相続した空き家を売った時の3,000万円控除【相続手続き】
相続した空き家を売却した時の3,000万円控除については、先日も書きました。
税理士さんの範疇であるものの、相続登記の依頼を受けるのは司法書士。最初の窓口になるのが司法書士であるならば、司法書士も一般的な情報は持っておかないといけない、という話です。
「知っておかないといけない」と書きつつ、必要があって整理し直してみると、令和6年1月から、売却した後に取り壊される場合にも対象になっていた、ことを知りました。
税制改正。一応は視界に入れるものの、直接関係がなければスルーしてしまうもの、です。
解体費用も値上がりして、確かに、素人さんである売主が解体する負担は大きい。ところが、「解体します」という約束の元、売買して、買主が期限に間に合うよう解体できなかったら、その負担を負うのは売主です。
だから、「買主さん、期限までに解体して下さい」「そうすれば、売主さんの税金を安くします」というのは、買主が大手で信用があるとか、よほど期限に余裕があるとかでないと、なかなか難しいのではないかな、と。
私が売主であれば、税金の負担を他人の行動に委ねるのは気持ち悪いので、「先に取り壊すので、解体費用分高く買ってください」とお願いする気がします。
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