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2024年4月

2024年4月30日 (火)

タクシー代や高速代の負担は事務所都合

Pxl_20240430_095539222三国ヶ丘のタイムズは、今日でひとつまた閉鎖。

閉鎖済みのタイムズは、10階建てのマンションが建つと、看板が立っています。

不動産の売買契約書やチラシには、「将来の環境の変化で眺望、日照等に変動が生じることがあります」と書かれていたりしますが、まさしくという場面。10階建てとなると、結構な範囲で支障出そうです。

さて、今日は、後見の申立書類に署名をいただきにご訪問。

帰り道、地域包括の方と、「タクシー代は事務所都合なので、ご本人には請求していないです」というお話をしながらバス停まで送ってもらって、タクシーを呼ぶ機会を逃しました。ちなみに、高速道路代も同じ。

交通費の負担より、時間優先で動いています。ガソリン代は、計算が面倒なので、請求していません。

今日は電話も少ないなぁ…と思いながら出掛けましたが、夕方になると、外部に出す郵便物が積み上がって、未処理のまま。

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2024年4月29日 (月)

念願の「雲仙九州ホテル」

Pxl_20240428_060019512 長崎県の雲仙に行ってきました。

九州新幹線「さくら」で、新鳥栖駅まで。新鳥栖からはレンタカーで移動。

5年前の夏に、嬉野~雲仙の予約を入れていた中、台風が近付いたことで、旅行会社とホテルが助けてくれて、流れたコースです。

雲仙の宿泊地は、前回からぶれずに「雲仙九州ホテル」。部屋から見える「地獄ビュー」の部屋に泊まりたくて、5年以上前から、ずっと狙っていました。

「雲仙九州ホテル」に興味を持ったのは景色だけではないので、詳細はまた後日。

もう一泊は「雲仙温泉 東園」。
こちらは、部屋から見える湖の景色が動かない。静かな景色、静かな環境が、意外なほど良かった。

観光は、島原城、大三東駅(海から一番近い駅)、がまだすドーム(普賢岳の噴火被害を記録された施設)。それと、仁田峠(標高1,040m)。小浜には帰りに回りましたが、残念ながら雨天で、車からは下りずでした。走行距離355キロ。

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2024年4月28日 (日)

連休期間中も「審判確定まで2週間」の期間はカウント【成年後見】

20231103_154853194 年度末にシステムトラブルがあった法務局だけでなくて、3月以降、家庭裁判所の動きも、かなり遅くなっている気がします。

後見等開始の申立てをしたものの、なかなか審判が下りなくても、関係者からすると「後見人さん」。

「審判がおりても、まだ2週間待たないと確定しないんです」というのは、こちら(裁判所と後見人)のルール。

なかなか家裁提出用の診断書を書いてくれず、一ヶ月半。「診断書を早くお願いします」と、何度も急かしていた病院が、診断書を出したとたん、「後見人さん、同意書にサインをお願いします」と言ってこられたのは、何とも分かりやすい話です。

まだ正式には就任していないのに、あれやこれやとしないといけない。多い方だと、審判前に、もう5回6回と面会を重ねています。まだご本人の口座を触れないので、事情によっては、立て替えて支払いをしないといけない、という場面も。

そんな中、連休が始まる前に1件、審判が下りてくれたのは、安心材料。

連休期間中でも「審判確定まで2週間」の待機期間はカウントが進みます。

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2024年4月27日 (土)

「暦通りの営業」に行き着いた理由【司法書士事務所運営】

20230212_143046024-1 GW期間中は、暦通りの営業。

三連休の後、4/30(火)、5/1(水)、5/2(木)は通常営業。その後、後半の四連休となります。

4/30は、金融機関の設定登記。
5/1は、早くから決まっていた、期日指定の商業登記あり。

3日間は、普通の平日と同じです。

何度も書いていることですが、「いかにして休むか」「どうやったら休めるのか」を考えると、結局「みんなが休んでいる時に休んで、みんなが仕事している時に仕事をする」のが一番、というところに行き着きます。

正月休みを一日余分に取ってみたり、金曜日の夕方から泊まりに行ってみたり。お盆は表向き「休み」としながら、実は全員出勤としてみたり、いろいろ試してきましたが、自分で決めた休みは先方には分からない。それどころか、平日であれば「休みです」と言っておいても、遠慮なく連絡は来るものです。

幸い「水曜日が休み」スタイルの、不動産業者さんとのお付き合いも薄いので、結局は「連絡が来るか来ないか」確率の問題で、「みんなが休む時に休むのが無難」に行き着きます。

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2024年4月26日 (金)

抵当権抹消書類を事前にお預かり+司法書士の念書【不動産登記】

20230108_172943470-3 直近の不動産売買。不動産に設定されていた抵当権の抹消書類は、事前に司法書士がお預かり(それも、郵送にて)。

そのかわり、「抹消代金の着金確認ができない限り、抹消登記の申請はしません」という定型の念書を司法書士が提出する、という方法で処理してくれました。

「司法書士」という資格者に対する信用で成り立つ話ですが、司法書士が、債権者と交わした念書に背いて、事前に抹消登記を出すとは思えません。こういうやり方が広まればいいのにな、と思うのですが、現実はなかなか難しいところ。

売買と同時抹消の場合、「SMBCが指定の司法書士にしか依頼させない」ようになったのも、事務処理の合理化の一環でしよう。

SMBC指定の司法書士が、着金確認後に抹消書類を受け取っているとは思えません。

売買の現場に、抹消銀行の担当者が来てくれていたのは、今となっては昔の話。抹消書類の授受は、司法書士にとっても負担。金融機関にとっても負担、というのが現実。

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2024年4月25日 (木)

遺言公正証書の正本や謄本に『印』と印字されている理由【遺言書の作成】

20240424_142655145遺言公正証書の作成。

公証役場に保管される遺言書の原本に、遺言者本人と証人2名の署名捺印し、原本はそのまま公証役場で保存。したがって、遺言書の原本が紛失したり、滅失する心配はない、というのが、ひとつのメリットです。

たいてい、公証人は説明されます。

「みなさんが印鑑を押された原本は、公証役場で保管します。お渡しする正本と謄本には、『印』という文字が印字されていますが、これは、原本に印鑑を押しているという意味です。だから、正本と謄本に印鑑が押されてなくても、問題はありません」。

ところが、やっぱり気になられて、「これでいいんですか」と、電話して来られてくることもあります。

『印』と印字されてあると、「そこに印鑑を押さないといけない→押し忘れている?」という心理になられるのが、自然です。

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2024年4月24日 (水)

滑り止めがついた軍手を用意して作業員として参加【成年後見】

20240424_124357672今日明日で、被後見人さんのお引越し。

荷物の運搬自体は業者さんにお願いするものの、仕分けをしないと運べないので、私も現場作業員として参加。「捨てていいもの」の判断は、家族さんに依頼です。

軍手は、滑り止めついているのを、他の機会に使ったのを思い出し、探し出しました。滑り止めがついていると、もっと重たいはずの家具も、軽い力で動きます。

これくらいで筋肉痛になるまいと、今は思っていますが、ひじの内側が赤くなっているのは、ホコリのアレルギー。何度か同じことを経験して、耳鼻科でも調べてもらった結果、自分の身体のことが分かってきました。

ホコリとダニがアウト。そのかわり、花粉への反応がゼロです。

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2024年4月23日 (火)

地下鉄御堂筋線東三国駅も縁のある場所

20240423_142853771箕面船場阪大前駅下車。駅前はまだ工事中。

タクシーの運転手から、「ちょっと前は、熊が出るような場所が、高級住宅街になった」と聞きました。冗談を含む、と思っておきます。

行く道、JR東淀川駅から地下鉄御堂筋線東三国駅間を徒歩で移動。

東淀川駅には仕事で通い慣れていますが、東三国までこんなに近かったんだ、というのも分かりました。東三国は、学生時代によく遊んでいた場所。縁のある場所に、呼んでもらっています。

最後は「自宅兼事務所に引き籠るのかな」と考えることはありますが、年々、行動範囲が広くなっていくのは、反対の傾向。

今日は北方向の用事を固めて、明日明後日は、南の方向に移動してのお仕事です。

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2024年4月22日 (月)

抵当権抹消登記で「代表者が変わっています」の場合【不動産登記】

20230902_173648573-2 年度をまたぐ抵当権抹消登記で、法務局から指摘。「金融機関の代表取締役が、4月1日で変わっています」。

抹消書類を受け取られたのは3月。登記の申請が4月。手続き上は、代理権不消滅の取扱いのため、登記の申請書に、書き加えをすれば問題なし。

ただ、会社の資格証明書も印鑑証明書も、添付の省略ができるようになっている中で、特に年度末をまたぐ場合(代表者の変更が入りやすい)は代表取締役の変更が入りやすい。気を付けようと、改めて思った次第です。

ある時は、金融機関の承諾書が必要な登記で、承諾書の印影が実印だと確認できればいいと、「印鑑証明書はコピーで結構です」と金融機関に伝えていたところ、「4/1で代表取締役が退任しているため、印鑑の照合ができません」と、法務局から電話が入りました。

それ以来、印鑑証明書をコピーで妥協しないようにしています。「必要です」ときちんと伝えれば、印鑑証明書の原本を渡してもらえますので。

ちなみに、承諾書の印影を確認してもらえなくなった事例は、「(私が申請したわけではない)別件で確認できたのでいいです」と、まさかの方法で、法務局から助けてもらっています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム11「退任した代表者が発行した抵当権抹消登記の委任状

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2024年4月21日 (日)

「全力を尽くす」のは長持ちしないので「8割の力で最善を尽くす」

20240127_183149 政治家の人が「全力を尽くす」と言っているのを聞くと、どうもウソっぽく聞こえます。

それに全力を尽くしてしまったら、他のことはどうなるんだ、という屁理屈ではありません。

目の前の依頼者の方に、最善の結果に導くのは当然のこととして、ずっと全速力で走れるわけがない。余裕がなくなると、思わぬミスも犯します。

私自身は、一時的に全力を尽くすことより、8割くらいの力で、ずっと同じペースでやり続けることが、結果的に、最善の結果に導けるのではないか、と考えています。

マラソンの例えは、先日も使いました。
素人の人が、全速力で走っても、マラソンランナーには追い付けない、という話です。

外から見たら、普通にやっているように見えることでも、実は真似できない。高い次元でやり続けられることも、プロの条件。そのためにも「8割の力で最善を尽くす」です。

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2024年4月20日 (土)

「依頼者の目線」だけで物事を考えない【司法書士業務】

20230812_132047606 司法書士の姿勢として「依頼者の目線で物事を考える」というのは、ある意味大事なことですが、それだけでは不十分。

依頼者の考えていること、思われていることも踏まえて、その上で、司法書士として判断する。客観的に、俯瞰的に考えることを求められている立場にあります。

法務局や裁判所の考え方。法律の考え方があってお仕事させてもらっている身なので、そこを無視して、感情的になられていたとして、動じてはならない。「いえ、違うんです」ということは、きちんと申し上げないといけません。

何らかの登記をする際、登記上の住所から変更になっている場合は、一旦、印鑑証明書の住所に合わせる住所変更の登記が必要。そこを理解してもらえなくて、「そんな話はおかしい!」と怒られたことがありますが、それは法務局で決められているルールなので、感情を入れる部分はないです。

「あの人はけしからん」という話も、よく聞きます。「先生もそう思うでしょ?」と続くこともあるのですが、相手からしたら、相手なりの言い分があるはず。「依頼者」だけの目線だけで考えず、時には「相手方」の目線からも考えてみる、というのも、いい仕事をしていくために、必要な要素です。

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2024年4月19日 (金)

「昼ご飯と郵便物のチェック」がセットではなくなる【郵便配達事情】

20240419_113618800

今日の予定は、茨木と岸和田。昼ご飯食べに事務所に帰るのが精いっぱいで、ほぼ出ずっぱり。

今までは、昼に帰って「昼ごはん+昼前に届く郵便物のチェック」がセットだったのに、最近の郵便配達事情、さらにおかしくなっています。

先週は、日曜日なのに普通便が届きました。今日は15時台。16時過ぎということもあります。

現場の方が大変なのは分かっているので、文句は言えません。おかしくなった初期の頃、一度だけ「どうなってるんですか」と本局に電話しましたが、そんなことしても無駄だと分かりました。

「土曜の配達」がなくなった時が転機。郵便料金を値上げしたところで、状況が良くなるとも思えません。

来週は、予定が被りまくっています。「これは無理でしょう」とお断りしようかと思った件も、普段のお付き合いありきのご依頼。せっかく頼んで下さっているんだからと受託。当日は私が行けないので、事前にご捺印をいただいてきました。

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2024年4月18日 (木)

大阪家裁は後見等開始や報酬付与の審判も滞留中【成年後見】

20240418_153705928外が明るくなる時間が早くなり、自然と早く目覚めるようになっています。やることがたくさんあるので、ちょうどいい。7時過ぎには、事務所に座っています。

今日は8時出発で大阪市内。被後見人さん宅と施設を回って事務所に。三国ヶ丘で不動産の売買の立ち合いがあって、また別の被後見人さんの施設に行く、という一日。

帰りに、ついつい買ってしまったサーティワン。そういえば、昼ご飯も事務所でテイクアウト食べたな、と、夜になって思い出すくらいなので、少々壊れています。

4月に申請した不動産登記が、やっと完了してきました。

遅れているのは法務局だけでなく、大阪家庭裁判所は、後見等開始の審判も、報酬付与の審判も止まっています。「年度の切り替わりによる遅延」は、法務省のシステムトラブルだけの問題、ではないのでしょう。

今日も1件後見開始の申立書を郵送して、後見等開始の審判待ちは3件となります。

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2024年4月17日 (水)

「朝9時」のお約束で気を付けていること【司法書士事務所運営】

Pxl_20240417_095315032朝9時からの来客。基本的には入れないようにしています。

9時に入れると、下手すると8時40分頃に着かれてします。スタッフも来ていない、私も「9時までに」と決めてやっていたことが終わらない。電話も鳴ると大変、ということになるため。

だからというわけではないですが、法務局の開庁時間と窓口対応時間、2つの基準ができたのも、分からないわけではない。

今日は、9時のお約束ですが、「9時までは開いていませんので、遅れ気味に来て下さい」とお伝えしていました。伝えておけば問題なし。朝、出勤される前に」というニーズがあるのも、分かりました。

夜は、阪急沿線から事務所に戻ります。

19時台の堺筋線は、まだ帰宅ラッシュ時間。「準特急」という表示を、はじめて見ました。少しずつ人は減っていき、三国ヶ丘に着く頃の南海高野線は、ずいぶんと人が減っています。

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2024年4月16日 (火)

普通の「家族さん」とは違う立ち位置【成年後見】

20240416_114215823今日は、桃谷→鶴橋→下新庄→上新庄へと移動。

昼ご飯は、コンビニの外で、辛うじて「おにぎり」にありつけました。

5人分の書類をカバンに入れて、結構ハードなスケジュールだったのですが、ケアマネさんが、私が行く日時に合わせて「お花見」の予定を入れられたので、お付き合い。それにしては暑い。4人で緑が生い茂った木を、見上げることになります。

面会のために施設に着くと、お茶を出して下さるので、「お客さんじゃないので、気を使わないでください」と言っています。

その点、普通の「家族さん」とは違った立ち位置で、施設の方と一緒に、ご本人の生活を支えていく、というスタンスでおります。

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2024年4月15日 (月)

御堂筋線延伸のタイミングで箕面萱野へ

20240415_121250884 箕面萱野駅は、延伸された御堂筋線(北大阪急行)の終着駅。

仕事で行くことになるとは思ってなかったですが、新しいマンションも建っていて、これは便利になったんだろうな~というのが一目瞭然。延伸のタイミングでなければ、もしかしたら、お断りしていたかもしれません。

もっとも、電車で行くと、駅からの足をどうするのか、ということになりますが、私にとっては、行動範囲を広げる場所、となります。

新規のご相談は2件。

不動産の売買は、事務所の司法書士が担当。

今週と来週は、今の段階で、予定がギリギリ。空き時間が少なくなっています。

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2024年4月14日 (日)

「努力する者が楽しむ者に勝てるワケがない」

20220729_130456362 「努力する者が楽しむ者に勝てるワケがない」は、元々漫画の中に出ていた言葉のようですが、今週月曜日のスポーツ欄に出ていたので、ああ、この言葉いいな、と感じました。

「好きなことを仕事にしよう」みたいなこと言う人もいますが、それは難しい。

「好きなことを仕事にしている人」よりも、「仕事を好きなようにしている人」のほうが強いんじゃないかと、思っています。

私自身は「仕事は仕事」なのであって、「好きなこと」とは違うと思っていますが、与えられた役割、どうせやるなら、やれるところまでやるしかない。それが努力だという感覚は、ありません。

社会人になってからも、草野球チームに入ったり、ゴルフをしてみたりしましたが、結局、仕事と同じレベルで、他のことに時間を使う余裕があるわけない。そんな感覚で、50になっています。

旅先で泊まる場所を選ぶ時は、仕事と同じレベルで見極めています。だから、ミスしたな、という割合は少なくなっていますが、節約してしまって後悔、というのは、いまだにあります。妥協はダメです。

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2024年4月13日 (土)

被保佐人が自己破産の手続きをする場合特有の問題【成年後見】

Img_20231101_135335-1 今週は、被後見人さんの火葬から始まり、被保佐人さんの救急搬送で終了。いろいろなことがありました。

しかし、全部まとめて、司法書士業務。

一見、関係がないと思う分野の知識も、つながっています。

被保佐人さんの自己破産は、「本人の同意が必要なこともあるので、保佐人の登記事項証明書を出して下さい」と追完指示がありました。

「そもそも、被保佐人本人からの申立てなので、本人の同意が問題になる、ということはないのではないですか」と電話をしたのですが、「とにかく提出して下さい」とのこと。

窓口まで行ったスタッフが改めて聞いてみると、「自己破産をすることに対し、保佐人の同意が必要とされていることがありえるので、登記事項証明書の確認が必要」という話。

それでやっと理屈が分かったのですが、成年後見と自己破産の手続きもつながっています。親族後見人さんから、自己破産の申立て書類作成の依頼をお受けしたこともあれば、成年後見人として自己破産の申し立てをしたこともあります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所後見サイト コラム「成年後見人からの自己破産の申立て」

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2024年4月12日 (金)

結局は誰かが負担を負わないといけない【成年後見】

20240412_182748395被保佐人さんと面会した直後。「調子悪そうだな~、大丈夫かな~」と帰った直後、救急搬送で呼び出されました。

「後見人報酬が高い」と言われる方は、一度こういう経験をしてみて欲しい。他の予定が入っている中、突発的に呼び出されるという経験。

施設によってはサービスで救急搬送に対応してくれるところ、また、有料のオプションで対応してくれるところもあります。ケアマネさんの中にも、駆け付けて下さる方もおられます。

後見人が駆けつけても、当然、付加報酬の対象になるわけではないので、結局は、誰かが負担を負わないといけない。

ご本人の印鑑を持っていなかったので、入院の申込書と共に、保佐人の登記事項証明書を出してみましたが、通じません。。。

ご本人がお持ちの資産の範囲でと、保証人に名前を書いてみましたが、「余白に、絶対に払いますと書いて下さい」と、子供みたいなことを言われたので、「だから保証人に名前を書いてあるでしょ?」と抵抗して、帰ってきました。

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2024年4月11日 (木)

「レターパック不在持ち戻り問題」の背景

20240411_141035699駐車場で花が咲いていた雑草も、一日の命か。今日には、しおれていました。

今日みたいな気候だと体調も良いので、いつもより早く、7時には事務所の机に座って、昨日のやり残しから始めました。

「昨日投函できなくて申し訳ない~」と会社さんのポストまで、書類を入れに行ったところ、大きな封筒だとはみ出してしまうので、一度入れたものの、やはり抜き出しました。

急ぎだからと選択した「レターパックライト」が不在持ち戻りになるのは、司法書士としては困る問題ですが、ポストからはみ出した状態で入れられるのであれば、それもありか、と。

というのも、郵便物が先方に届かなくて、送り主である司法書士がクレームを受けたこともあれば、その逆で、届かなくてクレームを受けたこともあるため。それだけ大事な情報をやり取りしている、ということです。

ひと昔前には「レターパックライト」はなかった。定型外も、A4ではなく、B5サイズが基本だった。だから、郵便受けが小さくても困らなかったわけですが、

少なくとも分譲住宅(一戸建て・マンションも両方)では、徐々に「レターパックサイズ」の郵便物が入るサイズに、郵便受けが変わっていってる傾向はあります。

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2024年4月10日 (水)

「成年後見制度」の安心は誰のために・・・【成年後見】

20240410_152317892 今日の読売新聞社説には、「成年後見制度 安心して利用できる仕組みに」の記事。記事から引用します。

・「弁護士や司法書士は金銭管理には適しているとしても、本人の生活状況を見極めてサポートするには不向きな面があるだろう」(記事のまま)
・「手厚い介護が必要な局面では、福祉関係者を後見人にできるようにするなど、柔軟な制度が望ましい」(記事のまま)
・「親族がいなかったり、遠方に住んでいたりして、支援を受けられないお年寄りも多い。こうした状況の改善には『市民後見人』を活用することも必要だろう」(記事のまま)

こういう記事は、現場のことを知らずに、もしくは、表面的な取材だけをして、継ぎ接ぎで書かれている気がします。

福祉関係者の方も、それぞれの専門分野の中でお仕事されていて、精一杯。「自分が後見人もやりたい」と思われる関係者が、果たしてどれだけおられるか。例えば、ケアマネさんが後見人になって、自社の介護サービスを契約したら、利益相反でアウトです。

市民後見人も、推定相続人が不存在で、生活保護の方であれば「あり」。私が堺支部に申立てした件が、「堺では市民後見人第一号」と言われた記憶があるのですが、親族間に争いがあったり、疎遠な身内の方に意見されることもあるし、連絡が取れない親族の方に、相続の引継ぎをするのも難しい。

慣れているつもりでも、結構、違うところで大変だったりするものです。

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2024年4月 9日 (火)

細かいことを担当してくれるのは女性スタッフ【司法書士事務所運営】

20240409_155720153被保佐人さんの破産申し立ては、法定代理人となる後見人からの場合と違い、「書類作成者司法書士」として。

「書類がなかなか集まらない」ストレスはなかったものの、次々と債務が発覚。発覚するきっかけは郵便物です。

但し、後見人であっても、事務所に郵便物を転送できるのは、裁判所で許可を取った一定期間だけ。保佐人・補助人には、転送許可の制度の適用なし。なので「臨時給付金の郵便が行方不明」「捨ててしまった」という話が、いくつかありました。

同時に、後見の報告書も提出。
手続きの趣旨や、説明する角度は違えど、財産の明細・収支の明細を出すという部分では、同じ。

そういう部分で、ウチの事務所ではスムーズに、「債務整理から成年後見へ」と移行できました。ご本人と接するのは私ですが、細かいことをやってくれるのは女性スタッフです。

大阪市内。「自転車12時間110円」の看板は、都会の駅前ならでは、でした。

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2024年4月 8日 (月)

堺市立斎場に15分で駆け付ける【成年後見】

20240408_111151182-1被後見人さんの火葬。スタート時刻は葬儀社さんにお任せして、お骨上げだけ、参加させてもらいました。

予定時間より「早く来て下さい」と連絡があり、事務所を飛び出します。電車のタイミングにもよりますが、15分もあれば、事務所から堺市立斎場まで着けます。

火葬の間、ご飯を食べて時間を潰していた、という記憶もあります。一度事務所に戻ったこともあります。

逆に、火葬の間にどうかとご依頼を受けて、待合スペースで、相続のご相談にお伺いしたこともあります。

「斎場から近い」がメリットになる機会は限られていますが、少なくとも、堺市内で後見人等をさせてもらっている方は、いつか通られる過程なので、家族さんがいらっしゃれば「不謹慎かもしれませんが、いざという時はどうしましょうか」という確認は、させてもらうようにしています。

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2024年4月 7日 (日)

登記費用の見積もりには資料が必要です【不動産登記】

20240106_150325683_20240407193801 電話での費用の問い合わせは、ほぼなくなりました。

ホームページでは、先回りして費用のご説明することを心掛けています。また「電話では費用のお問い合わせにご対応できません」という趣旨のことを、あちこちに散りばめています。

今度は、ホームページの相談フォームを使って、「費用の見積もりをお願いします」という連絡が続きました。

「資料を拝見しないと、お答えできません」とお返事すると、そこで連絡が途絶える、という、もったいないやり取りをしています。

そこをまた丁寧に接して、仕事に結び付けようとすべきなのか。依頼を決めて連絡して下さる方とだけ、お付き合いすべきなのか、正解は分かりません。ただ、本当に頼もうとして下さっている方であれば、PDFや写真で、資料のやり取りに進みます。事務所に来ていただくのもありです。

特に不動産の登記。名義変更=所有権移転がからむ手続きであれば、登記費用の計算に、登記簿の情報と共に、固定資産税評価額が分かる書類が必要です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「手続き費用一覧」

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所相続サイト「手続き費用一覧表」

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2024年4月 6日 (土)

「抵当権抹消の登記 依頼専用フォーム」【不動産登記】

20230902_173648573_20240406163101 ホームページからのご依頼が多くなっている『抵当権抹消の登記』。

事務所に来てもらってから登記情報を閲覧していると、お客様を待たせることになります。登記情報を出してから住所変更の要否を確認、委任状の作成、という工程にある、時間のロスが気になっていました。

開業直後の時は、その場で委任状を作成する余裕がなく(=能力がなく)、お客様に一旦外に出てもらって、時間を潰してもらったような記憶もあります。

書類の準備やコミュニケーションを合理化できないか、ということで考えた『抵当権抹消登記の専用依頼フォーム』。

住所の記載を必須とし、「抵当権抹消の対象となる不動産」も入れていただくようにしました。

「住居表示なのか地番なのか」という判断は、一般の方には難しい部分ですが、住所から地番を調べる、ということは事務所で可能。

住所変更の要否を事前に確認できて、「住民票が必要です」「住所変更登記の費用も必要です」という部分をお伝えできるだけで、抵当権抹消登記のご依頼、お客様と司法書士、お互いの負担が軽減できる、と考えています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「抵当権抹消登記 依頼専用フォーム

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2024年4月 5日 (金)

「先生ならどうされますか」の問い掛け【不動産の売却】

20240405_121219586朝、歯を磨いている時に「被後見人さんが亡くなられた」ことのご連絡。

「時間外なら葬儀社さんに直接連絡を」と、何度も打ち合わせしていたのに、家族さん宅に連絡が入ってしまう結果。それも結果オーライで、葬儀社さんのお迎えが来るまで、安置室で、ご家族さんだけの時間も過ごしてもらうことができています。

朝早かったこともあり、私は、予定を1つずらしてもらうことで、乗り切れました。

遺産承継の手続き内で、不動産売却の打ち合わせ。

いつも書いていることですが、不動産は、買う時よりも、売る時のほうが難しい。「先生ならどうされますか」と聞かれた時、お答えできるだけの引き出しは、こういう時のために、備えているつもり。

今も、被後見人さん名義の、居住用不動産売却のための手続きを進めています。売主になるのは、法定代理人である後見人です。

但し、依頼者の方が置かれている環境、状況によって、適切な回答は異なる可能性はあります。

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2024年4月 4日 (木)

堺市役所(堺東)の駐車場は利用者も有料

20240404_115154426出先から市役所に行ったので、はじめて、堺市役所の新しい立体駐車場に入れました。

深くは考えてなかったですが、市民課の待ち時間が長くて、駐車時間30分を超えたため料金400円。市役所利用者でも割引はなし(別途、無料になる要件あり)というのは、ある意味、都会の証。停められるだけありがたい、程度に思うのが無難。

ネットで検索して「無料」と出てくるのは、なぜか堺市北区役所のサイトです。

但し、法務局堺がある合同庁舎の駐車場は、利用者無料。

無料なのでと、行列になっていることも多いですが、そこで待つなら、近隣のパーキングに入れて時間を節約しようよ、というのが、私の感覚です。

午後からの被後見人さんの病院面会は、自転車で。

法務局や市役所のある堺東も含め、近隣の移動、雨でなければ、自転車での移動が基本です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム44「堺東の司法書士」より「三国ヶ丘の司法書士」 

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2024年4月 3日 (水)

大阪市の固定資産税の納税通知書がもう届いた

20240403_170422038 今日は、外出も来客もなし。
遡って予定表を見てみると、今年初めて。

有難いことではありますが、こんな日もないと、やっていけないよな~ということを考えていました。

新規のご予約は入りました。

飛び込みの来客も、ありました。
予約を取り直して、出直していただくことに。

補助の申立書は、家庭裁判所に投函しました。
「関連事件」ということで、家族さんの分と、同時に申立てするつもりが、診断書が予定日を10日過ぎても出ないため。できるところからやっていく方針。

登記費用、見積もりの依頼も入りました。

大阪市の固定資産税の納税通知書は、もう届きました。4月1日以前に、書類は出来上がっている、ということになります。納期限も早い。大阪市に、事前に郵送で請求している公課証明書は、いつ届くことか。

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2024年4月 2日 (火)

4月1日からの改正点があまりにも多い【不動産登記】

20240331_100809570最寄りの郵便ポスト。回収時間も変わりました。

平日の最終が17時20分と、少し遅くなったのは、私が出先から戻るまで「投函待ち」の郵便物が生じることを思うと、ありがたい点。但し、普通郵便の配達スピードは、驚くほど遅くなっています。

すでに報道されている話ですが、回収するにもコスト(人件費)がかかるので、郵便ポストは減らしていいんじゃないかな、と。

不動産の登記情報には、「相続人申告登記」に関する表示が、下の余白に入るようになりました。研修で聞いた限りでは、「使わないほうがいい」と言われていた制度。そのためにわざわざ、です。

法定相続情報証明を利用する登記は、一覧図を付けずに、法定相続情報番号を書けばいい、という制度も始まりました。これは、元々何通でも無料で発行される用紙なので、あまり意味がない気がします。

外国人が所有者となる登記は、ローマ字の併記が必要となりました。これについては、システムの業者さんが、どうやって対処すればいいのかと、頭を抱えておられました。

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2024年4月 1日 (月)

不動産の固定資産評価額も4月1日から変更【不動産登記】

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4月1日から変わったものとして、不動産の固定資産評価額もあります。今年は3年に一度の評価替えの年。

今日、評価証明書を取りに行っても、混んでいるのが分かっていたので、「急がない」部類にしていましたが、登記費用の見積もりの依頼が入ったので、やっぱり取りに出てもらうことにしました(堺市以外の分は、郵送で請求済)。

堺市内の土地、場所によっても違いますが、1割くらい、評価額が上がっている土地があります。それに伴い、固定資産税も高くなっています。

民事法務協会の登記情報の料金は、登記簿の閲覧が332円から331円へと、1円下がりました。

リーガルサポートのLSシステムからは、報告時期のお知らせが6通。今まで締め日から「1か月」だった期限が、どういうわけか「2か月」になっています。いや、「2か月あるから」と溜めてしまうと、後で大変なことになるので、「1か月」でいいでしょう。

法務局のオンラインシステム、今日は大丈夫だったようです。19時20分にも、登記完了のメールが届いています。

角度がまだ甘いものの、事務所の壁を照らす日差し、強くなりました。

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