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2025年6月

2025年6月30日 (月)

相続手続きに必要な残高証明書の手数料を司法書士の口座から払い【相続手続き】

Pxl_20250630_022358722被後見人さんの施設入所。正確には、審判の確定前ですが、施設入所に同行し、関係者との会議にも参加させてもらいました。

「施設入所と共に、後見人の選任」という事例も多く、必然的に、初回の請求書が届く前に、家計収支表の一部を「概算」で就任報告を出すことになります。

時間が被ったため、不動産の売買は、事務所の司法書士が担当。

金融機関の相続手続きは、補助者が担当。口座の解約手続き自体は郵送でできても、残高証明書や取引明細が必要な場合に限り、店頭での手続きが必要ということも。

「残高証明書の手数料を、被相続人からの引き落とし」を選べる金融機関は助かりますが、「口座残高不足」の書類不備で戻ってきました。手続き依頼人である、司法書士の同銀行口座から引き落としできるようなので、そういう融通は助かる話。

写真は、堺東駅の裏側。南海高野線の線路をくぐる、昔ながらの地下道。ここをくぐるか、踏切を渡るかですが、地下道くぐるほうが便利。

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2025年6月29日 (日)

大阪万博で大阪桐蔭高校の吹奏楽部を見る贅沢

Pxl_20250629_094221438大阪・関西万博は5回目となります。

通期パスを買った時は、3万円の元が取れるのかと考えてましたが、5回行っても、まだ回りきれない。

「また来れる」と思うと、無理に回らなくていい、と思えるのが、最大のメリットです。

2週連続で通うことになったのは、4月に「2か月前予約」を申し込んで、いずれも予約が取れていたため。

「取れたら行こう」が取れたのと、今日はたまたま、大阪桐蔭高校の吹奏楽部が「EXPOホール」に来るということで、「7日前予約」に申し込んで当選。

韓国館、コモンズ館2つと、空飛ぶクルマを見て、電力館で1000円のクジで、マグカップが当たってお持ち帰り。大阪桐蔭吹奏楽部のコンサートは2時間と、本格的なもの。ハンカチは、入り口で配布されていたのを、もらいました。

1900席×2公演は、いずれも満席とのこと。2公演目が始まった時も、「外に100人のキャンセル待ちの人がいる」と言われてました。

「大阪桐蔭の公演、はじめての人」と聞かれて、たくさんの人が手を挙げてたので、みなさんどうやって知って来られたのか(公演のチケットを買って入る、というシステムではない中)、不思議なくらいの人気。

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2025年6月28日 (土)

被保佐人さんの携帯電話の解約手続き【成年後見】

Pxl_20250628_073609591被保佐人さんの携帯電話の解約に行ってきました。

貴重な土曜日ですが、解約する場合、「解約月までの請求」となるため、月をまたぎたくなかった。

携帯電話を持たれていた被後見人さんらが、多くなってきました。

しかし、そのほとんどの方が「携帯電話はもう使えない」状態になっておられるため、後見人就任後に、解約に出向くことが多くなっています。

解約時の必要書類として、少なくとも、ソフトバンクとAUについては、後見人の証明となる東京法務局発行の「登記事項証明書」とされているため、登記事項証明書が発行されるまで待機。

登記事項証明書の発行まで、直近の事例では、確定日が6月5日。後見登記の受付が6月9日。登記完了の確認ができたのは6月26日のため、審判確定から3週間かかっています。

東京法務局の後見登記の係は、以前は「急いでいるんです」と事情を言うと、早く処理してくれてましたが、ある時「審判書と確定証明書で手続きできるでしょ」と逆ギレされたため、お互い嫌な気持ちになるだけだと、止めました。

でも「審判書と確定証明書」では、手続きできない相手先がある。頑なに「登記事項証明書がないと手続きさせない」という会社があるのも、現実です。

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2025年6月27日 (金)

「審判確定まで待って行動」はむしろ例外【成年後見】

Pxl_20250627_021432930 今日も後見の審判確定で、新しい施設にお伺いしました。

病院や施設さんの都合で、ご本人の居場所を移動させるのはいいですが、私はまだ後見人ではないので、関与しません、という姿勢を貫いてました。珍しく。

実は、「確定まで関与しません」というのは珍しくて、多くの場合では、「後見申立てを進めましょう」とスタートした時から「後見人さん」と呼ばれ、あれやこれやと求められる、というのが日常です。

後見申立て書類作成の報酬。「8万円から10万円にUPさせた」と、令和3年に書いてましたが、今は15万円(親族さんの申立てによる場合は、負担が軽くなるので12万円)。

審判が確定したときには、すでに5回、6回とお会いしているのが普通で、その間の時間や手間を考えると、8万円ではとても割が合わない。

今日お伺いした施設さんは、館内に入った時から、安心感を感じました。アポの電話を入れた時から、そうでした。

ご本人の契約をしながら、管理者の方と雑談。「他に後見人が必要な人がいるのですが、受けてもらえますか」と聞かれたので、「大丈夫ですよ」。そうやって、お仕事の輪が広がっていきます。

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2025年6月26日 (木)

「相続」に取り組むならCFPレベルの知識は必要

Pxl_20250118_011953891_20250626210401事務所のスタッフに、CFP試験(相続)の講座を、受けてもらっています。

試験自体は、AFPを飛ばして、いきなりCFPを受けられませんし、資格を取ることを目的にはしていません。

講座は家で受けてもらうものの、その分も勤務時間に含む、という取扱い。

平成22年頃にも、同じことをやっています。私自身は、平成22年第1回のCFP試験「相続事業承継」に合格。もう15年も前になります。

CFP試験の相続の分野は、司法書士が相続手続きに取り組む中で、知ってないといけない基本的な知識を、身に着けさせてくれると思っています。逆に、司法書士試験の中で、身に着けた知識では足りません。

「実務の中で身に着ける」のも有効ですが、資格試験は、強制力をもって体系的に学ばせてくれる、いいツール。

司法書士は、税金の相談には応じられません。だからといって、「知らなくてもいい」ことには、ならない。

ここらあたりの境い目を埋めてくれるのが、CFP試験(相続)の領域です。

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2025年6月25日 (水)

相続の打ち合わせに税理士さんがご自宅にお伺いされる理由【相続手続き】

Pxl_20250625_003510668地下鉄御堂筋線の中津駅が、すっかりときれいになっています。

中津駅といえば、天王寺から千里中央方面に向かう際、「中津行」が混じるので一時ホームに降りることがあるのと、司法書士の受験生時代は、早稲田セミナーの最寄り駅でした。

最後、合格した年は、1月から毎週、答練に通っていたはず。

さて、今日は、税理士さんと一緒に、相続のお客様宅訪問。大阪市内です。

「高価な家財道具は…」というお話の際、「家財道具の確認のために、家まで来られた?」という話になりましたが、「違います(笑)」と。「この書類は?」「あの書類は?」となった時に、事務所でお会いすると、「家にならあります」となりがち。

必要な書類をその場で拝見できるよう、自宅にお伺いするほうがいい、というのが、相続税の手続きをされる税理士さんの目線です。

一方、司法書士が自宅にお伺いするとしたら、「この日ならみんな集まるので、印鑑が揃います。来てもらえませんか」といった場面。

司法書士は、交渉事はできません。その場で、「納得してない相続人に、印鑑を押させて欲しい」といったご依頼には応じられませんが、ご説明がてら、お伺いすることはあります。

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2025年6月24日 (火)

「住宅ローンを借りられる女性が増えた」と受け止めた

Pxl_20250617_090251066「事務所に2番目に近いコインパーキング」だったタイムズ跡地に、賃貸マンションが建築中。

見た目、そんなに大きな建物が建つほどの広さに見えなかったですが、大きい。

距離が開いているものの、お向かいの分譲マンションにすれば、眺望に支障がないわけではないでしょう。

ところで、6月18日の日経で『住宅ローンを夫婦で借りる(ペアローン、収入合算)割合が約4割に達した』という記事が流れていました。

私は、「住宅ローンを借りられるだけの収入のある女性が、それだけ増えたんだな」と受け止めました。専業主婦が多い時代であれば、借りたくても借りられなかった。

離婚したら、住宅ローンの後始末が大変ですが、「離婚をしたら…」と考えていると、何もできないです。

なので「まとまった頭金を入れる(オーバーローンにならないようにする)」、「手元にキャッシュを残す」といった対策をして、売りたい時に売れるようにしておくことは必要として、「離婚したら大変だから、ペアローンはやめておいたほうがいい」という結論にはならないだろう、と思いました。

リスクを避けて生きていても、楽しくない。20年前、FPを勉強していた時。債務整理が多かった時期とは、言っていることが完全に変わっています。

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2025年6月23日 (月)

三菱UFJ銀行の後見制度利用の届出【成年後見】

20240316_1707459502 三菱UFJ銀行の成年後見制度利用の届出。

ネット上から必要書類(審判書と確定証明書・後見人の本人確認書類のPDF)を添付して、申し込むようになっています。

私の中でも、PDFで添付させるシステム作れたら、「店頭に来るまで書類の確認ができない」というお互いの不効率を省けるのに、という思いがありました。後見人の届出をするだけで、1時間も窓口で拘束されるとか、お互いに不経済でならないため。

信託銀行や証券会社ならば、郵送で手続きが完結するのに、銀行はどうして対面に拘るのか、というのもあります。

三菱UFJ銀行の運用が、他にも広がればいいですが、ただ、書類請求の申し込みをする時点で「確定証明まで必要」となれば、急ぎの案件であれば、後見人の登録が終わるまで時間がかかります。

先行している案件では、「この件だけ特別に事情があって」とお願いし、確定証明書を待たずに進めてもらい、結局、店頭で届出をする予約を入れました。

キャッシュカードが届くまで、また時間がかかるのと、施設の利用契約等で口座振替の設定が必要であれば、「審判の確定前から予約を入れておいて、審判の確定と同時に窓口へ」くらいの感覚でやらないと、間に合わないためです。

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2025年6月22日 (日)

過去のブログ本で令和3年を振り返る

Pxl_20250622_111253752電車での移動中に読み終えたブログ本(17)は、令和3年分。

考えていることは、基本的に変わらないものの、令和3年というと、つい最近なのに、ずいぶんと変わっているなと、思うことも。

「司法書士報酬の支払い、キャッシュレスで受けられるように準備しています(3月9日)」は、その後、司法書士の業界内で、キャッシュレス決済は広がっていない感じなので、やってよかった。

「同居家族に内緒の債務整理を制限(4月9日)」。これは、当時としては思い切った試みだったのですが、結局、最後まで「内緒で」の案件を拒めず、進行に苦労することになります。

「LINEアカウントの案内ページ作成(4月13日)」。今となっては、なかったら困る通信手段も、まだこの頃が初期。

「来客用のお茶はペットボトルのお茶(7月9日)」は、逆に、自前のお茶を人の手を使って注いでいた時期があったのか、と。

「マルチディスプレスを実現(9月19日)」は、これまた4年前まで、画面ひとつで仕事してたのかと驚き。今では、トリプル。

「後見の就任中15件の壁を超える(10月23日)」は、当時としてはやっとのことでしたが、今は「30件」を超えています。

「仕事に年齢は関係ありますか?(12月9日)」の質問に、「ある」と答えたという話。

これは、業務によりけりであるものの、今でも「ある」と答えます。司法書士業務は、人生経験が問われるお仕事。積み重ねが大事なお仕事であると、思っています。

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2025年6月21日 (土)

4回目の大阪万博で「25年後の自分」に会いに行く

Pxl_20250621_041429489「大阪・関西万博」には、これで4回目となります。

前回は5月31日で、「一番来場者が多かった日」でした。

今回11時予約で、11時45分頃に東ゲートに到着。せき止められている12時入場の列とは別に、大きな人の塊。

ゲートを抜けるまで30分以上並ぶことになり、「こんなことしてたら、死ぬ人が出るよ」と、言ったほうがいいんじゃないかと、文句言いながら。ボトルネックは、なかなか進まない煩雑な手荷物検査です。

「炎天下の中」という要素は、本当に危ないと思ってます。

今回の目的は、「大阪ヘルスケアパビリオン」。

25年後の自分に会いに行く、というのがテーマで、「こんな老け方をすればいいな」という顔が出て来たものの、25年後のほうが紙の毛の量が増えているので、どこまで信じていいものか。

筋骨格ランクはAなのに、脳ランクがD!

身長167.1(靴履いたまま)。体重69.3。体内年齢43歳。体脂肪率19.5%。筋肉率76.3%。血管年齢46歳。カラダ測定年齢50歳といった数字が、アプリに届いています。

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2025年6月20日 (金)

夏用の「色付きメガネ」を着用

Pxl_20250620_094150263梅雨がどこかにいってしまったような厳しい日差しに、去年作った夏用のメガネ。色付きのメガネを出してきました。

色が入っていることで、視界が暗くなります。

接客中も含めて、昼間は、色付きメガネで過ごさせてもらいます。

メガネと言えば、被補助人さんが「目が見えない」と訴えられていたので、メガネ屋さんに行ったところ、メガネをかけても視力0.2状態であることが分かりました。

長年、お付き合いのあるというメガネ屋さんに行くと、前回作ったのは10年前。

毎年送られていたというDMを、ウチの事務所が「止めて下さい」と電話したことを店主は覚えておられ、ご本人がしてこられたお付き合いは、大事にしないといけない(私なんかよりも、ご本人のことをよく知っておられることもある)と思った次第。

言い換えると、メガネでも家電でも、大型量販店のほうが安かったとしても、街のメガネ屋さん、街の電気屋さんで買いたいと言われたら、少しくらい高くても、誤差の範囲と受け止める、という考えです。

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2025年6月19日 (木)

今月来月で確定する後見事件が合計9件【成年後見】

Pxl_20250618_205929001今週は、全部の予定15件のうち、来客は1件のみ。外出時間が長くなっています。今日は、12,443歩。

そんな中、今日も特別送達が届いて、後見等を申立て済みの件は、全部で審判が出ています。

早くに申立てしてた件は審判が遅くなり、後で出した件は早く審判が出て、今月と来月で確定する後見事件は、全部で9件。

年度末をまたぐと、進行が遅くなる傾向あり。それと、「急かしてはいけない」と思っているので、できるだけ「どんな状態ですか」の電話は遠慮してますが、電話してみると、1週間前に審判が出ていたのに、送達を忘れられていた件もありました。

もっとも、「忘れていた」とは言われません。送達の日を頑なに教えてくれず、「明日届かなければ、電話下さい」という言い方でした。

令和3年時点で、後見の受任件数「15件の壁が超えられない」と、何度も書いていたことを思うと、キャパは倍になってます。

ちゃんと面会に行っています。別に件数を求めているわけではなくて、お声が掛かるので増えていくだけです。そう言っていたいのですが、さて。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 後見サイト「取り扱い実績一覧表(令和6年12月30日現在)」

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2025年6月18日 (水)

「道の駅 近つ飛鳥の里 太子」

Pxl_20250618_0643217542昨日に続いて、青い空と、緑の木の景色。不動産の売買の立ち合いのため、南河内郡太子町を訪問。

遠出でお客様宅に訪問する時は、一応、トイレ休憩ができそうな場所を確認してから行くので、「道の駅がある」ということで、少し早い目に出ました。

個人間の売買です。

売買の対象になる土地、「現場見られますか」と聞かれた時に、「司法書士としては特に…」とお答えしてしまいましたが、本当はこうやって、現場がどんな環境なのか。どんな風に使われているかを拝見することで、視野も広がるのかな、と。

ただ、現場の確認が、もし、司法書士の立場上、義務とされるのであれば、それはちょっと違う、ということになります。

ところで、6月12日に申立てした後見事件。中1日で審判が出て、もう審判書が送達されました。

堺支部の場合、親族さんと権限分掌で後見人候補者になっている場合は、面接が入っていますが、司法書士のみが候補者の場合(但し、後見類型に限る)は、そのまま審判が下りる傾向。

現状、大阪家裁本庁のように、説明状況報告書の作成も求められていないです。昔の破産や再生事件でもそうでしたが、大阪家裁の中でも、支部によって進め方が異なっています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム42「成年後見(法定後見)の申立-堺支部の場合(成年後見)」

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2025年6月17日 (火)

登録免許税が「最大2万円」になるのは抵当権抹消で住所変更は対象外【不動産登記】

Pxl_20250617_045350870数百筆の住所変更登記。登録免許税だけで、何十万円です。

お客様が法務局に電話したら「登録免許税は、最大2万円と言ってましたよ」と言われて、「え~、知らなかった」と本気で驚きました。

でも、抵当権抹消登記と違って、そんな規定はあったか。ない。法務局の間違いじゃないか。

で、事務所から「間違えて答えてますよね?」と法務局に電話で確認して、お客様からもまた法務局に電話を入れられて、みんなして大変なことに。でも、一番大変なのは、電話で即答を求められる法務局です。

私の事務所が「電話による相談・問い合わせ」を受け付けなくなった理由も、ここにあります。電話に手を取られると、目の前のことができなくなる。

なので、今は「まずは事務所に来て下さい」です。それでも、ご依頼は減りません。

法務局も、基本「事前審査はしないので、申請して下さい」だと思ってますが、簡単なことだと、答えてしまう。それで、私も助けられたこともありますが、わきまえるようにしてます。

今日は、滋賀まで出張~。片道106キロは、グーグルマップだと所要時間1時間半と出ますが、1時間半ではちょっと難しい。SAに寄ることなく、休憩は打ち合わせ時間のみ、で走り続けました。

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2025年6月16日 (月)

身体が元気でないと頭も動かない

Camerazoom20200812141823480-1 午後からは、被補助人さん施設→被後見人さん病院→被補助人さん施設→被保佐人さん施設へと移動。

歩数計は12,296歩。

一気に暑くなり、夜になっても気温が下がらないので、ますます体調管理を問われる季節に。昨夜、この夏はじめて、エアコンを入れて寝ました。

ある時期、ある方とお会いする前夜は、腕立て伏せをする習慣を作ってました。

身体が張った状態でないと、気持ちが負けてしまう。精神的に折れないように、という気持ちを込めて。

それは極端な例として、司法書士は、直接的な肉体労働ではないものの、身体が健全でないと、頭も動かない。文字通り、「体が資本」です。

自分が歳を取って、「そろそろ限界」という時期が来るとしたら、頭脳のほうではなく、身体が思うように動かなくなる時だろう、と思っています。

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2025年6月15日 (日)

京セラドーム大阪で「大阪代表バファローズ高校」

20250615_1248060792京セラドーム大阪でのイベント「大阪代表バファローズ高校」は、3年連続での観戦。

大阪桐蔭高校の吹奏楽部が、ライトスタンドに陣取ってオリックスの応援歌を演奏する日、ということで、早くから開催日をチェック。

去年はヤクルト戦だったのに、「チケットは完売です」と大正駅に貼り紙ありました。今年は巨人戦。

チケットが取れないような気がして、わざわざオリックスのファンクラブに入って、先行販売の日にログイン。しかし、夕方には通路側の席が残ってなかった。

吹奏楽部の演奏を聞きに来たのに、座席の周りの人が、真面目なオリックスファンが多かったので、メガホンをバチバチする音とか賑やかで、落ち着かない。来年があれば、三塁側の遠くから眺めるのが平和か。

ところで、大阪桐蔭高校の吹奏楽部は、6月29日には大阪万博での公演も予定されてます。他のパビリオンと同列で「7日前予約」枠で予約しているものの、どうなることか。

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2025年6月14日 (土)

士業の報酬は値切ってはいけない

Pxl_20250531_065847494 奈良まで、ご本人確認に出向いてきました。

「土日祝は定休日」と書いたばかりですが、一応「時間外の報酬は2割加算」という防御線を作りつつ、あとは、個別のご事情とか、お客様との関係性にもよっても、決めています。

例えばの話ですが、「仕事あるほうがいいやろ」とか、「他にも知ってる司法書士いてるんやけどな」とか、そんなことを言われる方は、ほぼおられないですが、そういうお客様だと知るとやりません。

「安くして」も同じです。大阪の人なら、気軽に「安くして」を言われる一面があるのも分かっていますが、士業も人間。気持ちよく仕事させて下さる方には、それなりのことを還元しようと思うものです。

3月の超繁忙状態の時に、東京に行った件は、見積書を出すのに悩みました。事務所の中でも「高い!」と言われたりして。その結果、お客様から言ってもらった言葉は、「こんなに安くていいんですか」でした。

「もうちょっと高くしてもよかったのか」と思う、もう一人の自分もいますが、そこはお客様との長いお付き合いの中での一場面。それだけの評価をして下さるのなら、できることはさせてもらおうと、逆に思うものです。

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2025年6月13日 (金)

郵便局の「転居届」は完全ではない【成年後見】

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郵便局の転居届。俗に言われる「転送届」の精度が100%ではないことは、経験上把握していますが、税金の督促状がことごとく転送から外れ、自宅ポストに入ったままになっていました。

後見の審判が確定直後。それと、審判の確定待ちで、役所に送付先の届出ができなかったため。転送先は、実際に居住されている施設です。

「届いてませんか?」「届いてません」というやり取りを、施設の方と何度もやっていました。

住民票の異動は、基本的に後見人等に就任した後にしています。生活保護受給中の場合は、そんなワケにはいかず、委任状をもらって転居届を出したこともありますが、窓口にいる代理人である私の本人確認はされても、委任者である本人の本人確認はされないのが現状。

但し、「代理人から住所の異動届が出ました」というお知らせの郵便物が、本人宛に送られていたこともあります。

話は戻って、納付期限が切れた税金の納付書は、「コンビニでは払えないものの、郵便局だと大丈夫」と役所で確認して、無事に納付。

チラシが押し込まれているのと、カタログのDMも多い。空き家2軒を回って、エコバックの中、この分量です。

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2025年6月12日 (木)

どうせなら「地域NO.1」にお世話になりたい

Pxl_20250612_065729634天六(淀川側)の用事を終えて、被保佐人さんが入院する淀キリに行くのに、まあいいかと、淀川を横断。歩くことにしました。20分ちょっとくらい。

淀川を徒歩での横断は、はじめて。橋から「いい景色が撮れるかな」と、周りを見ながら歩いてましたが、ビルが並ぶ梅田側は逆光方向。残念でした。

昨日「医師の優しさが伝わった」と書いた病院は、通称「淀キリ」。淀川キリスト教病院です。

お世話になるなら「地域NO.1」の病院でというのは、私自身のことでも思うこと。私自身は、「助かりそうなら、堺市立総合医療センターをお願いして」と家族に言ってます。

病院に限りません。地方に泊まりに行った時の宿も同じ。何をもって一番だと判断するか。ホームページを見ていると、だいたい分かります。ユーチューブの動画は、生の口コミです。

一方、私自身の業務では、司法書士事務所として、「地域一番店を目指します!」をキャッチコピーにしようかと考えた時期はありました。

しかし、それこそ何をもって一番なのか。根拠がないと、広告規制にも引っかかります。

取扱い件数であれば、職員さんがたくさんいる司法書士法人に適わないし、言葉で表現するとしたら、何が一番なんだろうなというのは、ずっと考えながらやっています。

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2025年6月11日 (水)

人柄だけでやっていけないけれど人柄も大事

Pxl_20250611_0516316462か所訪問の予定で出発。幸い、午後からは空いていました。

1件目の訪問先で、「これから入院!」。
昨日診察してくれ、「異常なし」で一旦診察が終わった救急病院の医師が、やはり入院したほうがいいんじゃないかと、医師から電話してきてくれた。

専門職として、大前提として必要なのは専門家としての技量。人柄だけでは、やっていけない仕事です。

病院では、はっきり言って、嫌な思いをすることも多いです。「なんでそんな言い方されないといけないのか」とか。

いろいろ事情もある(重症者のためにベッドを空けておかないといけない)中で、人の温かさを感じられることもあるんだな、と。再検査の結果、脳梗塞発覚で入院となっています。

私は、次の予定を「ごめんなさい。こんな事情で」「また来ますので」とお話しし、1時間で終わらせて、その方宅に戻りました。ケアマネさんが手配してくれた介護タクシーで、病院にお連れしています。

話は戻りますが、司法書士も専門職。

専門家としての知識・経験があって、なおかつ、人柄がどうか、という部分が問われるのであって、その逆ではありません。

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2025年6月10日 (火)

名刺に「営業時間」と「定休日」を入れた初回試行版

Pxl_20250610_0854428592今更ながらですが、名刺に「営業時間」と「定休日」を入れてみました。

初回試行版は、まあまあ目立つような感じで、カラー文字にして。

長年、「土曜日午前」だけ解放していた初回相談枠も、「コロナ対策」を名目に停止。その後は「繁忙状態」を理由に廃止状態になっていますが、現状、平日にお受けするお仕事へのご対応だけで、精一杯です。

一方、休日は「自動音声にして、電話が鳴らない」設定にしていたのは、後見人をしている方が増えたことにより解除。「必要な電話だけは出る」ことにしています。

次の課題は、公式LINEアカウントです。

今は、休日も含めて「7時から21時」の運用ですが、「電話されるよりかはいい」という判断と、これまた「被後見人さんらの緊急事態に対応するため(福祉関係者ともつながっている)」ということで、1年365日解放しています。

休日も遠慮なくLINEを入れて来られる方への対策を講じようと、対策を考え始めたところで仕事が爆発。もうちょっとしたら、やります。

もっとも、「定休日」とは事務所のシャッターを開けないという意味であって、仕事はしないという意味ではないので、念のため。

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2025年6月 9日 (月)

「許可」なのか「認可」なのか【行政書士業務】

Pxl_20250130_001505322 事業協同組合の定款変更が終わったので、大阪府庁から「定款変更を認可します」の通知が届きました。

定款変更でも、登記を伴わない内容なので、完全な行政書士業務。司法書士業務の中に何気に交じってくるので、ウチのような小さな司法書士事務所では、行政書士登録は必須です。

SNSでは、日常的に業際問題が呟かれていますが、とやかく言われないためには、両方登録してしまう。それが一番。

相続登記が終わった後の、未登記家屋の名義変更届とか、農地や山林の名義変更届は、行政書士業務。

「議事録作成のみ」も行政書士業務ですが、例えば「自己株式の取得の議事録作成」となれば、会社法の知識が必須なので、司法書士でないと難しい(司法書士でも難しい)。

9割以上が司法書士業務のウチの事務所でも、行政書士業務が何気に混ざってきます。

ところで、一括りにした「許認可」という言葉は、日常的使われていますが、事業協同組合の定款変更は認可。建設業は許可。「建設業の許認可」と言われている言葉には、違和感ありました。

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2025年6月 8日 (日)

NHKが司法書士業務にリンクする3つの場面

Pxl_20241025_013649016「半年ぶり」ネタ続きで、ホームページの更新も半年ぶり。

コラム「NHK受信料債権の消滅時効」を、加筆修正しています。

半年触らなくても、サイトの順位が維持されているというのは、サイト上で効果を出すには長期的な行動が必要である、ということ。それと、ある程度の貯蓄効果も存在する、ということだと思っています。

ホームページは「毎月いくら」と掲載料を払わなくても、放置しておくだけでご依頼を集めてくれる存在。

にもかかわらず、ホームページも出さずに、「営業営業」と言ってる人もいるし、電話による勧誘(営業)が多過ぎるのも、世の中の現実です。

さて、司法書士業務の中で、NHKと関与するのは、3つの場面くらい。

後見人等になった場合に、施設に移動する場合に、自宅の契約を解除する場面。これは、一時期に比べると、やりやすくなっています。

あとは、契約者が亡くなられた時の、相続手続きの中での契約解除の手続き。

それと、NHKから受信料を延滞しているとして、後日、多額の請求が来た時の、消滅時効援用の手続き。

個人的に、NHKには特別な感情はなく、消滅時効の援用も、ただ仕事だからやっていることですが、もう「公共放送としてのNHKがなければ困る」という時代ではないし、受信料を払わない人には、見れなくすればいいだけじゃないか、というのが正直な気持ちです。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム051「NHK受信料債権の消滅時効」

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2025年6月 7日 (土)

追われ続けた半年間を脱した可能性あり

Pxl_20250607_1307528112この時間に帰宅したのは、いつ以来か。多分、今年初めてだと思います。

この半年間は、やってもやっても終わらない、書類が山積み。延々と追われる状態に陥ってました。

しかし、年末から遅れていた件も、やっと先週に追いついて、ちょっとは。ちょっとは落ち着いたかな、という感覚が、今年初めてあります。

日常は、他人から見るとあり得ないくらい、規則正しい生活をしています。

今日も「もう寝る時間や」と私は言うのですが、みんな冗談だと思っているでしょう。

それで楽しいのかと自問すると、楽しいと言えます。

今しかできないことを、精一杯させてもらえるのは、幸せなことだと思っています。

ただ、旅行に行く時くらいは、仕事を忘れて過ごしたいな、というのも本音です。

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2025年6月 6日 (金)

「吉田浩章の司法書士日誌(17)」は令和3年分

Pxl_20250606_113005746久しぶりにブログ本を注文してみました。

「吉田浩章の司法書士日誌(17)」は、令和3年分になります。

ちょっと前なのに、まだ緊急事態宣言が出ていた時期。コロナの時に書いていた話を読み返してみると、不思議。コロナに限らず、過去に自分が書いた文章を本になった状態で読む、というのは、不思議な感じです。

何度か書いている『勝負師の条件(守屋淳著)』という本には、”「己を知る」という難問”というパートがありました。

「自分を見るもうひとりの自分」という感覚がないと、適切な判断ができない、いい結果を出せないといった話が、書かれています。よく言われる「メタ認知」というやつでしょう。

私の場合は、毎日のブログは、基本的に自宅で書いています。

一日を振り返りながら、仕事をしていた自分を思い返しながら、今、何を思っているか。仕事のことが頭に浮かんでくるけど、それは書かないほうがいいから、違うことを書こう、という判断もしています。

仕事をしていた自分を客観的に考える時間。それが毎日できるというのは、自分を客観視するためにいい練習。その文章を、また後で読むというのは、二重の振り返りとなります。

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2025年6月 5日 (木)

遺言執行者になりたがらない【遺言書の作成】

20240424_142655145-1 遺言書作成のお手伝いをする際、将来、遺言執行者が必要な内容であれば、まず、ご家族でなってもらえる余地がないか、を考えます。

正確に表現すると、「自分が遺言執行者になりたがらない」ようにしています。

「自分が遺言執行者になりたがる」と、遺言書を作ってもらうことが目的になりかねない。親族間で完結できる関係であれば、あえて他人が立ち入る必要はない、と考えているためです。

金融機関が遺言書の作成に関与しようとする問題は、まさしくここの部分で、遺言書の作成に関与することに対する報酬と共に、将来の遺言執行報酬を収益源にしようとしている部分にあって、

なおかつ、その報酬が士業の相場とかけ離れている点にある、という目で見ています。

もっとも、司法書士だって、報酬をもらわなければ、事務所が成り立たないのは同じ。

遺言書が必要だろうと思われる方に、「作っておかれたほうがいいですよ」と、お勧めすることはありますが、依頼者のメリットを考えてのことであって、依頼してもらうことを目的とする、勧誘活動みたいなことはやりません。

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2025年6月 4日 (水)

「専門的なことは専門書に任せる」として・・・

20220217_1157441296月1日のブログに、「南海電鉄の吸収分割契約の件」を書きました。

これは職務上知り得た話ではなく、サイト上でも公開されている、株主総会の招集通知の情報によります。

そして、「吸収分割で、同日に商号変更するような登記は、司法書士としては、パズルのようでやりがいのあるお仕事」と書いていると、同種のお仕事が舞い込みました。

こういうのは、「何とかの法則」みたいなものではなく、偶然なこととしてある話。

意味合いが違うこととして、マニアックなことは、意図してコラムに書いたりしています。

例えば、コラム009「住宅ローンの団体信用生命保険と相続の手続き」は、亡くなられた後に引き落とされた住宅ローンの返済資金はどうなるの?です。

「住宅ローンの団体信用生命保険と抵当権の抹消登記」であれば、司法書士なら誰でも書けますが、はじめての事例の時は、銀行員さんに聞いても「さあ~?」で、分からなかった。

例えば、コラム107の「リバースモーゲージで借り入れがある場合の相続手続き」。

リバースモーゲージのCMを見ていると、「借りる時」のことしか見えませんが、亡くなられた時は、金融機関が勝手に不動産を売却してくれるわけではなく、相続の手続きを踏まないといけない。相続手続きという視点から見ると、気にしないといけない部分がいろいろあるんです。

「専門的なことを専門的に書く」のは専門書に任せて、必要な時に必要とされる方が、検索して来て依頼に来て下さると、「伝わった」。純粋によかったと思うものです。

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2025年6月 3日 (火)

「収支予定表」は見通しを立てるために必要【成年後見】

Pxl_20250603_0836405164月から後見人報酬の基準・書式も変わりました。

今のところ、まだ件数が少ないものの、「付加報酬が付いた」と実感できる案件はあれど、「減らされた」ということはないです。

ところで、『収支状況報告書』については、大阪家裁では「一般に実際の収支状況の報告を求める扱いはしておりませんので、大阪家裁に報告書を提出する場合には使う必要がない書式、ということになります(令和6年10月30日大阪家庭裁判所家事第4部後見センターの説明会の資料から)」とされています。

今まで、私の事務所では、全件「収支予定表」を出していました。

裁判所から求められるか否かに関わらず、ある案件で指摘されてからは、「今後の見通しを立てるために必要」という考えでした。

※もっとも、リーガルサポートのLSシステムで、自動で収支実績や収支予定の出力ができます。

今日、大阪家裁本庁から届いた、報酬の審判書の中に、「次回報告時に改めて新書式の収支予定表をご提出ください」という指示書が入っていたので、今までのやり方は変えずにいこう、と事務所の中で決めています。

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2025年6月 2日 (月)

戸籍に読み仮名が振られるようになる【戸籍法】

Img_20240629_105827_606 相続手続きに必要なお客様の『戸籍の附票』をお取りすると、「氏の振り仮名(氏空欄)」「名の振り仮名(名空欄)」という欄ができていました。

令和7年5月26日の戸籍法改正で、戸籍に氏名の読み仮名が振られるようになります。

そのための確認作業として、本籍地の役所が、ハガキでの確認作業を進めるそう。「ハガキでの確認」という、いちいちアナログなのが、今の日本らしいやり方。。。

現時点でも、住民票に振り仮名欄がある自治体がありますが、ごく少数派。少なくとも、出生届が提出された時に、氏名の読み方を知り得る立場。転居届なんかにも振り仮名の記載欄はありますが、読み方の裏付けを求められていたわけではありません。

例えば「山崎」が「ヤマサキ」なのか「ヤマザキ」なのか、微妙な苗字の方は、たくさんいらっしゃいます。

実際、預金通帳の振り仮名が、金融機関によって違う、という方もおられました。

変わった名前をつけたがる親の心理を書いた本がありましたが、行方不明。私自身の名前については、親が普通に読める名前にしてくれたことに、感謝しています。

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2025年6月 1日 (日)

南海電気鉄道の「吸収分割契約承認の件」【会社登記】

Pxl_20250530_111522309泉北高速鉄道と合併したばかりの南海電鉄。

南海電気鉄道の株主総会の招集通知。株主総会の決議事項の中で、「吸収分割契約承認の件」が入っています。

上場会社である南海電気鉄道が、令和8年4月1日に南海電気鉄道分割準備会社に吸収分割。同日、吸収分割承継会社の商号を南海電気鉄道株式会社に変更。

吸収分割会社は、同日、株式会社NANKAIに商号変更し、上場を維持、という予定のようです。

表向き、普段乗車している南海電鉄は、「南海電気鉄道株式会社」で変わらないものの、法務局で登記簿を見ると、実は設立されて間なしの会社である、ということに。

こういう例は、世間的にはあること、ではあります。

例えば、旧三井住友銀行は、平成15年に旧わかしお銀行と合併して、解散しています。合併の際、わかしお銀行が存続会社になり、同日、わかしお銀行が三井住友銀行に商号変更することで、表向き、三井住友銀行の看板は変わらない、ということに。

ちなみに、南海電気鉄道の吸収分割契約の中で、債務の承継が「重畳的債務引受の方法による」というのも、登記を取り扱う司法書士としては大事なところ。

◎コラム 堺市の司法書士吉田事務所コラム85 同一本店同一商号の会社による合併登記

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