« 転院の手続きに要する時間と労力【成年後見】 | トップページ | 小さな司法書士事務所に「朝礼」と「会議」がない中で »

2025年10月10日 (金)

役員変更登記を遅れた時の過料の運用【会社登記】

Pxl_20251010_0517219672AIを手にされたお客様と、議論していました。

少なくても司法書士の分野に限っては、まだAIの精度が高くないです。たどたどしい日本語であったり、用語の使い方がずれていたり、ネット情報を集めて答えている、という感じ。

なので、まだAIは間違えるんです(まだ私が持っている情報に、疑いは持たない)と、お話ししていました。

別の機会では、「役員変更登記が遅れた時に、過料がくるのかどうか」という話をしてました。

お客様に聞かれたらですが、私の経験では「大阪では、半年から1年くらいは大丈夫」と言っていますが(結果を保証するものではありませんし、半年から1年なら遅れてもいいという趣旨ではありません)、

お客様がAIに聞くと「2週間という答えが出てきた」と。

「2週間」というのは、条文そのままなので正しいのですが、実際の運用では、「2週間を過ぎた」ことをもって、過料は来ないと思うので、現場の運用までは学習できていないAIの回答では不十分、ということになります。

過料の運用については、本当に分からない部分があって、12年経過による『みなし解散』の通知が来たことで、あわてて登記をした場合でも、過料が来なかった、というお話もあれば、『みなし解散』の期間には至っていないのに、10年間改選登記を放置していただけで、過料の通知が来た、という例もあります。

|

« 転院の手続きに要する時間と労力【成年後見】 | トップページ | 小さな司法書士事務所に「朝礼」と「会議」がない中で »

会社登記」カテゴリの記事

銀行の保証会社と代表者の住所非表示制度【抵当権抹消登記】(2025.11.04)
解散から清算結了まで最短で「2か月+2日」必要な理由【会社登記】(2025.11.02)
香芝市(奈良)までの移動時間35分【会社登記】(2025.10.21)
役員変更登記を遅れた時の過料の運用【会社登記】(2025.10.10)
清算結了登記は意外と難しい【会社登記】(2025.10.07)

司法書士の日常(令和7年)」カテゴリの記事

松下幸之助歴史館(パナソニックミュージアム)(2025.11.06)
来客は「1時間入れたら30分空ける」が基本(2025.11.05)
銀行の保証会社と代表者の住所非表示制度【抵当権抹消登記】(2025.11.04)
「成年後見取扱い実績」のページ更新(2025.11.03)
解散から清算結了まで最短で「2か月+2日」必要な理由【会社登記】(2025.11.02)