後見開始の審判と役所での印鑑登録の話【成年後見】
被保佐人さんの印鑑登録に一緒に行って、その間にと、他の用事を済ませて市民課に戻ると、「後見人 登録抹消」と書かれた書類を持って、係の方が近付いて来られました。
うっかりしていました。
元々、後見の審判を受けてから、保佐に変更されたので(手続き的には、保佐の開始と後見の終了)、現状、印鑑登録をするのに問題がない、と考えていたものの、市民課には「後見が始まって、印鑑登録が廃止された」という情報しかない状態でした。
保佐人の登記事項証明書と、私の運転免許証のコピーも取られて、改めて手続き。登録の戻し方が分からないということで、しばらく待ちました。
ちなみに、後見開始の審判と同時に、印鑑登録が抹消されるのは今も同じですが、令和2年から、後見開始の審判を受けた方でも、印鑑登録ができるようになっています。
「被後見人さん本人と、後見人が一緒に役所に出向く」などの要件がありますが、被後見人さんの印鑑登録をするとしたら、遺言書を作る場面など、限られた機会になりそうです。
但し、被後見人さんの遺言書作成については、民法で制限がかかっているので(医師2名以上の立ち合い)、私自身は、試みた経験はありませんが、あり得る話だと考えています。
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