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2024年2月23日 (金)

遺言書には「予備的な条項」を入れることを検討【遺言書作成】

20240223_143336924公正証書で遺言書を作られている場合でも、

夫は「妻に全てを相続させる」旨の遺言
妻は「夫に全てを相続させる」旨の遺言

ご自身で公証役場に出向いて遺言書を作られた場合、ここで止まられていることも多いです。

しかし、この内容だけでは「どちらかが先に亡くなる」可能性を考えられていません。せっかくの遺言書が使えず、相続手続きが大変になった…ようなこともありました。

もっとも、「後に残った夫婦の一方は、その兄弟姉妹・甥姪に法定相続分で相続させるもの」と、意図して作成されたのであれば、この遺言書だけで十分となります。

職業柄、遺言書の不備が生じることを理解している私自身、「とりあえず」の遺言書は、法務局に保管してあるものの、亡くなる順番によっては、「相続人不存在」に陥るリスクがあります。身近な親族に受け取ってもらう遺言書を残しておく方法、亡くなる順番が何パターンもあるとすると、なかなか難しいもの。

予備的な条項を入れた遺言、予備的遺言も検討しましょう。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム016「万が一を考えた予備的遺言」

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