「できない」はやってみてから考える【事務所運営】
登記のオンライン申請システムで制限とされる「15MB」超えたらどうしよう、と考えていた件ですが、結果的には、PDFで添付した、登記原因証明情報のほうがデーター量が大きかった。200筆くらいでは、どうということはなかった。
関係者のことを思うと、「取引円滑障害」を理由に、登記識別情報を入力しない。本人確認情報を使う、という手段を使わなくてよかった、と思っています。
但し、今回は、私が売主さん側の司法書士であり、かつ、買主さん側も担当させていただく、という立場であったため、事前に識別情報をお預かりして入力させてもらえましたが、「決済終了後に登記識別識別情報通知を受け取り、シールを剥がして、識別情報を入力する」というのは、時間的に無理です。
かつ、法務局の紙申請で逃げるにも、電車だと当日中にたどり着けない場所。グーグル地図で検索すると、車なら法務局まで「5時間30分」と出てましたが、休憩時間は考慮されていないし、雪だと規制がかかる可能性がある場所。
「できない」と言うのは、やってみてから考えよう、という私のやり方に、スタッフがついてきてくれた結果でした。
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