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2024年6月29日 (土)

戸籍調査のためにオリジナルのゴム印製作

Pxl_20240626_023718600後見人等として相続手続きに着手する際、後見申立の親族調査に着手する際。「突然のお手紙、失礼いたします」というお手紙をお送りする機会が、多くなっています。

戸籍調査のために、オリジナルのゴム印を作りました。

「相続手続きで何ともならなかった」という例は、幸いにもありません。

「親族調査で返事がなかった」という例はありますが、「手紙を送ったけど、回答がなかった」と説明すると、裁判所はそれで進めてくれます。「司法書士吉田が後見人になるのは反対」と書かれたら?これも、今のところは、幸いにありません。

純粋な相続手続きの場合は、中立な立場を守ります。

後見人等として相続手続きをする場合は、「本人の利益」が第一であるものの、法定相続分の確保ができれば、親族さんと揉めてまで利益を求めることはないです。

時には感情をぶつけられることもありますが、そこは第三者なので、こちらは感情的にならないことです。職務上の役割に徹するように心掛けています。

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