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2026年1月15日 (木)

「被相続人の住所証明書が必要」の論点は相続登記特有の問題【不動産登記】

Pxl_20251223_060401723戸籍謄本の広域交付の制度が始まったのは、令和6年3月1日。

「本籍地の役所ではなくても、配偶者・直系尊属・卑属の戸籍謄本を請求できる」制度で、当初は「ただでさえ市民課が混んでいるのに、普及するんだろうか」と思ってましたが、最近、ちょこちょこと、広域交付の制度で取得された戸籍を持参される方がおられます。

相続登記のご依頼のシーンです。

今日のご依頼は、印鑑証明書が要らない相続登記であったこともあり、その場で委任状をお作りし、一度の打ち合わせで準備を完結させています。司法書士にとっても助かる制度ということです。

ただ、戸籍謄本が金融機関での相続手続きでは足りる内容でも、相続登記の特有の問題として、「被相続人が登記上の住所に置いた住所の証明が必要」である点があります。

一般の方が、「被相続人の住所証明が必要である」論点を知られていることはまずないため、「足りない分は、実費だけでいいので、こちらで取らせてもらいます」と申し上げることが多いです。

ウチの事務所に相続登記のご依頼の方は、堺市在住の方が多い。最終住所が堺市であれば、堺東の役所で完結する可能性が高い。「せっかく自分で戸籍謄本を揃えたのに」という気持ちを無駄にしたくないのと、「足りない分はまた持って来ます」と言わせるより、お互いに効率がいいため。

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