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2025年3月14日 (金)

親族後見人さんとの権限分掌というご提案【成年後見】

Pxl_20250314_0410568082 家裁堺支部で、後見の受理面接。

大阪家裁本庁では「説明状況報告書」を提出することで、面接は省略される傾向。後見人候補者より、本人の認識・理解に重きを置かれている印象です。

今回は、親族さんとの権限分掌で申し立てをしたこともあり、堺支部では、親族後見人候補者に対する認識・理解に重きを置かれている印象でした。

裁判所の考え方は司法書士にとっては当然でも、一般社会からすると「違う」部分が多々あります。

裁判所の考え方は、こうです。例えば、ご本人の財産と、自分の財産を混ぜてはいけません。

ご本人の財産が一定額超えると、こういう制限が課せられる可能性があります。後見人候補者が選ばれるとは限りません、などなど。後で「思っていた結果とは違う」とならないよう、繰り返し、参与員さんは説明されていた気がします。

時と場合によりますが、権限分掌(特に財産管理の部分を司法書士がお手伝いする)というのは、後見制度の仕組みを踏まえた上で、最善策と思ってのご提案です。

念のため、「財産管理」の後見人だから、ご本人と会わなくていいとは考えていません。裁判所もリーガルサポートも、そういうスタンスではないと理解しています。

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