« 不動産登記の当日に「実印相違」のアクシデント【不動産登記】 | トップページ | 電化製品が複雑になると高齢者が困る件【成年後見】 »

2023年6月21日 (水)

会社設立登記より本店移転登記が先に完了【商業登記】

20230403_131229641

昨日オンライン申請して、「1日でも早く」と本局に持参した、本店移転登記と、株式会社設立の登記。

本店は同じ場所なので、同じ係で処理されたはずですが、本店移転登記は朝に完了。夕方に設立の登記が終わりました。

『ファストトラック化』は、直接的に「会社設立を先に処理します」とは言っていないはずなので、工程が多い設立登記の完了が後になるのはやむなし、と思うことにします。

ちなみに、お客様に急かされてはいなくても、「1日でも早く」というのは、司法書士の習性のひとつ。

登記の処理に、時間がかかる場合があるのと、すぐに終わることがあるのは、タイミング。法務局の混み具合に左右されますが、たまたま法務局が早く処理してくれると、「先生は仕事が速い」と誤解した評価をしてもらえることがある反面(一応、否定はします)、法務局の処理が遅いと、その逆に誤解されかねない、という部分もあります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「株式会社設立」

|

« 不動産登記の当日に「実印相違」のアクシデント【不動産登記】 | トップページ | 電化製品が複雑になると高齢者が困る件【成年後見】 »

会社登記」カテゴリの記事

銀行の保証会社と代表者の住所非表示制度【抵当権抹消登記】(2025.11.04)
解散から清算結了まで最短で「2か月+2日」必要な理由【会社登記】(2025.11.02)
香芝市(奈良)までの移動時間35分【会社登記】(2025.10.21)
役員変更登記を遅れた時の過料の運用【会社登記】(2025.10.10)
清算結了登記は意外と難しい【会社登記】(2025.10.07)

司法書士の日常(令和5年)」カテゴリの記事

年末の「おせち」をめぐる騒動(2023.12.31)
成年後見サイト「令和5年取り扱い実績」のページ更新【後見業務】(2023.12.30)
堺市の司法書士吉田事務所「分野別取扱い件数」のページを更新【事務所運営】(2023.12.29)
「本年の営業は終了しました。つきましては・・・」(2023.12.28)
「できない」はやってみてから考える【事務所運営】(2023.12.26)