司法書士に依頼する相続手続きの流れ(不動産売却&金融資産編)
完了に近付いている遺産承継業務。相続人の皆さんにお送りする、不動産と金融資産の資料を整えていると、かなりの分厚さになりました。
司法書士が管理させてもらっていた資産・帳面と、相続人代表の方が管理されていた資産・帳面を最後に合体。全体として、法定相続分どおりの計算になるよう、調整させてもらいます。1円の端数の行方まで、気を配ります。
家財道具の処分あり、不動産の売却あり。
相続税の申告は不要でも、来年の譲渡所得申告用の資料は、相続人共通のものとして、税理士さんに作ってもらいました。不動産は、換価分割する旨の遺産分割協議による売却のため、譲渡所得の申告が必要な方に限り、相続人さん各自に申告してもらいます。
専門家同士が連携を取れると、とても進めやすいですし、結果として、お客様のメリットにつながると思っています。
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