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2023年6月

2023年6月30日 (金)

家族でも友達でも「適度の距離感」は必要【司法書士事務所運営】

20230409_173327533 最近、少しずつ、ホームページに出ていた「お気軽にご相談ください」という言葉も、消していっています。

その前に消したのは、「無料」という言葉でした。

顧客との関係性・距離感というのは、とても難しいもので、遠過ぎてもいけないけれど、近過ぎてもいけない。「適度の敷居は必要」ということを、最近、考える機会が増えています。

「敷居」といっても、司法書士が上という意味ではありません。家族でも友達でも同じ。横の関係であっても「適度の距離感」というのは必要です。

夜中にメールを送るのがダメ、ということではないでしょうけど、相手がGmailで、携帯の着信音が鳴るとしたら?

さすがに、夜中にLINEはダメでしょう。
事務所のLINEは、21時~7時の間は反応しないよう設定していますが、エラーメッセージが出ても、お構いなしで送って来られる方もいます。

「仕事しているのが伝わるよう」に、わざと夜中にFAXを送るんです、と言われていた方もおられましたが、私だったら「不規則な生活をされている方」という、マイナスの評価にしかなりません。

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2023年6月29日 (木)

ある専門家を探す時に考えたこと

Camerazoom20171202122015528 ある分野の専門業者さんをお探ししてました。

ネットで検索する時は、
1.スポンサーサイトは、一旦飛ばす
2.おまとめサイトは、一旦飛ばす

そして、
3.代表者の方の顔が出ているかどうか
4.代表者の方がどんな方か、言葉で語られている内容
5.職員さんの顔が出ているかどうか

これは、私自身のサイトを作るうえで、大事だと思っていること、そのまま。

顔が出ていても、腕組みされてしまうと、何となく止めておこうかなと思います。

普段は、自分を探していただく立場。時には反対に、自分が専門家を探す立場に立ってみることも貴重な機会です。

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2023年6月28日 (水)

事務所に戻った直後に電話が鳴る

20230628昨日も今日も、出掛ける直前と、事務所に帰った直後に電話が鳴ります。

「トイレ終わったら出掛けるから!」と、事務所で予告してからトイレに行くわけないので、「席を外していますが、すぐに戻ります」と電話を保留にされた後に、「これから出掛けるとのことでして」なんてやると、先方への感じが悪いですが、これは本当です。

「戻った直後に電話が鳴る」というのも、本当によくあること。
見えない力が働いている、と思うしかないです。

借金の返済に行き詰まられた頃に、電化製品が壊れる、という話もよく聞きます。

借金の返済に行き詰まられた時に、お金をなくす。財布をなくす。
これもよく聞きますが、他とはちょっと違う話だと思っています。

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2023年6月27日 (火)

健康保険被保険者証の再発行

20230626_125920655健康保険証。いつの間にか端が欠けてしまっていたので、差し替えを頼みました。郵送にて。

「資格取得年月日」は元々の日付。「交付」の日だけ、新しくなっています。

健康保険の医療保険証には顔写真がありませんが、「事業所の名称」。どこで社会保険に入っているのか、が記載されています。これはこれで貴重な情報なので、住宅ローンの審査の時なんかは、運転免許証とセットで、提出を求められます。

マイナカードになったら、どうなるんでしょうね~。私は、限界が来るまで、マイナ保険証にせず、今のまま粘るつもりです。

「厚生年金保険・健康保険適用事業所検索システム」は、司法書士業務に生きたことはありませんが、誰でも利用されるようになっています。被保険者数までもが分かります。

士業事務所。ホームページでは人数いるように見えても、社会保険加入の働き方をしている人は、意外と少ないんだなとか、逆に、それなりの人数おられるんだなとか。そういうのも分かります。

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2023年6月26日 (月)

郵便局の転居届が不完全な現実と、死者名義宛の郵便物について【相続手続】

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施設に入所されている被後見人さん宅の郵便ポスト。

「これでもか」とばかりに押し込まれた広告と共に、正規の郵便物。残念ながら、郵便局の「転居届」は完全ではありません。

転居届に関して、司法書士に身近なところでは、相続手続きと郵便物の問題。

郵便局のQAで、「死亡した受取人あての郵便物等を家族に転送してもらえますか?」の問いに対して、「転送することはできません」「差出人さまに返還されます」とあります。

ところがです。成年後見人をしていると分かるのですが、ご本人の死亡後も送られてくるのは、役所からの還付金や高額医療費のお知らせ。固定資産税や市民税の納税通知書なんかもあります。

もしくは、「交流がなかったのに何で?」ということを聞くのは、死亡届の「届出人」宛てに、書類を送られてくる役所もあるようです。どっちもどっちですが、現実問題として、郵便局の取り決めが厳格であり、死亡後の郵便物が役所に返されてしまうと、役所も家族も、かなり不自由なことになります。

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2023年6月25日 (日)

成年後見相談サイト「取扱い実績」更新【成年後見】

20221215_110720040 成年後見相談サイトの「取扱い実績」のページ、更新しました。

管理番号で「041」まできました。就任中の案件で23件。その他、審判待ちの確定待ちが1件。申立準備中が1件、となっています。

長い間「15件の壁」を超えられなかったことを思うと、15件の壁は突き抜けましたが、どんな業務でも「100件で一人前」と考えると、まだ半分にも届きません。

現在就任中23件のうち、純粋に「ホームページを見て」来て下さったのは2件のみ。リーガルサポート経由の事案は「0件」です。

成年後見の分野は、司法書士業務の中でも他の分野と比べると圧倒的に、「ご紹介」の割合が多くなっています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 成年後見サイト「取扱い実績」

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2023年6月24日 (土)

成年後見用の家庭裁判所所定の診断書と鑑定の有無【成年後見】

20210525_130502525_20230624161301 大阪家裁の後見サイトは、迷路のようになっていて、なかなか目的地にたどり着けないようになっています。

病院に頼まれていた「診断書のサンプル」を探していると、最高裁判所の統計資料が出てきたので、最新(令和4年)の統計資料に基づいて、ホームページのコラムも加筆修正しました。

後見の審判前に鑑定が入るのは、裁判所の統計上も5%程度。多分「たった5%」という感じです。

多くの事例では、「鑑定が入るかもしれない」という不安を感じず、後見開始の審判が下りている傾向でした。

しかし、医師も、精神科医でない限り、家庭裁判所用の診断書に慣れておられるわけではないので、診断書の内容が「言葉足らず」であったり、「記載に矛盾あり」と感じることもあります。

診断書の区分も、『後見』『保佐』『補助』という固有名詞での表記でなくなってから、「後見」と「後見対象外」を間違えておられたり、明らかに意思疎通ができない「後見相当」だと思われる方にも、「支援を受けても、理解・判断が難しい場合がある(補助相当)」とされていたり。

相談員さんや福祉関係者が関与してくれていると「診断書の修正は可能ですか」と相談することもありますが、医師に直接というのは、なかなか言えないし、言ってはいけないこと。後見の診断書の取り扱い、なかなか難しいです。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム54 成年後見の審理期間と鑑定の有無」

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2023年6月23日 (金)

亡くなられた方の医療保険証が回収されない現状

20230623

市役所では、障害者手帳の受け取りもあったので、他の被後見人さんの個人年金。現況届に役所の証明をもらってきました。

施設に医療保険証を借りに行って、返したばかり。また借りに行くのも…というのと、ついでに同じ役所に行く用事があったので申請してみましたが、住民票記載事項証明書というのは、こういうことか。

以前にもやったことがあるな、と思い出すことになります。

ホントのところ、医療保険証が手元にあったとしても、生存している証明にはならないです。

葬儀の後、医療保険から葬儀費用を一部負担してくれる「葬祭費」の申請をする際、葬儀費用の領収書に役所のスタンプを押して、後期高齢保険の医療保険証を回収されたことがあって、「これは合理的…」と思ったものですが、役所によっては、「他の手続きが終わったら返して」とか、「必ずしも返してもらわない」とかで、亡くなられた方の医療保険証というのは、実はとても適当な扱いをされています。

ちなみに、亡くなった私の祖母のマイナンバーカードは、私のマイナンバーカードと一緒に保管しています。マイナンバーカードがあっても、生存の証明にはなりません。

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2023年6月22日 (木)

電化製品が複雑になると高齢者が困る件【成年後見】

20230620_140125001被保佐人さん宅用に、ワンタッチでかけられる電話を買いました。

テレビのリモコンなんかも、どんどん複雑になって、私の家のテレビのリモコンでさえ、何に使うのか分からないボタンがあります。いずれリモコンが使えなくなって、テレビを見られなくなってしまう、というのも、複数の被後見人さんで拝見しています。

シンプルな電話、いざという時に使ってもらうことができたらいいのですが。

今日は、新しい後見申立ての準備。

ケアマネさんと一緒に病院で面会してから、カギをお借りして、一緒に自宅に入らせてもらいました。こういうのは一人では入れませんし、入れたとしても、後で変な疑いを持たれないよう入らないのが無難。

しかし、スリッパを持参しなかったのは反省。汗を流しながらの作業となりましたが、今日は「涼しいらしい」という朝の予報で、長袖のシャツを着ていたのは幸いでした。

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2023年6月21日 (水)

会社設立登記より本店移転登記が先に完了【商業登記】

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昨日オンライン申請して、「1日でも早く」と本局に持参した、本店移転登記と、株式会社設立の登記。

本店は同じ場所なので、同じ係で処理されたはずですが、本店移転登記は朝に完了。夕方に設立の登記が終わりました。

『ファストトラック化』は、直接的に「会社設立を先に処理します」とは言っていないはずなので、工程が多い設立登記の完了が後になるのはやむなし、と思うことにします。

ちなみに、お客様に急かされてはいなくても、「1日でも早く」というのは、司法書士の習性のひとつ。

登記の処理に、時間がかかる場合があるのと、すぐに終わることがあるのは、タイミング。法務局の混み具合に左右されますが、たまたま法務局が早く処理してくれると、「先生は仕事が速い」と誤解した評価をしてもらえることがある反面(一応、否定はします)、法務局の処理が遅いと、その逆に誤解されかねない、という部分もあります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「株式会社設立」

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2023年6月20日 (火)

不動産登記の当日に「実印相違」のアクシデント【不動産登記】

20220728_092127737 今日は「印鑑相違」のアクシデント。

顔写真付きの本人確認書類を持たれていたので、一緒に区役所に行って、その場で新たな印鑑登録。即印鑑証明書を発行してもらって乗り切りました。

となると、極端な話、実印を持たれていなくても、手元に何らかの印鑑があれば、すぐに「実印と印鑑証明書が作れてしまう」ということにもなる。実印がなくても登記できる、ことになるので、司法書士としては微妙なところ。

「実印の登録の仕方を教えて欲しい」と言われて、役所のホームページから委任状をダウンロードしたりすることもあるのですが、司法書士としては「印鑑登録の過程」には関与したくない、のが本音。

ただでさえ、役所での諸手続き。窓口での本人確認が甘いことに関して、日頃から不満を持っています。

マイナンバーカードで印鑑証明書を取るのであれば、暗証番号必要。

印鑑登録証で印鑑証明書を取る(役所の窓口にて)のであれば、カードさえ持っていればいい。

そういう矛盾点にも気付きました。

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2023年6月19日 (月)

事務所の飲み物は「箱買い」【司法書士事務所運営】

20230619_182810992暑くなったので、事務所の飲み物を大量に購入。1日1本のヤクルトと共に、「ご自由にどうぞ」というシステムです。

これからの時期、堺東まで自転車で走って帰って来た人は、冷たい飲み物が欲しい。そして、お隣のアイスを食べたいと訴える(それは私だけか)。

でも、冷房効いた中で仕事をしている人は快適なので、別に要らないし…みたいな、空気感の違いが大きいです。

さて、今日は、朝の時点では、時間指定の予定なし。

順番にご連絡を入れて、今週の予定を埋めていきます。

難しいのは、ある被後見人さんは「この曜日がいい」。ある被後見人さんは「この時間帯がいい(この時間じゃないと面会ができない)」、という生活リズムがバラバラである点。しかし、登記業務みたいに、「この日のこの時間なので頼みますよ」と第三者に日程決められることを思うと、自由です。

選択肢を広く取れるよう、順番も考えながらご連絡を入れていきます。

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2023年6月18日 (日)

グランエレメント(滋賀県米原市)

20230617_151402864GWに行った山形の旅行で、「オールインクルーシブ」という仕組みにはまってしまい、それにグランピングを検索の要素に入れたらどうなるのか。

ドンピシャのところが出てきました。滋賀県米原市の「グランエレメント」。

堺からは、ご飯の時間も入れて、行きは2時間半。帰りは3時間ほどの距離。

昨日は天気がとてもよかったので、伊吹山を背景に、外国に来たような雰囲気。元ゴルフ場だったそうで、芝生の雰囲気はゴルフ場そのままです。

食事時間になると、部屋まで係の人が準備しに来てくれて、片付けもお任せ。このあたりが贅沢。管理棟まで行けば、飲み物はフリーです。

「トイレなし」の部屋もあれば、「風呂付」の部屋もあって、部屋の種類も多様な設定。

私が泊まったドーム型のテントはエアコン完備(トイレ付・シャワーのみ)でしたが、昨日はとにかく太陽の光が強かったので、暑かった。一転、夜になるとひんやり。聞こえるのは、蛙の鳴き声。星がきれいに見えて、蛍が飛んでいるのも見えました。

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2023年6月17日 (土)

土日は横断的にチェックする時間

310126_20230617105001 土日は、進行中の事案を横断的に眺めて、漏れがないかどうか、確認します。

余裕がなくなると、土日も事務所に缶詰。遅れを取り戻すために、ひどい時は「昼寝に帰る時間すらない」ことになるので、そうなると悪循環。平日に疲れを持ち越し、弱った状態が1週間また続く…ことになると、よくありません。

『進行中の事案』の数も、見ています。

「数が少ないのにしんどい」となると、どこかに支障がある、ということになるので、体感的な部分と、数値的な部分にずれがないよう、意識しています。

『その月の売上』もリアルタイムで確認できますが、そこは気にしないように。気にならないことはないですが、数字がどうであっても、やることも、考えることも変わりありません。

「売上が厳しいから、危険な仕事だけど受けよう」という思考もダメですし、「今月はもう十分だから、楽をしよう」というのもありません。

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2023年6月16日 (金)

事務所内でのダブルチェック機能【司法書士事務所運営】

20220712_135339503月末を待たずして、リーガルサポートへの報告書5件送信。

事務方が整えてくれた書類をチェック・検証して、『送信』ボタンを押すのは私のみ、というやり方にしています。

成年後見のお仕事で「司法書士は、裁判所やリーガルサポートの監督を受けています」というのは、依頼者の方によくお伝えすることですが、事務所内でチェック機能を働かす、というのも大事です。

「事務所の職員が見ているから、変なことはできない」というのは、きっと私のほうが意識していること。

もっとも、見られていても、見られていなくても、変なことはできないのですが、人間は、どんなに優秀な人であってもミスをする生き物、弱い生き物だと思っています。

ダブルチェックは基本。場合によってはトリプルチェック。弱さを補い合いながら、チームで結果を出せるように、と考えています。

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2023年6月15日 (木)

望まない顧客が入れないよう工夫する【事務所運営】

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写真とは関係ないですが、先日、金融機関で後見人就任の届出をするのに、1時間くらい店内にいました。

口座を解約するのに、段取りが気に食わないと、店員さんに文句を言い続けている人。窓口で返済の相談をしようとする人。

サービス業は、基本「お気軽にどうぞ」でないといけないのでしょうけど、「望まない顧客が入らないようにすること」は、それ以上に大事です。ややこしい人が現れても、何とかその場を収めて帰ってもらわないと、逆ギレさせると、何を言われるか分からない時代。

コロナ期間を生かして、三井住友と三菱UFJは、「店内に気軽に入らないで」という空間を作るのに成功された気がします。信託銀行や証券会社は、元々、入り口で用件を聞かれるので、用事がなければ入れない雰囲気。

「お気軽にどうぞ」と言いながら、実は誰でも入ってもらうと困るので、「合わない」と思う顧客には入りづらくする。手段として「相談無料」を止める、「安さ」を売りにするのは止める。これは有効です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「6つの特徴」

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2023年6月14日 (水)

マイナンバーカードと司法書士業務

20230206_162049088世間でいろいろと問題を起こしているマイナンバーカードですが、昨日・今日と、ウチの司法書士業務の周辺でも支障が出ています。

・目の前にマイナンバーカードがあるものの、暗証番号を忘れておられる。
・新しく暗証番号を登録するにも、覚えられない。誰が管理するのか。

そもそも「6ケタ以上の数字とアルファベットが混ざったパスワード」は、私自身のものも失念。。。

マイナンバーカードを普及させることには大賛成。しかし、管理できない方にも持たせて、保険証として利用することを強制する、というのは、無理があります。

家庭裁判所の最近の統一書式では、保佐や補助の「代理行為目録」にも、「個人番号(マイナンバー)に関する諸手続き」という項目が入っていますが、去年に就任した被保佐人さんは、今でも「マイナンバーカードは持たない」と言われています。代理行為目録にも、チェックが入っていません。

役所に確認したら「更新は必須ではない」ということで、電子証明書をあえて失効させた状態で持たれている方も、おられます。

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2023年6月13日 (火)

大阪の仕事仲間が名古屋に集合【不動産売却】

20230613 今日は、不動産売却の打ち合わせのため名古屋。

朝から「とりあえず」の事務仕事だけ済ませて、出発しました。

依頼者の方も含めて、「大阪の人達が名古屋で集まる」というのも変な話でしたが、現地の不動産屋さんよりも、人のつながり。ありがたい話です。

行きは、近鉄特急「ひのとり」。
帰りは、同「アーバンライナー」。

差額380円ならば、断然「ひのとり」ですが、30分待つ時間がもったいなくて、帰りは早い電車に乗ることにしました。

行き道、難波出発時はガラガラ~だった車両も、大きなスーツケースを持った外国人軍団が現れ、隣には話をし続ける方が現れて、快適な仕事スペースにならずで残念、でした。

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2023年6月12日 (月)

三国ヶ丘のセブンイレブン駐車スペースが有料に

20230612近所のセブンイレブン(堺三国ヶ丘駅東店)の駐車スペースが、有料化されます。

元々、駐車場スペースが広かったので、常に車が止まっている状態でした。

私の事務所のお客様でも、「コンビニに停めてきました~」と何気に言われる方がおられますが、「駐車券をお出ししているのて、パーキングに停めて下さい」とご案内するしかありません。なので、コンビニの駐車スペース、有料化は歓迎です。

私自身は気が小さいので、「コンビニに停めて下さい」とお客様に案内されると、とても困ります。実際「コンビニしか停める場所がない」ということもあるので、そうなると電車で出掛けます。

「家の駐車場を空けています」と言われることもあります。「すみません~細かい道、入る自信がないです」という時も、黙って電車で出掛けたりしています。

★司法書士吉田事務所にお越しのお客様は、引き続き、三井のリパークの駐車券をお出ししています。『三井のリパーク三国ヶ丘駅前第3(堺市堺区向陵中町4丁3番)』をご利用ください。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「近隣駐車場マップ」

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2023年6月11日 (日)

相続時精算課税制度が改正されていた【生前贈与】

20230611_192054557昨日の日経新聞に「相続時精算課税の役割」「課税を先送り、贈与後押し」の記事がありました。

相続時精算課税制度の対象が「60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫など」とあり、「18歳以上に改正されるのか…」と読んだものの、それらしい記述はなし。

国税庁のタックスアンサーを見てみたら、令和4年4月1日から相続時精算課税制度が改正されていたのを、見落としていました。恥をさらすようですが、恐いです。ホームページは、ひと通り書き換えた、つもり。

「不動産の生前贈与」のご相談は、ちょこちょことありますが、登録免許税等コストがネックになって、「それなら相続まで待ちます」となることも多いです。

贈与の中でニーズが多いのは、相続時精算課税制度の利用。幸いにも、受贈者の年齢で「使えません」という結果になったことはありませんが、つい最近も、来年60歳になられる方からのご相談があって、「来年60歳なら、再来年まで無理ですね」というやり取りをしたばかり、でした。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所相続サイト「相続時精算課税制度」 

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2023年6月10日 (土)

相続登記上「相続分の放棄」は困った存在【不動産登記】

020503_20230610202001 「相続分の放棄」は、遺産分割での調停の中では普通に使われている手段だと思いますが、「相続分の放棄」を含んだ遺産分割協議で相続登記ができるのかどうか、についての情報は、ほとんどありません。

そもそも、民法には「相続分の放棄」に関する規定がありません。

しかし、「相続分の放棄」を含む調停・審判による登記であれば、登記研究で「可」とする記事があります。

ある時立て続けに、相続登記で「相続分の放棄」を使ってしまって、どうしようかな~。謝りに行くことになるのかな~と、旅行に行く電車の中でも、ずっと検索していたことがありました。

「家庭裁判所での相続放棄はしない」。「誰かに宛てた相続分の譲渡はしない」。「遺産分割協議にも参加したくない」と言われる相続人さんが、「相続分の放棄証書なら印鑑を押すよ」と言われたら、登記を受任する司法書士としてどう対処すればいいのか。

そんな場面に遭遇すると、司法書士として、とても困った状況になる、というのが実情。相続登記上「相続分の放棄は困った存在」という話、コラムにまとめました。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム 141相続分の放棄を含む遺産分割に基づく相続登記」

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2023年6月 9日 (金)

「どこのマンションか」よりも居住者の「運」【不動産選び】

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お向かいに建築中だったマンション。囲いが取れて、全体が見えるようになりました。

駅に近くて便利。ファミリーには狭そう。コンビニ側にベランダを持って来られたのは意外。しかし、そもそも、外部に募集をされるのかどうかは、分かりません。

ウチのマンションは、上の方が引っ越しされて、これで終わったか。快適な生活も終わりかと覚悟していましたが、次の方も静かで幸い。

私にとっては、「こんな快適なマンションはない」のですが、騒音の苦情は定期的にあるようなので、「どこのマンションに住むか」というよりも「運」。「近所にどんな人が住むか」は、自分の意思では選べないので、本当に運です。

これは、一戸建てでも変わりません。

ただ、マンション住まいをはじめて3か所目ですが、ずっと角部屋。今の家に来た時は、「角じゃなければ要らない」と希望しました。

最上階の普通の部屋より、低層の角部屋のほうが高いです。眺望がいい、というのもありますが、ちょっとでもリスクを減らそう、という考えはあります。

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2023年6月 8日 (木)

「○○成年後見人吉田浩章」のゴム印【成年後見】

20230608_171635456今更ながら、後見人として、書類にサインするのが大変。ということで、「○○○○成年後見人」のゴム印を作ってみました。

住所欄と電話・FAX番号欄は、元々、事務所にあったものをくっつけています。

施設や介護事業者、医療関係者との契約書。こんなにたくさん作ってどうするんだろう、というくらい、書類だらけ。そして、後見人が就いていても、書類には本人の認印を押させる、というのが、よくあるパターンです。

ちなみに、施設関係者は、ご本人の認知症が重たくて、「後見相当」であっても、キーになる身元引受人がいる限り、「成年後見人を就けて下さい」と言われることは、まずありません。なので「署名代行者」の欄が作られていたりします。

但し、銀行口座の届出印が分からないと、口座振替ができない。暗証番号が分からなければ、キャッシュカードで出金できない。

口座からお金が出せなくて、必要に迫られて後見人を、ということもあるので、「そろそろ、認知症の進み具合が危ないかも…」というご相談を受けた時は、まずは銀行印の確認。暗証番号の確認、を申し上げることが多いです。

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2023年6月 7日 (水)

相続登記の内容が複雑になる傾向【不動産登記】

Camerazoom20200814115026142 相続登記の報酬基準は、かなり細かく設定してあるつもりですが、相続登記の内容が複雑になる傾向にあります。

例えば、
・物件によって、被相続人が違う
・物件によっては、相続による所有権移転ではなく、保存登記になる

いずれも、亡くなられてから年月が経っているから生じることで、「相続登記の義務化」というのは、少しずつ浸透してきている感じです。

一方では、長期相続登記未了作業により、法務局から通知が送られて来た方の、相続放棄もお受けしました。亡くなられてから相当な歳月を経て、代を遡っての相続放棄でしたが、家庭裁判所で受理されています。

相続で承継した土地を、国に引き取ってもらう制度も始まっていますが、山林でも農地でも、処分費用を払うこと条件に「お気軽にどうぞ」というくらいの制度にしないと。「最後は国が引き取るので、相続の手続きはしなさい」くらいの制度にしないと、やっぱり、相続できない土地は相続できないまま、になる気がしています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所相続サイト「相続登記に必要な費用」

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2023年6月 6日 (火)

抵当権抹消の依頼が圧倒的に多いのは三菱UFJ銀行【不動産登記】

20210401_133456943「全件」指定の司法書士が受託することになった、と聞いていたSMBC信用保証の抵当権抹消登記。

個人間売買ではあるものの、当日の抹消資金決済は、通常の売買と同じ流れ。

何がどう違うのか。話をややこしくして、お客様に迷惑をおかけしてもいけないので、聞きませんでしたが、三井住友銀行の抹消書類、私の手元に書類が届きました。前回と違うとしたら、アプリでの返済ではなく、繰り上げ返済の手数料を支払っての返済、という点くらい。

都合の良い支店に、抹消書類を回してもらえる、という配慮までありました。

ちなみに、当事務所で「住宅ローンの完済による抵当権抹消」の依頼が、圧倒的に多いのは、三菱UFJ銀行です。これは断トツ。

純粋に「店舗数も、融資の件数も多い」というのはあるとしても、抹消書類を発行する際に、司法書士への取次を案内されてる金融機関と、案内されていない金融機関があるため、だと思っています。

取次を案内されている金融機関。たまたま住宅ローンの完済をした友達から案内を見せてもらって、「金額は合わせとくよ」と言いながら、この金額では割に合わないだろうな~と思ってやったことがあります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム39  住宅ローン完済時の抵当権抹消登記の費用」

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「抵当権抹消登記 依頼専用フォーム」

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2023年6月 5日 (月)

レターパックの「依頼主」にQRコード挿入【事務所運営】

20230605_1759127062レターパックは、引き続き、大量消費中。

今までスタンプを押していた、レターパックの「依頼主」の欄を工夫。公式LINEアカウントのQRコードを入れてみました。

カラーになると見栄えもいいし、少しでもLINEに誘導できるきっかけになれば…と思っています。

ちなみに、「書類」スタンプは、レターパックを仕入れたら、まず押しています。

ある時、事務所宛てにレターパックを送られたお客様から、「品名」を空欄で投函したら、配達されずに家に戻された…という話を聞いて、まさかと思ったのですが。

届いたレターパックを見ると、蛍光ペンでチェックが付けられていたりするので、郵便局にとっては「品名」は大事な欄なんだろう、と理解しています。

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2023年6月 4日 (日)

司法書士から見たリバースモーゲージの諸問題【相続手続】

20220723_123820166

リバースモーゲージのCMや広告を見ると、明るいイメージしかなくて、デメリットが見えづらいです。

不動産を担保に借り入れし、亡くなった時に不動産を売却して、借入金を返済する。「豊かな老後を過ごしましょう」というのが、リバースモーゲージのシステムですが、残念ながら、返済の手続きをする時には、契約者の方は亡くなっています。

司法書士である私自身も、リバースモーゲージ契約中の方が亡くなった時に、何がどうなるのか具体的にイメージしたことがなかったのですが、何のことはない、亡くなられた時には普通の相続手続きを踏むことが必要、ということを知りました。

「知りました」というのはおかしいのですが、リバースモーゲージというのは、なんか特別な、魔法の杖のようなシステムがあるんじゃないか、というイメージを持っていたのです。

借りたお金を返済をするには、自宅を売却しないといけない。売却するには、相続登記をしないといけない。売却をするには、諸費用も必要だし、場合によっては、譲渡所得税を払わないといけない。負担を被るのは自分ではなく相続人。

司法書士から見たリバースモーゲージの諸問題。相続手続きにからめて、コラムにまとめました。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム107 リバースモーゲージで借り入れがある時の相続手続き」

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2023年6月 3日 (土)

「何かやることありますか」がない司法書士事務所

20220725_162829728 水曜日は余裕ありそうな雰囲気だったので、木曜日は、半ば無理やりに、スタッフのやることメニューを書き出しました。

伝達方法は、サイボウズです。

そうすると、木曜日はまたやることが増えて、また手がいっぱいになった。そして、私のところに届くチェックの書類が増えることになるのですが、さすがに昨日は静かだった。

昨日の大雨の中、「こんな日があってもいいでしょう」という発言につながります。

スタッフが手持ち無沙汰になり、「何かやることはありますか」と言われたのは、この20年の間で、10回あるかどうかです。「やることはないのか」と言われると、私はグサッときます。そう言わせるのは、スタッフに失礼なこと、とも思っています(スタッフ本人は、そんなこと思っていないでしょう)。

「やることが途切れない」というのは、ある意味苦痛ではあるのですが、ウチの事務所では「やることが途切れない」のが普通。そのレベルに設定して、「お仕事、入って来てください」という器を作っているつもりです。

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2023年6月 2日 (金)

激しく雨に打たれる事務所の中で

20230602_111731995朝の時点で、予定は3件。1件は朝一番、雨がひどくなる前に駆け込みでお越しになられ、午後の予定は延期のお電話ありで、逆にほっとしました。

もう1件は、金融機関とのお約束だったので、こちらから「変更で」と言うわけにもいかず(私からお願いした予定ではない、という意味で)、お待ちしていました。

幸いにも出掛ける予定はなくて、激しく雨に打たれる事務所の中で、「こんな日もあっていいですよね」と、せっせと事務仕事の一日です。

出掛ける予定がなかったというより、早いうちから今週は「天気が危ない」と言われていたので、火曜日あたりから、出掛ける予定を入れるのは控えていました。

「運転取り止めの可能性がある」とは発表されていたものの、JR阪和線は意外なほど、早い時間から止まっていたようです。大和川の映像を見ると、水位がかなり高くて危ない。大阪市内に出る予定が入っていたら、車で出掛けるか、キャンセルさせてもらうか、だったでしょう。

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2023年6月 1日 (木)

司法書士が司法書士業務で知りたいこと【会社設立】

20220412_113506855司法書士業務について、検索で調べ事をする際、司法書士が書いた記事でないと分かれば、基本、開きません。

「司法書士が司法書士業務で知りたいこと」に、行政書士が書いた記事が検索でヒットするのはおかしいのですが、残念ながら、これは意外とあることです。

最近では、「司法書士が司法書士業務で知りたいこと」に、紹介サイトであるとか、会計ソフトの会社、銀行のサイトまでもが上位表示されています。

特に、専門サイトの記事は専門家が監修しているのでしょう。よくできています。ボリュームで、1つの司法書士事務所が太刀打ちできるものではないです。

それはそれとして、会社設立の「払い込みがあった証明」の件で、モヤモヤしていた部分を整理して、まとめてみました。

去年の通達は別として、「資本金の払い込みは、定款認証後でないといけない」とか、「資本金の払い込みは、入金でなく、振り込みでないといけない」とか、間違った情報が、とても多い部分です。

司法書士ではないのに、司法書士業務のことを専門的に伝えるようとするのは、本来おかしなことなのですが、今日は、銀行のサイトで「振り込みでないといけない」と書かれているのを見付けて、がっくりでした。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム31 会社設立時の資本金の払い込み」

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