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2025年7月

2025年7月31日 (木)

不動産の決済でホテルを作業部屋として使う【不動産登記】

Pxl_20250731_045814195蒲郡での不動産の決済。10時半スタートのところ、25分前に決済場所の銀行に着いたら、みなさん揃っておられて、座る場所を決めてられてるところ。危ない。

12時に解散。私は、連泊扱いで、部屋を残してあったホテルに戻ります。

昨日「預かる書類は49件」と書いてましたが、プラス22枚で71件でした。設定の登記は1本でも、根抵当権者は22件の金融機関。根抵当権者欄に、22社がずらりと並んでいます。

コピーを取る書類は33枚。登記識別情報通知と解除証書です。これは、ホテルのコピーサービスを使いました。コンビニに移動してコピーするより、よほど安心。部屋内で、申請書に綴じる作業で、2時間ほどかかっています。

形だけ連泊(1泊朝食付き7,800円の激安料金)で取ってあったホテルはチェックアウトして、14時法務局に出発。15時受領書を受け取り(法務局の受付で「紙申請でごめんなさい」は言いました)。

16時にはお客様の会社に駆け込んで、事務所にFAXを入れてもらいました。自動的にPDFに変換されるため、金融機関にはそのまま、PDFをメールで送れます。

ちなみに、「とりあえず、蒲郡から急いで書類を事務所に持ち帰っての、オンライン申請」は、事務方に却下されました。時間の余裕がなさすぎる。

ならば、「PDFへの変換が必要な情報だけ、事務所にPDFで送って、オンライン申請」はどうか。やったことのないことを、複雑な事例では使うのはリスキーです。

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2025年7月30日 (水)

登記識別情報通知のシールが剥がれづらい時期【不動産登記】

Pxl_20250729_085033871このボックスが、ひとつのお仕事の書類。

朝9時までは他のことをやって、9時からは「電話、鳴らないで!」と思いながら、最終のチェック。すると、ほとんど電話が鳴りません。

普段の売買では作らない、預かり書類のチェックシートも作りました。

明日、現場でお預かりしないといけない書類が、49件もあります。さすがに暗算では無理。

直前まで2人で来る予定でいましたが、他の用事もあるので、私ひとりで何とか。その分、可能な限りで、準備を整えてきました。

登記識別情報通知の「シールがはがれづらい時期」というのがあって、法務局の発表では、対象時期が「平成21年10月まで」とされています。今回の取得時期は、平成21年11月。

一部、事前にお預かりした登記識別情報通知のシールが、いまいちきれいに剥がれないのですが、後は運です。

事務仕事をするスペースの確保も含め、前乗りで、愛知県蒲郡市にいます。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム110 登記識別情報通知のシールをはがす時(不動産登記)

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2025年7月29日 (火)

「運」とか「縁」に今日も恵まれて

Pxl_20250729_042052521被後見人さん施設訪問、不動産の名義変更のご相談。

被後見人さん施設、会社さんの変更登記の書類にご捺印。被保佐人さん宅訪問。

日々、そんな感じで、後見業務と登記業務が混在した状態で、過ごしています。

緑橋に行く予定が入っているところで、すぐ近くの深江橋の会社さんからメールが来たのが昨日。「明日どうですか」とお返事して、早速訪問。

そんな感じで、「運」というか、「縁」としか思えない出来事は、少なくないです。

私にとって、ひとつの転機になったのは、開業から1年で入居することにしたビル。

賃貸契約をして、引っ越しの段取りをしている頃に、オーナーさんから直々に電話。「登記の仕事頼みたいから、一度来てくださいよ」と。想定しない出来事にびっくり。

賃貸のオーナーさんに向かって、「入居するので、登記の仕事させてください」なんて言ったら、厚かましい奴だなと思われるのがオチ。売り込みするまでもなく、オーナーさんから仕事を言って下さった。

まさかの出会いからのお付き合いは、22年くらい経った今も、続いています。

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2025年7月28日 (月)

「財産をもらってくれないか」と言われたら?

20240424_142655145-2 ある方から、しきりに「自分の財産をもらってくれないか」と言われていますが、言われるたびに、理由も添えて、拒み続けています。

いくらその方の本心だったとしても、第三者から見たら、職務上関わった立場を利用して、遺言書を書かせたとしか見えません。

「どうしても!」と言われたら?「どうしても!」と言われても、拒みます。私の首が飛ぶので、ダメです。

倫理上、職務上で関与した方。その関係者らから、遺言書で財産をいただくようなことはしてはならない、とされています。

似た話として、「施設に」ではなく、「施設の特定の職員さんに」財産を譲りたい、というお話もあります。しかし、「逆に○○さんの迷惑になると思いますよ」というお話をして、今のところ、遺言書の完成に至った例はありません。

ある士業に「すべての財産を遺贈する」とされた遺言書を書き換えるお手伝いをした、ことはあります。これは、事前に親族さんが気付かれて、よかった。倫理の教育が足りないと、そういうことが起こり得ます。

ちなみに、「親切にしてもらって・・・」と言われることもありますが、違います。「親切にした」のではなく、「仕事だからした」のです。そんなこと言ったら、身も蓋もないのですが、お仕事で関わらせてもらっている、という点は、崩さないようにしています。

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2025年7月27日 (日)

仕事の波は「ほどほどに」というのは難しい

Pxl_20250504_062752102 繁忙状態の中、三連休もぶっ通しで仕事をして、今、やっと追いついたかな、という感じです。現在進行中のお仕事、少し落ち着いて63件となっています。

広い流れの中で、今の自分の状態は、どうなのか。そういうのは、客観的に考えるようにしています。

GW明け、仕事の動きがちょっと止まって、スタッフも熱を出して休んでいました。

GWに行った旅行の方向が悪かったのか。ならば、逆方向に旅行に行く?と言っているうちに、大型案件が入ったのが、6月4日のこと。

その週の予定表を見ると、ガラガラなのですが、予告なしで入った電話1本で、流れが変わります。元々は、商業登記のご依頼だったのが、付随で不動産登記も入りました。15連件の申請となります。

翌日から、「2か月で後見事件9件確定」の波も始まりました。これは事前に分かっていたことですが、早く申立していた事案は審判が遅くなり、後で申立てした事案は早く審判が出て、タイミングが固まることになります。

お仕事の波は「ほどほど」がいいのですが、「ほどほど」というのは難しいことで、「ほどほど」を下回ること一瞬。上回るのが日常です。

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2025年7月26日 (土)

働く母親の「時短グッズ」として冷凍食品を贈る

Pxl_20250721_061626082今週は、事務所のみんなの帰宅時間が遅くなるかもしれないと、3連休に「時短グッズ」として、冷凍食品を送っていました。

働く母親は大変なはずなのに、家庭のことは持ち込まず、仕事してくれています。純粋に、すごいなと思います。

『阪急デリカ 冷凍総菜セット 12種』は、レンジでチンで出来上がるのに、意外なほど本格的。大根おろしも、忠実に再現されているし、生姜焼きに入っている生姜も、刻んだばかりの風味。

我が家は、夕食は食材の宅配があるので、朝食に活用。出掛ける準備をしているうちに、美味しい料理が出来上がります。

ところが、3家庭にそれぞれ送るはずのものを、間違えて、全部(36食分)を私の家に送ってしまったことに気付き、ひと騒動。事務所の冷凍庫、家族の家2軒にも分けて、何とか収納。

アイスクリームしか入ってなかった事務所の冷凍庫が、意外と役立ちました。

12食分とはいえ、予め伝えて、冷凍庫を空けておいてもらわないと、みんなの家にも入らないんじゃないか、と思ったので、サプライズのプレゼントにはできず。迷惑になるところでした。

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2025年7月25日 (金)

後見人としてお寺とお付き合いするのは難しい

Pxl_20250725_043117775亡くなられた被後見人さんの納骨に、京都まで。

身寄りのない方の後見人に就任した際、お部屋に仏壇があるのを拝見した時点で、ひとつのハードルと感じます。最期、どうお片付けすればいいのか。

それと、ご本人の判断能力が低下された時に、今まで付き合って来られたお寺と、どうやってお付き合いしていくのか。後見人としては、難しい話です。

高額な永代供養代を請求された時は、揉めてもいいのかなとは思いましたが、「後見人の高い・安いという感覚で、本人がされてきた、今までのお付き合いを否定してはならないとも考えます」といった意見を付けて、裁判所にはお伺いを立てました。

裁判所の答えはは、「しかるべく」です。

お寺から「普通はこうするでしょう」と言われても、共通の思想・考えがないと、普通が普通ではないのです。

今回も、一応、裁判所に出した、火葬・埋葬に関する許可の申立てには、「納骨の費用は○○万円です」と金額は出しておきましたが、丸くおさめるには、こうするしかない、という選択をしています。

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2025年7月24日 (木)

他の司法書士に頼まれていても気にしない

Pxl_20250212_045721313 金融機関で設定書類をお預かりして、「所有権保存-根抵当権追加設定」の登記申請。もっとも、この件は、お客様から司法書士を指定いただいたことによります。

なので余計に、「予定が詰まっています」とは言えず、元々入っていた予定を変えてもらい、出掛けました。

継続的にご依頼いただいているお客様の中でも、「融資を伴う場合は、金融機関の司法書士に依頼」という例があるのは、承知しています。正直なところ、そのほうがお客様の負担は、軽い気がします。

「不動産の売主のみ」の場合は、買主側の司法書士に依頼。これも同様。

「会社の登記だけは、税理士さん経由の司法書士に依頼」。これもあります。税理士さんと連携しているほうが、司法書士も何かとやりやすいため。

逆のケースで、お付き合いのある司法書士がおられるであろうに、金融機関からのご紹介で、「売買-設定」の登記を入れさせてもらうこともあります。一方、買主さんから売買の登記の依頼を受けている中、「売主側もやってくれませんか」と言われて、売主側の登記もお受けすることもあります。

要は、司法書士の業務の依頼は、いろいろな要素、背景があって生じるものなので、他の司法書士に頼まれているからといって気にしない。立場変わって、知らないうに、自分も同じことをしているかもしれない、ということです。

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2025年7月23日 (水)

朝にできる仕事とできない仕事

20210910_070106765-1 どんなに事務所の中が忙しくても、私は外での用事をしないといけない。毎日出掛ける予定が、入っています。

その日、何時に出掛けるかを見て、それまでの時間を逆算して、過ごすようにしています。

明日は、朝8時半出発で、尼崎へ。

朝仕事するようになると、リーガルサポートの「LSシステムの報告画面が、7時半にならないと開けない」ことを知りました。やりたくても、ログインできないと、作業ができない、のです。

登記情報が8時半まで使えないのは、当然分かっていますが、「見積もりを作るのにも、前日の夜までに登記情報の閲覧を済ませておかないと、8時半まで登記情報を閲覧できない」ところで詰まります。

明日の抵当権抹消のご依頼の見積もりは、今日になってお送りしました。明後日の分が、まだ。

朝早くにメールが打ち上がっても、せめて7時を過ぎるまでは、下書きトレイで止めておきます。LINEは、8時半までは自粛。電話は9時から、という感覚です。

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2025年7月22日 (火)

大量の郵便物のうち半分は役所から

Pxl_20250722_060343399三連休もあったので、大量の郵便物。

但し、そのうち1/3が、被後見人さんらの介護保険料と、後期高齢者医療保険料の決定通知書。

後期高齢者の医療保険者証(今年から資格確認書)が届いたからと、自宅や施設に届けると、タイミングが遅れて、介護保険の負担割合証が届くので、また…!となります。

ならばと、2つまとめてお届けしようとすると、「保険証はまだですか?」と連絡が入ったり。

大阪市の介護保険負担割合証は早くに届いてましたが、堺市の分は今日。でも、まだおひとりの分(介護保険負担割合証)が届きません。

医療保険料と介護保険料については、亡くなられた後、少額の金額をめぐって、「過誤納の還付金を請求する」という手続きもあります。相続財産にもなるお金。

相続人のひとりからの請求は可能でも、相続人であることの証明を付けるよう求められます。遺言執行者からの請求の場合は、遺言書のコピーを入れたり。先日は、「肩書として○○○○遺言執行者という言葉が抜けている」という指摘を受け、送り返されてきました。

関係欄には「遺言執行者」と、ちゃんと書いてあるんですけど。

亡くなられた後の、過誤納還付金の請求。きちんと計算しようとするあまり、役所も遺族側も、割に合わないコストがかかっています。

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2025年7月21日 (月)

事務連絡は「メール・LINEを活用してください」

20240127_170503173-2 私の出掛けている時間が長いと、分かりやすい課題になるのが、外出中に、事務所にかかってきた電話への対応。

用件を言って下さる方はいいとして、「帰られたら電話下さい」という伝言が、一番困ります。

「いいから、用件聞いて」と、事務所から電話し直してもらうと、実は簡単な話だった、というのが、ほとんど。

依頼者の方からすると、吉田に「直接言わないといけない」。もしくは、吉田と「直接話したい」というお気持ちなのでしょうけど、事務所には、事務担当者がおります。

事務所に居ない。ならば「携帯にかけます」。これも困ります。電車に乗っていたり、打ち合わせ中は、電話に出ません。

私から折り返し電話したのに、今度は、お客様のほうが電話に出られない。そういうことも少なくないので、お互い、ストレスのないコミュニケーションを目指したいところ。

言いたいことは、「メール・LINEを活用して下さい」です。メールとLINEは、私が全部目を通して、私からお返事しています。

もっとも、「電話のほうが早い」「メールやLINEは苦手」。そういう方がいらっしゃることも、分かっています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「公式LINEアカウント」

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2025年7月20日 (日)

個人事務所の限界と魅力を追求していたい

Pxl_20250720_065404449せっかくの三連休ですが、どこにも行かず、事務所に籠っています。

司法書士スタッフも、自発的に出勤してくれています。昨日も来てくれていました。家から徒歩10分で、事業主の私とは立場が違うので、ありがたい話です。

外は暑いけど、事務所の中は涼しい。電話が鳴らないので、手が止められない。思考が中断されない環境は、意外と快適。

ただ、2人から書類を回されると、私がせっせとチェックしていっても、自分のやることが終わらない状態、ではあります。

仕事が追い付かないからと、人を増やせばいいのか。これは違います。

私の名前でお受けしている仕事は、私の目が届く範囲でする。最後は、私がチェックをする。

この単純なルールを守る以上、私の場合は、「1対3」が限度。過去に一番人が多かった時期でも、「1対4」でした。

資格者がずらりと並んでいる事務所。パートさんがずらりと並んでいる事務所もありますが、私の場合は、どちらも目指しとは思わなくて、個人事務所の限界と魅力を、追求していたい。

キーワードは、「司法書士1人ではできない、質の高い法的サービスの提供」「大規模な事務所では難しい、細かい気配り」。この両立です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「スタッフ紹介」

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2025年7月19日 (土)

「土足禁止」どころかスーツも着なくなった

Pxl_20250719_0845267613足元に、ボックスで迫ってきている書類たち。ボックスの中には、紙のファイル内で仕分けされた書類が存在します。

紙のファイルは、種類によって色分けしています。無意識でも、最低限の見分けがつくように。

ボックスを転がしておけるのも、執務スペースが、土足禁止のタイルカーペットであるため。土足禁止は、私にとっては結構大事で、開業してから4か所の事務所で、全て土足禁止で通しています。

『スリッパの法則』という本があって、「スリッパに履き替えないといけない会社は、業績が良くない」ということが書かれてあるのですが、スリッパに履き替えるどころか、スーツは着なくなりました。

コロナの流行期に、「洗濯していない服をまた着る」ということが、あり得ないと思うようになったため。その日に着たものは、夜のうちに洗濯するようにもなりました。

ワイシャツは着てますが、夕方、外出や来客の予定がなくなれば、ラフな格好に着替えています。

今となっては、勤めていた頃、事務所の中で、革靴履いていた時代があったことも信じられない。服装は、最低限、人前に出られるレベルであれば、仕事のしやすさが一番です。

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2025年7月18日 (金)

「開業来で上位何位?」くらいの繁忙状態続く

Pxl_20250717_194255124昨夜は、19時過ぎから、被後見人さんの「病状悪化」の連絡が入り始めました。

しかし、「夜中に亡くなられた場合、病院から葬儀社さんに、直接連絡入れてもらう」段取りを整えてから、眠りました。今、夜中の電話で、体調を崩されるわけにはいかないため。

朝4時に目覚めると、携帯には複数の着信あり。「夜中であっても、電話を鳴らさないといけない」のが、病院のルールなのだそう。

でも、「サインしてもらいたい書類がある」とか、そういう話は留守電に入れなくていいと思った。本当は入院時にもらわないといけない、入院療養計画書にサインもらうのを忘れていた、と。

前日に用意してあった朝食も食べて、事務所に出ると4時45分。まだ日の出前なので、ひんやりとした空気。事務仕事は捗りました。

「開業来で何位?」くらいの超繁忙状態の中で、毎週、被後見人さんらが亡くなられる、が続いているのは、なかなか大変。こないだも書きましたが、死後、直ちに対応しないといけない事務というのは、「今、手がいっぱいです」が通じません。

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2025年7月17日 (木)

実際の評価はグーグルの「★」では分からない

Pxl_20250717_0716473682権限分掌(司法書士が財産管理、親族さんがそれ以外)で、親族さんと後見人をさせてもらっている方との面会が2件。

裁判所もリーガルサポートも、「財産管理のみの後見人」だからといって、「本人と面会しなくていいわけではない」というスタンスです。

リーガルサポートの報告画面では、面会予定の頻度を入れる場所があって、裁判所の新書式でも、面会の頻度を書く欄ができました。

ところが、あちこちの施設から、「後見人が来ない」という話。極端な話、「後見人を見たことない」とか。そういう噂は、業界内に、簡単に広まるものです。少なくとも、施設内では話題になっています。

少なくとも、裁判所に提出された後見人等の候補者名簿から後見人を選ぶのであれば、第三者からの「客観的な評価」という材料があってもいいのではないか、と。

匿名で付けられるグーグルの評価みたいなのではなく、施設とかケアマネさんからの評価を集めてみたら、面白い結果になる気がします。

もっとも、後見人としては真っ当にやっているのに、親族さんに理解してもらえず、親族さんから感情的に「★1」を付けられる、という可能性。関係者に気に入られるために無理をするとか、本人の利益を後回しにしてしまう、という可能性も。

和泉府中駅前は、銀行が解体されて、マンションが建とうとしていました。阪和線が高架になってから、ずいぶんと廃れてしまった印象のある、和泉府中駅前です。

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2025年7月16日 (水)

待ち時間を減らして効率良く回りたい【成年後見】

Pxl_20250716_051901591ひとりの被後見人さんのことで、自宅の荷物撤去の見積もり。施設でご本人と面会、それと、金融機関に後見人就任の届出。

方向が同じだからと、3つの用事を固めましたが、それぞれ待ち時間があって、効率が良かったのかどうか。

施設でも病院でも、「面会時間をきちっと決めて行かないといけない」所もあれば、自由に出入りどうぞ、というところもあります。

後見人としては後者のほうが効率的ですが、約束して出向いて、施設の職員さんともお話ができるのであれば、それはそれで助かる話です。

後見人就任の届出をする銀行も、余裕を持って16時で予約してたものの、14時半に着いてしまい、前日に「早い目に来れませんか」ともらっていた電話に救われました。

ところで、今時、こんなに大きなイズミヤがあるんだ~と驚き。

堺だと、イオンとかアリオに押されて、イズミヤはスーパーのひとつ。事務所の近所の百舌鳥店は閉店し、跡地にマンションが建っています。堺市駅前のイズミヤは、入居するベルマージュ堺が廃れ気味(個人的な印象)。

一方、こちらのイズミヤには、今日出向いた銀行の店舗が、イズミヤ内に入るようです。

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2025年7月15日 (火)

わざわざ銀行に集合しないといけないのか【不動産登記】

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朝8時半に出掛けないといけないのに、事務仕事が追い付いていない。

4時半に目覚めて、寝直そうとしても無理だと分かっていたので、起き出しました。5時半出勤。でも、机の前に座る時間が、出掛けるまでの3時間では、足りません。

外出先での予定は4件。

うち1件は、金融機関への後見人の就任届でしたが、定期預金の本数分の印鑑届を書くように、と。30数本あります。これには、金融機関側から「持ち帰って書いてもらっていい」という、救いの声が入りました。

しかし、金融機関に長居していると、しばし遭遇するのが、被害妄想系の高齢の来店者。

三井住友銀行が、コロナ禍で「予約のない人は、受付で門前払い」をはじめた時は、思い切ったことするもんだな~と思ってたものですが、他の金融機関でも広がっていくことでしょう。

三菱UFJ銀行で、応接スペースを借りずに不動産売買の決済をしようとすると、「店内に入れるのは、振り込みをする人だけ」の運用も。立場が違えば正解。

司法書士の立場からすると、銀行融資を伴わない不動産の売買については、ネットバンクがあれば(但し、ほとんどの金融機関は、ネットバンクでの一日の振込限限度額は1,000万円)、わざわざ銀行に集まる必要はないので、「銀行のロビーのあたりに適当に集合」みたいなパターンは、減ることを期待したいです。

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2025年7月14日 (月)

目の前のお仕事をきちんとすることが一番の営業

Dsc_3340-1 新規のご相談は、20年ぶりの来所。覚えていてくださって、ありがたい。

私が開業した平成14年当時は、ホームページを持つ司法書士はごく少数派。「個人の仕事は、継続性がないからやらない」と言う人もいました。

だったら逆を目指そう。個人の方から依頼してもらえる司法書士事務所にするには、どうすればいいのかを考えて、やってきました。

不動産業者や金融機関に依存すると、組織や営業所の再編・担当者の変更により、司法書士が切り替えられてしまうことがある、という現実も、分かっていたからでもあります。

ただ、「一度依頼して下さった方が、また別のお仕事を運んで下さる」という現実は見えてなかった。「再度のご依頼」は期待せずにやってきた、というのも現実です。

「また何かあれば頼んで下さい」「司法書士探している方がおられたら、ご紹介して下さい」。そんな下心を持たずにやってきたのが、逆によかった気もします。

「目の前の仕事を、きちんとしていくことが最大の営業」という言葉に、「じゃあ、その最初の仕事はどうやって獲得するのか」という反論も目にしたことがありますが、そんなこと言ってたら、何も始まりません。目の前のことを精一杯の積み重ね、です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「コラム40 「営業行為」をしない司法書士事務所(事務所案内)」

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2025年7月13日 (日)

死後事務の負担は想像以上に大きい【成年後見】

Pxl_20250713_0235269432か月で後見等の確定が9件。

「大丈夫、大丈夫」と思っていたけど、おそらくは、登記業務の中では、今までで一番報酬が高くなるであろうお仕事が入った。被後見人さんは、おふたりが亡くなられた。

「人が亡くなられる時」というのは、現場に呼び出されることがなくても(呼び出された時はなおさら)、予定にしていなかった行動を求められます。想像以上に、負担が重たい。

司法書士の専門分野として、「相続登記」「相続手続き」がありますが、依頼者の方は、ひと通り、やらないといけないことを済まされてから相談・依頼に来られるのがほとんど。その負担は、当事者にならないと分からないもの、です。

まれに、面識があるお客様であれば、お通夜やお葬式で集まられた隙間時間を使って、相談に来られたりもしますが、司法書士が言うことは、「手続きは落ち着かれてからで大丈夫です」であって、「即、何かをする」ということは、ないため。

暑すぎるせいか、街中の公園に人の姿がなかった。

自転車での移動なので、ネッククーラーをつけたまま移動。被後見人さん宅にも、そのまま上がらせてもらいました。

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2025年7月12日 (土)

『商業登記・法人登記実務相談事例2800問+200』【会社登記】

Pxl_20250712_054741088『商業登記・法人登記実務相談事例2800問+200』は、令和5年度版。

先週末、会社分割の論点で悩んでいたので、少しでも参考になることが書かれてないかと、注文しました。27,500円。値段を見て、やっぱりいいかと、一旦キャンセルしようかと思ったけど、買いました。

管轄をまたぐ吸収分割と同時に申請する、分割会社の商号変更登記。「していい」のか「したらマズい」のか。

助けてもらえたのは、ツイッター経由でもらえた同業司法書士からのコメントです。日曜日なのに、お構いなし。マニアックな話に付き合ってもらえて、ありがたかった。

「可能だと考えます」と、法務局には相談票を出していたものの、法務局からの回答が来るまでに、「できないわけがない。何で悩んでいたんだろう」と、自分の中では解決できていました。

ところで、商業登記の完了が遅くなっています。

最寄りの堺支局では、今年の4月くらいまでは、『当日完了』が普通でしたが(残業してまで処理されていた)、今、7月1日に堺支局に申請した役員変更登記が、まだ終わっていません。

金子先生のブログでは、「上場会社と子会社を中心に取締役の任期を1年にする会社が増えてきたこと」が理由じゃないかと書かれていますが、堺管轄の上場会社は限られているので、それが理由ではないような気はします。

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2025年7月11日 (金)

移動距離は昔の簿冊の「謄本取り時代」以上【成年後見】

20231110_145344384一日外出で、歩数計は16,894歩。電車移動なので、ずいぶんと腕が日焼けした感じ。

振り返ってみれば、今週は5日/5日の割合で、淀川越え(=大阪の北部に行った)。全予定22件のうち、全てが外出でした。

こんなに「移動が多い司法書士」をすることになるとは、思わなかったですが、もっと振り返れば、司法書士事務所に勤務し始めた頃は、金融機関から依頼の「謄本取り」がありました。

住居表示だけを知らされて、管轄の法務局まで、簿冊式の登記簿謄本を取りに行く仕事です。今のように、オンラインで繋がっていないのはもちろんのこと、紙の簿冊なので、管轄法務局に行かないと取れません。

「住居表示から地番を探す」という作業も、今は親切になった法務局が電話で教えてくれますが、当時は基本自力。ブルーマップで特定できればいいものの、特定できなければ、住宅地図や公図、地積測量図を見比べて。窓口の人が親切であれば、一緒に探してくれることもありましたが、職人的な能力が求められました。

事務所の先生からは「共担付きは1通のみ」という指示が出ていました(全部に共同担保目録付けると怒られます)。でも、ABCのうち、何気にAに「共担付き」で申請をしたものの、BCには違う担保が付いている、ということもあります。

そんな時は、後で法務局の窓口で無理を言って、Bにも共担を付け直してくれることもあれば、なかったような気も。

実は、今でも金融機関から依頼の「登記情報取り」というのはやっているのですが、当時とは、次元の違う作業です。

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2025年7月10日 (木)

「死亡診断書」は役員の死亡を証する書面として使えるのか2【商業登記&成年後見】

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以前、商業登記で「役員の死亡を証する書類の例として、『死亡診断書』と書かれているけど、死亡診断書は死亡届と一体になったもので、役所に出される書類であるため、現実には使えないのではないか」と書きました。

もっというと、「死亡届が役所に出されるシーンを知らない人が『死亡診断書』と書いているのではないか」と思っていました。

それに対して、「死亡診断書は、頼んだら2通もらえますよ」というコメントをもらいました。

そして今日、被後見人さんが亡くなられて、「死亡診断書は何通必要ですか」と病院から聞かれました。なるほど、こういうことか。。。「何通必要」は初めて聞かれたことでしたが、死亡診断書(原本)を他に使えるシーンはあるのでしょうか。

今日は、「死亡診断書は、直接葬儀社に渡してもらえる」ことを病棟に確認の上、葬儀社さんには病院へのお迎えを依頼。私は、別の予定を済ませた後、死亡届を書きに葬儀社さんに行く予定で外出。

ところが、病院が「医療費を払わないと、死亡診断書を渡せないと言っている」とのことで、ひと悶着。そんなこと言うのだったら、「生活保護受給者の場合、入院保証金は1万円でいい」なんて例外、作らなければいいのに。

「すぐに振り込むからと言って」と事務所に言った時には、葬儀社さんはもう病院から出てしまっています。葬儀社さんは、「医療費を立て替えてもいい」とまで言ってくれたけど、もう振り込んでしまっていました。

そんなに後見人(正確には、亡くなられているので元後見人)に信用がないのか、死亡時の医療費の滞納が多い、ということなのか。

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2025年7月 9日 (水)

9年間続いた定例行事が途絶える【成年後見】

20231108_094354345-19年間続いた「第2水曜日の9時半」の定期訪問が、今日で止まりました。

親子の保佐人をさせてもらってますが、施設入所+入院で、ご自宅に不在となられたため。

訪問のサイクルを固めていたのは、デイサービスなどのご本人の外出の日を避けること。ケアマネさんとの打ち合わせを兼ねて、一緒に訪問することにしていたためです。

9年の間、他の予定が被っても、こちら(被保佐人さん宅訪問)を優先。

一度だけ欠席したのは、私が「コロナ疑い」で寝込んでいた時。事務所のスタッフに、生活費を届けに行ってもらったことがありました。

コロナの時、通勤電車がガラガラになったことを知るのは、唯一、通勤時間帯に乗るこの機会です。新大阪駅の地下街、人の姿がなかった。ガラガラの快速電車が、いつの間にか、肩が触れ合うようになり、最近では、天王寺までは「ぎゅうぎゅう詰め」の状態に。

ちなみに、被後見人さんらの家に行くと、私が掃除機をかけたり、クイックルワイパーで床掃除をするので、福祉関係者らから「奥さん、楽でしょうね」と言われますが、残念ながら、それとこれとは別。

9年間は長いです。現時点で、私が後見人等を受けさせてもらっている方では、一番古い方になります。在宅の方は大変な部分もあるのですが、いずれ施設に入られる時が来るとしても、長く続けさせてもらえる、という部分はあります。

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2025年7月 8日 (火)

若い時と今とでは異なる執務時間

Pxl_20250312_094103353 昨日事務所を出てから、今朝、事務所に戻るまで10時間。

まあまあハードだなと感じましたが、世間的には「9時間から11時間のインターバル」が、事業主の努力義務とされているのだそう。私の場合は、通勤時間がわずか、かつ事業主なので、世間的にはかなり負担が軽いはずです。

負担感は、ただ単に、自分のリズムが崩れたため。

今週は、「予定は全部外出」+「昼間出ずっぱり」の日が多くて、しんどい日が続きます。

ちなみに、結婚前は、帰宅時間20時半頃が通常。結婚してからは「夕食時間は20時」と決めて、余程のことがない限り、仕事が終わらなくても帰るようにしてました。8時から20時までが執務時間。若かったです。

当時、吹田から通勤していた勤務司法書士も、同じ時間まで仕事してた時期もありました。私が「もう帰るよ」と急き立てないと、帰らないのです。

なお、「夕食時間を決める」ことで、夫婦の生活リズムを合わせることができているのは、今も同じ。但し、30代の頃と今とでは、当然生活リズムが違います。

まさか、5時台に起き出して、仕事をするようになるとは、若い頃は思ってはいませんが、最近はやること山積みで、「5時だ。仕事に行かなきゃ」です。

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2025年7月 7日 (月)

携帯電話の解約に「後見人が代筆する、被後見人から後見人への委任状」はおかしい【成年後見】

Pxl_20250707_034018523 岸和田の公証役場で、遺言公正証書作成の証人として参加。暑すぎるせいか、駅前に人がいません。車の温度計、38度となってました。

路面の駐車場がいっぱいなので、はじめて、岸和田駅内の立体駐車場に車を入れています。

携帯電話ショップで、被後見人さんの携帯を解約。
「委任状書いて下さい」は、「また出た!」と思ったのですが、そこで抵抗しても、時間を取られるだけなので従います。

「後見人が代筆する、被後見人から後見人への委任状」です。「おかしい」と思わないと、おかしいのです。

あちこちで手続きしていると、後見人周りの手続きは、法務局の取扱いがまっとうです。間違えても「本人の印鑑」なんてこと、言いません。

それは言いませんが、事務所の司法書士が、「後見人Aから司法書士Aへの委任状を出さないと、登記の完了書類を、司法書士Aの事務所宛てに郵送できない」と言われて、仕方なく対応していたことは見たことあります。

私は、後見人としての相続登記。多分、10件くらいは申請してますが、その話、一回も言われたことありません。

ちなみに、「私→司法書士私」への委任状を出して、不動産の登記したことは何度かあります。別人格だからよかろう、という考えです。

しかし、「後見人私→司法書士私」への委任状は、それって自己契約ですよね、という認識があるので、やったことありません。

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2025年7月 6日 (日)

管轄外の吸収分割と同時にする分割会社の商号変更【商業登記】

Pxl_20250706_001831321 「管轄外の吸収分割と同時にする、分割会社の商号変更はどのタイミングで申請するのか」。

「吸収分割と同時にする分割会社の商号変更」の事例は、ネットを叩くと山ほど出てきますが、基本的に同一管轄。吸収分割する前提で作られた「準備会社」を承継会社とする吸収分割で、本店所在地まで同じ、という事例も多いです。

「分割会社と承継会社の本店所在地を管轄する登記所が別の場合は、承継会社を管轄する登記所に申請(経由申請)する」。これは基本的なこと。
   ↓
ところが、「分割会社の商号変更登記は、経由申請の対象とはならない」ため、どの段階で、分割会社を管轄する登記所に商号変更登記を申請するのか。

これは難題すぎるのか、当たり前のことなのか。司法書士が拠り所にする専門書にも、肝心なところがスルーされています。

『会社分割ハンドブック』では、「資本金の額の減少よる変更等その他の登記は、別途分割会社の登記所に(P348)」。『商業登記ハンドブック』では、「経由申請でない場合」と限った記述のみ。『組織再編の手続』では、「吸収分割と同時に資本金の額を減少しても、同時申請・経由申請の対象外(P292)」とする記述のみ。なぜ、よくある商号の変更ではなく、資本金の額の減少の話に偏るのか。。。

ちなみに、上場会社の事例で、令和7年4月1日の吸収分割は、大田区と江東区の管轄であるのに、商号変更と会社分割が同日に入っています。その他、これから効力が発生する同様の事例(上場会社のもの)は、他管轄のものも出ていますが、私の事務所で予定する事案には間に合わない。

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2025年7月 5日 (土)

一瞬で繁忙状態に戻る零細司法書士事務所

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この土日は事務所に籠ってられる…と考えていたところ、被後見人さんが亡くなられたことで火葬。でも、お骨上げだけの参加にさせてもらいました。

納骨に指定されているお寺は京都。納骨に行けるのはいつか。相続人不存在のため、相続財産清算人の申立ても必要です。

「相続人不存在」の場合、元後見人が申立人となり、家庭裁判所で相続財産清算人を選任。財産を清算人に引き継がないと、元後見人としての役割から解放されません。

今月は愛知への出張の予定も入っています。「遅延解消」と言えてたのは一晩だけで、一瞬のうちに、繁忙状態。しかも、超繁忙状態に戻りました。

土日に司法書士本職が事務仕事しないと、事務所が回らない。零細司法書士事務所の舞台裏は、そんなものです。

2か月で「後見の審判9件確定」の件は、大丈夫。後見業務だけなら大丈夫ですが、それ以外のことに手が回らなく。

ちなみに、ここしばらく、「土日に仕事に専念できない」状態にしていたのは、自分の選択です。

万博に行ったり、野球を見に行ったりしていた自分の選択ですが、プライベートがないのも寂しい。優先順位の選択は、仕事もプライベートも同順位です。

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2025年7月 4日 (金)

「後期高齢者医療資格確認書」が届く【成年後見】

Pxl_20241023_222311131-2 「書留が10通です」という声が、玄関から聞こえました。昨日から、被後見人さんらの「後期高齢者医療資格確認書」が届いています。

今までの被保険者証と違って、「負担割合」「限度区分」も書かれています。「資格取得年月日」と「発効期日」も。

同じ係で管轄しているんだから、3枚に分かれている情報、1枚に集約することができるんじやないの?と思っていたことが実現。これでよかったんじゃないでしょうか。

結局、私の関係者で、マイナ保険証を所持されている方は1名のみ。クリニックに言われたのが動機のようですが、実際には使えていないとのこと。

無理にマイナ保険証にする必要はありません。政府が「紙の保険証を廃止にする」と発表した時も、私は関係者に「無理だから大丈夫でしょう」と言っていました。

但し、「マイナンバーカードを所有する必要がない」ではないので、所持すること自体を拒んでいる方とは、趣旨が違います。

年金保険の現況届。施設に保険証を借りるか、役所で住民票記載事項証明書を取るかで、去年は後者を使いましたが、今年は、資格確認書が届くのを待って手続き。保険証以外に本人確認書類(マイナンバーカード)があると、後見人としても助かる場面があります。

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2025年7月 3日 (木)

目先のお仕事よりも依頼者のメリット優先

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昨日「半年ぶりに遅延状態を脱した」と書いたのに、翌日には

・被後見人さんが亡くなられた
・被後見人さんが救急搬送された
・被保佐人さんの転院が決まった
・新たに後見の審判が確定した

後見関係だけ(なおかつ書けること)でも、いろいろと大変。

新規のご相談2件のうち、1件は受任。1件は、ご依頼前提で来てくださいましたが、今されなくてもいいと思いますよと、その理由などもご説明して、一旦終了としました。

目先のお仕事より、依頼者の方のメリット優先。余分な費用を使わせたくない。そういう姿勢が、長期で考えると信用につながると信じています。

それは、忙しい時だけはなく、仮に「仕事欲しいな」と思う時であっても、崩したくないルール。

過去には、「仕事欲しいな」と思う時に、リスクがあるのが分かっていながら受けてしまい、案の定、後になって後悔する。そういう経験は、多々あります。

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2025年7月 2日 (水)

阪神高速大和川線は何気に便利

Pxl_20250702_040612291八尾→平野区→八尾→茨木へと移動。

八尾に限らず、東側に移動するのに、阪神高速大和川線(松原から湾岸線に接続)を使うことが増えています。起点となるのは、「常盤」出入口。

大和川線ができた時、正直、こんな場所に高速道路を通してどうするのか、と思ってたものです。実際、交通量は多くないですが、あれば移動が速い。近畿道に乗るのにも、下道(中央環状線)を使うと、乗り場までがなかなか遠いため。

昼食は、名神高速のSAにて。

出ずっぱりの3日間は、なかなか大変。朝5時起きで、事務仕事を片付けに出ています。

元依頼者の方から、「ヒマな時に電話ちょうだい」と伝言をもらっていたので、折り返しの電話しなかったら、事務所から「怒ってはります」と。

「時間があいた時に」とか、「お手すきの時に」という言葉が本心ではないのであれば、使わないほうがお互いのためです。

そう言われても、返事しないといけないと、ご対応するのが常ですが、何らかの遅延がある状態が解消されたかもしれない。それが半年ぶりかもしれない、という状態です。

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2025年7月 1日 (火)

司法書士事務所開業24年目に入ります

Img_20210919_184928_356 今日、7月1日は、23回目の開業記念日。開業24年目に入ります。

多分、今が一番やることを抱えています。

「安定」とか「保障」とは真逆の人生を選んで、結果としてたどり着いたのは、「これ以上は無理」という状態で、貼りついた仕事量を抱える事務所です。こんな世界があるなんて、知りようがなかった。

とはいえ、明日どうなるか分からない、という気持ちは、ずっと持っています。

よく複数年契約をし野球選手がダメになる例を見ますが、あれは別に、手を抜いているわけではなく、本能的な部分で、危機感を失ってしまうからだと思ってます。

私だって、「仕事をしてもしなくても、今の年収3年間は保障しましょう」なんて人が現れたら、今みたいな仕事の仕方は、しなくなるのは確実。

「保障は要らないから、自由にしたい。自由の代わりに抱えるのは責任」という思いは、誰よりも強く持っていたい。そんなことを考えている、23回目の誕生日でした。

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