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2026年1月28日 (水)

「携帯電話だけ」よりも「メールアドレスもセット」で/お客様紹介時の心得

Pxl_20260128_0526200073被後見人さんらの自宅不動産を売却した後、確定申告が必要な件は、税理士さん宛てに書類を投函。合計4件。

購入時の契約書がない件。しかも売買代金が高額だった事案は、古くに開発された分譲地だったこともあり、ダメで元とコンピューター化される前の登記簿謄本を取り寄せてみましたが、買戻し特約の登記はありませんでした(買戻し特約がついていれば、売買代金の記載が登記簿に出る)。

昨年、贈与の登記をさせてもらった方には、登記の時点で「申告が必要」であることをご案内し、税理士さんの紹介を希望される場合は、その時に言って下さい、と言っています。

予約しておかないと、「申告時期が始まってからお願いしたい」と言うのは税理士さんにご迷惑であると、心得ているため。

税理士さんとは打ち合わせの上、「書類のご案内があるので、メールでもやり取りできること」も、ご紹介の条件にしています。携帯電話と自宅住所を唯一の連絡手段にしてしまい、申告時期に間に合わなかった事例があった、ことも一因。

私自身、携帯番号だけ教えられて、「後はよろしく!」と紹介されるのが苦手で、「メールアドレスはこちらです」という形のご紹介が何倍もやりやすいため。

一方、被後見人さんらで「医療費控除による還付のみ」のような方は、事務所内で申告しています。

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