相続手続きに必要な住民票と世帯主の変更届
相続の手続きに必要な住民票や戸籍謄本を取る際に、何気に気をつけないといけないのは、世帯主の変更届(住民基本台帳法25条)。
死亡届は、葬儀社さんが役所に提出してくれ、それに伴って、住民票や戸籍の書き替えがされますが、世帯主の方が亡くなった場合で、奥様や15歳以上の方、2人以上が残されているような場合、役所は世帯主の変更を自動ではやってくれません。
「死亡届は葬儀社が出してくれるため、ご家族は役所に行かれていない」ような状況で、司法書士の職務上請求書で住民票を請求した際、
「世帯主の変更届が出ていないので、住民票は出せません」と役所に言われ、ご家族の方に走ってもらったことが、何度かありました。
亡くなられてすぐのご依頼の場合、「戸籍の記載に時間がかかるため、戸籍謄本がすぐに発行されない」という可能性は、心得ています。スピード感は、死亡届を出された住所地=本籍地なのか、そうではないのかでも、違ってきます。
但し、9連休の影響なのか、戸籍係の処理が大幅に遅れているようです。戸籍謄本の記載が「3週間待ち」というのは、通常時期であれば考えられません。
| 固定リンク
「相続・遺産承継」カテゴリの記事
•空き家を売却した時の3,000万円控除の論点が続く【相続登記】(2025.01.09)•相続手続きに必要な住民票と世帯主の変更届(2025.01.07)
•令和6年「分野別取扱い件数」更新(2024.12.28)
•相続した空き家を売った時の3,000万円控除【相続手続き】(2024.12.11)
•相続登記の期限が「3年」と言わず「1年」だったら(2024.12.08)
「司法書士の日常(令和7年)」カテゴリの記事
•目的地のないドライブで久しぶりの半日休暇(2025.02.15)•「実費の預り金」を作らない理由【司法書士事務所運営】(2025.02.14)
•ガソリン「レギュラー1,000円分」という入れ方(2025.02.13)
•『司法書士の取扱説明書』(2025.02.12)
•いよいよ仕事が終わらなくなってきた(2025.02.11)