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2025年12月

2025年12月31日 (水)

結局スイッチを切れなかった年末の5日間

Pxl_20251231_083751068 年末の5日間は、スイッチの切り所を作れなくて、結局は普通の休日。「外部からのコンタクトがないけど、やらないといけない日」という感じでした。

堺東の高島屋が閉店になる(来年1月7日まで)から行こうと思っていたのに、そんな間もなかった。

でも、年末の休暇中には、毎年何らかのアクシデントが起こるので、それがなくてよかった。

今年の完全休養日は、旅行と万博に行ってた日を含めても、10日もなかった。おそらくは、事務所を開業してから、一番やることを抱え続けていた気がします。

いろいろとピンチというか、これ、どうなってしまうんだろうということもあったのですが、最後はうまくいく。そう思って、待たないといけない時というのも、ありました。

でも、終わって見ると、とてもいい年で、万博のことを事務所の中で楽しめたこともあって、記憶に残る一年になった気がします。

年越しそばは、どん兵衛。でも、美味しいから大丈夫。

来年も引き続き、よろしくお願いいたします。

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2025年12月30日 (火)

令和7年のプライベート(旅の記録)

Pxl_20251229_110607509令和7年の旅の記録です。

有馬グランドホテルが2度入っているのは、「車買って初めて出掛けるなら、有馬グランドホテルでしょう」と、結婚記念日に。

・1月3日、4日 山口県「西長門リゾート」→長門湯本温泉「大谷山荘」
・2月22日 有馬グランドホテル(中央館)
・3月22日 神戸須磨シーワールドホテル
・4月5日 ホテル阪急レスパイア大阪(うめきた温泉蓮付き)
・5月4日、5日 犬吠埼温泉「別邸海と森」→大洗ホテル
・8月15日、16日 伊香保温泉「ホテル木暮」→草津温泉「ホテル一井」
・9月13日 有馬グランドホテル(北館)
・10月18日 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ
・11月22日 大阪マリオット都ホテル

山口県の長門湯本温泉「大谷山荘」は、長年の憧れの宿でした。「ホテル一井」は、群馬県に行くならここ、と決めていた旅館。

「大谷山荘」からは、有馬グランドホテル・中の坊瑞苑と共に、季節のお便りが届いています。

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2025年12月29日 (月)

数字で振り返る令和7年│不動産・商業共に多い目・成年後見就任は倍増

Pxl_20251229_083627775 令和7年末時点の「分野別取扱い件数」のページを公開しました。

不動産登記193件、商業登記67件は、毎年と比べると多い目。
(ここでの多い目というのは、ウチの事務所内でのことなので、大きな事務所とは比べものにならない)

成年後見は、新規就任が16件と、前年に比べて倍増。

しかし、年末時点の就任件数は、前年末28件に対して32件なので、たくさん増えたのに、その分亡くなられている計算。新規の就任時も大変ですが、死後の事務も負担が大きい(夜中の電話で起こされるリスクを含む)。

その他、相続放棄、遺言公正証書の作成、消滅時効の件数は入れました。遺産承継は集計の土台作りで滞っており、公開に至らず。

同時進行の事件数は、3月23日にカウントした80件が、おそらく最高値。

あの時は「もう無理だ」と思って、逃げるように旅行に出ましたが、旅先でも仕事の依頼が届いて、反射的に断ってしまった。進行中事件は年末時点でも68件なので、大して変わりません(いや、68と80とではまた違うか…)。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 分野別取扱い件数(令和7年末現在)

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2025年12月28日 (日)

仕事が納まらない司法書士事務所│年内残りはあと3日

Pxl_20251227_085247322 成年後見業務は、リーガルサポートへの月次報告を済ませた後も、「終了報告のお願い」の表示が3件。11月と12月で、被後見人さん3名が亡くなられています。

うち、1件は就任報告を出す前。実働2日で亡くなられました。確定前に亡くなられていると、葬儀費用を出す術がなくなるところで、危なかった。

一方では、1月5日が締め切り期限の、裁判所への就任報告もあり。通帳紛失の口座は、やっと口座番号が分ったものの、年内は銀行の予約が取れず、通帳の再発行の手続きは1月5日。裁判所へ投函は、明日の予定。

ニュースレターの原稿は、今日になってやっと着手。年賀状は、表・裏共に今日印刷して投函。

事務所の経理を締めるのも、まだ。

26日にいただいているメールの返事も、できていません。

過去には、うちの事務所にも、仕事納めというのが存在して、「最終日は大掃除」という習慣もありました。年末に旅行に行っていたこともあれば、2年続けて「最終日に忘年会」という時代もありました。

忘年会は廃止。みんな家庭持ちになると、「事務所で豪華な食事」より、家族で食べられる食事のほうが嬉しいでしょう。だから、毎年、それぞれの自宅にカニを送っています。

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2025年12月27日 (土)

被後見人さんの火葬│大阪市立北斎場【成年後見】

Pxl_20251227_011332034 被後見人さんの火葬で、大阪市立北斎場。

今週、別件で被保佐人さんが抱えられていたお骨の納骨のため、過去の火葬証明書を取りに来ているので、2度目の北斎場。その時点では当然、今日の予定は入っていません。

北斎場の待合室に入ったのは、祖母の火葬の時以来かも。

たくさんの人で待合室の座席が埋まっていたこと以外、ほとんど記憶がなくて、特にお骨上げのシーンは覚えていないのですが、

堺市立斎場では、お骨上げは個室で行われますが、北斎場は焼却炉から出てすぐの広い空間で。

昨年末は、大阪市の火葬場が満杯で「火葬まで9日待ちだった」という話を聞いていました。堺市の戸籍係でも、戸籍への死亡の記載が3週間待ちで、なかなか相続手続きが進められなかった記憶があります。

役所は休みでも、死亡の届出は受付されるため、どうしてもそういう状態になるのですが、今回、東淀川区に出された死亡届は、届出人の住所地と本人の本籍地が同じ、ということもあり、翌日には戸籍謄本が発行されています。

今年の冬は暖かい。火葬場の混雑も、今のところない様子。

当事務所では、まだ通常業務も納まっておらず、土曜日の今日、事務所のスタッフ2名も休日出勤でした。

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2025年12月26日 (金)

成年後見センター・リーガルサポートのカレンダーはデザイン良し

Pxl_20251223_085754537-1 リーガルサポートのカレンダー。

一昨年までは郵送で送られてきていた記憶があるものの、去年は届かず。でも、去年は「司法書士会に行ったら、山積みで置いてあった」と聞いたので、今年は?と電話して聞いてみたところ、

本来は司法書士会員用のカレンダーではなく、関係機関に配り、たまたま余ったので配っただけ、と。

今年は「3つだけなら」ということで、大阪司法書士会館に行ってもらってきました。

司法書士が使うカレンダーには六曜が入っている、というのは必須条件ですが、デザインも鮮やかなので、机の前に置くならこれ。

いろいろと使い分けをしていて、机の前の壁には、1年中を見渡せる無地のものも貼っています。

家にぶら下げているのは、「どこをめくっても3か月分を見られる」仕組みのもの(かなり少数派)で、事務所に居たら1年を見通したいけど、家に居るなら3か月でいい、という感覚。

※公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートは、成年後見業務に取り組む司法書士で構成される団体です。

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2025年12月25日 (木)

望むことはない深夜2時の病院からの電話【成年後見】

Pxl_20251212_094003214午前2時、自宅に電話あり。「血圧が30まで落ちたので、最後に会われるならそろそろ」と。

「そういう電話をもらっても、対応はできないので、事後でいいです」と言ってあったのに、個々の事情というのは、A看護師さんに伝えても、B看護師さんには伝わらない。そもそも、昨日の夕方にも、面会に行っているのです。

「次の電話は朝に」と約束して、きちんと寝れないまま5時。

私から病院に電話をして、「葬儀社さんのお迎えは何時と言えばいいですか」と聞くと、「朝、後見人さんにつながってから対応するつもりだったので、6時になったらまた電話します」と言われたので、「もう5時。朝ですよ」とかみ合わない反論。

年内、最終営業日の一日前の予定が、ぽっかりと空いていたのが幸い。

車で出掛けたついでに、他の被後見人さんらの施設も回って、カレンダーを届けてきました。事務所では大量にいただくカレンダーも、施設さんではカレンダー不況を嘆かれています。

ならばと、司法書士の業務案内を兼ねた、事務所のオリジナルのカレンダー作るのも面白いですが、その方によって好みが違う、というのも難しいところ。

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2025年12月24日 (水)

被後見人さんの不動産の売却が完了│摂津市役所に転入届【成年後見】

Pxl_20251223_060443926今年にお受けした被後見人さんの自宅の売却は、全部で3件。全ての売却の手続きが終わって、最後の市外転入の手続きは、摂津市役所です。

転入届を書いている横に、窓口の職員さんが来られて、そのまま用紙を引き上げてくれました。

人口を調べてみると、摂津市は8.7万人。最近出向いて混雑していた吹田市の38万人、八尾市の26万人と比べると、確かに規模が違います。

市民課の人が、お揃いのジャケットを着てられていて、珍しいなと思っていると、名札に富士フィルムと出ていました。関連会社への業務委託のようです。

ちなみに「自宅の売却ができないと、施設に住民票を移せない」ということはないのですが、住所変更登記の要否のことと、

あとは、先に住所を施設に移して、住所変更登記が必要となれば、不動産登記簿の所有者欄に「住宅型有料老人ホーム・・・」「グループホーム・・・」と入るのはどうなのか、というのも、あるため。

住民票が「4丁目4番7-101号」といった、普通のマンションのような表記になるのか、施設名だけが入るのかというのは、役所のほうで、ある程度決めごとがあるようです。

施設名も届出の用紙に書いているのに、市民課では抜くように言われて、他の係で「ここは自宅ですか」「施設ですか」と聞かれるやり取りは、無駄だと思うのですが。

被後見人さんらの住民票の異動届が終わると、東京法務局での後見登記。裁判所への報告へ、と続きます。

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2025年12月23日 (火)

プロバイダーの「迷惑メールブロック機能」は信用ならず

Pxl_20251222_210054634 最近、お問い合わせがメールではなく、電話が多い。

そういう事情もあって、自動で予約を取れるシステムを入れて、なおかつ、「時効援用」と「会社関係の登記」の依頼(新規に限る)は、ホームページの相談フォーム経由限定にしようと考えていたところ、

「なかなか返事が来ない」旨、の連絡をいただきました。

携帯にも飛んでないし、パソコンの迷惑メールにもない。調べていると、プロバイダーの迷惑メール機能でブロックされていたことが判明。

さらに遡っていると、複数のメールが迷惑メールフォルダに。結果的に「放置したまま」状態で、申し訳ないことをしました。

プロバイダーの迷惑メールのブロック機能は解除。どのみち、本来の意味での迷惑メールでない迷惑メールは、たくさん届きます。

数が多過ぎ、見ているのがしんどくなったので、某メーリングリストは退会。

写真は、夜のようでいて、朝の出勤時刻。久しぶりに、パワーを振り絞って、仕事に出ないといけない状態に。

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2025年12月22日 (月)

「忙しい」という言葉の意味が時と場合による理由

Camerazoom20200620202541633 士業の先生にお仕事をお願いするのに、「年末の忙しい時に…」と申し上げると、「忙しいことはないよ」と言って下さった。実際はそんなことないと思うのですが、ホッとします。

一般論として、士業に限らず、仕事ができる方ほど「忙しい」という言葉は使わないものであると、私自身は理解しています。

私も無意識にそういうオーラを出しているかもしれませんが、このブログで「忙しい」という単語が出ているのは、今年5回だけ。いずれも、「忙しい」という言葉に、否定をかけるような使い方をしています。

時と場合によります。

危険な仕事を遠ざけるためには、「忙しい」オーラも有効。「今、立て込んでいるので」という言葉は、1年のうちに何度か使います。実際にそうなので、口実ではありません。

「忙しい」という言葉の使い方の中でも、「仕事を頼むなら、忙しい人に頼め」という考え方は、正しいです。

自分で「忙しい」と言うのではなく、周りが「忙しい」と評価しているのが大前提にあって、たくさんやっている人ほど、段取りがよくて、業務に関するノウハウを蓄えていると言えるため。

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2025年12月21日 (日)

元後見人や遺言執行者の立場から見た未支給年金の後処理│返納の処理はなかなか進まない

Camerazoom20180130091618649 未支給年金を請求する手続きは、社労士さんの専門業務だとしても、「元後見人」や「遺言執行者」の立場から見ると、未支給年金の後処理は面倒な問題。

例えば、12月15日に支給される年金は、10月11月分と後払い。「だから、12月1日に亡くなっても受け取れるので、そのままでいい」と解釈するのは勘違いで、

亡くなった後に支給される以上、生計を同じくしていた一定の遺族からの請求が必要。

すでに亡くなった人の口座に入っていても、形式どおり請求者の通帳コピーの添付がないと、書類不備で差し戻されます。

元後見人としては、「ここで年金が入ると後処理が大変」というケースがあるので、事前に金融機関に連絡をして口座を凍結させる、ということは、今まであったものの、

公的年金の場合はかなり前にデーターが入力されているそうで、タイミングによっては「口座が凍結されていても入金されてしまう」可能性あり。

口座凍結により、ATMでは記帳不可。当然入金も止まっているはずだと勝手に解釈していると、店内で通帳記帳してもらうと、入金済みで出てきたことも。

一方、年金事務所に死亡届を出しても、次の年金まで1か月くらいしか期間がなければ、止まらない可能性が高い。

しかし、未支給年金の請求がされなかった場合の、年金事務所からの返金要請は、待っているとなかなか届きません(しかも、5年の分割返納ができるとか、何と悠長な)。

今回、年金事務所に聞くと、「返納方法申出書」の用紙を先に郵送してくれ、死亡届と一緒に提出すればいい、という話になったので、裁判所の許可を取って、元後見人として後処理することに。

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2025年12月20日 (土)

公式LINEで予約を取れる司法書士事務所│固定メニューを設定

Photo_20251220200401公式LINEアカウントに固定メニュー(リッチメニュー)を設定しました。

元々の話のスタートは、事務所の営業時間を問わず、「1年365日時間お構いなしで、LINEは送られてくるものである」ということ。

ある時、休日に送られてきたLINEに、「今日中に返事をください」といったことが書かれていたので、「司法書士事務所は24時間365日営業ではない」ことを伝えなといけない、と考えました。

もっとも、「司法書士事務所は24時間365日営業ではない」ことを伝えても、LINEを送られてくる方はお構いなしなので、夜の21時から朝の7時までは、通知が来ない。LINEが送られていても、音が鳴らないので気付かない設定しています。

今回、同時に、LINEから予約を取れる「ライトル」へのリンクも貼りました。

まだ試行錯誤中であるものの、予定の空き状況は、実際の空き通りに更新していて、すでに稼働している状態。「ライトル」へのリンクを表に貼るのは、年明けからとなります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「公式LINEアカウント」

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2025年12月19日 (金)

物理的な件数と体感の忙しさは違う│今週の予定は件数だけなら19件

Pxl_20251217_004830778 今日の予定は、件数だけでカウントすると4件。一番長い件は、相続手続きのご依頼。打ち合わせ時間2時間になったので、かなりのボリューム。

一週間の合計では、19件。
件数からすると大したことはないのに、1件1件の所要時間が長い。移動距離が長いなどの要素が混ざり合って、「今年一番」くらいに、時間が足りない一週間でした。

終わってみると、予定を追加で入れられるスペースはなし。
逆に、本来は入れてはいけないところに入れる、ということもあり。

登記が終わってご返却しないといけない書類も、私が事務所に戻ってから最終チェックをしていると、郵便ポストの回収時刻が終わっているため、一日遅れ状態になっていました。

この土日こそは、事務所に籠りたいところですが、

被後見人さんらの施設の方と、「今年はこれで最後ですね。来年も・・・」みたいなことを言うと、また今年中に呼び出しが入る、ということもあるので、「今年のお正月みたいにならなければいいですね」と言って、施設をあとにしています。

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2025年12月18日 (木)

不動産登記の完了通知が19時51分に届く│法務局堺支局

Pxl_20251218_044339325 堺の法務局の不動産登記は、12月9日に申請した件が、今日18日に完了。

少なくとも、検索用情報の提供の制度が始まってからは、一番速い感じです。長い間、「申請から完了まで1か月」というのが常態化していたため。

但し、相続登記の義務化が始まる頃までは、「申請から完了まで1週間」が通常でした。

オンライン登記システムからの登記の完了通知は、19時51分に来ています。法務局も「無理して処理しよう」としてくれていることは、伝わっています。

私自身は、月曜日から今日までの4日間は、「ほぼ出ずっぱり」となりました。

毎年、この時期になると自律神経が壊れ、朝、暗いうちから事務所に出るのが常態化してしまうのですが、今年はなぜか夜型。事務仕事が積み上がり過ぎて「帰ろうにも帰れない」状態だから、でもあります。

ただ、夜に仕事をしているのが気持ち良くなったら、それはそれで危険な兆候。

高架工事中の阪急千里線。下新庄駅近くで、高架工事の線路が、新幹線の線路に近付こうとしています。この距離感で、どうやって阪急線の線路が新幹線の線路を通るのか。新しい訪問先に加わりそうなので、楽しみに見ていきます。

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2025年12月17日 (水)

「『面構え』で依頼する司法書士事務所を決める」という考え方

Pxl_20251215_232220207 「他の司法書士事務所も見て回ったけど、面構えで決めました」という言葉に、「面構えという言葉いいですね」と、反応しました。

「出掛けることが多いから、事務所なんてどこでもいい」という考え方もあるでしょう。

民間の会社では、「営業部隊と違って事務所はお金を稼がないんだから、お金をかけなくていい」という考え方も、聞いたことあります。

私の事務所は『来店型の司法書士事務所』というコンセプトでやっているので、なおさら事務所が大事なのですが、

そうでなくても「働く人」という存在がある以上、できるだけ便利な場所で、できるだけきれいな環境で仕事をしたい、というのは、人として根本にある欲求のひとつだと思っています。

暖房費節約で寒いから、事務所内でジャンパー着て仕事するとか、ひざ掛けは、私にしたら動くのに邪魔。仕事の効率に悪い、と考えます。だから、それぞれが欲しいと思う暖房器具が、足元に置かれてます。

電気代節約のために蛍光灯を間引くのは、職員の士気にかかわります。

『面構え』という言葉から外れてしまいましたが、「外見は、中身の一番外側にある部分」という定義が好きです。

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2025年12月16日 (火)

役所の不効率も接客態度で印象が変わる│吹田市役所にて

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吹田市役所で、被後見人さんの住所異動の届出。

先日、八尾市役所でも思ったことですが、人が多い。いくら大阪市の区役所(特に東淀川区)の市民課が混んでいるからといって、区単位の役所なので、人の集まり方が違うのではないか、と。

いつも書いているように、住所異動届は待たされて、他の係も回さられて、役所って何でこんなに不効率なんだろう、と思うのですが、接客態度が良ければ、ネガティブな気持ちを持たずに帰れます。吹田市役所の印象は、そんな感じ。

カスハラ(カスタマーハラスメント)が問題とされる社会ですが、事業者側は接客業だと心得て、まずは丁寧な応対を心掛ける。そんな感覚も大事なのではないか、と思います。事業者には、役所も含みます。

介護保険の係で、転出先の施設が住所地特例適用の場合、引き続き、転出前の役所が管轄になります。

「送付先の届出を出しているので、介護保険証は後見人に届きますね?」と聞くと、「ちょっと待っててください」と言われたので、「ここでですか」と素で聞いたところ、

「届くまで待っていてください」と不愛想に言われたので、質問の答えになってない。「その言い方何?」というのは(言わないけれど)、つい最近、他の役所であった話です。

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2025年12月15日 (月)

阪急京都線が止まったのでJR大阪駅に戻る│2路線使える場所のメリット

Pxl_20251215_043606238 JR関空快速で大阪駅。阪急京都線に乗り換えるため、梅田駅に移動したところで、人身事故のアナウンス。またJR大阪駅に戻って、JR京都線で移動しました。

訪問先が、JRと阪急線が並走している場所で、助かった。

但し、乗車中の電車が止まると、どうしようもないので、それは運が良かっただけ。

話は戻りますが、今年の8月13日、鉄道トラブルで大阪万博内が陸の孤島になり、3万人の帰宅難民が出てしまった問題。

あの時、万博協会が「大きな問題なく対応できた」みたいなコメントを出したことに、甘いんじゃないかと、びっくりしました。

三国ヶ丘で仕事していると、「JR阪和線だけが止まっている」「南海高野線だけが止まっている」ということは、普通にあります。そんな時は、もう一方の電車に乗って、大阪市内に出掛けられます。

「2路線がつながっている場所」の恩恵は、普段から受けているので、「交通手段がひとつしかない=ひとつ止まると陸の孤島になる」という時点で、リスクあり。

2路線を使える場所は、「感覚的に便利」というだけじゃなくて、自然災害や人身事故による運転見合わせが増えている中(不思議なことに、統計的には人身事故の件数は増えてない)、価値を見直す理由になるのではないか、というのが結論。

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2025年12月14日 (日)

ネットでの自動予約システムの導入【司法書士事務所の運営】

Screenshot_20251214164048何度か検討しては挫折してきた、ネットでの自動予約システムの導入を、進めています。写真は、12月22日の週の実際の画面。

1.リアルタイムの把握が難しい
 →口頭でのやり取りと、ダブルブッキングの可能性あり?
2.予定の空き具合が見えてしまう
 →ガラガラだと、大丈夫なのかと思われる?

究極の目標は、「電話による問い合わせをなくしたい」というところにあります。

予約の電話はいいのですが、「相続登記の依頼です」とひと言で終わらないなら、そもそも司法書士の職務範囲なのか、当事務所で対応できるのか、微妙な点があれば聞かざるを得ない。

メール、LINEでのやり取りに、少しでも早い段階で誘導したいのが本音です。

予約のシステム自体、士業向けに作られたものではないので、あちこちで行き詰りそうになりながら、使っている司法書士が少ないならば、やってみよう。ウチの事務所なら、何とかなる。根底にあるのは、要らんことしいの精神です。

思い付きの『抵当権抹消依頼専用フォーム』。これは大当たりしています。抵当権抹消登記の報酬単価は低いので、大きな収益源にはならないのですが、利用者の側に立って、頼みやすいシステムを作ると、それなりの結果が出る。日々追われている中でも、そういう楽しみは持ってます。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「抵当権抹消登記 専用依頼フォーム」

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2025年12月13日 (土)

休日にも容体悪化の知らせ│後見業務から見える医師の勤務環境

Pxl_20251004_090917690night 平日の予定がギリギリなので、土曜日に被後見人さんの火葬を入れたところ、葬儀社さんが代わりに行って下さることに。

平日は外出続き。事務仕事の時間ができた助かった~と、部屋着で事務所に出たところ、「被後見人さんの容体悪化」の電話が病院から。

お母様がおられるため、「事後の連絡で結構です」と言ってられないと、お母様を迎えに行って、病院に出掛けました。これも与えられた役割。

ところで、後見業務に携わることになってから、見えやすくなったのは、医師の過酷な労働環境。

当直の医師はおられるとしても、外来のない日だからと、自分が主治医をする患者の容体が悪くなったら、出ないわけにはいかないでしょう。今日も、医師直々の電話でした。

施設の往診医も、24時間対応。

複数で対応されているようなクリニックは別として、ほとんどが「代わりがいない」前提で対応されています。夜中に亡くなられたら、通常業務がスタートする前、朝一に死亡確認に駆け付けられることが多い。

私が「与えられた役割」だと思えるのは、個人の信用で受けている役割だからであって、組織の一員として働いているのであれば、そこまでできません。

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2025年12月12日 (金)

本人からの電話とか本人の印鑑とか│金融機関の相続手続きや口座開設の場面で

Pxl_20240612_232128870-2 「本人確認」が厳しくなっているのは、司法書士業界も同じですが、何でもかんでも「本人・本人」と言う人たちを見て、「それ、分かってなくて言ってるでしょ?」というシーンが結構あります。

被保佐人さんが相続人となる相続手続き。「保佐人と本人の印鑑証明を」と金融機関に言われたので、「保佐人が法定代理人として手続きするので要らないのでは」と反論したものの、「いや、本人の印鑑証明も要る」と。

でも、結局、相続届には保佐人の印鑑しか押す欄がない状態で、相続手続きが終わりました。

今日は、ネットで明細を閲覧できなくなった相手方に対し、「ロックの解除には、本人からの電話が必要。それ以上は何も答えられない」と言われたので、無理言ってご本人に電話してもらったのですが、「本人からの電話」と言った組織側が、何の電話か分かっていないので、話が進まない。

結局、私が電話を代わって経緯を説明すると、「ああ、そういうことですか。二段階認証の解除のことです」と。ご本人は「何のことか分かりませんでした」と言われてましたが、それで満足する組織側。

被保佐人さん名義の口座開設も、最近経験しました。

「後見だったら要らないけど、保佐の場合は本人の印鑑も必要」とマニュアルにあるそうで、「何かおかしくないですか」と窓口の方と話をして、両方「吉田」の印鑑を押すことで、口座の開設はできています。

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2025年12月11日 (木)

A3印刷できないかもしれない件│遺産分割協議書や株主総会議事録など

Camerazoom20200109172632298例えば、遺産分割協議書とか株主総会議事録は、たいていA3サイズ。

お客様が「メールで送ってくれたら印鑑押して送るから、郵送しなくていいよ」と言って下さることもあります。最近だと「LINEで送ってくれたら印刷できるから」と。

しかし、司法書士としては正直、こちらで印刷して、鉛筆で印を付けさせてもらうほうが安心。

というのも、「A3のつもりで作ったのに、A4で印刷されてくる」ということがあったり、意図したように印鑑が押されていない、ということもあるため。

事務所のプリンターは複数種類ありますが、A3対応と未対応のプリンターがあって、未対応のプリンターを使うと、自動でA4に縮小されてしまいます。

とはいえ、印影自体が縮小されているわけではないので、そのまま使います。

困るのは、お客様のほうで用紙の設定を変えられて、A3がA4用紙2枚に分割して印刷されていて、かつ、ページ間の契印がない、というケース。それは、私がひと言かける配慮が足りなかったと、反省するしかありません。

「A4しか印刷できない」と事前に確認できた時は、両面への印刷が可能であれば両面印刷してもらって、「契印は不要」扱いで進めます。

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2025年12月10日 (水)

高島屋堺店の閉店日(令和8年1月7日)が近付いてきた

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堺東の高島屋の閉店が、いよいよ近付いてきました。令和8年1月7日で営業終了。

随分と早い目に発表されたものの、あれ?お客さんより店員さんのほうが多くない?という日もありました。でも「ファイナルセール」中ということで、今日はかなりの混雑。

私は「ちょっといいものを」という手土産を買いに、堺東で途中下車して寄りました。

昨日は車で堺東を通って、その時も寄ろうかと思ったのですが(手土産のお届け先は同じ)、狭い立体駐車場の出し入れが面倒。個人的な感覚では、そこでイオンモールと差がつきます。何か食べに行くにも、日常の買い物をするにも、選択肢で考えるとイオンが豊富。

ただ、「ちょっといいものを」という時の選択肢が、高島屋の閉店で減ってしまうのは残念。

ところで、今まで何をしていたのか、50歳を超えて、プレゼントにちょっとは気を使えるようになった、というか、贈り物をして喜んでもらえたら嬉しい、と思えるようになりました。

ただ、これは年齢の問題ではなく、私の感性が遅れていただけ、なのかも。

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2025年12月 9日 (火)

堺の法務局に限っては私書箱と不動産の指定番号がある中で【不動産登記】

Pxl_20251209_060605627 事務所にお骨があると、良くないことが起きるというジンクスを引きずらないうちに、被後見人さんのお骨を納骨。

一心寺には、祖父母と母親もいるので、一緒に手を合わせて帰ります。

堺の法務局は、不動産登記の回転が、少し早くなった気がします。完了書類3件、回収して帰ります。

登記申請の都度、引換券を取らなくていいように、堺の法務局に限っては私の指定番号があって、「◎00番の吉田です」と言うと、「はい◎00番ね」と書類が出てくるのですが、今日は「◎00番です」と言うと、「あるよ」と受付の方が即答。

スタッフに聞いたところ、最近は受付で顔を見せただけで「はい、◎00番ね」と言われるという、ウソのようなホントの話(そこまで多くの申請件数はない)。

オンラインで申請した登記簿謄本(登記事項証明書)を入れてもらう私書箱も、堺にだけあります。

事務所に戻ると、また他の被後見人さんが亡くなられた旨の知らせ。今週も来週も予定がキチキチなので、なかなか厳しい状況に。

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2025年12月 8日 (月)

建物は移転登記をせず滅失登記をする問題|売主後見人として【不動産登記】

Img_20231103_160143-2 土地建物の不動産の売買。「建物は所有権移転登記せず、買主が解体後、売主名義のまま滅失登記を申請する」というのは、よくある話ですが、

後見人として売主になる場合はいろんなリスクがあるので、今回、裁判所に照会をかけてみました。

私の意見としては、理由を書いた上で「問題があると思います」としました。

個人的には、「立場上きっちりして欲しい」ので、裁判所に「問題あり」と言って欲しかったのですが、結論として、裁判所は「建物は所有権移転登記をしない」という売買契約書の特約も含めて許可しているので、「何が問題なのですか」という回答でした。

確かに、裁判所の居住用不動産売却の許可書には、「売却することを許可する」と書かれてるだけで、どういった内容の登記をするか、という点にまで触れられていません。

また、登記は対抗要件なので、「移転登記しなければならない」こともありません。

しかし・・・と、諸問題を書き出すとスペースが足りないので、またコラムにでもまとめることにします。

今のところ、この問題(後見人として売却する場合)に触れられた専門書は目にしていないので、裁判所の公式な見解が出ているのをご存知な方がおられたら、教えてください。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所後見サイト「住んでいた不動産(居住用不動産)を売却する手続き」

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2025年12月 7日 (日)

自動車保険の車載器で1回ごとの走行距離の計算が容易に

Pxl_20251127_100931330 自動車の任意保険の会社から届いた備品は、車載器。車に置いて、スマホとBluetoothで接続。

車載器に衝撃を検知した場合は、保険会社から安否確認の電話が入る。救急や警察にも連絡ができる、という仕組みのようです。

そこにはお世話になりたくないとして、1回の乗車ごとに、スマホに入れたアプリに、「安全運転スコア」が届きます。走行時間と距離も表示されるのは、面白い。

後見人として、車で移動した時のガソリン代の清算。

他の司法書士がどうやっているかは知らないですが、「走行距離を管理してご本人に請求する」というやり方があるのは知っていても、私の場合、1回の乗車ごとに計算するのが現実的ではないので、請求していません。

後見の事務費が限りなく0円に近いと、面会に行ってないように見えますが、そういう事情。

アプリによると、先週、車で一番遠くに行ったのは、箱作で片道49.68キロ。走行時間1時間17分。後見関係で一番遠かったのは、片道30.95キロの守口で、走行時間42分。

私の車は、1リットル18キロくらいの燃費。1リットル165円として、30.95キロを計算すると…283円。事務方に、仕事を増やすなと言われそうです。

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2025年12月 6日 (土)

相続登記に「相続放棄申述受理証明書」は必須なのか【不動産登記】

Pxl_20251206_081413756 相続放棄をした相続人がおられる場合に、改めて「相続放棄申述受理証明書」を家裁で取得する必要があるのかどうか。

相続登記については、登記研究の808号で『相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる』とされた後も、実際に「通知書」で登記を申請したことは、なかった気がします。

今回、「通知書」と「証明書」が1通ずつあり、かつ、不動産の管轄が2つあり「通知書でダメなら、証明書を付け替えればいい」という状況下で、「通知書」で相続登記を申請してみました。

分かりやすい違いは、「通知書」に被相続人の本籍地の記載があるかどうか。結論として、被相続人の本籍地の記載がない「通知書」でも、相続登記は受理されています。

但し、どこまでが「同等の内容」なのかが分からないのと、管轄法務局によって判断に違いが生じる可能性があるため、「証明書はあるほうがいい」というのが無難なところ。

堺支部の「通知書」には、本籍地の記載あり。一方、大阪家裁本庁の通知書はペラペラの内容で、むしろ切手の返還書になっているので、さすがに相続登記には使えない気がします。

詳しくは、コラムにまとめています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム142『「相続放棄申述受理通知書」で相続登記はできる?|大阪家裁の書式の違いから』

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2025年12月 5日 (金)

新築マンションの登記は買主側が司法書士を選べない仕組み【不動産登記】

Pxl_20251205_1000393772お向かいにある三国産業さんの5階が、マンションのモデルルームになるという看板が出ています。

『プラネスーペリア三国ヶ丘』は、堺区向陵中町5丁が所在地。「予定販売価格」は、サイト上でもまだ「未定」。

モデルルームに行く人が、私の事務所の前を通るとしたら、「当該マンションを購入する人から、登記の依頼があるでしょうか?」。

これは愚問で、新築マンションの登記を受託する司法書士事務所は、事業主側が決めるので、自分で司法書士を選ぶことができません。司法書士が買主だからといっても、自分で登記させてもらえません。

住宅ローンを組む金融機関は選ばせてもらえますが、提携ローン扱いかどうかで、登記の方法に違いがあります。

そんな裏事情を知らずに「買主から依頼を受けて」・・・と取りに行く司法書士が、いるとかいないとか。

私が勤務時代に経験させてもらった時は、一棟の共用部分の登録免許税の方法を、法務局と協議して決めていたので、その資料をもらえないと、登録免許税の計算すらできない。

そういった実務的な問題はさておき、新築マンションの登記には政治的な要素が含まれているので、買主としては、事業主側に従うしかない、というのが結論となります。

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2025年12月 4日 (木)

「みなし解散」を防ぐには令和7年12月10日が期限【会社登記】

Pxl_20251010_0517219672-1 毎年開催されている、法務局での休眠会社等の整理事業。

株式会社については、12年間登記がされていない会社を対象に、『みなし解散』を警告する通知が送られています。

解散をしていない場合は、令和7年12月10日までに必要な登記をするか、まだ事業の廃止をしていない旨の届出が必要。そうでなければ、法務局が職権で解散登記を入れます。12月10日まで、もう少し。

私の事務所でも、今、1社、役員変更登記を出しています。

元々、登記の準備されていたところで法務局からの通知が来た、という流れですが、『みなし解散』の登記が入ってしまうと、継続させるにもコストが高くなるので、今、慌ててやってもらうのが正解です。

「過料の通知が来る」というネット情報もありますが、私が関与させてもらった事例(みなし解散前に変更登記をした事例+みなし解散後に継続させた事例も含む)では、いずれも来ていないようです。

「過料が来なかった」のがたまたまなのか、今後のためにも、当該会社さんから情報をもらうようにしています。

まだ『みなし解散』の時期に至っていないのに、「何も登記をせずして過料の通知が来た」という事例も、実際に届いた会社さんからの情報です。

◎リンク 司法書士吉田事務所コラム111「株式会社の『みなし解散』と会社継続の手続き」
◎リンク 司法書士吉田事務所コラム「『みなし解散』からの継続と税務上の問題」

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2025年12月 3日 (水)

アマゾンの「お届け時刻」が守られなかった件

Pxl_20251203_092301665 急遽退院が決まった被後見人さん。

施設から「食事の手配が間に合わない」と言われ、アマゾンで冷凍食品を手配することに。阪急デリカの商品で、美味しいのは私も経験済み。

「12月3日水曜日 8:00~12:00の間にお届け」とアマゾンで出ていたので、何も疑わず、今日の昼食に間に合うと思っていたところ、「届きません」「届きません」という連絡が何度も施設から。悪いことをしました。

アマゾンの告知内容を、配送業者であるヤマトが知っていたのかは分からないですが、今日がお歳暮配達のシーズンであり、配送業界も大混雑の日である、ということは、見落としていました。

ところで、「受け取って下さった側の気持ちも、分かっておかないと」という、無理やりのような理由で、お中元・お歳暮に送った同じ商品を、自分たちにも送るようにしています。

去年は、高島屋のみかん。今年は、ゆうちょのみかん。

百貨店のブランドは大きいけれど、味の違いは分からないし、量も多いほうが嬉しいんじゃない?というのが、今のところの結論です。

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2025年12月 2日 (火)

「日本全国対応」より「堺市のお客様に来てもらう」という考え【司法書士事務所の運営】

Pxl_20251202_010855208松原市役所まで、不動産の評価証明書を取りに行きました。おそらく3年半ぶり。

車で行くと20分の距離も、電車での移動は不便なので、お隣りの市なのに、松原からのご依頼は少ないです。

東西の交通網に弱いのが、大阪南部の問題。

松原や藤井寺からに限らず、ホームページ経由で、堺市外からのご依頼は多くないですが、増やそうとして何かをする、という考えはありません。

「前回が3年半前」というのも、このブログ内を「松原市」で検索したら、「松原市」を含む記事が3年半前までなくて、ああ、あの時だったな、という記憶がある程度。

ネットで司法書士を探すとしたら、私でなくても「松原市」と入れて検索することでしょう。

「日本全国対応!」という司法書士のサイトを見ることもありますが、そんなことしなくても。「堺市のお客様に来ていただく」と考えて運営するほうが、よほど依頼は増える、というのが、私の感覚。

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2025年12月 1日 (月)

証券会社に被後見人さんの口座開設をしてる最中のメール【成年後見】

20220802_134210561 証券会社からメールが来ていました。

ちょうど、被後見人さんの特別口座にある株式を、特定口座に移管するために口座の開設をしていた証券会社だったので、「このメールは本物か?」という目で見ていたのですが、今日は、被後見人さんの名前が、宛先に入っていました。

「自宅に送った郵便物が、転送不要郵便で送られたため、届かずに戻ってきた。なので、被後見人さんの本人確認書類を、証券会社の窓口に持参して下さい」という電話が事前に入っていて、そのままの内容だったので、分かりました。

でも、メールの文章が形式的過ぎて、本物かどうか分かりづらい。

このご時世、「金融機関が安易にメールで連絡する」というのは、詐欺メールの被害者を生むきっかけになるので、避けられたほうが無難。もしくは、利用者側が「メールアドレスは書かないようにする」か。

たいていは「送信専用」とされていて、利用者側からの返事は受け付けないのですから、事業者側からのメールの連絡、都合良過ぎるのです。

後見や相続で拝見する株式の特別口座。特別口座について書いたコラムは、古くに書いた文書が、支離滅裂の状態だったので、この機会にと整えました。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム64 特別口座で管理されている株式の売却手続き(成年後見)

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