相続手続きに必要な残高証明書の手数料を司法書士の口座から払い【相続手続き】
被後見人さんの施設入所。正確には、審判の確定前ですが、施設入所に同行し、関係者との会議にも参加させてもらいました。
「施設入所と共に、後見人の選任」という事例も多く、必然的に、初回の請求書が届く前に、家計収支表の一部を「概算」で就任報告を出すことになります。
時間が被ったため、不動産の売買は、事務所の司法書士が担当。
金融機関の相続手続きは、補助者が担当。口座の解約手続き自体は郵送でできても、残高証明書や取引明細が必要な場合に限り、店頭での手続きが必要ということも。
「残高証明書の手数料を、被相続人からの引き落とし」を選べる金融機関は助かりますが、「口座残高不足」の書類不備で戻ってきました。手続き依頼人である、司法書士の同銀行口座から引き落としできるようなので、そういう融通は助かる話。
写真は、堺東駅の裏側。南海高野線の線路をくぐる、昔ながらの地下道。ここをくぐるか、踏切を渡るかですが、地下道くぐるほうが便利。
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電車での移動中に読み終えたブログ本(17)は、令和3年分。




















