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2024年10月29日 (火)

遺言執行者からの相続登記の可否は内容と作成時期による【不動産登記】

Pxl_20241029_073411426 遺言執行者である他士業の先生から、「遺言執行者から相続登記ができるようになったんですよね~」と、確かにそういう改正があったなと、一旦は委任状も預かってしまったものの、

遺言執行者から相続登記ができるのは、『特定財産承継遺言』と呼ばれる内容=「特定の不動産を、特定の相続人に相続させるもの」に限られると、後で気付くことに。

遺言書の内容にも注意、遺言書の作成時期(改正法の施行日は、令和元年7月1日)にも注意、ということになります。

但し、司法書士として、登記名義人となる、当該相続人の意思を確認しないまま、遺言執行者が単独で相続登記ができてしまうことに、気持ちの悪さは感じていました。

いわゆる「負動産」の問題が深刻な昨今、

例えばの話、仲の悪い子A・子Bがいて、子Aが遺言者父と結託して、要らない「負動産」を、子Bに相続させる遺言書を作成してもらった。遺言執行者になっている子Aは、子Bの知らないうちに、「負動産」について子B名義の相続登記を申請した。

法律の理屈と人の感覚は違うので、司法書士が、遺言執行者である子Aの代理でB名義の相続登記の申請をしていたら、子Bからクレームを受けることになるのは確実です。

下記コラムでは、遺贈と相続の登記申請の方法について、令和元年と令和5年の改正点も踏まえて、まとめています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム118「遺贈」の登記と「相続」の登記の違い

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