AB管轄の不動産を担保する根抵当権の設定登記│同時に申請できる・できない
年明けから(正確には年末前から)、大阪管轄の不動産登記の完了が早くなっています。堺支局の場合は、今日の申請で完了予定日が2/12。
複数の法務局を管轄する不動産を担保する根抵当権設定登記。
「1か月以内に終わるならば、A・B管轄を順番に出していい」と金融機関に言われている件は、今この環境だから大丈夫であるものの、年末までの遅延状態であれば、到底無理。そもそも、順番に出す・出さないの問題ではないです。
司法書士の業界、元々は「A管轄が完了してから、A管轄の前登記証明書を添付してB管轄」がスタンダードだったはずが、
いつの間にか、「AとB同じ日に申請できるんですよね」と金融機関に言われることが増えました。
「同じ日に申請できる」と言われる側は、何が問題で司法書士が申請しづらいのか、という理屈を、理解されているわけではないでしょうけど、
「じゃあ、B管轄の登記を待っている間に、他の登記が入ったらどうするのですか」と言われたら、司法書士としては、法務局に「(不完全な状態で出しますが)ごめんなさい」と言うしかありません。
法務局に対しては、最初のうちは「相談票」を入れて了解をもらっていましたが、ある時「そんなこと聞いてくるな」と怒られてからは、割り切るようにしています。
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