相続登記の期限が「3年」と言わず「1年」だったら?【不動産登記】
今年の4月に、「相続登記の義務化」が始まったのは、想像以上に影響が大きかった。
法務局の不動産登記の部署は、慢性的に処理が遅れています。不動産登記が「通常1週間」で完了していた常識が、崩れてしまいました。
法務局の現場は大変です。平日、遅い時間に「登記の完了通知」が来ることは珍しくなく、休日出勤も・・・といった話も聞いています。
そもそも、私が司法書士になったのは、実家の相続で親たちが揉めたためであり、ひと言で言えば、相続登記を放置していたためでした。相続登記までの期限が「3年」と言わず「1年」だったら、私は司法書士になっていないかもしれません。
平成29年に、私の祖母が亡くなった時に思ったのは、お葬式が終わって、法事で顔を合わせるのは、残された家族の関係づくりの時間であり、法事で会う機会を使って、みんなで話をしましょう、ということでした。
私自身は、「相続登記の義務化を問わず、相続は早い目に解決しましょう」というスタンスです。相続登記の猶予期間が3年では、間延びします。
過料に対する実際の運用は、令和9年4月1日以降にならないと分かりません。
「相続登記は早くしないと、ペナルティが来るよ」「だから相続登記を急ぎましょう」という周知の仕方は、下手すると『怖がらせ商法』です。実際の過料の運用が甘かったら、「やっぱり、やらなくていいじゃない?」となりそうなので、個人的には好みません。
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