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2024年3月

2024年3月31日 (日)

司法書士業務と4月1日からの改正点(特に「犯罪収益移転防止法」について)

20240330_161902925 4月1日からの改正点。

司法書士が一番大きな影響を受けるのは、「犯罪収益移転防止(ゲートキーパー)法」の改正で、法人の実質的支配者の確認が必要、とされた点です。

普段からお付き合いのある会社さんはともかくとして、例えば、金融機関から紹介の不動産売買であるとか、買主さんから依頼された不動産売買で「売主側もやって下さい」と言われるようなケースとか。

早速、明日もお伝えしないといけない案件があるのですが、実質的支配者を聞かないといけない。「今までそんなこと聞かれたことない!」「他の司法書士はそんなこと言わない!」という展開になることも、予想できます。

関係業種一体となって取り組めればいいものの、残念ながら、専門職の中でも、「本人確認」に拘るのは司法書士だけ、という雰囲気があります。税理士・行政書士には、「疑わしき取引の届出義務」も課されますが、少なくとも、行政書士業界での教育は十分ではありません。私自身、行政書士登録もしているため、温度差の違いは明らかです。

相続登記の義務化もはじまります。この点、司法書士業界にとっては追い風で、「これを機会に相続登記をやっておこう」という相続登記のご依頼が、間違いなく増えていますが、少なくとも3年間の猶予期間があるのと、過料の運用が分からない中で、あまり煽るようなことは言わないでおこう、というのが個人的な感覚です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム109「相続登記の義務化に対する正しい理解」

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2024年3月30日 (土)

住居表示か地番なのかに司法書士は神経質な人種【司法書士業務】

20230605_1759127062-1 法務局のオンライン登記申請システムが混乱した後、土曜日の今日も、登記情報は閲覧ができています。

そういえば、会社の登記上の本店の表示が「-(ハイフン)」で入っていた会社さん。不動産登記はどうなったのかなと閲覧してみたら、不動産登記も「-(ハイフン)」で入っていました。

それはそれで当然ですが、私自身、不動産登記を「-(ハイフン)」で登記した経験はないです。商業登記でもありません。

「-(ハイフン)」というのは、例えば、ウチの事務所の住所が「4丁4番7号」であるところ、「4-4-7」と登記することをいいます。

一昨日、「昔は、住居表示から地番を調べることに、時には職人的な能力も必要だった」と書きましたが、「4-4-7」が「4丁4番7号」なのか、「4丁4番地7」なのか、登記の場面では、司法書士は神経質です。

会社の登記簿で「4-4-7」となっているのを見ると、ああ、ご自身で登記されたんだなと思いますし、そうあって欲しい(司法書士なら、ハイフンで登記しないはず)という目で見ています。

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2024年3月29日 (金)

素人が全力疾走してもマラソンのスピードでは走れない

20240329_113656712 法務省のオンライン登記の申請システムは、案の定トラブルを起こしたようで、「19時31分再開。受付時間は、窓口20時まで。オンライン21時までに延長」という、前代未聞の状態。

「危ない」「危ない」と噂されて、本当に落ちてしまうとなれば、司法書士としては恐くて使えません。

ウチの事務所が「繁忙期を作りたくない」と書いたことに対し、「仕事が遅くてもいけるのかも」とコメントいただきましたが、多分そういうワケではありません。

今年の年度末は、特に支障はなし。その代わり、ほぼ一日外に出ていた分、やらないといけないことが、積み上がっています。

明日も明後日も、どれだけの時間休めるのか。4月1日に改正される件も対応考えないといけないので、「年度末だから」と関係ない代わり、その後も軽い繁忙期がずっと続く、というのが実情。

例えると、1年間、フルマラソン走っているような感じです。水分補給が、私にとっては旅行。長距離マラソンでも、素人の人が全力疾走して、トップランナーと同じスピードで走れるのは一瞬だけでしょう。ついていくのは大変です。

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2024年3月28日 (木)

昔話は「経験しておいてよかった」程度の話

P1010053 「明日のオンライン登記申請はリスクが高い」という話がSNS上で出ています。

オンライン申請システムのおかげで、事務所に居ながら、全国の登記申請ができるようになった。もうその環境が普通になっています。

私が開業した頃は、まだ「出頭主義」というのが残っていて、法務局の管轄が遠方であれば、管轄の法務局まで出向くのか、「復代理」の委任状を付けて、管轄近くの司法書士事務所に郵送し、登記の申請と受領だけを依頼していました。

当日申請が必須となる売買の登記は、不思議と遠方の管轄まで出しに行った記憶がありません。記憶の限りでは、三重県の伊賀上野あたり程度。

勤めていた時は、「遠方の管轄の謄本取り」というのもありました。
これも「全国司法書士名簿」を頼りに、その法務局の近くで、気安く謄本を取って送ってくれる事務所に、お願いしていたものでした。

「住居表示から地番を探す」というのも、時には、職人的な能力を要求されました。今のように、管轄の法務局に電話をすれば、地番を教えてくれる。ネット上でブルーマップを見られるなんて、考えられない時代でした。

今となっては、経験しないよりは、経験しておいてよかった、程度の話です。

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2024年3月27日 (水)

「お気軽にご利用ください」はNGワード?【司法書士事務所運営】

20240327_115413083 入管の手続きを予定されている行政書士さんと、その前提となる商業登記を担当する司法書士。話がかみ合わない気がしたので、事務所までお伺い。お客様ともお話しして、望んでおられることも理解しました。

お互いの立場が違う、ここを認め合うのが第一歩。
相手はその分の専門家であることを互いに認める、これが次の一歩。

こういうのは、どんな分野でも大事なのは同じです。

時には、他の分野である専門家を、自分の都合のように動いてもらおう、という態度を取られることもあります。お客様からも、そういう要求を受けることもあります。もしかしたら、私自身にも、そういう場面があったかもしれません。

こういうのは、いわゆる、相手の立場を「利用する」という行為なのでNG。

「お気軽にご利用下さい」という言葉は、意味を取り違えると大変なことになるので、ホームページにある「お気軽に」という単語、気付いたら消していったりもしています。

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2024年3月26日 (火)

その案件ごとに「事務担当者」を置いています【事務所運営】

20230108_172943470-2 お客様から「担当」と聞いていた金融機関の方が、外回りの担当者であって、司法書士が書類の打ち合わせすべき金融機関の担当者は、内勤の他の方だった、という例は、よくあります。

私の事務所も同じで、私の携帯追いかけまわされると、対応しきれなくなるので、関係が親しい方ほど、携帯は鳴らされない。電話よりメール・LINEでやり取りさせてもらうことが多いです。

事務方が内容を把握してくれているほうが、私自身が仕事をやりやすい。もしくは、ただ単に私のキャパが狭い、という理由かもしれません。

少なくとも事務所への来客については、私の予定を入れる権限も、電話を取った者がある状態にしています。

大阪では、売り買いが分かれる売買も多いです。相手方司法書士も、先生自身が電話に出られるのを待たずして、事務方同士で調整してもらうことのほうが多いです。私自身が関係者の打ち合わせに対応しないといけない、イコール難案件ということになります。

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2024年3月25日 (月)

「こういう司法書士事務所があってもいいだろう」精神

20240325_175938782法務省のオンライン登記申請システムでトラブルがあったようですが、気が付かなかったくらい、目の前のことに集中~。年度末の最終週というのに、入っている予定は、ほぼ後見関係となっています。

司法書士業務も多様化し、「普通」という基準はあいまいになっていますが、「みんなと一緒」を目指す必要はないです。

「こういう司法書士事務所もあっていいだろう」という精神で、ずっとやってきました。

「繁忙期があって、閑散期がある」環境は望みません。
大安、年度末や年末に立ち合いが重なる。マンション一棟の登記が入れば、ひと月で報酬数百万。でも、他の月は分からない、という事務所にしたくはありません。

「日時が決まった状態で連絡がある」というのも、避けたいことです。
不動産の決済業務は、司法書士が都合を合わせて当然、と思われています。

「個人向けの司法書士事務所」というコンセプトは変わりませんが、業務の内容は、債務整理から成年後見に入れ替わりました。但し、司法書士が一番専門性を発揮できるのは登記である、という立ち位置も変わりません。

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2024年3月24日 (日)

「暴落ドミノ」の中で「資産を守れ」とは…?

20240303_205335395『暴落ドミノ 今すぐ資産はこう守れ!(澤上篤人著)』。

この本を読んだ後に、数日下落が続いたので「はじまってしまったのか」と思った暴落ドミノ。

投資信託の関係者である著者が、暴落に対してどう立ち向かうのか。まさか、「今のうちに売ってしまえ」とは書かれるはずがないし、と興味を持って読みましたが、何となく、手数料稼ぎの業界批判。「まともな長期投資家がいない、プロは何をやってるんだ」ということが、繰り返し書かれている気がしました。

私自身、株を持っている理由として、「定期預金では、インフレのリスクに対応できないからだ」と、どこで学んだのか分からないものの、そんな認識があります。今まさに、インフレと株高が同時にやってきました。

「生活に身近で、必要とされている会社の株を買おう」。このあたりの感覚は、おそらく、今まで読んできた澤上さんの本の影響です。この本でも、そういう考え方に触れられています。

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2024年3月23日 (土)

有限会社から株式会社への移行の登記は3年ぶり【会社登記】

20230803_1442181962-1「有限会社から株式会社への移行」の登記のご依頼は、3年ぶり。

前回終わった時に、きちんと論点まとめておこう、と思ったのに手が回らず。今回のご依頼に際し、自分たちの頭を整理するために、基本的なことをまとめました。

会社法が施行されてから、もうすぐ20年。有限会社から株式会社への移行のご依頼は、会社法が始まってからしばらくは「時々」あったものの、ニーズは一巡したのでしょう。最近は、ほぼなくなりました。

平成18年5月1日以降、もう設立できなくなった有限会社。今となっては、有限会社であることを、逆手に取ることもできます。

役員の任期の制限がないため、10年ごとの重任登記の必要がありません。どこまで守られているのか不明ですが、決算公告の義務もありません。少なくとも設立から20年近くが経過している、ということになるので、それなりの歴史がある会社、ということにもなります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム28「商号変更による有限会社から株式会社への移行の登記

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2024年3月22日 (金)

司法書士も「人が変わらないから安心できる」【事務所運営】

20240316_170745950 法人のメリットとして「永続性がある」と言われることがありますが、小さな司法書士事務所を運営していると、真逆に考えないといけません。

法人は、担当者が変わります。金融機関のように、わざと決まったサイクルで、担当者を変える組織もあります。「あ~、○○さんだから信頼して取引してたのに」といっても、担当者は変わっていきます。

福祉業界・介護業界の人の入れ替わりは、頻繁です。「ケアマネさん退職で交代」というのも、時々あります。どんなに信頼して、どんなに深い付き合いをしていても、「退職」されてしまえば、基本的には連絡が取れなくなります。組織の一員として、お仕事されていたため。

一方、例えば、後見人は後見人でも、個人の資格者に与えられた役割であれば、「退職するから辞める」ということができません。

担当の方が変わらない。よく知ってくれているから安心できる。

介護施設で、そんな組織も拝見しているので、やっぱり最後は「人による」ということ。小さな組織の経営者としては、「人が変わらないから安心できる」という部分を、大事にしていかないといけない、と思っています。

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2024年3月21日 (木)

新住所での売買による所有権移転登記【不動産登記】

20230206_162049088-1 親族間売買は「本日の引き渡し」ということで、住宅用家屋証明書を取りやすくすると共に、後日の住所変更登記を不要にするため、住民票を異動させてもらって、新住所での登記。

「住民票の係が本格的に混むのは4月入ってから」と考えていたところ、大阪市内の区役所、すでに、いつもの倍の時間がかかる状態だった、とのこと。マイナンバーカードを持っていると住所異動の手続きに余計に時間がかかる、というのも、現時点の問題点です。

続いて、13時半、14時半、15時と来客。

抵当権抹消登記の依頼にマイナンバーカードのご持参、また役に立ちました。

土地は住所変更登記が済んでいるものの、建物は住所変更登記がされていない。司法書士であれば、なぜ片方だけ??を読み取れますが、一般の方に解読していただくのは困難です。

◎堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「住所・氏名の変更登記

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2024年3月20日 (水)

司法書士業務は相性とタイミングと関係性【後見業務】

20231215_115015059-1 この1か月は、嵐のような毎日。出掛けている時間も長いです。

去年も一昨年も、後見等の申立ては、年間で合計6件のみ。

そんな中、今年は、明後日に審判確定予定なのが1件。今日裁判所に申立書を投函したのが1件。申立準備中が2件。それに加えて、申立直前まで書類を整えた上、流れたのが3件ありました。3か月で合計7件です。

関係者が「後見制度の利用がいい」と考えておられても、ご本人が拒否されていたり、関係者の中でも拒否が出ると、司法書士の負担は二倍三倍になります。「無理にするのは止めておきましょう」という選択が無難です。

一方、「他所の司法書士が来てダメだった」という方が、私を受け入れて下さり、順調に進んでいる案件もあります。

どんなお仕事でも同じですが、相性もあれば、タイミングもあります。また、支援して下さる福祉関係者、介護関係者の方との関係性というのも大きいです。

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2024年3月19日 (火)

職務上請求で戸籍謄本等を収集する用紙は有料【相続手続き】

20240319_155813876相続の手続きなど必要な戸籍謄本等を取得するための、職務上請求書。司法書士会で購入。1号様式は2冊。2号様式は1冊。

いずれも、購入に関する冊数制限があるのと、手元の分も含めた所有制限あり。過去の冊子を利用したことを記録した台帳を持参し、司法書士会で確認を受けた上での購入となります。

合計で5,000円。司法書士は、職務上で戸籍謄本等を取得するための用紙を、有料で購入しています。

私の事務所の相続登記の報酬規定では、「相続人の人数加算」「二次相続加算」があるとしても、「戸籍謄本の収集代行」は一律10,000円加算。

「必要になる戸籍の通数が分からないと、料金も分からない。それならば頼めない」という弊害を避けるためですが、定額小為替の手数料も高くなっています。お客様からすると「1万円もするのか~」だと思いますが、実際は、実費と手間賃程度です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所相続サイト「相続登記に必要な費用

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2024年3月18日 (月)

「トイレの質は建物のグレードに比例する」

20240318_150515455岸和田に出掛ける予定のところ、貝塚の金融機関から「書類の用意ができた」と電話があったので、ちょうどよかった。

貝塚市→相続の戸籍収集のために岸和田市役所→和泉市役所へと移動。

和泉市役所は建て替えになって、今回は、立体駐車場もできていました。貝塚市役所も新しくなっている中、岸和田市役所はそろそろ寿命なのではないかと検索してみると、計画では「令和10年度完成予定」と。

役所の建物を必要以上に豪華にする必要はないけれど、災害が起きた時に、役所が機能しなくなると困る、という感覚はあります。

あちこち出向いて思うのは、トイレの質は、建物のグレードに比例します。

建物のグレードは、その場で働く人のモチベーションに影響します。これは、私の偏見です。

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2024年3月17日 (日)

大阪桐蔭高校吹奏楽部の定期演奏会

20240316_210539773去年に続いて、大阪桐蔭高校、吹奏楽部の定期演奏会は、フェスティバルホールにて。

昨年、1万円の寄付をすることで、「DVDと次年度の特別演奏会のご招待」という特典がついたので、今回はチケットの争奪戦に参戦することなく、前日の「桐音会特別演奏会」に入れてもらえました。

プログラムは、「能登震災復興を願って」からスタート。
能登半島地震。最近の出来事を組み込むどころか、「ミュージカルの小道具を、昨日コーナンで買って来た」とか、「3日前に赤ちゃんの時の写真を出して」と言って作った映像を、指揮者の先生がチェックするのに前夜・深夜2時までかかったとか、「そこまでするのか」とレベルでされているのが、私が興味を持つ理由。

そう。「そこまでするのか」ということを、普通にやってのけるのがプロ。
私にとっては、まさしく「お金の取れる高校生たち」で、今年度126公演目だと言われていました。

前夜は、18時から21時まで。今日は、12時と17時30分の2公演なので、「よく体力が持つな」と思うしかありません。

華やかな表舞台の裏では、大変なことも多いはずです。ひとつ間違えると、「パワハラ」「ブラック」と言われかねない世の中で、3年間、厳しい環境で過ごされたことは、きっと大きな財産になることでしょう。

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2024年3月16日 (土)

報告書の作成と同時にスキャン&廃棄【後見業務】

20240316_154149183被後見人さんらの関係で、毎日たくさん届く郵便物。

事務方には、同一サイズの書類をまとめて仕分けておいてもらい、年に1度の裁判所への報告時に、報告書とまとめて書類をスキャン。紙は極力、残さないようにしています。

やり方変えようとすると、事務所内でも、何らかの抵抗を受けるのですが、そこは私の責任と権限でやりきるしかありません。

私自身、報告書をチェックするのと共に、「スキャン&廃棄は自分でする」と決めているので、3倍くらいの時間を要するのですが、書類を溜めないためには、その都度やっていくしかない。

先日、研修を見ていたら、「書類を保管するために、もう1室借りた」という話をされていましたが、そうなってしまうと手遅れ。「古いから」という基準では処分できないので、毎回コツコツとやっています。

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2024年3月15日 (金)

「3.15確定申告の期限」と「3.16JRダイヤ改正」

20240214_0849289983月16日からのJRダイヤ改正で、今日で「サンダーバード金沢行」が最後に。「最後にもう一度、サンダーバードで北陸へ」と思ってたのは、叶いませんでした。

今日3月15日は、確定申告の期限でもあります。

相続時精算課税制度を使われる予定で、昨年、不動産贈与の手続きをさせてもらったお客様。

「税理士さん紹介希望」だったため、あれやこれやと、税理士さんと連絡を取ろうと試みましたが、連絡取れませんでした。とても心配しています。

申告まで見届けるのはアフターサービス。「ご自分で申告される」「他の税理士さんに依頼される」。それならそれで、全然構わないです。

税理士さんにとっても、単発のご依頼。特に、相続時精算課税制度の利用で、将来、相続税課税になる方の場合は、今やった計算結果が、将来問われることにもなるため、負担も責任も大きい。

かといって、「ご自分で税理士さん探して下さい」は、お客様に酷なので、純粋なアフターサービスのつもりです。

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2024年3月14日 (木)

抵当権抹消登記ご依頼の方はマイナカードの持参を【不動産登記】

20240314_145654677抵当権抹消のご依頼の方に「住所の変更登記が必要な場合がありますので、念のため、マイナンバーカードをお持ちください」と、スタッフは案内していました。

住所変更の要否は、いろいろな方法で聞き出そうとしていますが、これがなかなか難しい。

「登記上の住所から変更がありますか」は専門用語だと心得ているので、「当時の契約書に記載されている住所は、今の住所は同じですか」とお聞きしたりしていますが、それでも食い違ったりします。

今日は「住所変更あり」を把握して、住民票は用意して来て下さいましたが、共有者がおられました。

いろんなパターンを想定して、ご質問を用意しないといけません。

事件簿を見たら、前回の不動産登記の申請は3月5日。10日間も登記の申請をせずに、毎日何に追われてるんだ、です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム86「抵当権抹消登記と住所変更登記の要否

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「抵当権抹消登記 依頼専用フォーム

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2024年3月13日 (水)

任意後見を前提としない「見守り契約」をスタート

20240313_165152984 「見守り契約」は、一般的には任意後見契約とセットで、任意後見がスタートするまでの間の期間をカバーする契約。

今回は初めて、任意後見契約とは関係なしで純粋に、高齢者の方の生活を見守る契約をはじめました。判断能力が衰えられたら、ご本人もしくは、親族さんからの法定後見申立てありき(人間関係が整った中で)の契約となります。お金は触りません。

契約期間は1年間。自動更新ではなく、1年経ったら取り止めにしてもいいし、逆に、私のほうで時間的な採算が合わなければ、費用の見直しをさせていただきたい。そういう前提となります。

任意後見契約は、今まで何件かお話はありましたが、任意後見受任者として契約中なのは1件のみ。今後、余程の人間関係がない限り、増やすつもりはありません。

逆に「任意後見契約は頼みたい」けれど、元気なうちから「見守り契約に費用を払うのは嫌だ」と言われたことも、何度かあります。

名前は「見守り」でも、ご訪問しての継続的なご相談、終活支援です。お墓の処分を一緒にしたり、永代供養をしたり、お葬式の見積もりも取りました。意外なことに、お話しも尽きません。

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2024年3月12日 (火)

「最悪を覚悟して進むと好転する」

20240312_094709529 「最悪の状況を覚悟して進むと、好転する」という流れはあります。

当然「最悪」は受け止められる範囲で、ということにはなりますが、逃げるのは楽。でも、乗りかかった船なので、やってみるか、です。

一番保守的な面もあれば、冒険家でもあります。

「なんでそれを受けるんですか」と、事務所で言われることもあります。「どうしよう」の連続でも、最後は何とかなります。

先週の土曜日、ひとりで動き回りました。平日なら、ひとつ予定が終わる度に、共有LINEにコメント入れていきます。

でも、「休日は事務所のLINEを稼働させない」と決めているので、ひとりで黙々と動く寂しさは、言葉では表現できないもの。

守秘義務を共有できる環境、意見をもらえる環境で仕事ができるのは、とても幸せなことだと分かります。

※今日は冷たい雨。靴も雨でぐちゃぐちゃです。自販機から「ホット」の類を抜くのはまだ早い。

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2024年3月11日 (月)

「あの時保佐人を付けておいてよかった」事例も【後見業務】

20240311_094617303後見等の申立て準備を進めたものの、ご本人の反対があって取り止め、という例が続いています。

そういう意味では、特に、補助と保佐は難しいです。

私自身は、抵抗されるご本人のお気持ちも分かるつもりなので、ご家族の中でやり繰りができるのであれば、無理に付けなくてもいいと思います、というスタンスです。

ただ、最近、ツイッターで批判されていた方がいたように、「家族が代わりに印鑑証明書を取って、実印を押してしまえばいい」というのとは、また違います。

私自身が関与させてもらった限り、一定時期「お金が無くなった」と警察に行かれたり、「お金を盗った」と、身近な親族を疑う言動を取られる方も、いずれ、お金のことは忘れられ、生活されるようになっています。

それが良いのか悪いのかは別問題として、あの時、強引だったかもしれないけど、保佐人付けておいてもらえてよかった、という例も経験しています。そういうさじ加減も、見極めているつもりです。

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2024年3月10日 (日)

「土地の名義変更」は司法書士業務【相続登記】

20240310_132930006行政書士の職務上請求書を購入するのに、倫理研修が義務化されています。受講期限が迫ってきたところで、受講。

司法書士と行政書士。両方の資格の登録をしていることから、よくわかる違いとしては、研修に対する姿勢の違い。倫理教育への意識の違いです。

今回の一般倫理研修でも、『行政書士としての責務』の話の中で、「土地の名義変更を依頼された場合など、相続が済んでいない名義変更があるなら、不動産のみならず、他の財産についても必要だと助言すること」という話がありました。

2回戻って聞き直しましたが、そう言われています。

でも、『土地の名義変更』は司法書士業務なので、土地の名義変更は「司法書士に依頼するよう助言すること(希望されるならば司法書士を紹介する)」というのが正しい対応か、と。

それと、これは司法書士会の研修でもある話ですが、原稿棒読みの話は伝わりにくい。講師が自分の言葉で話してもらうからこそ、伝わることがあります。

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2024年3月 9日 (土)

そして土曜日も動き回ることになる【成年後見】

20240117_132846595 被後見人さん宅の、消防設備点検。この機会に、動産撤去の見積もりも依頼。

申立前から、被後見人さんに顔を覚えてもらうため、2週間に一度、通い続けた場所。何度通っても玄関で警戒されて、「はじめてですよね?」と言われても、通い続けた。福祉関係者の方々に認めてもらいたかった、というのもあります。

名前は憶えてもらえなくても、今では会いに行くと、飛び上がって喜んで下さいます。

続いて、新規の申立て準備のため、ご自宅内の捜索。

前回、2人がかりでも見つけられなかった通帳、書類等が、出てきてくれました。持ち家ではあるものの、出て来なかったら、収支が赤字なのでどうしようと、館長と話をして、でも、乗りかかった船なのでやりますか、と引き受けた案件。

初対面から、ご本人に手を差し出してもらえて、幸先のいいスタートとなりますが、行き着く先がどこになるのか、分かりません。

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2024年3月 8日 (金)

「私も忘れていた」の言葉に救われた日【見守り契約】

20231129_165101155-1 ホームページのトップページで「毎日更新」を続けていた、【本日の司法書士の予定】の更新を、飛ばしてしまった。

「1行くらい、1分あれば書けるやん」で続けていた習慣。

気付いても書くことができず、ひたすら目の前のことをやっていました。

昨日、見守り契約で電話する約束だったのを忘れて帰り、寝る前に思い出した。

今日「ごめんなさい~」と電話をしたら、「私も忘れていたわ」と言って下さった。こういう優しさには救われます。

立て込んでいる時に限って、土日に予定が入っています。明日明後日も、訪問を伴うお仕事となっています。

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2024年3月 7日 (木)

表示の登記が現況と違う場合は結構ある【不動産登記】

Camerazoom20170424142526143 解体済みの不動産が売買契約に含まれていたため、移転登記の対象外にしましょう、という話ができていた中、土地家屋調査士さんに事前に相談したことから、他にも現況と違う部分が発覚。

結論として、私はお受けできない、ということになりました。

よくある話ではあるのですが、司法書士は現場を見ないで登記をするため、登記上と現況が違っても、分かりません。

本来、表示の登記は義務なので、登記上の表示と課税上の表示が違う場合は、事前に一致させておかないと権利の登記は受理しない。そんなことしたら、不動産取引が滞るのは確実なくらい、「登記上の表示と課税上の表示が違う」というのは、実は結構あることです。

少なくとも、融資の条件になることは、見聞きしています。

増改築部分をきちんと登記しないと、融資を下ろさない、という話ですが、まっとうな対応だと思います。

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2024年3月 6日 (水)

新しくなった「医誠会国際総合病院」に【後見業務】

20240306_130810352新しくなった「医誠会国際総合病院」に、診断書の依頼に出向きました。

「医誠会国際総合」は、高齢者施設等と連携して「救急車への同乗不要」のサービスをはじめています。いざという時のために、車で走ってみました。渋滞がなければ30分。

※但し、1月の三連休の時は「受け入れ不可」ということで、救急搬送自体を断られています。

駐車場が立体なのと(今日は場所に気付けなかった)、一方通行もあったので、急いでいたら、周りのパーキングに停めます。

新しい建物なので、ナビの名前検索には出て来ず。「アクセス」のページにも「案内」は出ていても、「住所」が出ていないので、出発までに時間を使いました(地図をタップしたら出てきた)。

住所は、せめて、トップページのどこかに入れておきたい。「利用者目線」というのはそういうことだと思うのですが、改めて見てみると、グーグルビジネスに住所がありました。但し、口コミでボコボコ過ぎるのが、気になります。

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2024年3月 5日 (火)

はじめて南海高野線「区間急行」のメリットを受ける

20240305_114719620和泉中央で売買の立ち合いを終えて、堺東へと移動。

はじめて、三国ヶ丘を通過する「区間急行」のメリットを受けることになる乗車となります。

事務所のスタッフは、泉北住民以外みんな、堺東から三国ヶ丘の事務所に戻るはずなのに、堺東から間違えて区間急行に乗ってしまって「三国ヶ丘を通過~深井に到着」の経験をしています。

昼間は、区間急行の乗客少ないんだから、三国ヶ丘に止まる準急増やして頂戴(元に戻して)と思っています。

和泉中央駅が開業したのは、平成7年。私が学生の頃は「光明池止まり」だったことを思うと、急速に発展した場所。

銀行にスーパー。病院もあるし、駅周辺で生活が完結するのなら、不自由のない場所です。

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2024年3月 4日 (月)

令和6年は3年に一度の評価替えの年【不動産登記】

20240302_124012203令和6年は、3年に一度の、固定資産評価額の「評価替え」の年。

固定資産税評価額が変わるということは、登記の申請が3月末なのか、もしくは4月に入るかどうかで、不動産登記の登録免許税が変わってくるので、お客様への登記費用のご案内。司法書士としては、毎年以上に気を使う時期となります。

『大阪市税証明郵送センター』からは、「令和5年度評価証明書の事前受付を利用された方」、又は「令和5年4月に10件以上の評価証明書の申請をされた方」を対象にと、事前受付の案内が届いています。

ただ、事前に受付をされるだけで、発送は「令和6年4月2日以降順次」となってるので、魅力がありません。去年も、発送されてくるまで、結構時間がかかったのと、「相続人代表者が届けられていないので、発行ができません」と言われた件もありました。

「急ぎなので窓口に行く」事態にならない(3月末申請予定が、4月にずれてしまわない)ことを願うしかありません。

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2024年3月 3日 (日)

有馬温泉「有馬兵衛の向陽閣」

20240302_140146110有馬温泉「兵衛向陽閣」に行ってきました。19年ぶり2度目となります。

有馬温泉には毎年のように行っていて、いつも大きな建物は目にしているのに、長い間スルーしていました。

前回、接客係の仲井さんが良くなかった。その印象が強すぎるのと、一番は、目の前にある有馬グランドホテルが好きだから、です。

平成25年『SMAP×SMAP』で、”はじめての五人旅”が放送されました。稲垣吾郎が車の中から予約して突撃したのが、この「向陽閣」。宿の歴史にも、番組で放送されたことが刻まれていました。

老舗の温泉旅館も、夕食はダイニング。仲居さんの姿はなくなり、今風になっていましたが、「これぞ温泉旅館」という雰囲気。

前回は多分西館。今回は北館。「有馬NO.1」はやっぱりここじゃなかった、でしたが、大浴場は最高。きっとまた、来たくなる時があります。

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2024年3月 2日 (土)

周りにも無理を強いないように

20220713_122735408 去年の11月、12月と新規のご依頼のペースがやや鈍り、しばらく『受任中40件台』を推移。

今年は大丈夫かな~と思っているうち、『50件台』に戻っています。

ただ、「多ければいい」のではなく、『60件台は危険ゾーン』ということも分かっています。

今週は、数字以上にしんどかった。だから「急ぎは無理です」とお断りした事案もあります。

今の私の環境は、自分で解決していけるパワーがあったり、周りに助けてもらながら、解決していくことができます。

だから、「今日は眠れないんじゃないか」という夜があっても、翌日には「ぐっすり」に戻ることも可能ですが、「今日は眠れない」が「今日も眠れない」が続くと、『身体を壊す』ということに、つながります。

「ちょっと危ないな」という時間を一瞬過ごしたので、周りにも無理を強いないようにしようと、改めて。

それと、「問題を解決していく」前に、「問題にはしない」「問題を抱えないようにする」のも、士業として生きる上、大事なところです。

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2024年3月 1日 (金)

相続の戸籍謄本を読むには特殊能力が必要【相続手続】

20230410_123839771 今日、3月1日から、戸籍謄本等の広域交付が始まりましたが、早速トラブルが生じていた様子。

条件付きで、本籍地ではない役所でも、戸籍謄本等が取れるようになっています。

相続手続きに必要な「戸籍を読む」というのは、ある意味特殊能力が必要です。

金融機関の相続手続きは、最近は、ほとんどが相続センター経由となっていますが、店舗で相続手続きしていた時は、「戸籍謄本が読めるのは、店舗の担当者1人だけ」というのも、よくある話でした。

我々司法書士も、時には、読めない手書きの文字と格闘しながら、戸籍謄本を見ています。

同じ役所で、依頼者の「古い戸籍をたどって請求する」というのも、よくやることですが、「本籍地が同じ堺市内」の戸籍謄本であっても、古い除籍謄本となると、待ち時間が生じるもの。

なので、今回の広域交付の制度。結果的に、利用者のメリットにつながればいいですが、現場の職員さんの負担が重たくなるのは確実。かつ、関係のない人の待ち時間も増えるのであれば、継続的な混乱の元になりかねないと思っています。

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