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2025年1月16日 (木)

管轄外吸収合併登記のシステム上の微妙なタイムラグ【会社登記】

20230803_1442181962-5管轄をまたぐ吸収合併の微妙なタイムラグは、司法書士以外、何の興味もない話になりますが、今回はマメにチェックする余裕がなくて、大雑把な記録です。

・1/14 オンライン上で登記完了(存続会社の「登記手続中」が解け、存続会社の登記情報を見られる状態になる)
   ↓
 但し、すぐに消滅会社の登記情報を見ると、まだ「登記手続中」になっていない。
   ↓
 2時間後に、消滅会社の登記情報を見ると、はじめて「登記手続中」になっていた。

・1/16 消滅会社の「登記手続中」が解けて、【閉鎖】扱いで表示
   ↓
 但し、オンライン登記申請システム上は、存続会社の登記が終わった時点で「完了」となっているため、消滅会社の管轄で処理が終わったことは、見に行かないと分からない(閉鎖事項証明書上の登記の日は、1/14。閉鎖の日も同日。)。

記録を見ると、令和5年の管轄外の吸収合併事例でも、中一日。同じ間隔で処理されているので、それであれば、存続会社の履歴事項証明書だけを、先にご返却しなくてよかったのかも、と。

司法書士の感覚では、存続会社の履歴事項証明書に「○○を合併」が出ているので、それだけで合併の証明が付くように思いますが、提出先によっては、「消滅会社の閉鎖事項証明書も」と指示されることもあるそうです。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム100 吸収合併の手続きと登記のポイント(会社登記)」

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