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2025年11月 4日 (火)

銀行の保証会社が「代表者の住所非表示の制度」を利用してる件【抵当権抹消登記】

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抵当権抹消登記のご依頼。

抹消書類を受け取られてから期間が経過している場合は、登記情報で登記簿を確認して、委任状を発行している代表取締役の、代表権の有無を確認するようにしています。

当該会社。直近の別事例では、違う人から委任状が出ていましたが、その方も、まだ代表取締役のまま。

そして。令和6年10月1日から施行された「代表取締役の住所非表示措置」を使われていることも確認。

確かに、銀行本体と共に、保証会社の登記簿も、他人の目に触れる確率が高い気がします。プライバシーの観点から、他人の目に触れる機会が多いほど「住所非表示制度」を使うメリットはあり。

抵当権抹消登記に関わらず、会社の資格証明書は、添付が省略てきるようにはなっていますが、

例えば、住宅ローンを滞納して、保証会社が代位弁済。債権が保証会社に移った後に、保証会社が競売申立て。そういう場合に表に出るのは、銀行ではなく保証会社です。

「競売と並行しての任意売却を」というご相談も、昔は結構ありました。「コロナで住宅ローン破綻が増えるかも」という時期までは、債務整理を取り扱っていましたが、住宅ローン破綻が増えるような感じでもなかった。

その前に、「競売でも高く売れるので、債権者が任意売却に応じにくくなった」という情勢にも、なっていました。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 抵当権抹消登記専用依頼フォーム

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム11 退任した代表者が発行の抵当権抹消登記の委任状(不動産登記)

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