も、代わりに行くのであればまだいいものの、「自分で行く」「電車で行く」。「いやいや、電車は無理でしょう」ということで、私が運転手をすることになりました。

最近、裁判所も、死後事務に報酬を付けてくれるようになった傾向。それでも、1万、2万、3万という感じです。

一日潰して、ご本人を連れて行った事実行為に対し、裁判所はどのように評価してくれるのか。

あまり気にしていない、と言えばウソになりますが、報酬を気にしていれば、やってはいられません。

車椅子の足置きのパーツの取り外し方、マスターしました。「美味しいね」と、とれとれ市場で海鮮丼を食べてくれて、やっぱり来て良かった、と。今日のことは、ずっと忘れないでしょう。もろもろ含めて、報酬。

誰にもできないことをするより、誰でもできることを、ここまでやるのか、というレベルですることのほうが大変。

走行距離は、383キロでした。

|

2026年2月18日 (水)

お金では買えない口コミが一番の依頼元【司法書士事務所の運営】

Pxl_20241217_0054308292-1 面識のないケアマネージャーさんからお電話いただき、自分の知らないところで、そうやって紹介して下さっているのは、凄いことだなと、我ながら思いました。

いまどき、ネット上の口コミは、お金で買える時代。個人的には、グーグルの口コミは信用していません。

「口コミを書くこと」を条件に特典を付けるとか、それを目の前で要求されたら、悪く書くことはできないでしょう。

「司法書士に頼んだ」ことを好んで書かれる方は、少なくとも私の事務所のお客様には、ほぼおられないようです。

不満を持たれて、「ネットに書きますよ!」と言われたことはありますが。

プライバシーに関する業務を依頼して、自らを特定できる実名でコメントを付けられるのは、ちょっと考えづらい。

私の事務所は、複数のホームページを維持しているので、ホームページがメインの受け皿に見えるかもしれませんが、実は、一番強力な依頼元は、お金では買えない口コミです。

「仕事が仕事を呼ぶ」状態は、司法書士ら資格業では起こしやすいことだと思っているので、ネット上で操作しなくても、ちゃんとしていれば仕事は増えていく。そう信じてやっています。

|

2026年2月17日 (火)

もはや外回り職状態│被保佐人さんらの面会や仏壇じまいなど

Pxl_20260217_044542003 朝は9時半出発、戻りは16時前。もはや、外回り職のような感じです。

同じくらいの事務仕事の時間が必要なので、もうひとりの自分が必要状態。

被保佐人さんの面会が2名分で、仏壇じまいでご住職に来てもらったのを含みます。
「被補助人さんが転倒」という連絡が来たので、移動途中に施設に寄りました。
亡くなられた被後見人さんの入院代の清算。
それと、被後見人さんら施設で4名の面会。

面会は7名、用事は8件。歩数計は15,141歩。

JR阪和線に環状線。地下鉄は、谷町線と堺筋線、御堂筋線。近鉄線と阪急線にも乗りました。

気温は低いのに、歩いて建物の中に入ると、汗が流れてきます。日に当たると、温かい。季節は少し動いています。

|

2026年2月16日 (月)

夫婦の片方が先に亡くなり片方が後に残るという現実│相続・後見・遺言の場面で

20260111_133946135 後見申立てのきっかけが配偶者の相続、という例は、少なくないです。

「相続の手続きに後見人が必要」という側面もあるでしょうけど、どちらかというと、夫婦2人で成り立っていた生活が、おひとりになったことで、上手く回らなくなる。

男性が先であっても、女性が先であっても、「家計を管理していたほう、家事を負担していたほうが先に亡くなられる」場面で、ダメージが大きくなる傾向。

夫婦で一緒に亡くなれたらいいですが、現実には、ほぼ100%(事故や災害を除いてという意味)の確率で、どちらかが先に亡くなり、どちらかが後に残ります。それを見越して備えておく、というのは、なかなか難しいこと。

それは、遺言書の内容も含めてです。

遺言書の内容で、ご自身で公証役場に行って作られた方が、夫は「妻に全てを相続させる」という遺言。妻は「夫に全てを相続させる」という遺言書を作られているのは、あることですが、これまた100%の確率で、片方が先に亡くなられて、片方の遺言書が無効になります。

ご自身で手続きできることでも、専門家の目を通しましょうというのは、そういう場面で出てくる話です。

|

2026年2月15日 (日)

後見業務の行動範囲が少しずつ広くなった結果

Pxl_20241124_101858608-1 来週も、後見関係の外出が多くなります。

明日月曜は、守口。
火曜は、東淀川→生野。
水曜は、京都の向日市。
そして、木曜は、白浜。

「○○でも行けますか」と聞かれ、その都度その都度判断しているうち、どんどん行動範囲が広くなっています。遠くても駅前ならOK。駅から離れていて、車で行かないといけない。その場所ひとつ目掛けて行かないといけないとなると、ちょっと考えます。

移動中は、これと決めた本を持っていることもあれば、ぼーっと外を眺めていることもあって、無になれる時間は結構貴重。それで、頭の中が回復できたりもします。

でも、長距離移動して事務所に帰ったとたん私宛の電話が鳴る、というのは、よくあることで、そういう時は、ちょっと勘弁して、と思っています。

パソコンで仕事できるようにしているものの、梅田→高槻市でも20分くらいなので、大したことはできない。元々、カバンの中がパンパンなので、重たいしまあいいかと、パソコンは置いて出ます。

|

2026年2月14日 (土)

1枚の家族の集合写真

Pxl_20251015_121937476 スタッフに家族旅行をプレゼントしたら、家族の集合写真を送ってくれた。

皆さん笑顔で、なんて幸せそうなご家族なんだろうと思うと、私のほうが嬉しくなります。

私にも家族がいるけれど、縁あって一緒に働いてくれているスタッフにも、家族がいます。一緒に過ごす時間、どっちが長いかというと、職場で過ごすほうが、長いのかも。

昨日の話と被りますが、家庭を犠牲にしてまで働きたいとは、誰も考えていないし、事務所で働いてもらうことで、家族さんにも喜んでもらえるようにならないといけない。

言ってることと、普段やってることが違うんじゃないかと、言われるかもしれないですが、50を過ぎて、やっとそんなことを考えるようになっています。

私自身は、「いい大学に入って、いい会社に入れ」と父親に圧力をかけられ、反発して多感な時期を過ごしたので、高校~大学の間で、家族で旅行に行ったというのは1回だけ。集合写真は、多分1枚もありません。

だから、今しかないこの時期を、家族の皆さんで楽しんでください、という気持ちでおります。

|

2026年2月13日 (金)

量なくして質は維持できないけれど量も多過ぎると支障が出る

20220810_123228723-1 「ちょっと残業してもいいですか」と聞かれたので、「7時でも8時でもどうぞ」と返しました。家庭のある2人に対してなので、冗談です。

ちょっと前まで。去年の秋くらいまでは残業規制をしていたのですが、短期間でがらりと変わりました。「片付かない」です。

しかし、若い男性司法書士が在籍していた時は、夜は8時前まで一緒に仕事するのが普通でした。

「夕食は20時」という協定を夫婦で結んでいたので、「帰るよ」「帰るよ」と無理やり片付けてもらって、一緒に事務を出たものです。

勤務司法書士は、片道1時間半かけて通勤してくれていたので、身体への負担は私の非ではないですが、量なくして質は向上せず。

若い時は、とにかく働く時期があってもいい。身体を壊さない、というのが大前提ですが。

私自身、仕事の量にはずっと恵まれてきました。

それが今も続いていますが、「ちょっとマズいんじゃないか」状態になっているので、この土日で少しでも追い付きたいところ。

|

2026年2月12日 (木)

車の色を変えると運気が変わる気がするので変えない

Pxl_20260212_043624183 お客様のところに行くのに格好悪いからと、先週洗車したばかりなのに、また汚れている。周りの車を見ても、同じような汚れ方してないのに。

車の色は、白・黒・黒ときて、もう一度黒。

車の色を変えると、運気が変わってしまう気がするのと、白+赤の車だと、被後見人さんらの葬儀に行く時にマズいでしょうという、奥様の意見もあります。

車に対する感覚は、若い時から多少変わって、単なる移動手段から、せっかくの時間だから、気に入った空間で過ごそう、と。

「え、そんな車乗ってるんですか(イメージと違う)」と、言われることも多いです。

さて、今日は、被保佐人さんの病院で面会と退院の手続きと、病院2カ所で保険金請求のための診断書を受け取り。被後見人さん宅2件と、被後見人さんの施設訪問。

走行距離は58キロほどですが、6か所回って、7回乗車です。

|

2026年2月11日 (水)

亡くなられる前と後のどちらが大変か│後見・死後事務と相続手続き

Pxl_20251207_0042366092 相続手続きを依頼に来て下さった家族さんが、「今が一番大変」と言われたので、「それはないと思いますよ」とお答えました。

相続の手続きは、司法書士に投げていただけたら大丈夫(相続人さんの関係が良好で、遺産分割の話が成立できるというのが大前提)。

でも、ご両親を見送られるのは、親族さんにしかできないことで、その大変さは、経験した人にしか分からない。

私自身は、仕事でしているからそう言えるのですが、相続手続きには慣れることはできても、救急搬送への対応や、時間外に亡くなられた時の対応には、何回やっても慣れることができません。

身体機能や認知機能が衰えて来られたご両親への対応が、最初から慣れておられる、ということは、ないでしょう。

もっとも、親族さんにとっては相続の手続きも初めてなので大変、という感覚も分かります。

話をまとめると、はじめてのことは何でも大変でも、亡くなられる前、人の命に関わることの重さと、「今すぐ」の対応を求められることの負担は、相続の手続きより何倍も大変。両方のことが見えている、司法書士としての感覚です。

|

2026年2月10日 (火)

「事務所に一度来ていただく」は最低限のハードル/司法書士に依頼する前に

Dsc_2790 ご依頼の経緯や内容にもよりますが、「一度事務所に来ていただく」のは最低限のハードルにしています。

「遠いのですが、行かないといけないですか」
「家族が代理で行ってもいいですか」

というのは、よくあるお話しですが、そこはあえて「一度は来てください」とお願いします。

司法書士会の相談当番をしていると、「司法書士側が会いに来るのが当然」と思っている人が、結構おられるのです。

とはいえ、ウチの事務所との位置関係が明らかに近くない。下手したら、最寄りの駅に着かれるまでに、司法書士事務所があるのではないか、と思うこともありますが、相談者の方は「近くに司法書士事務所はない」と言われます。

でも、たいていは、視界に入られていないだけです。

今のご時世、「視界に入る」というのには、2つの意味があります。

物理的に、看板なり建物が視界に入っているかどうか。もうひとつは、ネットの検索エンジンなどで拾ってもらえるかどうか。最近では相談票の「どうやって知られましたか」のところに、「AI」と書かれる例も出て来ています。

ホームページの内容を評価しているのが検索エンジンで、AIが検索上の情報を拾ってまとめているとすれば、それはそれでありか、という感覚です。

|

2026年2月 9日 (月)

「自宅兼事務所」の司法書士事務所はお客様からどう見えるのか

Pxl_20250527_064340385 「ここ(事務所)に住んでおられるのですか」は、定期的に聞かれる質問です。見た目、住宅仕様なので、そう見えないこともないため。

答えは、「住んでいません」です。

2階には3人の執務スペースがあって、本やら書類やらがたくさんあって、事務所に使うだけでも狭くなっています。

お客様にとっては、「住んでいます」or「住んでいません」のどちらのほうが模範解答になるのかは、分からないです。仮に、自宅兼事務所だからといって、それだけでマイナス材料になることはないでしょう。

ただ、司法書士は「パソコン1つ」でやれる仕事ではないので、事務所と居住スペースが分かれていないといけないのは大前提。建物が1つでも、「入口が別」であるなど。

そうなると、マンション仕様だと難しくなります。

私の場合は、事務所と自宅が別々であっても、自宅には仕事の書類が一枚もありません。

|

2026年2月 8日 (日)

司法書士は職人であり経営者/『弁護士 好きな仕事×経営のすすめ(北周士編)』から

Pxl_20260118_105541876_20260208204001 『弁護士 好きな仕事×経営のすすめ(北周士編)』から続けます。

指宿昭一弁護士のページから引用。
『以前は、弁護士は職人であり、職人としての技能研さんに力を入れることが第一だと思っていました。今は、弁護士は、職人であると同時に経営者でなければならないと考えています。特に、事務所の所長弁護士は経営者としての自覚をもち、経営者としての仕事をしなければならないと思います。(以上、引用終わり)』

私自身を振り返ってみると、経営者になったからこそ、研鑽の必要性が分かったし、職人としての腕も磨こうとするようになりました。

勤めていた時は、お給料をもらってそれで満足。将来のために勉強しよう、という意識も希薄だったです。

経営者司法書士と勤務司法書士では、お客様に対して直接責任を負っているかどうかが違うのと、事務所によって環境の違いはあれど、立場上、やらなければいけない次元が違う、ということなのだと思っています。

そういう意味では、表裏一体。

今は、職人である司法書士として仕事をしながら、経営者にもならせてもらえて、両方させてもらっているからこそ面白い。職人としての腕は、使わないと錆びてしまうし、いくら職人としての技術が優れていても、経営者としてダメであれば、司法書士事務所は成り立ちません。

元々「司法書士は職人兼現場監督」というタイトルでコラムも書いていました。現場監督=経営者という意味合いです。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム66  司法書士は『職人』兼『現場監督』」

|

2026年2月 7日 (土)

後見業務の記録は引き続きアナログに大学ノート【成年後見】

Pxl_20260207_025646430

3日連続「出ずっぱり」だったので、被後見人さんら訪問の記録の整理はこれから。

後見業務の記録は、お1人1冊大学ノートを用意して、事務所内外のことをアナログに記録していくようにしています。1冊がいっぱいになると、2冊目を合体。進む頻度は、その方によって全然違います。

補助の申立書類は、裁判所に発送。
申立までに5回お会いしました。「説明状況報告書」をまとめていると、6000文字を超えています。

民法の改正で、「後見・保佐が補助に一本化される」流れの話は、後見人に権限を持たせ過ぎない意図があるようですが、

例えば、ある金融機関では、保佐・補助で「借入に関する権限」がないと(普通は、借入することは考えない)、総合口座を解約し、新規に普通預金口座を開設させる、みたいなことをさせられるので(ただ貸越機能を廃止すればいいのに)、

「この範囲で大丈夫かな」と代理権目録を作成しても、申立時の想定では対処できないリスクも考えられます。

|

2026年2月 6日 (金)

変動金利の上昇局面で抵当権抹消登記のご依頼は増える?【不動産登記】

Pxl_20251222_071516057 住宅ローンを完済され、抵当権抹消の登記を依頼して下さる方の中で、「元々の償還表どおりに完済された方」と、「繰り上げ返済された方」の割合がどうなのかというのは、一切見ていないですが、ホームページの「抵当権抹消登記専用依頼フォーム」経由でのご依頼は、比較的、年齢層は若いです。

先日、ふとした雑談の中で、「金利が上がってきたから」というお話があり、「なるほど」と。

変動金利が「上がる・上がる」と、随分前から言われていたのに、なかなか上がらなくて、しかし、いざ上がり出したら、一気にです。

だから、もしかしたら、これからは繰り上げ返済をされた方による、抵当権抹消登記のご依頼も、増えるのではないか、と勝手に考えています。変動金利で、なおかつ、住宅ローン控除の期間が終わられた後の方、です。

もっとも、繰り上げ返済できるだけの資力がある方限定、ということにはなります。

それと、金利が上がっているといっても、私が最初のマンションを買った時の金利が変動で1.075%だったので、まだその時期よりかは、まだ低い。

当時、すでにAFP登録をしていた私は、机上で学んだとおり「ミックスローン(変動と10年固定)」を選択しましたが、結局は金利が上がらなかったので、当時の結論としては「全部変動金利」が正解の時代でした。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 抵当権抹消登記専用依頼フォーム

|

2026年2月 5日 (木)

頑張ったらしんどいからあえて頑張らない

Pxl_20260205_073733945 「これを越えたら楽になるとか、見えてるんですか」と聞かれたことに対する答えは、「見えてません」です。

何も見えていません。ただ、目の前のことをやらないといけないので、やっているだけ。

山の先が見えないのに、進まないといけないというのは、大変。

「こうすれば上手いこといく」と分かっていたら、みんなするでしょ?でも、上手くいくか分からなくても、やった人が成果を出すんです。

『頑張りましょう』というスタンプが事務所から飛んで来た時は、「頑張ったらしんどいので、嫌だ」と答えました。

「頑張ります!」みたいな言葉が、安易に使われていますが、頑張ったら済まされる時期は、とっくに終わっています。

そもそも、頑張っているかどうかは、お客様には関係がない。

問われているのは、専門家としての技量を期待して司法書士に頼んだことを、きちんとしてくれているのかどうか。

|

2026年2月 4日 (水)

「お世話役の吉田さん」で十分だけど「後見人」という名称がなくなりそうなのは残念

Pxl_20260204_0354289929時半に事務所を出て、戻ったのは17時半。

途中、7名の方と面会し、1名の方の入院の手続きをしてきました。

前日、わざわざ施設に寄って保険証(資格確認書)を預かって来たのに、「保険証はオンラインで確認できたのでいいです」。「今後は保険証は要らないということですか」と聞くと、「一応、あったほうがいいです」と。何ともすっきりしません。

補助申立ての打ち合わせの方とは、ケアマネさんと、どうやって携帯電話に登録してもらおうかと考えた末、「お世話役の吉田さん」という肩書に決めました。

せっかく「後見人」という名称が社会に認知されて、正確には「保佐」でも「補助」でも、周りの方にしたら「後見人さん」。でも、民法の改正で「後見」がなくなり「補助」に一般化されるようです。

私自身、ご本人の手前「お世話係」でいいのですが、「後見がなくなって補助に一本化」という改正で、社会的に「後見人」という立場の人がどういう状態になるのか、というのは、まだ分かりません。

|

2026年2月 3日 (火)

後期高齢者医療に係る「医療費通知」が届く(R7.1~9分)

Pxl_20260203_023451947 後期高齢者医療広域連合から、被後見人さんらの「医療費通知」が来ました。

「確定申告の医療費控除を受けるときの添付書類として使用できます」と書かれていますが、残念ながら、記載されている期間は「令和7年1月から9月」まで。

せっかくコストかけて書類にまとめるのであれば、「これ1通があれば十分」にして欲しいところ、作成日が12月になっているので、そもそも間に合わせる設計になってはいません。

後期高齢者医療保険の方だけでなく、私自身の分も届いていますが、同じく9月分まで。

以下はつぶやきですが、患者負担額は軽いものの、医療費総額を見ると、「入院すると、これだけの医療費が病院に支払われているのか」と驚きます。

ある時、被後見人さんについて「もう施設に戻れるのではないか」と病院と相談しようとしたものの、病院に誠実な対応をしてもらえず、その間にどんどん身体が弱って、ということがありました。

民間の病院に対する苦情の窓口って、どこになるんだろうと、探したりもしていました。

病院の経営優先みたいな部分は見たくはないし、誤解を与える対応もして欲しくはない、という経験です。

|

2026年2月 2日 (月)

今さらながら応接スペースに時計を置く

Pxl_20260202_071445482 「今さらながら」ですが、応接スペースに時計を置きました。

事務所の中、時計はお客様から見える場所にはあるものの、私からは見えない。腕時計は事務所ではしていない、スマホは自分の机に置いたまま。そんな環境で、長いこと不都合はなかったのですが、ある件を契機にして。

過去を振り返ってみると、新規に開業する司法書士に「応接に時計は必要」とアドバイスしていたこともありました。債務整理が多かった時は、話が長くなる。話を切れない、ということも多かったため。

多分、私も前の事務所には、自分が見える場所に時計はあったはずです。

今日は、途中で「あと何分いけますか」と聞かれたので、「相談料は60分で6,000円なので、あと11分いけます」ということで、もう少し話をお聞きしました。

ごくごく稀におられるのが、時間お構いなしに自分のことを話し続けられる方。なかなか帰ろうとして下さらない方。

世間話は別として、業務に必要な範囲を超えて、聞いてもらいたい欲求をここで満たそうとされるのは違います、というスタンス。その点、私はドライです。

|

2026年2月 1日 (日)

2月の営業日は1月より少なくて「18日」しかない中

Pxl_20260131_014821558早いもので1月が終わってしまった。一年の1/12が終わったとは思えないくらい早かった。

1月の予定表は、ほぼ満杯。複数の救急搬送が入ったり、救急搬送後の転院もあり。亡くなられた被後見人さんは2名。

後見業務の現場をご存知ない方からは、「亡くなったら人数が減るから、楽になるんじゃないですか」と言われることもありますが、亡くなられた後「はい、今日でお役御免」というわけにはいかなくて、就任時と死亡時には、普段の何倍もの負荷がかかります。

1月は、正月休みがあった中でも、営業日19日。
2月は、元々28日で終わるのと、祝日も入るので18日しかない。

うちの事務所の場合、「1か月にやらないといけない仕事量」というのが、ある程度決まってしまっているので、無事に乗り切れるのか。私は休日お構いなしで働くつもりでいますが、それは元々のことなので、事務所が回るのかと、今から不安。

後見業務の中での「納骨」や「仏壇じまい」が合計3件もあります。「納骨」も単独で行くのではなく、親族さんと都合を合わせて一緒に、です。

白浜まで行って、とんぼ返りはもったいないものの、今のところ、ついでに泊まってこようと思う余裕はない状況。。。

|

« 2026年1月 | トップページ | 2026年3月 »