« メール・FAXと電話のコミュニケーション | トップページ | 「弁護士ミニマム経営のポイント(弁護士北周士著)」 »

2025年9月 6日 (土)

会社分割の契約書に承継する不動産の表示がない場合【不動産登記】

Pxl_20250906_013547772事務所で調べ事をしようとする時、「あ、それコラムに書いてあるで」という機会は、度々訪れます。

記録は分散するし、記憶も薄れてしまうけど、自分の頭でまとめて、書き記したことは、忘れにくい。

事務所の実力を上げるには、一度やったことは、忘れない仕組み。資料をきちんとまとめておいて、次の機会があれば、すぐに情報を取り寄せるようにしておくこと、だと思っています。

調べ事も多かった、この3か月のお仕事の中で、一番簡単な話から、まとめてみました。「会社分割による所有権移転登記の登記原因証明情報」。

平成18年の通達では、会社分割による移転登記には「分割契約書が必要」と書かれています。

今まで取り扱った会社分割は、全部、私の事務所で分割契約書を作っていたので、分割契約書の中に「不動産内訳明細書」というページを入れていました。契約書を作成する時点で、会社分割で承継する不動産を特定してもらわないと、司法書士には分からないため。

ただ、実務上は、必ずしも不動産の表示があるとは限らない。むしろ、記載があるのは少ないのかもしれない。

今回、すでに分割契約書が作成されている中で関与させてもらったので、「通達をそのまま読んではいけない」ということで、問題をクリアしています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム023 会社分割による所有権移転登記の登記原因証明情報」

|

« メール・FAXと電話のコミュニケーション | トップページ | 「弁護士ミニマム経営のポイント(弁護士北周士著)」 »

事務所経営論」カテゴリの記事

司法書士吉田事務所の「ローカルルール」を今さらながら(2026.06.01)
細木数子の『地獄に堕ちるわよ』(2026.05.31)
司法書士報酬「月末最終日加算」という選択肢(2026.05.29)
報酬はそれぞれ単体のご依頼でもペイできるように│後見申立て・後見人就任・相続手続き(2026.05.21)
「お気軽に電話されるのは困る」という実情(2026.05.17)

不動産登記」カテゴリの記事

9時に京田辺駅到着(2026.06.04)
「マイナンバーカード対面確認アプリ」と「堺市本人通知制度」(2026.05.28)
4月~5月は固定資産税の納税通知書が届く時期(2026.05.09)
当司法書士事務所での不動産売買(2026.05.01)
法定相続情報証明の便利さと作成期間の兼ね合い(2026.04.30)

会社登記」カテゴリの記事

南海電気鉄道の会社分割の登記が終わる(2026.04.15)
不動産の登記と商業の登記を並行して申請する場合(2026.03.27)
令和7年度の事件分類別の売上比率=「登記>後見」(2026.01.25)
数字で振り返る令和7年│不動産・商業共に多い目・成年後見就任は倍増(2025.12.29)
A3印刷できないかもしれない件│遺産分割協議書や株主総会議事録など(2025.12.11)

不動産の名義変更」カテゴリの記事

4月~5月は固定資産税の納税通知書が届く時期(2026.05.09)
当司法書士事務所での不動産売買(2026.05.01)
税理士さんとの相続案件のやり取り/司法書士との視点の違い(2026.03.19)
月末・大安の不動産登記はやっぱり要注意(2026.02.27)
相見積もりであれば最初から辞退します│登記費用の見積書作成(2026.02.25)