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2026年1月 7日 (水)

「後見申立に必要な診断書は精神科医である必要はない」のが基本の中【成年後見】

Dsc_4925 後見の申立に必要な診断書(後見申立用)は、「精神科医でなくてもいい」という運用になっているため、たいてい、かかりつけ医や施設の主治医にお願いすることになるのですが、

内科の医師であれば、頻繁に書かれている書類ではないので、どうしても文章で書いてもらう部分が空白(短い診断時間であれば分からない)、区分の判断が違うんじゃないか、ということは、時々あります。

そのため、先に直接やり取りできるケアマネさんらに、「本人情報シート」を書いてもらって、それを医師に回してください(参考になるはずなので)、とお願いするのですが、そのあたりのやり取りも、福祉関係者との関係性次第。

日頃から、後見申立用の診断書を見ている司法書士からすると、診断書に矛盾があれば、ある程度分かります。

そして、案の定、裁判所に指摘されて、診断書の出し直しを言われる、ということもあるのですが、矛盾が元で鑑定が入った例もあるので、「精神科の診断書の出し直し」の指示のほうが、負担は軽い。

確かに、寝たきりの方でも、日常会話が可能であれば、周囲が支援すればご自身で判断できるようにも思えます。でも、それが本当に裁判所の言う「本人が理解して、判断している」に該当するのか。

「後見」「保佐」「補助」という言葉が抜けたことで、医師の判断が、類型が軽いほうに誘導されやすくなっている気もします。

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