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2026年1月24日 (土)

不動産を購入された時の売買代金が分かる書類を捜索【相続手続き】

Pxl_20250429_093312085-1相続手続きの中で、税理士さんとの打ち合わせと、不動産業者さんとの打ち合わせも、入れていました。

相続された不動産を売却された際に、譲渡所得税が課税されるかどうかを検討されるため、必要になってくるのが、不動産を購入された時の売買契約書。

ご自宅に訪問し、「大事な書類が入っているのはこのあたり」と案内されましたが、感覚的に権利証を半透明のスペースに収納されないと思ったので、「こっちのほうが確率がありそう」と申し上げると、本当にそっちから出てきました。司法書士の感覚。

売買契約書より先に目に入ったのは、買戻特約の登記済証。「売買代金いくら」「契約費用いくら」と書かれているのを見て、そうか、と。

登記簿がコンピュータ化されたことで、コンピュータ化された時点で抹消された登記は出てこないため、今の登記事項証明書には出ていないものの、閉鎖された登記簿謄本を取れば、登記簿上から売買代金が確認できた、ことになります。

事務所に帰ると「もう1件申告を忘れているのではないか」の指摘。被後見人さんらが居住用不動産を売却されたことによる譲渡所得税の申告、今年は3件だと思ってたものの4件。

贈与税や譲渡所得税の申告は、元々A税理士さんが「これ以上は無理」とギブアップされたことで、B税理士さんに依頼。A税理士さんとB税理士さんが、たまたま知り合いだったということは後で知りました。ここ数年、種類ごとに分けて申告をお願いしています。

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