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2024年12月10日 (火)

大阪家裁後見係における司法書士の分類【成年後見】

Pxl_20241102_051850566mp あるところで、私のコラムが引用されていたので、びっくりしましたが、大阪家裁管轄における、後見業務の取り組み方法。取り組み方法というか、司法書士の分類は、下記のとおり。

『1』リーガルサポートに登録していない司法書士
『3』リーガルサポートに登録&候補者名簿に登載された司法書士

但し『1』の場合も、後見人には選ばれるものの、『専門職』の扱いを受けられないため、管理財産が大きければ、司法書士が後見人であるのに、監督人を付けられたり、信託をさせられたりします。

『2』リーガルに登録して、名簿登載していない司法書士

私自身、しばらく『2』(=『1』と『3』の中間)にいましたが、「候補者名簿に登載していない」ということは、所定の研修を受けて更新手続きしていない、ということ。「そんな状態で後見を受けるのはよろしくない」と、リーガルサポートの上の方から直々に指導が入りました。

その後、平成30年6月から、大阪家裁は『専門職』とは「候補者名簿に名簿登載した司法書士とする」運用となったので、結果オーライですが、『2』の状態ではあれば、本格的に後見業務を取り扱えないし、意味がないというのが、私の感覚。

司法書士に「後見申立ての書類作成を頼みたい」ではなく、「後見人になる司法書士を探されている」方には、『3』の司法書士の中から探されることをお勧めします、ということになります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所後見サイト「大阪家裁における専門職後見人の取扱い」

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