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2023年12月 3日 (日)

相続開始を知った時=被保佐人の場合【相続放棄】

20231203_163812513調べたいことがあるけど、その本は9,350円。一瞬のために買うのは無理…ということで、『リーガルライブラリー』登録しました。

前にも一度お試しで登録したことがありますが、その時は事務所にある本すらないやん、ということで、契約は見送りました。月額5,720円。続けます。

最近、『登記秘書』も契約しています。こちらは、来年1年間は月額1,650円。それ以降は月額3,300円。登記研究と登記情報が検索できるのであれば、高くないです。

今回、調べたかったことは、相続放棄の3か月の期間。未成年者と成年被後見人の場合は、本人ではなく「法定代理人が知ってから3か月(民法917条)」となっているけど、被保佐人の場合はなぜ「本人が知ってから」なのか、の論点。

新日本法規の本に「新版注釈民法(平元)に反対説がある」と書かれてましたが、同2013年版には、反対説の記述が見当たりませんでした。

もうすぐ被保佐人になる方、相続が発生したことすら、認識されてないのですが、条文の盲点です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム35 『死亡の日から3か月経過後の相続放棄』 

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