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2024年10月23日 (水)

本人確認情報での『面識あり』は一般的な意味とは異なる【不動産登記】

Pxl_20241023_025407756 今日の売買では、売主さんが権利証を紛失されていたため、『面識あり』で本人確認情報を作りました。

過去にお受けしたお仕事と共に、「2~3か月に一度は電話連絡。年3回以上は義務者の会社や当事務所で面談している」と書きました。

最近思うのは、新規のお客様も大事だけれど、不動産登記で言うところの『面識あり』と言えるお客様が、どれだけ居て下さるかで、事務所経営の安定度も、変わってくるのではないか、と。

司法書士側が、いくら『面識あり』のお客様を増えしたくても、お客様から必要とされなければ、1年以上の継続的なお付き合いはできません。

ちなみに、ここでの『面識あり』とは、一般的な意味での面識(顔見知り)ではなく、「司法書士・弁護士が当該登記の申請の依頼を受ける以前から申請人の氏名及び住所を知り、かつ、申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき(不動産登記事務取扱規則49条(2)」とされています。

「1年以上にわたる取引関係」「安定した継続的な関係」という部分がポイント。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム48 権利証(登記識別情報)紛失時の「本人確認情報」(不動産登記)

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