遺言書の作成を銀行に相談しない【遺言書作成】
相続手続きの中での、小規模宅地の特例。基本的な部分がやっと理解できるようになったので、お客様が決められていた不動産の分割方法、ちょっと待ってくださいとお話ししていました。
余計なお話かなと思う場合でも、申し上げるかどうかは、時と場合によります。本当に余計な話になることもあれば、ああ、言ってくれてよかった、と思って下さることもあるでしょう。そして、税理士さんに同行してもらって、検証してもらいます。
例えば、一筆の土地の上に、相続人Aさん、相続人Bさんの建物が立ってるような場合も、ちょっと待ってください、でした。
これは、銀行が遺言書を書かせて、土地は「持分で相続させる」とさせていましたが、そんなことをしたら、後々面倒なことになるのが、目に見えていました。
この時は、銀行のやり方に抵抗し、ご本人が後日、自筆で遺言書を書かれていたので、銀行が遺言執行者を辞退してくれました。銀行が作らせる遺言書は、残念ながら「作らせること自体」に意味があることの可能性あり。遺言書の作成を銀行に相談したらいけない、です。
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