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2025年11月

2025年11月30日 (日)

「登記情報交換用」の登記事項証明書の交付申請書

Pxl_20251130_031213027 昨日、窓掃除をしてもらったのを機会に、机の配置を一部変更。横幅2000の机をメインで使っているのに加えて、120の机を背中側に置きました。

プラス、40×120のサイドテーブルを2つ、追加で購入します。

古い書類もずいぶんと整理していましたが、『登記情報交換用』と書かれた、登記事項証明書の交付申請書が出てきました。ゴム印の住所がひとつ前の住所なので、少なくとも、平成15年夏頃以降のもの。

今となっては、いつ頃のことか、記憶が全然ありません。

どこの法務局の登記簿謄本も当たり前に取れるようになって、なおかつ、事務所に居ながらにして、登記情報を確認できるようになりましたが、「他の法務局の情報を、目の前の法務局で取れる」ということが、特別だった時代があるということです。

『コンピューター用印鑑届書』もありました。

今は普通のコピー用紙に印刷していますが、当時は専用の用紙に。その前はいわゆる「印鑑ビラ」の時代だったと思いますが、『印鑑ビラ』は多分、事務所の中には残っていないです。

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2025年11月29日 (土)

三国ヶ丘の中では奇跡の眺望

Pxl_20251129_034911225建物が密集している三国ヶ丘。建物が建っているか、もしくは駐車場かという感じの三国ヶ丘の中で、奇跡の眺望。事務所の窓から抜けている視界が、とても気に入っています。

遠くに見えるのは、43階建てのベルマージュ堺。長い間「黄色い建物の…」と目印にしていた湯川家具は、グレーになっています。その分、今は「桜珈琲の裏です」で通用します。

業者さんに掃除をしてもらって、きれいになった窓ガラスと網戸。部屋全体が明るくなりました。

そもそも、今から思うと、司法書士事務所に、こんなにたくさんの窓は要らなかったのですが、コーナーに窓が集まる家に対する憧れがあって、窓の多い建物に。

結果的に、うち2方向は、日中もブラインドを下ろしたままですが、中に電気がついているのは、ブラインド越しにも見えます。「中に人がいるのが、外から分かるような事務所にしたい」という考えもありました。

気配が分からないと、入りづらい。そういう気持ちは、立場が逆になれば、私にもあるからです。

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2025年11月28日 (金)

江久庵の駐車場がドラッグストアになる(堺市)

Pxl_20251128_0505432732自転車で被後見人さんに会いに行く先は、現時点では、多分おふたり。

今日の訪問先は、暑さ寒さを考えると車で行きたいところ、施設に駐車スペースがない。近隣にパーキングがない、という環境にあるため。

それと、家族さんから「自転車!自転車!」と、はっぱをかけられていることも理由です。

道中、「黄金のカステラ」で地域では有名な江久庵の駐車場が、ドラッグストアになっていました。

広い駐車場が方違神社の裏にあったので、毎年、正月にはたくさんの車が集まってきますが、次の正月には、車難民がたくさん出そう。

もっとも、江久庵が方違神社のために、駐車場を提供する必要があるのか。カードマンを雇ってまで?という両者の関係までは、知るところではありません。

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2025年11月27日 (木)

堺市の区制施行からもうすぐ20年【不動産登記】

Pxl_20250314_063103297-1 堺市が政令指定都市になった時、7つの区に分けられました。区制が施行されたのは平成18年4月なので、早いものでもうすぐ20年。

当時は『堺市堺区』という住所に、なぜ堺を2つくっつけるのか、と違和感しかなかったですが、、20年も経つと、どの地名が何区なのか。もしくは東区か中区なのか程度であれば、分かるようになっています。

但し、これは多分司法書士の職業柄。

ところで、自分のブログとサイトに、複数の誤変換を見付けました。

正しくは「区制施行」なのに、「区政施行」という誤りです。

視覚的に違和感を感じるはずですが、政令指定都市の「政」の文字なので、私の脳が誤変換を認めてしまったのでしょう。また、毎日私のブログを見て、誤字があれば指摘してくれる家族がいますが、さすがに、専門用語の認識はできません。

ひとまず、見付けた部分は修正しましたが、グーグルで「区政施行」と間違えたほうで検索すると、私が誤変換したページが複数上位に表示されると共に、『AIによる概要』で堺市の例を出して、説明されています(端末によって違う可能性あり)。

私の間違えた説明に、つられて間違えてるように見えるので申し訳ないのですが、「AIは便利だけど間違うことがある」というのは、こういう部分です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム105 堺市美原区における住所変更登記の登記原因(不動産登記)

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「住所・氏名変更登記」

◎リンク 堺市 政令市になって住所は変わったの?

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2025年11月26日 (水)

KN95のマスク【成年後見】

Pxl_20251126_074946597今日は、38度の高熱続きの被後見人さんを、タクシーで総合病院に連れて行く日。

不謹慎ながら、救急搬送かけてもらえたら…(でも、そこまで悪いわけではない)という気持ちで、覚悟して出勤すると、「状態が悪くなったので、救急搬送かけます」と施設から電話。

濃厚接触が回避できた共に、救急搬送の場合は、ストレッチャーに乗った状態で、各種検査を優先して受けさせてもらえます。

私が病院に着いた時には、検査の結果待ちの状態でした。

安易に救急車を使えばいい、と言うつもりはないです。

医師も防護服を着て診察されているのに、介護の素人が、ノーガードでタクシーの乗り降りを介助して、車椅子に乗ってもらうのは、危険過ぎ。検査の間も、本人の体力が持たないと思っていました。

そういえばと、コロナ禍で東京に行かないといけなくなった私に、奥様が買ってくれたマスクを出してきて、使いました。

こないだは病院で、「ヤバい状態の患者さんが増えてきましたね」と呟かれる、看護師間の会話も耳にしています。

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2025年11月25日 (火)

夜中に起こされるリスク高い目が続く【成年後見】

20220117_200728109 気候の変化の関係か、引き続き、被後見人さんらの体調不良が続いています。

「危ない」「危ない」と言われ続けている方が複数おられるため、毎朝携帯を見て「何もなかった~」と。三連休中も、そんなんでした。

医師には悪気がなくて、「いつどうなるか分からないから、早いうちに会っておいてください」と。そんな感覚で家族さんと接しておられるのが、日常なのでしょう。

「もう呼吸が止まりそうです。会いに来られますか?」と、看護師さんから電話が入ることもあります。申し訳ないですが、そこはドライに対応します。

今日は1件、「夜中の場合は、直接葬儀社に連絡します」と病院に言ってもらえたので、助かりました。実はこれ、病院にお願いしても、なかなかやってもらえないこと。

もちろん、葬儀社さんには、事前に固有名詞も伝えて、対応はお願いしています。

「次の連絡は、朝の6時に」と、医師と打ち合わせして寝たはずなのに、「病院の決まりなので」と、夜中に看護師さんから電話が入ることも、過去にはありました。

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2025年11月24日 (月)

『かんぽ生命びくびく日記(半沢直助著)』

Pxl_20251124_101048241 日本郵政「正社員/金融部門」で働きはじめた主人公が、社内の環境について書かれている話。

『終の棲家(最後の職場)』にするつもりが、わずか1年で退職することになった…というのがオチです。

ブラックな話満載でしたが、保険や投資信託の営業に限らず、ノルマのある職場は、それだけで過酷。

一方、司法書士は「依頼者のメリットを考えるのが仕事」だと思っています。

必要以外の業務を依頼させたり、無理やり勧誘する必要はありません。

逆に、依頼される気満々の方にも、「もったいなくないですか」とストップ掛けることもあります。例えば、不動産の生前贈与のコストは高い。例えば、会社設立のご依頼なら、先に税務的なメリットデメリットを、税理士さんに相談しましょう、など。

それで食べていけているので、平和な環境です。

本のサブタイトルに「自分が買わない商品を売る仕事」とありますが、では仮に、私が司法書士の業界外の人間で、何らかの手続きを司法書士に頼まないといけないとなった時、自分の事務所に頼むのか。

それは、日常的に取り扱っている業務(ホームページに記載している範囲の業務)であれば、「頼む」と思うし、そこで「頼む」と言えないと、司法書士事務所の運営をやっていたらいけない、です。

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2025年11月23日 (日)

天王寺にある「大阪マリオット都ホテル」53階からの大阪南部の景色

Pxl_20251122_221106552大阪マリオット都ホテルに宿泊。

せっかくの三連休も、遠くに出掛ける時間的・精神的な余裕がない、ということで、三国ヶ丘から快速で2駅の天王寺。「あべのハルカス」にあるホテルを選択しました。

前回は「もの凄く良かった」という記憶がありません。

ホテルの部屋が38階以上にあるため、高層階と地上を行ったり来たりしているうち、体調がおかしくなった、という、マイナスの記憶があったりもします。

今回は「ラウンジが使えた」という違いはありますが、最高でした。宿泊者に特典として付いてくる「あべのハルカス」の展望台は夜に行って、夜景も良かった。

部屋のある53階にいると、地上の音が全く聞こえない。車や電車が、ミニチュアみたいな大きさに見えて、音もなく動いています。

遠くに見えるのは、堺市駅前のベルマージュ堺。海側から、湾岸線に阪神高速堺線。南海線。阪和線と、交通のルートが、南北に伸びているのが、よく分かります。堺市役所も確認可能。

唯一、斜めに伸びているのが、阪神高速松原線と、近鉄南大阪線。東西の交通手段が弱いのは、堺市内には限らない、というのが、天王寺より南の環境です。

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2025年11月22日 (土)

被相続人が亡くなられてから何十年も経過:再転相続が複数続いた場合の相続放棄【相続放棄】

Pxl_20251122_022321597同業司法書士のサイトに書かれてることを参考にすることは、結構あります。

助かることがほとんどですが、書かれていることが正しいのかどうかを判断するのは自分なので、常に「自分の考え」を持つ必要があります。

それは前置きとして、相続放棄の中でも、「難しい相続放棄」が増えています。

国が「所有者が不明の土地を解消しよう」と動いていること、自治体が「危険な空き家をなくしていこう」と動いていることも、その背景としてあり、死亡の日から見ると、「何十年も経過している」という話も、少なくないです。

難しい相続放棄の中でも、今回は「再転相続が複数続いた場合の相続放棄」の話。

受理されてみれば、難しいことはない。東京高裁の決定(令和6年7月18日)の中でも、「第4の相続人が、再転相続人として相続放棄の申述をして、受理された」と書かれているのを見付けましたが、再転相続の再転による相続の場合、「根拠がないので、相続放棄は認められない」とする同業の意見も見ていました。

結論としては、「再転相続が複数回生じていることだけを理由に、相続放棄が認められないわけではない(但し、相続放棄が認められる、他の要件を満たしていることが前提)」となります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「コラム062 複数の再転相続が続いた場合の相続放棄」

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「コラム116 祖父の相続と父の相続放棄の可否」

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2025年11月21日 (金)

「コロナ陽性」と「発熱39度」の知らせ【成年後見】

Pxl_20251121_024251242ある方と面会した後、「コロナ陽性」の知らせが入り、その翌日に会った人も、39度の発熱の知らせ。

私自身は何ともないですが、自分が原因なのかと疑いました。

往診対象外の方のため、「(通院の)対応できますか」と施設に言われ、嫌だなぁ~と思いながら、クリニックの予約は取って、もう少しで出掛けようとしていたところで、「こちらで対応します」と言ってくれ、助かりました。

時間のこともありますが、自分がウイルスをもらってくるリスクがあります。

そういう意味で、医療や介護関係職の方が、過酷な環境に身を置かれていることは、コロナ禍が終わった後、今も変わらないです。

お隣に、お弁当屋さんがオープンしました。

住所が同じ「4丁4番7号」なので、紛らわしいですが、反対隣の『ネクスト51』さんが「4丁4番4号」なので、役所に住居表示を指定してもらう時に、何とかならなかったのか(5と6が空き番号)、というのは、今にして思っています。

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2025年11月20日 (木)

保佐の申立てで3000文字を超えた「説明状況報告書」【成年後見】

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大阪家裁での保佐開始の申し立て。

家裁宛てにレターパックを投函してから、わずか10日で審判書が届きました。このスピード感は、久しぶり。

保佐や補助の場合でも、ご本人との面接が入らなくなって久しい大阪家裁本庁。その分、司法書士が作成した「説明状況報告書」を求められます。

司法書士がご本人に対して、「どんなふうに説明して、ご本人の受け答えがどうだったか」というのを、こと細かく書く必要があり、

そこを手抜きして「代理権目録のとおり、1項目ずつ読み上げて、反応を確認しました」と書くと、「1項目ずつ書き出して、出し直してください」と言われます。

ある程度パターン化されてきているのもあり、今までの裁判所の指摘も踏まえて、今回はみっちりと書き込んだので、「説明状況報告書」の文字数は、全部で3,000文字を超えていました。

それでも、心身の状態が不安定なご本人に対して面接が入り、「保佐人要りません」「補助人要りません」「私はサインしていません(忘れてしまわれてる)」などと、ご本人に言われるリスクを考えると、負担は軽いです。

今日審判書が届いたということは、確定は12月5日。裁判所への初回報告期限は1月5日。

今年の営業は、暦の巡りで「12月26日まで」となり、通常より2日早く終了することから、すでに「新年の営業は1月5日から」と決めています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 成年後見サイト「コラム 大阪家裁における後見の書面審理制度」

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2025年11月19日 (水)

将来「日照・通風・眺望が変化する」という実例

Pxl_20251119_021831552斜め向かいに建築中だったマンションの囲いが外れ、姿が現れました。

西向きだと思っていたら、南と北にベランダがある構造。

そのお向かいの分譲マンションは、一部で「ベランダが向かい合せ」ということになります。

不動産の売買契約書に、よく「将来において、日照、通風、眺望が変化する可能性があります」と入っているのは、まさにこのことで、

元々は、わりと小さなコインパーキングだったので、まさかこんなに大きなマンションが建つとは、というのが、第三者としての感覚。

昨日、「事務所の来客用の駐車場代わり」と書いた『三井のリパーク』にも、もしマンションが建てば、かなりの大型マンションに、ということになりますが、その時はその時。

それよりも、ウチの事務所の西側が店舗の駐車場というのは、メリットのほうが大きくて、角地ではないものの、日当たりが良く、看板効果も得られて、という環境は、気に入ってるところです。

それも、将来はどうなることか、分かりません。

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2025年11月18日 (火)

「半年で1万円」の来客用駐車場(三井のリパーク三国ヶ丘駅前第3)

Pxl_20251118_0116419782事務所の目の前にあるコインパーキング。『リパーク三国ヶ丘駅前第3』は、私の中では「半年で1万円の来客用駐車場」。

1組の来客、だいたい1時間で終わるので400円。長くても2時間で800円。

毎日来客があるわけではないし、電車で来られる方もおられるし(自転車も含む)、パーキングの空きがなくて、他の駐車場を利用される方もおられます。

「半年で100枚」で足りず、追加で注文することはあるものの、前回は余らせてしまいました。「来客用に準備する駐車場代は、半年1万円で足りる」という感覚です。

満車の時は、ごめんなさい。「三国ヶ丘駅前第3」以外のパーキングのチケットは用意していません。

事務所の周辺、常にどこかで工事をしているので、日中は満車のことが多い。但し、一日最大料金が最安値ではないので、朝早くから埋まる、という感じではないです。

「駐車券出せずにごめんなさい」の時は、皆さん「いいですよ」と言って下さいます。

仮に来客用の駐車場を用意していても、複数台(たくさん)で来られたら足りないのは同じなので、高い三国ヶ丘で「月極を借りる」という選択肢はなしです。

堺市三国ヶ丘の司法書士吉田事務所 メインサイト「事務所アクセス」

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2025年11月17日 (月)

閉鎖された登記簿と改製原附票の保存期間

20221025_092339196-3 正確な表現ではないですが、「昭和20年代に閉鎖された役員欄は、法務局に行けば確認できるのか」のご質問。

ここで、条文通りに「閉鎖された登記簿の保存期間は、商業登記規則で20年とされているため、保存されていないです」と答えるのは軽率。

以前に、大阪本局では、「昭和55年頃からの分であれば、保管している」と聞いたことがあります。

で、堺支局はというと「多分あると思います」と電話での回答後、当該会社の分を調べてくれて、昭和20年代の閉鎖役員欄も残っていることが確認できました。

似たような現象は、コンピーター化によって閉鎖された、戸籍の附票でも見られます。

戸籍の附票の保存期間が150年となったのは、令和元年6月20日以降。それ以前は、たったの5年でした。

戸籍の附票のコンピーター化は、平成になってから各自治体で行われていますが、大阪市では改製原附票は残っています(大阪市のホームページでもその旨記載あり)。他の自治体でも意外と残っている印象ですが、堺市では、何度か試していますが、コンピュータ化前の改製原附票は「残っていない」とされています。

お客様からは、「自分たちでは取れないけど、司法書士に頼めば取れるんでしょ」と言われたりしますが、ご自身で取れないものは、司法書士でも取れないです。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「コラム106 被相続人の住所証明を添付できない場合の取扱(不動産登記)」

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2025年11月16日 (日)

若さと勢いで走れる期間には限度がある【司法書士事務所運営】

Pxl_20251116_105610946 昨日「事務所が軌道に乗った頃、土日に休みを取れるようになった」と書いていました。

振り返ってみると、事務所のメンバー3人で上海に旅行に行ったのは、2005年7月。「20年も前の話なのか…」ということより、「開業してからまだ3年じゃないのか」という部分で、驚き。

あの頃は、「ホームページで個人のお客様に依頼に来てもらう」という方法で、司法書士業界に一石投じたと思っていました。浮かれていたというか、ずっと楽しい状態が続くと思っていました。

若造なのに、世の中のこと、分かった気になっていた面もあります。

2年後の2007年4月には、事務所で香港にも行っています。

若い時に限らないことですが、一時的に「自分は成功したんじゃないか」と錯覚することがあります。でも、ずっといい状態が続くわけではなく、山あり谷あり。失敗することもあれば、痛い思いをすることもある。

でも、『成功者の告白(神田昌典著)』を読んで、山あり谷ありが普通なんだと、分かりました。

開業してから、若さと勢いで走れる期間には限度があるのと、そのステージごとに、悩みは変わります。きっと、事務所を閉める時まで、「これで安泰」と言えることはないのだろう、と思っています。

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2025年11月15日 (土)

松下幸之助歴史館に行ってから・・・

Pxl_20251106_041843451 松下幸之助歴史館に行ってから、事務所でひとりの時は、松下さんの考え方を伝える動画を聞きながら、仕事をしています。

考え方というのは、時代や環境が変わると、変わっていくもので、変わらなといけないという部分もありますが、

逆に、時代が変わっても変わらず大事なこと、というのもあります。

松下幸之助さんが残した考え方は、後者の部類。

過去には、本も読んでいます。松下さんだけではなくて、稲盛和夫さん、渋沢栄一さん、船井幸雄さんとか。

方向を変えて、岡本史郎さんの考え方にはハマったし、神田昌典さん、勝間和代さん、澤上篤人さんとか。

30代前半頃。事務所の運営が軌道に乗って、土曜日の午後と日曜日に休みを取れる時期、というのが、ありました。

その頃、家でたくさん本を読んでいました。

FP紀平正幸さんの「100万時間の自由」は、印象に残る一冊。

「インフレになると、まず株価が上がる。預貯金ではインフレに負けるから、株式を持っておくほうがいい」という考え方が、誰に教えられたのか分からないですが、澤上さんのような気が。今、その通りになっています。

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2025年11月14日 (金)

「面会11名」が2週間続きます【成年後見】

20210730_145706898 ブログの話は現場から離していましたが、今週だけで、被後見人さんらの面会は11名。

来週は、現時点の予定で11名(プラス、申立てのための面会が1件と、親族さんとの面会が2件)。

半分くらいの時間帯は、外出しているような感じです。

しかし、皆さんとお会いするには、これくらいのペースでの外出を、3週間続けないといけない計算。

面会を省略して「効率良くやれば、何十人受任できる!」みたいな話も耳に入ってきますが、そういうスタイルが、格好良いとは思いません。

「自分の目が届く範囲で、自分が責任を持って判断ができる範囲でお受けする」というのは、後見に限らず、どんな業務でも、変わらないことで、

個人事務所が、そこで踏み外してしまったら、選んでいただく理由がなくなってしまいます。

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2025年11月13日 (木)

「合格者は多いけれど狭き門」は今は昔【司法書士試験】

20230314_182740425 「資格者募集してますか」
「求人募集してますか」

最近多い系の電話。「そんなわけない」と、かかってきた携帯番号を検索すると、迷惑な営業電話だと出てます。

「感じのいい女性でしたよ」と電話を取った者は言いますが、そんなの作戦。

「そんなわけがない」というのは、人材難の業界で、わざわざ飛び込みで、ウチみたいな零細事務所を目指すわけがない、というのと、

「募集していません」とホームページに書いてあるのに、ホームページを見ずに電話しているのであれば、本当に職探しをするつもりなら、チェックが甘い。

今年の司法書士試験の合格者は751人で、合格率5.21%。
私が合格した平成9年は、合格者849人で、合格率2.74%。

「合格者は多いけど狭き門」の時代が、業界的にはよかったのでしょう。

過払いがなくなった頃だったでしょうか。「司法書士の資格なんて、もう未来がない」と言われたような頃もあった気がしますが、私自身は、「こんなに魅力のある職業は他にない」と思ってやっています。

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2025年11月12日 (水)

「他所の司法書士事務所は違うかもしれない」という意識

Pxl_20251112_011214332 昨日の続きになりますが、「施設による違い」「病院による違い」が見えやすいのは、同時期に、複数の場所に出入りしているため。

でも、そこで働く人は、他所がどうかなんて知らないし、自分の職場のやり方が「普通」だと思っています。

これは、司法書士業であっても同じなので、いくら自分の事務所のやり方に誇りを持っていても、自分のやり方が一番だという自負があっても、「他所は違うかもしれない」という意識は持ったほうがいい。

そういう意味でも、複数の事務所で勤務した経験、というのは、有効だと思っています。

施設や病院から見ても同じで、「この後見人さんはこう言ったけど、あの後見人さんは違うことを言う」という違いが、見えているはずなので。

しかし、自分としては「当然」の感覚でやってるつもりだけど、それが相手が思っている「当然」と違うと、すれ違いが生じる、ということもあるでしょう。

今日は、病院で「その態度は何や」という経験をしたので、試しにAIに聞いてみると(AIの意見を伝えられることもあるため、事務所でも導入はしています)、実に論理的に、その病院が抱える問題を答えてくれました。私の「何それ?」という疑問は、間違いではなかったみたいです。

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2025年11月11日 (火)

「司法書士は接客業である」のが結論

Pxl_20250104_061603931 家族さんと施設に訪問して、愛想良く話をされている職員さんが居られたので、「あの方、感じ良いですね」と。

施設長さんも感じがいい。この施設は信頼できるのではないか、と、話が膨らみます。

介護職員さんは、親族対応をするのが仕事ではないにしても、時には、びっくりするような応対をされることもあります。

病院の看護師さんは、病院によってカラーが違います。

看護師さんも、親族対応をするのが仕事ではないですが、体調を聞いたら、端末を見て、すらすらと答えてくれる病院。「今日の担当です」と出て来てくれる病院もあれば、予約して面会に行っても、無視(そもそも病棟に連絡が行っていない)ということもあります。

一方では、我々司法書士業は、「書類と向かい合うのが仕事だから、接客はどうでもいい」なんてことはありません。

専門職ではあるけれど、接客業そのものなのは、事務所で働くスタッフも同じ。

「感じが悪いけど優秀」「態度は良くないけど優秀」という司法書士のイメージがしづらいのは、「できる司法書士は、接客もきちんとしているはず」という前提があります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム66 司法書士は、『職人』兼『現場監督』(事務所案内)」

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2025年11月10日 (月)

在留資格をクリアするための増資【会社登記】

Pxl_20251110_052754447 在留資格『経営・管理』のビザの要件が、「資本金500万円から3,000万円に引き上げ」というニュースを見て、

もしかして「ニーズがあるのかも」と思っていると、早速、入管を取扱う行政書士さん経由でご依頼がありました。

今回は、債権の現物出資で、決算書にも元帳にも代表者の貸付金が計上されていて、ある意味、進めやすかったですが、

会社の設立ができても、銀行での口座開設が、かなり難しい状況なのは変わらない様子。

会社名義の口座がない。海外からの現金の持ち出しができない。海外送金ができない、といった面も含めて、実務的な問題は出てきそう。

ご紹介とはいえ、登記のご依頼をお受けするのは、対面でお会いできること。日本語でお話ができることを、受任の条件とさせてもらっています。

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2025年11月 9日 (日)

保有資格3つ(司法書士・行政書士・AFP)の更新基準

Pxl_20251109_090113413 今、私が登録している専門職の資格は3つ。司法書士、行政書士とAFPです。

AFPの資格更新の期限が迫ってきたので、しばらく、FPジャーナルが移動中のお供になります。

AFPの場合は、2年で15単位が必要。単位を満たしていないと、ネット上での更新画面に進めないので、ある意味、司法書士資格より厳格。

司法書士の場合は、年間12単位。

但し、5年に一度、年次制研修というのがあり、数人のグループで、倫理に関するディスカッションをする必要あり。

リーガルサポートの、後見人等の候補者名簿への登載の更新が一番厳しくて、2年で17単位以上はいいとして、2年に一度は、ディスカッション研修を受ける必要があります。コロナ期が終わって集合研修のみ、のはず。

行政書士の場合は、5年に一度の義務研修はあるものの、毎年のノルマはなし。

特に倫理とか業際問題とか、行政書士には、そこら辺りの教育がないので、「相続」「成年後見」「会社設立」といった広告が、氾濫しています。隣接士業からとやかく言われないためにも、倫理の教育を、厳しくしたほうがいいのが行政書士です。

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2025年11月 8日 (土)

後見人等である司法書士が相続登記を申請する場合の取扱い【不動産登記】

Pxl_20250718_044703844私が後見人等に就任している人が名義人となる相続登記を、北大阪支局と北出張所、両方に出していました。

北大阪では「司法書士として電子署名しているので、委任状を付けて、申請書にも代理人司法書士と書いてください」という補正が出ました。

北出張所では、委任状なし。「後見人」を申請人とする状態で完了しました(ほぼ、この方法で通っています)。

元々、後見人等として登記申請する場合は「司法書士の電子署名は使えない」と認識していたので、紙で申請していたのですが、ある時「個人として電子署名したのか、司法書士としてしたのか、法務局では分からない」と言われたので、ならばと、オンライン申請するようになりました。

前回の北出張所の事例で、「完了書類を、事務所にレターパックで返して欲しければ、司法書士への委任状を」という補正指示に、イマイチ納得いかなかったので、従来のやり方でやってみた次第。

同じ管轄でも運用が違う、という状況のようです。

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2025年11月 7日 (金)

天王寺から1駅の美章園までが遠い

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新しい訪問先に加わったのは、美章園。

「天王寺の次」の駅ですが、各駅停車しか止まらないので、三国ヶ丘から各停で行くと、快速など2本に追い抜かれます。乗車時間だけで22分。

事務所では、「一回天王寺を経由するほうが速いのでは」と言われてましたが、そもそも天王寺と行き来する電車も15分に1本なので、それはなかった(そもそも、1駅戻るのであれば、その分の電車賃必要)。

しかし、駅前には立派なマンションが建っていたので、「天王寺に出ること」を考えると、天王寺まで1駅なので、地の利はありそう。

但し、私の場合は、三国ヶ丘から関空快速で大阪駅まで出ることも多いのと、南に移動することもあるので、「大阪市内で快速が止まらない駅」ならば、堺市・三国ヶ丘を取ります。

そもそも、「三国ヶ丘で働く」こと前提なので、結論ありき、の話ではあります。

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2025年11月 6日 (木)

松下幸之助歴史館(パナソニックミュージアム)

Pxl_20251106_041637558 守口で時間が余ったので、近くかもしれないと、松下幸之助歴史館(門真市)に向かいました。

以前にも立ち寄っていて、写真は、何度かブログに上げたことがあります。『道』という話が、一番好きです。でも、古いスマホで画質が良くない。

もうちょっと、ちゃんと記録に残したい、と思って行きました。

入場料金が書かれていないけど、受付で「1人です」と言ってしまいました。無料だったとは。。。

中は、松下幸之助が生まれてから、亡くなるまでの歴史、足跡が記されています。経営者として、普遍的で、タメになる話ばかり。

松下幸之助が、はじめてアメリカに渡ったのは56歳だった、という話を知って、自分はまだその年齢にすら達していない。

まだまだ、これからできることがあるんじゃないか。

『松下政経塾』を開いたのは、84歳の時?

自分で、「このくらいまで」と線引きを考えようとする自分は、甘いのではないか。

それと、どうでもいい話ですが、トイレがピカピカ。人の流れがなくなったところで、受付のお姉さんが、椅子の角度をぴちっと直されていました。

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2025年11月 5日 (水)

「1時間入れたら30分空ける」が時間管理の基本【司法書士事務所の運営】

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11時に来客。13時半(施設)、14時半(施設)、15時半(病院)と、東淀川区訪問。

堺市の司法書士吉田事務所での予定は、「1時間入れたら、30分空ける」のペースを基本としていますが、明日・明後日と、来週も詰まった感じが続きます。

「30分空ける」は、前の予定が長引いたり、後ろの方が早く来られたりすることがあるため。個人情報を扱う司法書士事務所であるため、前後の方が、まさかの顔見知り…ということは、避けないといけない。

「30分遅刻される」はなくても、「30分早く来られる」というのは、実際、あり得る話。正直、困ったことではありますが、「遅刻しないように」の裏返しだと受け止め、可能な限り対応します。

一方、「次の来客が迫っているから、目の前の依頼者の方に、早く帰ってもらわないと」という施設は、失礼です。

ちなみに、基本、9時、13時には、予定を入れないようにしています。

「朝8時半に来られて、事務方は出勤していない。私は朝の事務仕事ができない」「12時半に来られて、昼休み時間にバタバタ」を避ける趣旨。

帰り道。17時過ぎ、オレンジなのかピンクなのか、空がすごい色をしています。なんかいつもと違う。仕事の中でも、「ちょっとした違い」に気付ける余裕は、持ちたいところ。

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2025年11月 4日 (火)

銀行の保証会社が「代表者の住所非表示の制度」を利用してる件【抵当権抹消登記】

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抵当権抹消登記のご依頼。

抹消書類を受け取られてから期間が経過している場合は、登記情報で登記簿を確認して、委任状を発行している代表取締役の、代表権の有無を確認するようにしています。

当該会社。直近の別事例では、違う人から委任状が出ていましたが、その方も、まだ代表取締役のまま。

そして。令和6年10月1日から施行された「代表取締役の住所非表示措置」を使われていることも確認。

確かに、銀行本体と共に、保証会社の登記簿も、他人の目に触れる確率が高い気がします。プライバシーの観点から、他人の目に触れる機会が多いほど「住所非表示制度」を使うメリットはあり。

抵当権抹消登記に関わらず、会社の資格証明書は、添付が省略てきるようにはなっていますが、

例えば、住宅ローンを滞納して、保証会社が代位弁済。債権が保証会社に移った後に、保証会社が競売申立て。そういう場合に表に出るのは、銀行ではなく保証会社です。

「競売と並行しての任意売却を」というご相談も、昔は結構ありました。「コロナで住宅ローン破綻が増えるかも」という時期までは、債務整理を取り扱っていましたが、住宅ローン破綻が増えるような感じでもなかった。

その前に、「競売でも高く売れるので、債権者が任意売却に応じにくくなった」という情勢にも、なっていました。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 抵当権抹消登記専用依頼フォーム

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム11 退任した代表者が発行の抵当権抹消登記の委任状(不動産登記)

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2025年11月 3日 (月)

「成年後見取扱い実績」のページ更新

Img_20231103_160143-1_20251103201801「成年後見取扱い実績」のページ更新。

今年の新規就任で15件。
今、審判待ちが1件で、申立て準備中が3件。

異例のハイペース、異常なハイペースとなっています。

ただ、15件のうち、残念ながら、2件は就任間もなく亡くなられていて、

後見業務は「亡くなられると終了する」という宿命にある役割なので、なかなか「今はいっぱいなので」とは言えず。

むしろ「今はいっぱい」となるのは、亡くなられた後、死後事務がきっかけになることも多い。

だから、「今は無理です」と言っても、やらざるを得ない。「今は無理です」とは言えない環境に、身を置くことになります。

私が外を回りきれるうちは大丈夫なのかな、と思ってましたが、「後見だけ」ではないので、事務方の負担も大きい。

割合的には、「後見以外の業務のほうが多い」というのが、事務所の実情となっています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 後見サイト「成年後見取扱い実績一覧(R7.11)」

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2025年11月 2日 (日)

解散から清算結了まで最短で「2か月+2日」必要な理由【会社登記】

Pxl_20251102_023225378司法書士向けの専門書である『登記研究』は、電車での移動中に、必要な部分だけ読めるよう、持ち歩いています。

『登記研究』に限らず、専門書の全文読破はできません。

自分の仕事に必要ではない部分に、頭を使う余裕がないため。必要かどうかは、感覚で判断しています。

『登記研究932(2025年10月)号』には、解散から清算結了までの日が、最短でも「2か月+2日が必要」であることが、上手いことまとめられていました。

事務所のコラム「株式会社の解散から清算結了までの流れ」も、この機会に加筆修正しています(本来、休日はこんな作業に使いたい)。

もっとも、清算結了までの期間は、条文上最短でき「2か月と2日」というだけで、暦の関係でも変わってきます。

ちなみに、当事務所の取扱い事案では、解散から清算結了まで、13年を要した事案がありました。

この時は、いざ清算結了の登記を申請しようとしたら、解散から10年経過により登記簿が閉鎖されていて(商業登記規則第81条第1項)、登記簿を復活させてから、清算結了の登記を申請した、ということもありました。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「コラム20 株式会社の解散から清算結了までの流れ(会社登記)」

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2025年11月 1日 (土)

事務所に籠れる三連休

20230917_113723470 三連休は、事務所に籠ります。

「どうしても土日!」の予定は普段の土日に入れて、なるべく、三連休は自由に使えるようにしています。突然、旅行に出られるように、という可能性なんかも含めて。

3日くらい前までは、そんなことも考えてましたが、現実はずっと追われていて、この三連休も「仕事をする」という選択。

周りから入ってくる情報がないのに、ひとりで事務所に居るのに、あれをやっては、これをやって、なかなか片付かない、を繰り返しています。

もっと捗るはずなのに、もっと片付いていいはずなのに、思うように進まない。

突然の電話で手を止められる平日が、どれだけ難しい環境にいるか、ということです。

朝一からやろうとして広げた書類が、結局、仕事終わりまで手が付けられなかった、という現象も、珍しいことではありません。

平日は、外部との応対がメインの仕事ならば、休日は、自分がやりたいように仕事ができる時間です。

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