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2026年1月

2026年1月31日 (土)

「集客」ではなく「選客」/『弁護士 好きな仕事×経営のすすめ(北周士編)』から

Pxl_20260118_105541876_20260131195701 『弁護士 好きな仕事×経営のすすめ(北周士編)』は、1月18日に書いた話の続きです。

本の中で二番目に心に響いた部分は、同じく林大悟弁護士の話。

『私は「集客」という言葉は古いと感じており、現在は「選客」という言葉を好んで使っています』(以上本書の表現のまま)ということで、解決事例やQ&Aも、望む客層をサイトに誘導するよう工夫する必要がある、と書かれています。

「選客」が、お客さんを選んでいるという意味だとすれば、上から目線のように思われるでしょうけど、実際には逆で、「自分が来てもらいたいお客さんに来てもらえるようにする」=「お客さんに選んでもらう」ことだと理解しています。

私がブログを書いたり、サイト内でも、事務所のやり方をこと細かく書いているのは、ウチの事務所を知ってもらって、「ここの司法書士事務所がいい」と思って方に来ていただきたいという趣旨であって、「とにかく仕事を増やせたらいい」という気持ちはありません。

ある時「無料」という言葉をサイト内から消し去りました。結果として「電話での問い合わせ」が減り、仕事中の手が取られる機会が減りました。

「無料相談」も止めました。専門家として「無償で時間を使いません」という姿勢を明確にすると共に、「無料だから相談に行く」という客層から距離を取りたい、という意図があります。

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2026年1月30日 (金)

AB管轄の不動産を担保する根抵当権の設定登記│同時に申請できる・できない

20230902_173648573-5 年明けから(正確には年末前から)、大阪管轄の不動産登記の完了が早くなっています。堺支局の場合は、今日の申請で完了予定日が2/12。

複数の法務局を管轄する不動産を担保する根抵当権設定登記。

「1か月以内に終わるならば、A・B管轄を順番に出していい」と金融機関に言われている件は、今この環境だから大丈夫であるものの、年末までの遅延状態であれば、到底無理。そもそも、順番に出す・出さないの問題ではないです。

司法書士の業界、元々は「A管轄が完了してから、A管轄の前登記証明書を添付してB管轄」がスタンダードだったはずが、

いつの間にか、「AとB同じ日に申請できるんですよね」と金融機関に言われることが増えました。

「同じ日に申請できる」と言われる側は、何が問題で司法書士が申請しづらいのか、という理屈を、理解されているわけではないでしょうけど、

「じゃあ、B管轄の登記を待っている間に、他の登記が入ったらどうするのですか」と言われたら、司法書士としては、法務局に「(不完全な状態で出しますが)ごめんなさい」と言うしかありません。

法務局に対しては、最初のうちは「相談票」を入れて了解をもらっていましたが、ある時「そんなこと聞いてくるな」と怒られてからは、割り切るようにしています。

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2026年1月29日 (木)

元後見人から遺産承継業務の受任者に│被後見人さんらが亡くなられた後の引き継ぎ

Pxl_20260129_014335098伊丹スカイパークは、伊丹に行った時の時間調整のため、過ごす場所です。

ナビの到達予定時刻を見ながら走ると、だいたい時間通りに着けるものですが、阪神高速堺線は日によって渋滞しているため。空いていた今日は、伊丹まで38分で着けています。

伊丹空港の滑走路の中央部分にいると、離陸する飛行機の機体がまだ浮いていないので、何とも分かりづらい写真。

それと、亡くなられた被後見人さんの葬儀の打ち合わせと、財産の引継ぎ。

裁判所やリーガルサポートの方針としては、本人が亡くなられたら「早く相続人に引き渡せ」ですが、残務整理や最後の報酬付与の審判もあるので、なかなか難しい。

「今日からのお手伝いは別料金になりますが、どうしましょうか」とご説明。「お願いします」と言ってもらえた場合は、相続人さんに通帳や現金を引き継ぐと同時に、預かり証をお出しして、立場を変えた形(後見人から遺産承継業務受任者・相続手続き代理人へ)で管理をスタートします。

親族さんにお会いできる場としたら「この場」なので、少々無理してでも資料を用意し、お伺いするようにしています。

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2026年1月28日 (水)

「携帯電話だけ」よりも「メールアドレスもセット」で/お客様紹介時の心得

Pxl_20260128_0526200073被後見人さんらの自宅不動産を売却した後、確定申告が必要な件は、税理士さん宛てに書類を投函。合計4件。

購入時の契約書がない件。しかも売買代金が高額だった事案は、古くに開発された分譲地だったこともあり、ダメで元とコンピューター化される前の登記簿謄本を取り寄せてみましたが、買戻し特約の登記はありませんでした(買戻し特約がついていれば、売買代金の記載が登記簿に出る)。

昨年、贈与の登記をさせてもらった方には、登記の時点で「申告が必要」であることをご案内し、税理士さんの紹介を希望される場合は、その時に言って下さい、と言っています。

予約しておかないと、「申告時期が始まってからお願いしたい」と言うのは税理士さんにご迷惑であると、心得ているため。

税理士さんとは打ち合わせの上、「書類のご案内があるので、メールでもやり取りできること」も、ご紹介の条件にしています。携帯電話と自宅住所を唯一の連絡手段にしてしまい、申告時期に間に合わなかった事例があった、ことも一因。

私自身、携帯番号だけ教えられて、「後はよろしく!」と紹介されるのが苦手で、「メールアドレスはこちらです」という形のご紹介が何倍もやりやすいため。

一方、被後見人さんらで「医療費控除による還付のみ」のような方は、事務所内で申告しています。

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2026年1月27日 (火)

「司法書士がいないと分からない」ことは作らないシステム

Line201312-1 私の事務所の仕事のやり方は、「責任者である私が、ひとりで仕事を抱えない」です。これは、開業3年目くらいから始めた方法。

「司法書士が事務所に居なければ、何も分からない」という事態には、しないようにしています。

「ひとりて抱えると私が大変」という、時間的、精神的な部分もあります。

昔々、3人の時は、全員が同じように全案件を把握するようにしていた時期があります。しかし、途中からは事務担当制にして、「この案件はAさん担当」「この案件はBさん担当」というシステムにしています。

そのAさん、Bさんは、私と同じレベルで、事案の内容を把握している、ということになります。その逆もしかり。

事務所にかかってくる電話の中で、「先生と直接話をしたい!」と拘られる方もいらっしゃいます。ある程度は対応しているつもりですが、私が外出していても、事務所にいる担当者に言ってもらえれば、ほとんどのケースで解決します。

たいていは、「事務員さんがここまで把握されているとは思わなかった」です。

もちろん、「判断」を求められるケースでは、私が対応します。そのさじ加減は難しいので、必然的に「少数精鋭」というメンバー構成になります。

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2026年1月26日 (月)

「事務所の器以上に仕事は入らない」はずの中/司法書士事務所の月曜日

20240508_121833679 毎週、月曜日には電話が集中します。土日に連絡して来られることを思うと、全然構わないです。

すでにご依頼を受けている件ではそうですが、新規のご依頼の電話が集まるのは、不思議。土日に電話しようと決めていたけど、休みなので、連絡を止めて下さっていた、でしょうか。

今日一日で入った新規のお約束は4件。日時保留のお問い合わせは2件、メールでご依頼が入った件が2件。

私の持論は、「事務所の器以上にお仕事は入らない」です。

だから、お仕事が入ってくるように、日頃からきちんと準備しておかないといけない、という話なのですが、これ以上入ると持論が崩壊します。器が追い付かないため。

この1月に、報酬規定を一部改定で、値上げをしました。

前回改定時は、ちょっとひと段落した感じがしたのですが、でも、本心では、価格は大きな問題ではないと思ってます。今回は今のところ、ひと段落どころか、という状態です。

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2026年1月25日 (日)

令和7年度の事件分類別の売上比率=「登記>後見」

Pxl_20260125_054535520司法書士会に、令和7年の業務報告書を送信。毎年、区分ごとの受託件数のみ、報告することになっています(提出期限は翌1/31)。

令和7年度の事件分類別の売上比率は、請求システムにきちんと入力することで、自動で数字が出てきました。
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登記:38.3%
後見:36.7%
裁判書類作成:8.8%
遺産承継:8.6%
死後事務:3.5%
行政書士:1.9%
その他:2.2%
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辛うじて、後見業務を上回るのが登記業務の売上。司法書士である以上「登記」という軸は、ぶれてはいけない。

弁護士さんからも、税理士さんからも。そして行政書士さんからも依頼される業務といったら「登記」なので、今年もそんな感じになればいいなと思っています。

ひと昔前、債務整理が多かった時期も、不動産登記は、平成18年が昨年と変わらない件数。商業登記は、平成19年・平成20年は、去年よりも申請件数が多かった。

当時は、若かったからできた。今は、そこそこの年齢だから、何とかできる。人生経験が乏しい過去の自分に今のことはできないし、今の自分に、若い時と同じことはできない。抽象的ですが、そんな感覚です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト 分類別取扱い件数

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2026年1月24日 (土)

不動産を購入された時の売買代金が分かる書類を捜索【相続手続き】

Pxl_20250429_093312085-1相続手続きの中で、税理士さんとの打ち合わせと、不動産業者さんとの打ち合わせも、入れていました。

相続された不動産を売却された際に、譲渡所得税が課税されるかどうかを検討されるため、必要になってくるのが、不動産を購入された時の売買契約書。

ご自宅に訪問し、「大事な書類が入っているのはこのあたり」と案内されましたが、感覚的に権利証を半透明のスペースに収納されないと思ったので、「こっちのほうが確率がありそう」と申し上げると、本当にそっちから出てきました。司法書士の感覚。

売買契約書より先に目に入ったのは、買戻特約の登記済証。「売買代金いくら」「契約費用いくら」と書かれているのを見て、そうか、と。

登記簿がコンピュータ化されたことで、コンピュータ化された時点で抹消された登記は出てこないため、今の登記事項証明書には出ていないものの、閉鎖された登記簿謄本を取れば、登記簿上から売買代金が確認できた、ことになります。

事務所に帰ると「もう1件申告を忘れているのではないか」の指摘。被後見人さんらが居住用不動産を売却されたことによる譲渡所得税の申告、今年は3件だと思ってたものの4件。

贈与税や譲渡所得税の申告は、元々A税理士さんが「これ以上は無理」とギブアップされたことで、B税理士さんに依頼。A税理士さんとB税理士さんが、たまたま知り合いだったということは後で知りました。ここ数年、種類ごとに分けて申告をお願いしています。

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2026年1月23日 (金)

会社のお客様への請求は1/6程度│司法書士事務所の決算の準備

Pxl_20241228_070345492-1 税理士さんが相続の仕事で来て下さる機会を利用しようと、事務所の決算の準備もしています。

会社のお客様に天引きで納めてもらっている形になる源泉所得税の数字は、請求システムから一覧で出てきます。会社のお客様への請求は、全体の売上額の1/6程度。5/6が個人のお客様への請求。

割合から見ても「個人向けの司法書士事務所」という看板に、偽りはありません。

システムの分類機能が上手く働いておらず、他の請求区分はボタンひとつで出ないですが、後見報酬は全体の1/3程度です。日々、書いている話は後見関係が多いですが、「成年後見専門の司法書士事務所」ではありません。

ならばどうやって成り立っているのかと、自分でも不思議な事務所ですが、業務区分別の報酬割合はすぐに計算できることなので、そのうちやってみます。

毎年、税理士さんには「一番に申告してもらえるように、書類の準備をしよう」と、事務所内では言っています。

いいお客さんというのは、報酬を値切らないとか、専門家をコントロールしようとしないとか、いろんな要素があると思うのですが、必要な書類は速やかに用意をする。伝わりやすいように準備するなど、特別なことではなく、誰でもできる部分にあります。

確定申告時期。あちこちから一気に書類が押し寄せてくる税理士さんは、本当に大変。背景も想像しながら、お願いしています。

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2026年1月22日 (木)

葬祭費請求の必要書類は自治体によっても、国保・後期高齢者によっても異なる?

Pxl_20260122_054138764 今日は、京都の予定。

雪で交通機関が乱れるようなら、予定を変えてもらおうと思ってましたが、ちらつく程度。

昨日は、阪神高速堺線の上でチラチラ降ってましたが、堺ではめったに雪が降らない。子供の頃、「朝起きたら雪が積もってるかも」と楽しみに寝たのに、全然降ってもいないということがあった、という話は、何度か書いています。

さて、今日も役所で葬祭費の請求。

葬祭費の請求は、「相続手続きの依頼の中でお手伝い」というケースもありますが、最近の事例は、被後見人さんらが亡くなられたことによります。

茨木市役所では、本人確認書類も不要。振込口座のコピーも言われず。

昨日の東淀川区役所でも「振込口座のコピーは要らない」と返されたのですが、「死亡診断書か火葬許可証を」と言われたので、それを言われたのは初めて。しかし、確かに役所が出されている書類の一覧でも、国保の場合だけ「火葬許可証または死亡診断書等」とされています。

その前、東淀川区役所の淡路出張所では、「振込口座のコピーのコピー」を取られたので、きちんとしたルールに基づかれているのか、人によって違うのかは分かりません。

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2026年1月21日 (水)

外出予定7件は全て成年後見関係(うち6件が東淀川区での用事)

Pxl_20260121_011958444 今日は9時10分に事務所を出て、戻りは16時40分。

途中、車で行くのが不便な場所は、施設に車を置かせてもらって、ひと駅電車に乗ったりしました。

自転車で入金に行かれるのに付き添って、郵便局まで走ったりもしています。体力がないと、この仕事はやってられない。

今日の予定7件(全て成年後見関係)のうち、6件が東淀川区。

元々の紹介者が東淀川区にいて、そのケアマネさんや、施設さんが「また他の人の後見を頼みたい」と言って下さるので、必然的に東淀川区の案件が増えていきます。ならば、東淀川区に移転するか?

冗談で言ってみたものの、それはない。住むのにも仕事するのにも、堺が快適です。

事務所に帰ってくると、「先生から銀行に電話1本入れて下さい」という話や、「この郵便は投函するんですか」という話。出ずっぱりの刑も、事務仕事に追われるのも、どちらも司法書士の現実。

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2026年1月20日 (火)

今月2度目の一心寺(大阪市天王寺区)│元後見人としての納骨

Pxl_20260120_062436716 今月2回目の一心寺。

一心寺は「宗派を問わない」という部分と、「2万円から納骨できる(永代供養は別)」という部分で、大阪では名の知られたお寺です。

親族さんからは「お骨は拾わなくていい」と言われていましたが、堺市の斎場では「後見人が死亡届を書く立場になる場合は、お骨を拾わないことはできない(拾わないといけない)」取扱いと葬儀社さんから聞いて、お骨拾いをして、お寺に納骨することになりました。

そのまま堺東に出たかったので、新今宮まで歩いて、南海高野線に。

途中、観光名所である『通天閣』も通りました。黒門市場に続いて、ここらも見事に、外国人向けのスペースとなっています。

南海高野線で「新今宮 まいど通天閣」というアナウンスを聞いて、「何それ?」と思いましたが、去年の12月に付けられた新今宮の副駅名、とのこと。

昔、大阪法務局今宮出張所(平成15年6月30日に廃止)に行く時は、法務局の周りの環境が良いとは言えなかったため、緊張して歩いていたものですが、今もそっち方面は人通りがなく…という感じでした。

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2026年1月19日 (月)

「経験に基づいて語れる」ことは専門家の能力のひとつ

Pxl_20260119_014555914税理士さんと一緒に、相続の打ち合わせにご訪問。

巷の広告では、「提携税理士が申告を行います」「提携司法書士が登記を行います」という表記を普通に見るのですが、

「司法書士でない者は、司法書士業務を扱ってはならない」のと共に、「司法書士は、非司法書士と提携してはならない」とされている以上、私自身は「提携」という言葉が嫌い。

実際、提携契約みたいなものがあるわけではなくて、こういう事案だったら、この先生が適任かなと思う先生を、税理士さんを問わず、その都度ご紹介しているだけです。

ところで、どんな分野でも共通することですが、専門家としての能力のひとつに、「経験に基づいて話ができるかどうか」があると思っています。

「事例はないけど、A専門書に、こんな記述があった」という話ならまだしも、「ネット情報では…」「AIに聞いたところ…」と言い出したら、専門家の価値はなくなるでしょう。

誰でも最初は「はじめて」があるわけですが、同じようなお仕事、似たようなお仕事を繰り返しやって、責任を背負った状態で経験を積み重ねることで、話の厚みが違ってきます。

そういう背景があって、今日の場が成立した、ということになります。

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2026年1月18日 (日)

『弁護士 好きな仕事×経営のすすめ(北周士編)』

Pxl_20260118_105541876 『弁護士 好きな仕事×経営のすすめ(北周士編)』は、「弁護士」の部分を「司法書士」と読み替えて、読んでみました。

但し、あまりにマニアック過ぎて、司法書士にはワケが分からない、と思うような話も入っています。

「せっかく司法書士になったのだから、好きな仕事を好きなようにやっていこうではありませんか」と言われたら、ほとんどの司法書士が「そうありたい」と思うはず。少なくとも、私はそうです。

一番心に刺さったのは、林大悟弁護士が書かれた下記の部分。

『私自身にとっては、弁護士としての活動を続けることこそが目的であり、法律事務所を経営することはその目的を達成するための手段に過ぎません。私の有限の時間と能力は、専門性を高めるために、弁護活動に可能な限り費やしたいと考えています。私のような凡人でも「無芸無能この一筋に連なる」という理念を実践し、時間と能力を特定分野に集中することで、比較的短期間のうちに各地の弁護士会で講演させていただけるレベルに至りました(以上、本書から引用)』

考えてみれば、そうか、と。司法書士として生きるのなら、大きく分けると、開業するのか、勤務するのか。今、私が自分の事務所を持っているのは、司法書士として生きるためで、自分が最適だと思える環境を作って、司法書士として生きている。

私自身は、講演することは望まないですが、限られた時間を、自分の好きなこと、自分の得意なことに費やしたい。だから、「やらない業務」をどんどん増やしていき、最近ではそれでも仕事が膨張して、「まだ範囲が広いのかな」と思う状態です。

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2026年1月17日 (土)

土曜の半日は書類や記録の整理に費やすのが日常【成年後見】

20260117_2029122 今週は元々予定がギリギリの中で、被後見人さん救急搬送からの入院。別の被後見人さんの転院と、また別でも亡くなられた方がおられてバタバタ。

転院は100%病院都合なのに、同行を求められて、「予定がある」と伝えると、親族さんに同行を求められ、親族さんが仕事の休みを取って同行して下さっています。ひとりで支えるのは大変でも、もうひとつの支えがあると、本当に助かります。

結局、4日間で、定期の面会も含めて、被後見人さんらの用事をしたのは14件。持ち帰った書類や記録の整理をするのに、土曜日は半日潰れました。

元々、1月は稼働日が少ない上、後見人としての裁判所への報告が4件、リーガルの報告が7件と、通常月よりもやることが多い。司法書士会への事件数の報告もあります。

「3連休に旅行」という選択は無茶だったと考えていますが、週末のメンテナンスに来てもらうと、まあまあの激務の割(水・木だけで2.8万歩歩いてます)には、身体の張りが少ない。

きっちりと休みを取れた結果、体調は崩れていない、と考えることにします。

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2026年1月16日 (金)

司法書士はどこを向いてお仕事するか│環境が変わっても基本は変わらない

Pxl_20260116_045153407 「不動産業者を相手にしないで、司法書士の仕事が成り立つんですか」と問われたので、「それが成り立つんです」と。

開業する時から決めていました。金融機関と不動産業者さんに、営業に行くようなことはするまい、と。

もちろん、今となっては、親しくさせてもらっている会社さん、金融機関はあります。自然の流れで始まったお付き合いで、特別なことは何もありません。

士業の先生とのお付き合いも、自然と増えていきましたが、今残っているのは、不思議なことに、飲食のお付き合いがない先生方。「飲食・接待で付き合いをつなぐ」という要素が、私の事務所にはありません。

「ホームページ」という存在ができて、司法書士の事務所が、「法務局の前」ではなく「駅前」に作られるようになって、ちょうどその過渡期が、私が開業した平成14年頃でした。

債務整理の依頼へのニーズが爆発したことで、直接顧客にコンタクトできる、今となっては、当たり前の環境ができました。

20年以上が経過し、司法書士へのニーズが変わっても、私の事務所の構造は何も変わっていなくて、取扱い業務の種類が変わっただけ。考えていることや、やっていることは、基本的には変わらないです。

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2026年1月15日 (木)

「被相続人の住所証明書が必要」の論点は相続登記特有の問題【不動産登記】

Pxl_20251223_060401723戸籍謄本の広域交付の制度が始まったのは、令和6年3月1日。

「本籍地の役所ではなくても、配偶者・直系尊属・卑属の戸籍謄本を請求できる」制度で、当初は「ただでさえ市民課が混んでいるのに、普及するんだろうか」と思ってましたが、最近、ちょこちょこと、広域交付の制度で取得された戸籍を持参される方がおられます。

相続登記のご依頼のシーンです。

今日のご依頼は、印鑑証明書が要らない相続登記であったこともあり、その場で委任状をお作りし、一度の打ち合わせで準備を完結させています。司法書士にとっても助かる制度ということです。

ただ、戸籍謄本が金融機関での相続手続きでは足りる内容でも、相続登記の特有の問題として、「被相続人が登記上の住所に置いた住所の証明が必要」である点があります。

一般の方が、「被相続人の住所証明が必要である」論点を知られていることはまずないため、「足りない分は、実費だけでいいので、こちらで取らせてもらいます」と申し上げることが多いです。

ウチの事務所に相続登記のご依頼の方は、堺市在住の方が多い。最終住所が堺市であれば、堺東の役所で完結する可能性が高い。「せっかく自分で戸籍謄本を揃えたのに」という気持ちを無駄にしたくないのと、「足りない分はまた持って来ます」と言わせるより、お互いに効率がいいため。

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2026年1月14日 (水)

被後見人さん入院の手続きや納骨など/黒門市場や一心寺も経由して

Pxl_20260114_040015352今日は、被保佐人さんの面会が3件、被後見人さんの入院手続きが2件。補助申立て中の案件での訪問が1件。

想定以上にスムーズに動けたので、「なんば→一心寺」間はタクシー代を負担し(天王寺まで電車で移動しても、歩かないといけない)、途中でお預かりしたお骨を、一心寺に納骨するためにも寄りました。できるだけ、お骨を事務所には置きたくないため。

位牌も引き取ってくれるものか、電話で確認していたものの不安でしたが「今日焚き上げます」と。追加費用なしで引き取ってもらえています。

たまたま、黒門市場を通りました。
「外国人のためのスペース」みたいになっていて、かなりびっくり。

ところで、被後見人さんの入院手続き。「後見人さんは保証人になれないんですよね」と言ってくれる病院は少数派で、そこで議論するのも面倒なので、従うことにしています。

とはいえ、本人の資産だけで足りず、私個人のお金で病院代を補填したことはありません。施設代の滞納を起こしたことはありますが、その時も払っていません。火葬代は、個人的に負担したことはあります。それだけは、どうしようもなかった経験。

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2026年1月13日 (火)

「9時から営業」と「予約枠は9時半から」の二重基準の背景

Pxl_20260113_021902584 元々いっぱいだった中で予定を入れるため、「8時40分」という時刻に、打ち合わせの予定を入れました。

9時前に来所の予定を入れるのは、1年に一度あるかどうか。

私自身は「どちらにしても事務所には居る」というのはあるのですが、9時からの営業でも、「9時」という予約枠も作っていません。「9時」にお約束すると、職員が出勤するまでの時間。「20分前に着かれてしまう」ということが、普通に起きるため。

しかし、その後、10時半の約束には電車の遅延もあり、遅刻して行くことに。久しぶりに、かなりの距離を走りました。

ところで、年が変わってから、被後見人さんらの救急搬送は2件目。

そんな中、「救急病院2か所が満床で、入院前提であれば受け入れできない状態」と聞きました。

現状、インフル・コロナのクラスターが施設のあちこちで発生という話は聞いていないため、背景は分かりませんが、

コロナ禍では「病院が決まるまで何十分もかかる」という話は普通だったので、「自分が今交通事故に遭っても、受け入れてもらえないかも」と言いながら、仕事していたものです。

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2026年1月12日 (月)

志摩観光ホテル2日目は「ザ クラシック」

Pxl_20260111_043043471 志摩観光ホテル2日目は、「ザ クラシック」に移動。

テレビ大阪の『美の巨人たち』で取り上げられていたのは、こっち。古き良き部分は残しながら、きれいにリニューアルされています。

昭和44年に竣工とは思えない立派な造り。古いホテルにありがちな、周囲の部屋からの騒音もなかった。

ただ、前日の100㎡の部屋から36㎡の部屋に移動したため、ランクダウンした感覚が抜けるまで、時間がかかります。違う場所なんだから比べるなと言っても、それが感覚なので仕方がない。

伊勢志摩への旅。超高額な宿以外、行けそうなところは行き尽くしたと思っていたけど、こんな立派な宿を見落としていたとは、であります。

さて、正月から日程をずらした新年の旅。一度スイッチを入れて戦場に戻ったのに、また現実逃避。明日からはスイッチの入れ直しです。来年からは、正月の旅をどうするか、ちょっと考えもの。

今年もきっと、時間のない日々を送ることになるのは、覚悟しています。

でも、仕事をした分、旅でリフレッシュできるように。値段は気にしないことはないけれど、身体が元気なうちに、行きたい場所に。53歳になる今年も、そんなプラスの循環で過ごせるようにと思っています。

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2026年1月11日 (日)

「近鉄特急しまかぜ」と「志摩観光ホテル」/三重県の賢島

Pxl_20260110_082915252 正月旅行を三連休にずらして、三重県賢島の志摩観光ホテル。

1泊目は、「ザ ベイスイート」。
安倍総理時代、伊勢志摩サミットの舞台になったホテルで、ずっと行きたいな~と値段を見ていたものの、踏ん切りつかず。

きっかけになったのは、古いほうの「ザ クラシック」が、テレビ大阪の『美の巨人たち』で取り上げられていて、歴史的な建造物だと知ったため。

じゃあ、新旧どちらのホテルを選ぶのかと考えた時に、どっちにしても後悔するから、両方行こうと決めました。

「ザ ベイスイート」は、いろいろな意味で一流。接客もそうですし、設備も素晴らしい。一流に接することで、感性が磨かれます。

但し、フォークとナイフ類がたくさん並んでいるような食事、普段は食べないので、マナー知らずの問題が発生。

賢島は、近鉄線の終点です。前回、賢島に来たのがいつだったのか、記憶にないくらい久しぶり。大阪難波からは2時間23分。『近鉄特急しまかぜ』は、1日1本しか走っていないので、一瞬のうちに座席が売り切れていました。

移動中のスマホで取れた3列目では、運転席の眺望見れないですが、3列シートは快適。

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2026年1月10日 (土)

広告代を使わない司法書士の広報活動│年間の広告宣伝費は1万円台

Pxl_20251106_042712824 私の事務所も、ある時までタウンページに広告を出して、地域の広報誌にも広告を出していました。

しかし、今の事務所に引っ越してからは、有料の広告は廃止。「広告代をかけない広報活動とは?」を考えてやってきました。

とはいえ、ホームページは定期的にリニューアルしています。大きな枠組みは業者さんにお願いし、中身の文章は自分で考えています。

去年の広告宣伝費は、19,079円/年。
これには、最低限のホームページの維持費と、お付き合いで頼まれたネット広告代を含みます。19万円ではなく、1万9,079円。

去年は、ホームページを触る間もなかった結果です。

目の前のお仕事、期限を乗り切ることで精一杯。。。

広告代をかけない広報活動は、手間がかかります。やったら絶対に効果があるけど、面倒くさいからみんなやらない。でも、それを淡々とやり続けることで効果が生れる。

よく「頑張る」って書いてる人がいますが、頑張る必要なんかありません。頑張らずに、淡々とやっていれば、お客様や関係者は評価してくださいます。

とはいえ、基本的には、「目の前のお仕事をきちんとすることで、お仕事はまた増えていく」という感覚は変わらなくて、それが理想だとも思ってます。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム88 広告代をかけない広告宣伝 

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2026年1月 9日 (金)

プライベートの記憶と後見業務のリンク│国立病院機構大阪医療センター

Pxl_20260109_001600283被後見人さんの入院の手続き。

祖母が入院していた病院で、ああ、ここにカフェがあったな。駐車場はこんな感じだったなと、思い起こすことになります。

1回目はもうダメだと医師に宣告され、隣の広い土地で、ひとりぼーっとしていた記憶と、叔母に昼ご飯をご馳走になって、帰ってから妹に「何してるの(自分が払わないといけない)」と言われた記憶。

でも、祖母は、それから何年も元気に生きてくれました。

2回目は、正月の旅行帰ってから出向いて、病室で「いつ退院できるの」と医師にからんでいた祖母。駐車場で銀行の人から携帯が鳴ったとか、そんなことを覚えています。

司法書士は、相続登記、相続手続きの専門家で、亡くなった後の手続きのことは知っています。

でも、救急搬送されて、入院から亡くなられるまでの時間のこと。亡くなられる直前・直後に、何を考えて、何をしないといけないのかは、後見業務をやっていないと、分からないこと。もしくは、プライベートで複数回経験するか。

「そこの司法書士さん、ちゃんと他人様のお役に立ててますか」

当時の私は未熟だったので(祖母が亡くなったのは平成29年)、大した手伝いができなかった。あれから少しは経験を積んで、「おばあちゃんにできなかった分も、ちゃんとやってますよ」と言えるくらいの気持ちは、持っているつもり。

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2026年1月 8日 (木)

マイナンバーカードを受け取るにも顔写真付きの本人確認書類が必要

Pxl_20260108_055804729被後見人さんのマイナンバーカード。期間満了のため交付申請をし、法定代理人として市役所で受け取りです。ここに至るまでも、ものすごく煩雑。

受け取る際は、ご本人の旧マイナカードに加えて、ご本人の顔写真付きの証明書が必要。顔写真付きがなければ、書類2点での証明が必要。

法定代理人である後見人が受け取る場合は、後見人の顔写真付き証明書が2点必要。

案内にはそう書いてあるものの、「なぜ2点?」と、運転免許証しか出さなかったところ、「もう1点」と言われてマイナカードを提出。「登記事項証明書の住所と、免許証の住所が違いますね」と指摘され、司法書士の会員証は3点目です。

「マイナカードを受け取るのに、顔写真付きの証明書が他にない」となると、困るのは確実なので、

万が一、マイナ運転免許証にするにしても従来の免許証は残す。マイナ保険証にしたとしても資格確認証は残す、選択にすること。

でも、私自身が後見人をしている方で、マイナ保険証を利用している方は、1人もおられないです。私が誘導しているからではなく、管理の都合上、現実的ではないため。

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2026年1月 7日 (水)

「後見申立に必要な診断書は精神科医である必要はない」のが基本の中【成年後見】

Dsc_4925 後見の申立に必要な診断書(後見申立用)は、「精神科医でなくてもいい」という運用になっているため、たいてい、かかりつけ医や施設の主治医にお願いすることになるのですが、

内科の医師であれば、頻繁に書かれている書類ではないので、どうしても文章で書いてもらう部分が空白(短い診断時間であれば分からない)、区分の判断が違うんじゃないか、ということは、時々あります。

そのため、先に直接やり取りできるケアマネさんらに、「本人情報シート」を書いてもらって、それを医師に回してください(参考になるはずなので)、とお願いするのですが、そのあたりのやり取りも、福祉関係者との関係性次第。

日頃から、後見申立用の診断書を見ている司法書士からすると、診断書に矛盾があれば、ある程度分かります。

そして、案の定、裁判所に指摘されて、診断書の出し直しを言われる、ということもあるのですが、矛盾が元で鑑定が入った例もあるので、「精神科の診断書の出し直し」の指示のほうが、負担は軽い。

確かに、寝たきりの方でも、日常会話が可能であれば、周囲が支援すればご自身で判断できるようにも思えます。でも、それが本当に裁判所の言う「本人が理解して、判断している」に該当するのか。

「後見」「保佐」「補助」という言葉が抜けたことで、医師の判断が、類型が軽いほうに誘導されやすくなっている気もします。

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2026年1月 6日 (火)

事務所の報酬規定を改定(R8.1~)│一部報酬の増額あり

Pxl_20260106_092805796 令和8年1月から、事務所の報酬規定を一部改訂。

公開からタイムラグができると、ホームページを見て来られた方の認識と、実際の金額が違う、ということになるので、年末はこの改訂作業にも追われていました。

専用フォームからのご依頼が多い「抵当権抹消登記」の報酬は、基本が19,800円のところ、22,000円に増額。専用フォームから依頼の場合の割引で、19,800円としました。

・売買や相続など、不動産を共有で取得(所有権移転)される場合や、すでに共有で所有されている場合の抵当権設定では、共有者加算を設けました。これは、特に「検索用情報の提供」が始まったことがきっかけで、権利者側にもおひとりおひとり説明しないといけない負担が増えているため。

・役員変更登記では「5名を超える場合は、1名につき3,300円加算」という人数加算を作りました。

・相談料は、引き続き30分3,000円。5,000円にしたかったのですが、事務所内の説得で、私が引きました。

最初のハードルは上げ過ぎないほうがいい、という意見ですが、そもそも、業務をご依頼いただく場合は、別途の相談料は不要。「相談料をいただいて終了」というケースは、年に数件程度です。

全体的に、慢性的に繁忙状態が続いていることと、個々の事案から生じる負担を考えて微調整しています。頼みやすい事務所でいたいので、安売りはしないですが、そんなに高くはしていない、つもり。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「手続費用一覧」

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2026年1月 5日 (月)

年始のスタートは幸先よく│1件目の登記申請と請求書の発行など

Pxl_20260105_053319656 朝、電車通勤の2人に「電車は空いてた?」と聞くと(空いてた、という答えを期待して)、「全然。いつもより混んでるくらい」と。

自分のペースで始動したかったところ、電話にメール・LINEが飛び交い、終わってみれば、さすがに今日が休みというのはなかった。5日から始めるしか選択肢はなかった、でした。

「6日からスタート」という年も少なくないのに、土日が昨日という曜日の並びと、年末で2日早く終了した、というのも、影響している気がします。

不動産登記・商業登記共に、1件目の申請がありました。1件目の請求書も、切れました。1件目の見積書は、明日。

新しいお仕事も入ったので、進行中事件は70を超えた状態でのスタートとなります。

亡くなられた被後見人さんの施設からは、荷物を引き上げてきました。

「服だけならこっちで処分しときます」と言って下さる施設さんも結構ありますが、逆にきっちりされている施設さんのため、書類も交わして、こちらで処分となります。

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2026年1月 4日 (日)

衝動的に神戸に宿泊│何もしなくてよかった新年の2日間

Pxl_20260103_091839833 例年なら正月旅行の予定を入れているはずが、今年は曜日の並びからすると、5日(月)からの始動が無難。

泊まりたかった宿が空いてなかったこともあり、3日・4日の予定は白紙のまま、元旦を迎えました。

まだスイッチが切れないまま、3日から仕事をするのか。まあそれでもいいかと思っていたのですが、そんなことしてたら身体を壊すよと言う、もうひとりの自分がいて、衝動的に予約。

グレードの割には不思議なくらい安いと思っている、六甲アイランドの「神戸ベイシェラトホテル&タワーズ」です。予約したのは、元旦の16時前。

自宅からわずか40分。温泉もついていて、チェックアウトが12時というのも魅力。本も3冊読めて、やっと身体が楽になったかなという感じ。

ここ3日間のブログは、家族には何カ所も誤字脱字を指摘されてました。かなりボロボロ。

夕方は、気温9℃にまで下がった事務所に行って、簡単な準備だけして、明日の仕事始めを迎えることにします。

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2026年1月 3日 (土)

司法書士がやりたいことであり職業であることの幸せ│ドラマ・映画を4本視聴

Pxl_20260103_031444089 元旦からドラマ・映画を4本見ました。

『いつか、無重力の宙で』は、高校の同級生だった4人が、社会人になって再会し、人工衛星を打ち上げようとする話。

私自身は、司法書士が人生そのもので、他に時間を費やしたいことも、やりたいこともないのですが、それは幸せなことであって、仕事とやりたいことが違うと、やりたいことに対して思うように時間を費やせない、というジレンマが。

仕事が出来過ぎるOLの主人公は、仕事を辞めるのではないかと、最初から見ていましたが、最後の最後になって、好きなことを仕事にしようとしたようです。

『フロントライン』は、あのダイヤモンドプリンセス号に乗り込んでいたDMATの話。社会的な使命を背負って激務に当たる医師の姿に、心を打たれます(本を読みはじめたところで、映画を見てしまった)。

ダイヤモンドプリンセス号から、多くの乗客が下船した時、「これで日本も終わった(コロナが広まる)」と思って見ていたもの。しかし、現場の状況からすると下船させるしかなかった。

『大阪カジノ』は、倒産しそうな父のパチンコ屋を立て直して、カジノを経営するという夢を実現する男の話。さすがに途中で挫折すると思った。

『ラストマイル』を見て、アマゾンという便利な存在が、何らかの犠牲の元に成り立っていることを実感。

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2026年1月 2日 (金)

福袋の購入とおせち事情│お正月の恒例行事

Pxl_20260101_020727629親戚の集いに参加させてもらう前にと、昨日は、福袋を買いに出掛けました。

祖母が健在の時は100%甘えることができましたが、主宰者が直系ではなくなり、自分自身がこの年齢になると、手ぶらというわけにはいきません。

おせち事情もややこしい。父親は、私たちの世話をしたい。だから、「届ける」と言われたら断れない。でも、私には食べたいおせちがある。

なので、「2人前2つと、1人前1つ」をもらっておいて、2人前は私の妹と妻の姉にプレゼント。ウチは1人前の分と自前で調達したおせちを食べました。とはいえ、父に対してもらうだけの立場に立ちたくはないので、お返しにカニを用意しています。

例年、マクドナルドは事前予約限定の中、イオンで並んで買えました。但し、例年は売れ残っている(単価が高いせい?)は、当日の販売自体がなかった。サーティワンも人気で、並ぶのは断念。

並んでまで買う価値がある福袋は、身近な店がある企業で、福袋代をペイできるだけの商品券(金券)があること。できたらプレゼントに使いたい、と位置付けています。

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2026年1月 1日 (木)

新年のご挨拶(令和8年)とニュースレター制作の舞台裏

Screenshot_20251231110435明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

今年のニュースレターも、ウエブ上のみで公開。郵送は控えさせてもらいました。

「高齢者向けの司法書士事務所」と掲げるのであれば、印刷して、封筒に入れてお送りするのが親切なのでしょうけど、完成したのが、今回は12月30日の夕方。

そこから折り込んで送る手間と、あとは、受け取った側の気持ち。「かさが高いのを正月から送ってきて!」と思われるのもどうなのか。考え過ぎなのでしょうけど、自分が郵便物の案内を要らない(消化しきれない)と思うほうなので、そういうことも考えています。

前年に予告の上、公式LINEからの送信に切り替えられた税理士さんもありますが、元旦から、依頼者の方とのLINEのラリーが始まるのも望みません。来年のことは、また考えます。

元旦から裏事情でスペースを埋めてしまいましたが、このブログのサブタイトルは「小さな司法書士事務所の舞台裏」ですので、守秘義務に反しない範囲で、今年も書けることを書いてまいります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所のニュースレター あゆみ通信21号(令和8年新年号)

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