« 移記ミスの職権更正で受付番号の枝番処理【不動産登記】 | トップページ | 「携帯への着信」→「事務所から折電」を4回の理由 »

2025年1月 9日 (木)

空き家を売却した時の3,000万円控除の論点が続く【相続登記】

20230702_123651371 今日は、空き家を売却した時の3,000万円控除の論点を含むご相談、打ち合わせが続きました。

・二次相続が生じた後の相続登記の入れ方について、注意が必要。

・一時相続の登記のご依頼でも、代飛ばしで相続登記をすると、将来空き家の特別控除を使う余地がなくなるので、どうされますか。

今までは「将来の手間と費用を考えると、代飛ばしの登記もありです」とお答えしていた部分、建築の年月日や、区分所有建物かどうかを確認の上、「代飛ばしもあり」だけでは、アドバイスが不十分になる可能性があります。

依頼者の方が「それはその時だから構わない」ご意向だったとしても、後になって「その説明は聞いていない」と言われたらどうしましよう。チェックリストにサインしていただくくらいの工夫も、必要なのかも。

なお、「所有者:父相続」の段階で、「将来お母様が亡くなられた時に、まとめて登記されることでもいいと思いますよ」のアドバイスは、相続登記の義務化が始まったことにより、言わないようになりました。

◎コラム124「相続した空き家を売却した時の3,000万円特別控除

◎コラム109「相続登記の義務化に対する正しい理解

|

« 移記ミスの職権更正で受付番号の枝番処理【不動産登記】 | トップページ | 「携帯への着信」→「事務所から折電」を4回の理由 »

相続・遺産承継」カテゴリの記事

報酬はそれぞれ単体のご依頼でもペイできるように│後見申立て・後見人就任・相続手続き(2026.05.21)
通信や光熱費の契約関係はシンプルなのがベスト(2026.05.12)
補助人が代理で行わず弁護士さんに依頼(2026.05.11)
4月~5月は固定資産税の納税通知書が届く時期(2026.05.09)
素人にはどこまでが「延命治療」かの判断は難しい(2026.04.27)

不動産の名義変更」カテゴリの記事

4月~5月は固定資産税の納税通知書が届く時期(2026.05.09)
当司法書士事務所での不動産売買(2026.05.01)
税理士さんとの相続案件のやり取り/司法書士との視点の違い(2026.03.19)
月末・大安の不動産登記はやっぱり要注意(2026.02.27)
相見積もりであれば最初から辞退します│登記費用の見積書作成(2026.02.25)

不動産の売却」カテゴリの記事

当司法書士事務所での不動産売買(2026.05.01)
「携帯電話だけ」よりも「メールアドレスもセット」で/お客様紹介時の心得(2026.01.28)
不動産を購入された時の売買代金が分かる書類を捜索【相続手続き】(2026.01.24)
被後見人さんの不動産の売却が完了│摂津市役所に転入届【成年後見】(2025.12.24)
建物は移転登記をせず滅失登記をする問題|売主後見人として【不動産登記】(2025.12.08)

司法書士の日常(令和7年)」カテゴリの記事

結局スイッチを切れなかった年末の5日間(2025.12.31)
数字で振り返る令和7年│不動産・商業共に多い目・成年後見就任は倍増(2025.12.29)
令和7年のプライベート(旅の記録)(2025.12.30)
仕事が納まらない司法書士事務所│年内残りはあと3日(2025.12.28)