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2026年1月 6日 (火)

事務所の報酬規定を改定(R8.1~)│一部報酬の増額あり

Pxl_20260106_092805796 令和8年1月から、事務所の報酬規定を一部改訂。

公開からタイムラグができると、ホームページを見て来られた方の認識と、実際の金額が違う、ということになるので、年末はこの改訂作業にも追われていました。

専用フォームからのご依頼が多い「抵当権抹消登記」の報酬は、基本が19,800円のところ、22,000円に増額。専用フォームから依頼の場合の割引で、19,800円としました。

・売買や相続など、不動産を共有で取得(所有権移転)される場合や、すでに共有で所有されている場合の抵当権設定では、共有者加算を設けました。これは、特に「検索用情報の提供」が始まったことがきっかけで、権利者側にもおひとりおひとり説明しないといけない負担が増えているため。

・役員変更登記では「5名を超える場合は、1名につき3,300円加算」という人数加算を作りました。

・相談料は、引き続き30分3,000円。5,000円にしたかったのですが、事務所内の説得で、私が引きました。

最初のハードルは上げ過ぎないほうがいい、という意見ですが、そもそも、業務をご依頼いただく場合は、別途の相談料は不要。「相談料をいただいて終了」というケースは、年に数件程度です。

全体的に、慢性的に繁忙状態が続いていることと、個々の事案から生じる負担を考えて微調整しています。頼みやすい事務所でいたいので、安売りはしないですが、そんなに高くはしていない、つもり。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「手続費用一覧」

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