移記ミスの職権更正で受付番号の枝番処理【不動産登記】
法務局の登記簿が、紙の簿冊からコンピューターに移記された際の入力ミス。いわゆる「移記ミス」というのは、時々あります。
人間がやっていることなので、仕方がありません。少なくとも、今、法務局におられる職員さんに、罪はありません。
移記ミスを見付けた場合、法務局に申告すると、「職権で更正」という形で正しい内容に修正してくれますが、今まで、その職権での更正登記にまで、受付番号が振られていることに、意識していませんでした。
ところが、今回、不動産登記の添付書類の提出と同時に職権更正をお願いしたところ、その前(他の人が出した登記)の受付番号に枝番が振られていて、なんだこれは?と。
司法書士にとっては、究極と手段ともなる受付番号の枝番処理。物理的には可能なのだ…と、見てしまった次第ですが、法務局にとっては迷惑な申告方法だったのでしょう。
ところで、受付番号の枝番処理が究極の手段というのが、どういう意味なのか。
司法書士のミスで、必要な登記をすっ飛ばして登記してしまった際、枝番処理が可能なのであれば、割り込む形で申請をさせてもらえる、ことになります。少なくとも私自身は、自分のミスを枝番処理で救済してもらえたことはない・・・です。
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